2021-06-10 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
作業員の線量管理等もしっかりとやっていくということも含めて、中長期ロードマップに従って、また、これらが変更が必要なときには柔軟に対応してまいりたいと思っております。
作業員の線量管理等もしっかりとやっていくということも含めて、中長期ロードマップに従って、また、これらが変更が必要なときには柔軟に対応してまいりたいと思っております。
このため、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難だということを申し上げてまいりましたが、例えば、重要施設に関してはその施設機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれのあるその近傍の土地の形質変更など、それぞれ機能阻害行為に該当し得るものと考えております。
このため、政府の責任において迅速かつ適切に類型の変更が行えるよう、法律の規定として、「その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもの」という要件を設けた上で、具体的な施設の類型は政令で定める仕組みといたしました。
このために、政府の方におきまして迅速かつ適切に類型の変更、これは追加であったり削除であったりということが考えられるわけでございますけれども、そういった変更が行えますように、法律の規定といたしまして、「その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもの」という要件を設けさせていただきました上で、具体的な施設の類型は政令で定める仕組みということにさせていただいたということでございます
電波妨害が発生した場合の対応について、一般論として申し上げますと、妨害等の態様により対応は異なりますが、例えばレーダーへの妨害であれば、使用するレーダー波の周波数を変更するといった対応が考えられているところでございます。
やっぱり、今何が問題なのか、まあ憲法の解釈変更がありますけれども、何でこんなことになったのか、そういった議論をしてから、その問題点を明らかにして、じゃ、どうすればそれがなくなるのか、どうすればもっといい憲法になるのか、やはりこういった議論は不断に進めていく必要があると思っていますので、是非この憲法審査会で、その結論ありきで原案出すんだ出すんだではなくて、その前の調査を丁寧にやるということを念頭に取り
○山添拓君 憲法違反の憲法解釈の変更をされたのは安倍内閣ですね。とりわけ集団的自衛権の行使容認を強行したのは政府の側であります。 今、船田議員がお話しになった前半ですね、国民は現行憲法を七十五年にわたって受け入れてきた、それ、動かし難い事実だと思うんです。
契約を今回変えられましたけれども、変更されて、確かにインバウンドへの活用という言葉が契約書からもなくなりました。 そして、今後、じゃ、どうするのかということなんですが、日本への入国者全体向けのシステムとして活用すると書かれているんですね。日本への入国者全体向けのシステムということは、新たな契約を結んで、新たなアプリにする。それは、いつ頃、どのくらいの価格を予定しているんでしょうか。
オリパラ後も、広く日本への入国者を対象といたしまして、入国に係る様々な手続を一つのシステムで一体的に管理する、この方針については変更はないところでございます。 オリパラ後におきましては、内閣官房の下、入国者の更なる利便性の観点から、査証申請との連携を検討するほか、水際対策への活用につきましても、新型コロナウイルスの変種株をめぐる情勢等を踏まえた検討がなされると承知をしております。
そういう中で、一度始まっちゃったものを途中で変えられるかどうかというのは、私はちょっと、今、提言をつくっている最中で、そこは少し分からないので、是非、オリンピック組織委員会の方に、一度決めちゃったものが適宜変更ができるという柔軟性があるのか、一度決めちゃったら最後までというのは、ちょっと私は、組織委員会の中に入っているわけじゃないので、そのことについては、今いろいろな考え方をまとめる最中で、そのこと
そういうふうに考えると、今度どういう決定がされるか分からないけれども、もし大会中にそういう規制がかかったときには、これは時間を変更して、繰り上げてやるということは可能なんですか、例えば観客を入れた場合。お答えください。
本法律案は、新型コロナウイルス感染症の影響、急激な人口の減少等の短期及び中長期の経済社会情勢の変化に適切に対応して、我が国産業の持続的な発展を図るため、情報技術の進展、エネルギーの利用による環境への負荷の低減等に対応する事業変更を行おうとする者についての計画認定制度の創設、経営革新計画の承認制度等の対象事業者に係る要件の見直し、下請中小企業の取引機会を創出する者の認定制度の創設等の措置を講じようとするものであります
ところが、今お話しいただいたみたいに、基礎疾患のある人とない人を区別しないとか、六十歳から六十四歳はもう優先にしないとかいう変更をしたのは、まさに二日ですから、先週のことなんですね。でも、自治体はみんな、初めに示された接種の順位の国の考え方に従って着々準備をしていますから、後で方針転換されても困っちゃうんですよね。
それから、二十一日の頃に、これも東北新社側の説明ですが、井幡課長から東北新社に、BS左旋4Kの承継も速やかにやってほしいと連絡があり、CS三事業に加えて、BS左旋4Kも、別法人、一〇〇%子会社に承継させるスキームに変更した。その後、二十二日とか、総務省の担当者らとやり取りを経て、九月十一日付で地位の承継の認可を申請し、認可は十月十四日になったという流れでございます。
これは、一番下に脚注が載っているんですが、それから、A、B、Cという方々が関わっているんですけれども、担当者は強く否定しているが、逆に、打合せ状況や指摘事項、スキーム変更に関する関与の状況、決裁の状況などあらゆる事情について覚えていないという趣旨の発言を繰り返し、客観的資料から認められる事実経過についての合理的な説明を行っておらず、信用することができないと、かなり厳しく断罪をしています。
今回も短時間労働者の平均時給が大幅に上がる内容変更です。衆議院の厚生労働委員会でも問題となって、大臣は、総務大臣への諮問はしなくてもいい事項であるという判断をしており、問題はないというふうな御認識を示されました。
○打越さく良君 賃金構造基本統計調査の調査内容や集計方法が大幅に変更されたにもかかわらず、統計法で義務付けられている総務大臣への変更申請をしていない問題についてお尋ねします。 今回の変更内容では、短時間の、短時間労働者の平均時給が二三%も上昇することになっています。
○政府参考人(鈴木英二郎君) 先ほども御答弁申し上げましたとおり、今回の変更につきましては、検討会にワーキングチームを設けまして御検討いただきまして、従来の短時間労働者の中から賃金の高い者を除いて集計するという形よりも、最近は専門的な短時間労働者が増えておるので、集計を含めた方がより現在の短時間労働者等の賃金というイメージに合うものだということで御議論をいただきまして、結論をいただいて変更したものでございます
しかし、一回目の校外実習が実習先とのマッチングや合理的配慮がなされないまま行われ、失敗という結果であったならば、二回目の校外実習では実習先、実習内容の変更、調整、実習先での合理的配慮等の検討をすべきだったのではないでしょうか。
第三者検証委員会の報告書におきましては、当該要望を受けた政策方針の変更はなく、政策決定における公正性に関する問題点は認められなかったとされておりますが、今回は公庫の専務との面会がセットされており、より手厚い対応が取られたと言えると指摘され、国民目線から見て、事業者の公庫へのアクセスの観点では、不透明さが認められることは指摘せざるを得ないとの指摘を受けたと承知しております。
また、公庫融資についても、要望を受けた政策方針の変更はなく、政策決定における公正性に関する問題は認められなかったとの見解が示されているわけであります。
○国務大臣(野上浩太郎君) この検証委員会の報告書におきましては、西川元大臣からの働きかけが行われたものの、アニマルウエルフェアにつきましては、要望を受けた政策方針等の変更は認められず、その内容面において政策がゆがめられたと疑われる事実も確認できなかった、公庫融資につきましては、要望を受けた政策方針の変更はなく、政策決定における公正性に関する問題点は認められなかった、また、鶏卵生産者経営安定対策事業
そこで、経営力向上計画、経営革新計画、地域経済牽引事業計画の三つの計画制度に限って支援対象を中小企業者から特定事業者に変更することとしたその理由についてとその意義についてお伺いします。また、一部の補助金についても対象を特定事業者とすることを検討しているということでありますけれども、どのような補助金を想定しているのか、お伺いします。
今回創設したこの特定事業者は中小企業の成長を応援する制度であることから、これらの三計画の支援対象を中小企業者から特定事業者に変更をするものでございます。 このような支援処置をとることによって、昨年の七月に閣議決定された成長戦略フォローアップに盛り込まれております中堅企業に成長する企業が年四百社以上というこの目標達成に向けて、中小企業のこの前向きな取組が促されるものと考えています。
次に、制度の変更の周知について伺いたいと思います。 経営革新計画、経営力向上計画、また地域経済牽引事業計画の、この三つの計画の認定制度の対象から除かれる場合についても、これら三つの計画の認定制度以外の一般的な中小企業者支援策については引き続き対象となるとされています。
○吉川沙織君 今大臣から、構造物の設置、国境離島における低潮線近傍地の形質変更や電波妨害が答弁としてありました。 電波法では、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に不法開設として違法となり得ますが、準備行為の段階では電波法違反ではありません。
その上で、例えば、重要施設については、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、国境離島等については、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更等が該当し得るものと考えております。 予見可能性を確保する観点から、これらの類型は閣議決定する基本方針においてできるだけ分かりやすく例示していくことを予定いたしておるところでございます。
(小此木八郎君) 機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるため、議員御指摘のとおり、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難でありますが、例えば、重要施設については、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、重要施設の通信能力に支障を来す電波妨害、国境離島等については、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更等
ついては、民営化したJRが安易に地方の大事な路線を廃止しないよう、国の財政支援強化を始め、郵政やNTTにある一定の交付金制度を参考に、JRにもユニバーサルサービスの提供義務を課すことや、鉄道事業者が路線廃止する際に、国や地元自治体の関与を強くしたり、エリアによっては届出を許可制に変更するなど、鉄道事業法も令和の時代にふさわしいものに見直す必要があると考えますが、以上二点、赤羽大臣から地方の不満と不安
日本の場合、税の上げ下げや歳出増減の政策変更に時間が掛かるほか、予算単年度主義で中長期の投資がしにくい硬直的な構造になっているため、是非総理にはこの構造、前例を打破していただきたいと。
また、官民の金融機関に対して既存の融資の条件変更、返済猶予などについて柔軟に対応するよう配慮を要請をし、さらに飲食、宿泊などの事業者について、傷んだ財務基盤を強化するために、政投銀などによる資本性のローンを使いやすいものにしております。 引き続き、事業者の声にも耳を傾けながら、事業と雇用、暮らしを支えていきたい、このように思います。
これ、オリパラアプリの仕様変更等に二か月半も要した理由、大臣は当初のスケジュールどおりというふうにおっしゃいましたけれども、二か月半も要している間に既にオーストラリアのソフトボール選手団は入国してしまいました。これ、間に合いませんでした。 皆さんが悪いとは思っていません。政治家が決断しなかったんだと思っています。それでも、この二か月半も要した理由、教えてください。
○政府参考人(時澤忠君) 今回の変更契約によりまして執行残が生ずることが予想されますが、これ、この予算、厚生労働省から支出委任を受けたものでございまして、執行残の取扱いにつきましては、支出委任元であります厚生労働省とも協議の上対応してまいりたいと思っておりますが、IT室といたしましては、執行残を用いて別途システムを調達するというようなことは考えていないところでございます。
入札の際のお話につきましては先ほど大臣が御答弁したとおりでございますけれども、大臣のお話にもありましたとおり、システム開発をやっている途中においては、仕様の変更であるとかいろいろな手戻りとか、いろいろなことが起こります。
それまではアメリカも、またほかの国でも、同時接種、つまり二種類のワクチンを一回で打つ、右手に打って、左手に打ってというやつですね、これができないというふうに言ってきていたんですけれども、アメリカCDCだけは、五月の十四日に、同時接種はオーケーですよというふうに変更したというふうに聞いています。このことについては、大臣、御承知ですか。
○田村国務大臣 CDCがそのような、これはやむを得ない場合はというような話のようでありますけれども、十四日間の間隔を置くべきとの方針から、時期に関係なく接種するとの方針に変更するということ、これを公表したことは承知をいたしております。
機能阻害行為について、例えば、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えています。 機能阻害行為として具体的に想定している行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されます。
事前届出を義務付けるとともに、問題がある場合は、取引前に変更、中止の勧告や命令を出し、事前に防いでこそ意味があるのではありませんか。大臣にお尋ねをします。 法案では、調査方法として現地・現況調査を認めることとしていますが、土地及び建物の内部に立ち入って調査を行える権限までは与えられていません。
まず、英国との原子力協定改正議定書は、英国による欧州原子力共同体からの脱退に伴い、英国において適用される保障措置が変更されること等を踏まえ、現行協定を改め、英国で新たに適用される保障措置等について定めるものであります。 次に、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、同条約の対象にサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体に関する規定を追加すること等を定めるものであります。
こういった期間がずっと続いている中で、この措置の内容については、これまでの質疑でもありましたように、特段の変更や見直しがされてはきておりませんし、二年前、この委員会でその確認をした際も、これまでと同様の措置を継続するという内容でありました。今回も同様であります。 こういったことを考えると、この二年ごとの延長措置というものについて、果たして妥当なのかというところについて確認をしたいと思います。
その中で、女子医大が一校ある以上、男子医大が一校ぐらいあることも別に文部科学省としては問題ないと考えているし、そういった中で、申請も、今おっしゃっていただいた、申請を満たせば特に問題なく男子医科大学に変更できる、そういった理解をいたしました。特に、これはまとめているだけで、お答えは要らないので。
実際やるとすれば、現在共学の医学部を男子のみ入学可能な医学部に変更することが現実的だと思いますが、ある年から男子のみの医学部に変更しようとすると考えた場合、そういった場合はどのような手続がいつまでに必要ですか。
御質問の、男子のみあるいは女子のみに入学者を限定している大学がそれを変更するという場合につきまして、何か必要な申請などの手続が定められているというものではございません。