2019-05-17 第198回国会 参議院 本会議 第18号
インボイス制度は、御存じのように、売手が買手に対し正確な適用税率、税額を伝える仕組みとして導入するものでありまして、欧州諸国を始め諸外国の付加価値税制度の中で幅広く採用されておりますのは御存じのとおりであります。また、複数税率の下におきましては、例えば、売手が軽減税率で申告し、買手は標準税率で仕入税額控除をするといった食い違いを防ぐことができる仕組みであると考えております。
インボイス制度は、御存じのように、売手が買手に対し正確な適用税率、税額を伝える仕組みとして導入するものでありまして、欧州諸国を始め諸外国の付加価値税制度の中で幅広く採用されておりますのは御存じのとおりであります。また、複数税率の下におきましては、例えば、売手が軽減税率で申告し、買手は標準税率で仕入税額控除をするといった食い違いを防ぐことができる仕組みであると考えております。
ただ、今委員が挙げられたように、本来であれば、有効求人倍率が高くなれば自動的に、売手市場ですから賃金が高くならなければいけないのでございますが、なかなかそうもならないという、例えばよく介護の現場等について例として挙げられます。
インボイスは、こうした仕組みが適切に機能するよう、課税事業者である売手が取引において課される税額等を買手に対して正確に伝えるためのものでありまして、したがって、納税義務が免除され納税する税額がない免税事業者は、税額等を記載したインボイスを交付することができないこととなります。
そうすると売手と買手を特定することができるということで、これ免税業者に課税業者になるように求めることになるんじゃないのかと。 これ、農協改革ということなので大臣にお聞きするんですけれども、そうなんですか。
まず、売手である生産者が課税事業者の場合には、これは二つの方法があります。一つは、農協など直売所を運営する事業者が売手である生産者に代わって、これ代理交付という形でインボイスを交付する、これはできます。それから、農協などの名前、登録番号でインボイスを交付するという制度も認めておりまして、これはいわゆる媒介者交付特例ということでございます。
インボイス制度につきましては、売手が買手に対し正確な適用税率や税額を伝える仕組みといたしまして導入するものでございます。課税事業者であります売手は、買手の求めに応じまして適格請求書、これがいわゆるインボイスでございますけれども、適格請求書の交付が義務付けられます。その上で、インボイスの保存というものが買手の方の仕入れ税額控除の要件となるという制度でございます。
例えば、日本の社会にはなぜかこれ伝統的に、日本の企業は、環境に配慮しているのは恐らくかなり配慮しているんだというような何か過剰評価が私はあるんじゃないかなとか、三方よしとかいう言葉があります、社会よし、売手、買手、世間ですか、そういうような昔からの商売心得みたいなものもあって、何か環境対策というのは日本が世界で最先端だぐらいのことを思っている方々多いと思いますよ、実際。
隊員募集の現状について申し上げますと、自衛官の採用対象者人口の減少、高学歴化及び労働市場が今売手市場であることなども手伝って、採用環境は厳しさを増してきております。したがって、地域の実情に応じた効果的な募集活動を行う必要があると、それが喫緊の課題であると認識をしているところでございます。
また、複数税率の中におきまして、いわゆる売手が軽減税率で申告、そして買手の方は標準税率で仕入れ額控除をするといった、いわゆる食い違いを防ぐということにも意義があると思っております。
まず、週三十時間以上働ける方については売手市場といったような状態です。もう選び放題なんですね。企業様も非常に熾烈な競争を極めているといったような感じになります。二十時間から三十時間になるとぐっと求人は減ってしまうんですね。これはひとえに法定雇用率の問題がありますため、〇・五というカウントをどう捉えるかというところにもありますけれども、求人そのもののボリュームはやっぱり少ない。
○政府参考人(井上宏司君) 今回、許認可制から認定制に変える理由でございますけれども、卸売市場法の制定時以降の状況を見ますと、買手と売手の情報格差がなくなって売惜しみ等による価格のつり上げがしにくい構造になっているといったことがあるほか、卸売市場の外では多様な流通が自由に行われているといったことで、卸売市場についてのみ開設や卸売の業務について許認可等の厳しい規制を行わなければならないという理由が乏しくなってきているというふうに
また、現行の卸売市場法におきましては、卸売業者の売惜しみ、買占めによる価格のつり上げ等を防止する観点から、卸売市場の開設について、農林水産大臣等による許認可制とするとともに、卸売業者についても大臣が直接許可をするという仕組みを取ってきたわけでございますけれども、現在では、買手と売手の情報格差がなくなり、売惜しみ等による価格のつり上げがしにくい環境になっていること、また、市場外を含めて流通の多様化が進
近年、消費者ニーズの変化に伴い流通ルートが多様化するとともに、買手と売手の情報格差がなくなり、売惜しみなどによる価格のつり上げがしにくい環境になっています。 このため、本法案では、卸売市場の開設は許認可を受けなくとも行い得ることとするとともに、卸売業者の営業も許可制を廃止し、許可基準である純資産基準額も廃止したところです。
一体、こういった情勢を鑑みて、海外マーケットでの日本の食品は日本食レストラン、食堂の店舗拡大と相まっていわゆる売手市場のように見受けられるのですが、政府見解はどうなっているか、お答えください。
私は、近江商人の、売手よし、買手よし、世間よしの三方よしの考え方のように、中長期や社会を見据えて、長年ESGの目線を持って商売をしてきた日本企業こそ、第四次産業革命のこうした可能性を実現させる方向に世界を牽引していく、そのようなことができると考えております。
交渉が、買手と売手ですから、それは買手は安い方がいいわけですよね。 この問題も、結局、決裁の書換え前の文書見ると、お互い見積りを出し合って交渉したという経緯が書かれているんですけど、国有地の売却において行政の裁量の幅というか、それはどのぐらいあって、限界というのはどういうものなのか。
古物営業法の目的は盗品売買の防止や盗品等の早期発見を図ることにあることから、古物業者の営業所又は売手の住所以外での買取りは禁止されてきました。今回の法案によって、仮設店舗、デパートの催物会場やフリーマーケットなどでの買取りを可能とするということですが、既に御答弁もあるとおり、あらかじめ買取りの日時、場所の届出を義務付けることにもなります。
去年と同じように、売手市場と思われます。非常に活気がある説明会の報道も散見いたしました。しかしながら、一方では、私も今週地元に帰りまして、地元の企業経営者からは、学生がどうしても東京志向、大企業志向になる傾向があり、きちんと人を確保できることが心配だという声を多く聞いております。 現在、地方創生として、各地域では様々な取組が行われています。
現在の食品流通の状況を見ますと、多様なチャネルが存在をしてきているということ、また、かつてのように売手市場の時代とは状況が変化をしておりますけれども、こうした中で、厳格な取引規制に服する開設者でなければ開設自体を認めないという現行の仕組みを維持するべきなのか、あるいは、市場外流通が相当程度ある中で、卸売市場がその機能を今後とも発揮していく上でどのような仕組みがよいのかという点につきまして、現在最終的
確かに、今、大塚委員が御指摘になったように、これは普通の契約とは違うわけでありますが、言わば売手側が非常に有利ではないかという見方もできるわけでございますが、しかし、我が国の安全保障環境が厳しい中、米国しかできない最新鋭、しかもこれは同盟国にしか売らないわけでございまして、その機密性が確保され、同盟国であるということによって売るわけでございまして、我が国では残念ながら製造できない、他国でもできない、
生乳は腐敗しやすく長期保存が困難であることから、取引においては売手である生産者が不利です。このため、安定した需給の下、計画的な生産が行われることが乳製品の供給や酪農経営の安定には必要とされます。従来の指定団体制度は、地域内からあまねく集乳し、一元集荷多元販売により需給を安定させ、条件不利地域も含めた酪農経営の安定に大きな役割を果たしてきました。