1950-03-09 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第29号
ところが報奬物資の配給価格をずつとながめますと、普通の商人のようにてきぱきと行かないのであります。これは農林省が商工省と打合せまして、どれだけ割当てる、どうする、こうする。それが県の連合会へ行く、連合会から單位組合へ行く、こういうことの間にずいぶん目がかかつて、現実に農家に配給されるのは、もう一月、二月になつてしまう。そのときは商人が持つて配給するものとの間には、非常に価格の開きがある。
ところが報奬物資の配給価格をずつとながめますと、普通の商人のようにてきぱきと行かないのであります。これは農林省が商工省と打合せまして、どれだけ割当てる、どうする、こうする。それが県の連合会へ行く、連合会から單位組合へ行く、こういうことの間にずいぶん目がかかつて、現実に農家に配給されるのは、もう一月、二月になつてしまう。そのときは商人が持つて配給するものとの間には、非常に価格の開きがある。
政府が当然報奬物資は供出を同時に引きかえなければならぬといういわゆる法的根拠から、六箇月も前に協同組合に一応引取らしておる。つまり政府の必要な配給をする、いわゆる報奬物資を即座に引きかえて渡すという建前から、協同組合は何も先へ引取りたくないが、政府の御用を勤めて引取つておる。このことをひとつ大蔵省は認識してもらいたい。
そしてその報奬物資がほかの手へ渡つて、事実上政府が報奬物資を当人に渡すことができない。これは協同組合に順番制に渡してこそ納得が行く。そういう必然性からこれを扱わなければならないので、利益のために協同組合が扱わしてくれというのではない。その点をひとつ御研究くださつて、この問題を処理していただきたい。
○田村文吉君 農林大臣に簡單な問題をちよつとお聞きしたいのですが、いつもよく問題になるのは、現在の農家の売渡価格が四千二百何がしになつておりまして、消費者に渡ります時には、これを一升にいたしますと六十三円でありますが、その大体の計算を、細かい数字は結構でありますから、例えば超過供出が今日はどのくらい、それからさつきお話のありました報奬物資の配給に要する費用がどのくらい、簡單で結構でありますから……。
昨年の米、「いも」に対する報奬物資に対しましては、協同組合に取扱わすべきものであるという強い御意見もあつたのでありますが、又農林省といたしましても、この報奬物資は農村に還元する意味のものであるから、成るべく農業協同組合にやつて貰うのが妥当だという方針を持つておつたのでありますが、あながちそういうふうな結果には参りませんで、商業団体等両方がこれを取扱うことになつたのであります。
○藤野繁雄君 私は最初に、昭和二十四年産米確保の報奬物資についてお尋ねしたいと思うのであります。報奬物資を出されるところの根本の目的は、農民に対して強制供出をやらせたいからその報奬として農民が希望するところのものをできるだけ安く出してやる、これが目的であると考えるのであります。
いま一点は、従来農村に対して報奬物資を配給せられる。現物給與されるということの形式におきまして、そのやり口が農業側と商業側のいわゆる取り合い状態になりまして、従来この問題に関連して商業者側の部面の声を聞いておつたのでありますが、最近物価暴落の影響を受けて、配給品が停頓して、ことに綿製品が停頓しまして、これが処置に現在非常に困窮しておる。
次に報奬物資として出しました纖維製品が農業、あるいは商業方面におきまして代金の支拂い遅延が起つております。この金額はただいまのところ二、三億円くらいでありますが、報奬物資の配給につきまして、いろいろなわれわれとして考慮しなければならぬ点がございます。
尚報奬物資の酒でございますが、これも産業用特配の酒にしても同じ取扱いをしたということでございますが、これは多少労務加配米と趣旨が違うようでございまするので、御批難によりまして取扱いを改めまして、これは貯蔵品の取扱いを止めております。
供出以外のものに対しては三倍で買う、これが奬励の措置とは言えないではないか」と言つて追及され、「価格の面におきましても生産者が満足するような価格にして、報奬物資で釣るということは止めてはどうか」、「無理な供出割当と、そうして課税が苛酷であるために、耕地の返還が非常に多いではないか」、こういうふうなことについて報奬措置に対する森農林委員の見解を明らかにされ、更に供出のやり方につきましては、次のように速記録
ともあれ、問題は、農林省のごとき、超過供出米を三倍の値段で買い、報奬物資をくれるということもなく、ただ取りつぱなしの税金のことですから、きわめて公平なる措置としては、この際一〇〇%を超ゆる額だけは還付するか、それが手続上めんどうで、できなければ、本年度以降の減税額に織り込むことの当然であることを強調するのであります。
というものが公正なる立場に立つまで政府は積極的に動いて、そうして先ほどちよつと触れました通り、米や麦の加工の問題とか、あるいは株式会社とかいつた大きな企業に対抗するために、もつと自由な立場を與え、ほんとうに自由競争のできる立場を與えるように、配当の制限などというものに対しても緩和する、あるいは農業協同組合に対する税金のかけ方についても特段の手配を與える、それからまた、しばしば問題になつております通り、報奬物資
それに関連して生産資材の配給や報奬物資のことに関連して、先ほど委員長がお尋ねしたことを補充的にただ確認していただけばよいのですが、報奬物資は原則として完全に供出した人にやつておるわけですね。
それから報奬物資についてもいろいろ非難があるようだが、報奬物資はどういうようにして配給しておるのですか。
○表証人 報奬物資は何年度の報奬物資でありますか。
○鍛冶委員長 報奬物資はどうですか。
それから今度は報奬物資ですが、報奬物資を一部の人にやらなかつた、あなたはこういうふうに言うわけですね。それに農民組合に入つていなかつたためにやらなかつたとおつしやるのですか。
○小林(進)委員 その次に一つお伺いいたしますが、これは実に重大な証言です——それからいわゆる割当報奬物資の問題ですが、この報奬物資も御承知のように、農村には一般の物資と報奬物資と両方あるのです。一般の配給物資は一般の家庭に行くか、報奬物資というものは早場米の報奬物資だとか、あるいは完納報奬物資だとか、あるいは超過報奬物資といつて、米を完納したもの、時期より出したものが報奬物資である。
更に生産計画の設定に当つてはその生産を確保するために必要な奬励施設を講ずることとし、或いは報奬物資の配給、資金の特別の融通輸送の優先取扱等、國家として、米麦と同樣特別な措置を講ずることにして、生産計画の遂行を助成することになつておるのであります。 第二は、れん粉乳製造業者に対する措置としましては、先ずその登録制を実施して、一定の基準を定め不良業者の跳梁を阻止する措置を講じたのであります。
生産者が満足する價格を設定すべきで、報奬物資で釣るやり方は止めるべきだと主張し、所得税が非常に重い課税で、その上無理な供出割当であるために、耕地返還が非常に多いと、当時の政府の農政を非難し、天下り的ではなく、下から盛り上る供出でなければならぬことを強調して、反対の意思を表明したのであります。ところがこの森君が一夜明けて民自党政府の農林大臣になつた今、曾てのこの言葉の一片をでも実現したでしようか。
それから報奬物資などということも変な名前を付けております。都会の人たちはこれを聞いて、田舎の人たちはただで何か物を貰つておるものと眞実信じております。私はそう言われた。
さらに私の問わんといたしましたことは、報奬物資でありまするがゆえに、これを自由販賣にしてマージンをとらして賣るべきものじやないじやないかと私は考えるので、その点をお尋ねをいたしましたので、この協同組合がいろいろなものを扱つております。單なる農民の一つの指導機関としてでなく、また農民の代表機関として残つておるものが農業協同組合である。
○大森委員 今の有田政務次官の御答弁のうちに、商人は賣るのではなしに買つてもらうのだというふうに考えよというようにおつしやつたのでありますが、しかし私は報奬物資というのが——どうも私の考えが違うか存じませんが、私はこれは物を出したために報奬として、しかしてその報奬とは一体どんな字を書くのか、どういうものであるかということを考えてみるときに、あるいはこれを店舗にさらして、そして自由に販賣をするものとか
私は報奬物資であるからと申し上げておる。だから報奬物資であるけれどもそれはそうじやない。報奬物資であるけれどもこれはこうだと言うならばいいけれども、それは農民に入るまでの経路としていろいろの経費にかかるから、とるのはあたりまえだというお答えは、私は承服できないので、私が申し上げておることは、報奬物資であるからその報奬物資にマージンをとることはいけないじやないか。
その上に農村に必要な報奬物資にいたしましても極めて高い値段、これ又高い値段で農村に供給されようとしておる。而もそれは誠に微々たるものであります。農機具の問題にいたしましても、衣料品の問題にいたしましても、何一つ農村が買い得るような値段でないばかりでなくして、現在の食糧を拡大生産するために農業の再生産を確保し得るような内容を持つていない。
さらに生産計画の設定にあたつては、その生産を確保するために必要な奨励施設を講ずることとし、あるいは報奬物資の配給、資金の特別の融通、輸送の優先取扱い等、國家として米麦と同樣、特別な措置を講ずることにして生産計画の遂行を助成することになつているのであります。 第二は練粉乳製造業者に対する措置としましては、まずその登録制を実施して、一定の基準を定め、不良業者の跳梁を阻止する措置を講じたのであります。
まかすということは、地方長官に割当をさせなければならぬ今日の段階といたしましては、政府みずから各府縣に割当てましも、こまかいところまで割当ができませんので、地方長官に一應これを委任しなければなりませんが、その委任する場合に、これは特に報奬物資としてのリンク制度である。
それで商工省なり農林省の方では、経済安定本部の裁量といたしましてこれを今日知事に委任するか、今回は特に報奬物資であるから農民の自由意思に従つて小賣業者、協同組合等に分配する分量について特に考慮を拂え、こういうまあ本文でありまして、これに附加えまして農業者が自由意思によつてこれを買い得られるような処置を取ること。
これは國を再建させるという考え方から、農民は黙々として供出には喜んで供出するのでありますが、ただ遺憾なことには、農村に与うべきものが完全に与えられておられないという点があるのでありますが、そうした問題について特にいわゆる報奬物資のごとき問題でありますが、この報奬物資を配給するに当りましても、農民の意思に反するような配給方法があるのであります。
で一部の富農にみ可能な超過供出に対しての報奬物資であるとか、或いは報奬金というものが與えられているけれども、大部分の農民はその價格においても、更に再生産用資材に対する要求というふうなものが抑えられて來ておる。從つて再生産用資材の確保が零細農家に対しても保障されなければ、政府が意図しておる食糧の増産確保というものが期し得られないと思うのですが、それに対する見解を先ず伺いたい。
その他の報奬物資等を勘案いたしまして、私は一般の産業との間に何らの隔りがない、かように存じております。 〔國務大臣林讓治君登壇〕
と申しますのは、さつきも申上げましたが、農村用の報奬物資につきましては、供出との関連がございまして、司令部で特に関心を持つておられますし、それから同時に現在の商業機構をどうするかというふうな問題とも関連いたしておりますので、関係方面とも連絡して、早急に調整案を作りたいというふうに考えております。
その食糧増産に必要な報奬物資を、食糧増産に努めておるところの者が希望するような方法で配給して貰いたいというのに、商工省が奪われるから何とか考えなくちやできないというようなことを考えておられたならば、これは取も直さず商工省の商人偏頗の処置であると考えるのであります。この点について、更に御説明をお願いします。
例えば報奬物資でなくても、肥料の増産の問題につきましても、先程安本の方に尋ねたのでありますが、例えばアルミの生産が昨年度に比して大体九二%、倍近く増産されるということになつて來たために、硫安に廻すべき肥料が、相当電力を削減されて來る。
尚口頭ではありますが、二十三年度の麦、馬鈴薯の供出報奬物資について総合点数切符制を実施しろということを関係方面から言われておりまして、そういう問題も絡んでおりますので、省内で尚協議を進めまして速かに決めたい、こういうふうに考えております。