2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
法定雇用率以上に障害者を雇用した場合には支給される調整金、報奨金等だけではなくて、こういうものがありますが、これだけではなくて、コロナ禍でもこの障害者雇用を進める企業への更なる支援策というのは必要なのではないかと考えますが、この点はどのように考えていますか、お聞きをします。
法定雇用率以上に障害者を雇用した場合には支給される調整金、報奨金等だけではなくて、こういうものがありますが、これだけではなくて、コロナ禍でもこの障害者雇用を進める企業への更なる支援策というのは必要なのではないかと考えますが、この点はどのように考えていますか、お聞きをします。
○山花委員 つまり、出所する前に、被害者に償いたいということで、自分の刑務作業で得たお金を賠償のために使いたいのだということであれば、それは出る前であっても可能だ、こういうことなんですけれども、大変いいことだと思うんですが、ただ、他方、その作業報奨金というのが幾らかという問題でございます。
○上川国務大臣 ただいま委員から作業報奨金の使途につきまして、被害者に対しての償いというところについての使途もあるのではないかということも踏まえて、作業報奨金の金額についての御指摘がございました。 そもそも、これは労働の対価としての賃金というものではございませんで、刑務作業に従事した受刑者に対しまして、原則、釈放の際に支給する金銭ということでございます。
作業報奨金につきましては、釈放後の更生のための資金という意味合いがございまして、受刑者の釈放の際に支給することを原則としておりますが、刑事収容施設法九十八条四項におきまして、この作業報奨金の釈放時支給の原則に対する特別な規定がございまして、受刑者が釈放前に作業報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合、その使用目的が、被害者に対する損害賠償への充当等相当なものと認められるときは、その支給のときにおける
特に、アメリカなんかでは、千四百人のホワイトハッカーを参加をさせて、システムの脆弱性を発見した者に報奨金を与えるというような制度もあります。バグバウンティープログラムというらしいんですけれども、こういうことも視野に入れながら、絶えず人材の発掘、確保に今後とも努めていただきたいなというふうに思います。
ですから、それは褒められてしかるべき、報奨金があってもいいぐらいのことなんですけれども、そういった地域には全く協力金とかはないわけですね。そして、納入業者に対して新たにつくられた一時支援金、これもよく見ると条件が厳しくて、緊急事態宣言の都府県とその周辺の地域しかこれは適用できないなというものであります。
現場で働いている医療従事者の皆さんに報いることができるような、医療従事者に直接届く、容易に手続できる報奨金を更に検討することはできないか、総理のお考えをお答えください。 医療従事者の皆さんが日夜最前線で闘っている中、政府はGoToイート事業やGoToトラベル事業を進めてきました。
医療従事者への報奨金の支給についてお尋ねがありました。 感染リスクと背中合わせの過酷な環境の下で強い使命感を持って業務に従事いただいております医療従事者の皆様方に心からの敬意を表します。 政府として、こうした医療機関で働く方々に心から感謝の気持ちとともに、慰労金として令和二年度第二次補正予算により最大二十万円の給付を実施しているところです。
例えば、アメリカのような通報による報奨制度がありません。つまり、それに対してインセンティブが働くのかというようなこともありますし、韓国のような公益通報を担当する専門部署である国民権益委員会というものも実はないわけです。
続きまして、報奨金制度についてもちょっとお聞きをしておきたいというふうに思います。
委員御指摘のとおり、米国や韓国においては、通報者に対する報奨金制度が設けられているものと承知しております。 報奨金は通報者にインセンティブを与えることで通報件数を増加させることができますが、反面、報奨金目当てで軽微な違法行為や形式的な違法行為を狙った通報がなされるという悪影響も指摘されているところでございます。
これは私は、何か拍手でみんなで感謝しましょうみたいなのをやっていますけれども、拍手じゃなくて、やはり報奨金みたいな手当をちゃんと渡さなきゃいかぬと思うんですよ。 そういうことも文科大臣として考えていらっしゃるのかということを教えていただいていいですか。
そのような状況を踏まえまして、国土交通省では、公務災害補償制度に加えて、平成十七年に退職報奨金制度というのを設けて水防団の処遇改善を図るというようなこと、また、水防に著しい功労のあった個人、団体を毎年表彰して、水防団員の社会的な地位の向上ということについても努めているところでございます。
また、この自衛官候補生については自衛官任用一時金を支給していることも御指摘のとおりでございますけれども、これにつきましては、自衛官候補生としての教育訓練を修了したことを報奨するということ、そしてまた、自衛官としての任期満了までの勤務を奨励するという趣旨で設けられているものでございます。
処遇につきましては、外国人受刑者に対しましても、日本人受刑者と同様に、作業、改善指導などの矯正処遇が義務づけられており、作業を行った場合には、釈放の際に作業報奨金が支給されることになります。また、改善指導につきましては、日本語での会話や読み書きができる場合、必要に応じて実施しております。運動、入浴、発受信、面会、電話などについても、日本人受刑者と同様に実施しております。
○政府参考人(土屋喜久君) 納付金制度の中での状況でございますが、今御指摘のあった資料、これは昨年夏までやっておりました研究会の中でも提出をさせていただいている資料でございますけれども、一方で、これは企業規模別の納付・支給割合を企業数で見ている資料になっているんですが、納付金や調整金、報奨金の金額ベースでの実績を見ますと、納付金制度の実績、直近の平成二十九年度では納付金収入二百九十三億ございましたけれども
○政府参考人(土屋喜久君) 障害者雇用納付金制度の仕組みについては、社会連帯の理念の下で障害者雇用を進めていくという考え方から、各企業での経済的な負担を調整するという観点で、未達成の事業主から納付金を徴収をいたしまして達成をしている事業主に調整金、報奨金を支給するというのが大きな枠組みになっているところでございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 納付金制度の考え方は、先ほど申し上げましたように、社会連帯の理念の下で、障害者雇用に伴う経済的な負担を調整をして事業主間の競争条件を確保するという観点から、納付金と調整金、報奨金という仕組みが設けられているところでございまして、こういった納付金制度の大枠については引き続き適切に運用することが適当だというふうに、今回の二月にまとめていただきました労働政策審議会の意見書の中でも
この納付金制度ですけれども、法定雇用率を今後満たす企業が増えれば、調整金であるとか報奨金に回す財源が不足するということになるように思いますが、その場合の財源はどういうふうにお考えなのか、お願いします。
○伊藤孝江君 作業報奨金でしか自弁品を購入できないということは、それで買えなければ生活を進めていくことができないということにもなりかねませんので、その点も踏まえてしっかりと御対応いただきたいと思います。 以上で終わります。
○伊藤孝江君 ただ、受刑者にとっては、被収容者にとってはその作業報奨金というのが唯一の収入という場合も当然多くありますよね。もちろん、面会に来られる方、あるいはその親族などから差し入れという形で現金が入る方、また物品がもしかしたら入るというような形の方もいらっしゃるかも分かりませんけれども、収入がこの作業報奨金のみという方も当然たくさんいらっしゃると。
○伊藤孝江君 その販売している業者だけではなくて、矯正局と協議の上で価格を決めるということで今御説明いただきましたけれども、この自弁品の価格を決めるに当たって刑事施設において支給されている作業報奨金の額を考慮しなくていいかということについてお伺いしたいんですけれども、例えば大阪刑務所の場合、作業報奨金の月額平均をお聞きさせていただいたところ、今年の三月時点では三千四百六十三円と。
米国においては、公益通報を行った者に多額の報奨金が払われるとか、通報によって公金が回収できた場合、その一〇%から三〇%の報奨金が出る仕組みである。通報者にモチベーションを与えて内部通報を促進する仕組みになっているということでございます。米国では、内部通報によって規制当局が情報を得ることを重要だと考えているということでございます。
また、作業報奨金につきましては、刑務作業に従事した受刑者に対しまして、原則として釈放の際に給付する金銭でありまして、その意義は、主として受刑者の勤労意欲を高めることにより改善更生の意欲を喚起し、所持金を持たせて釈放することにより円滑な社会復帰の一助とすることにあると認識しております。
報奨金としてそれをまた支給してということなんですよね。 再犯防止という意味で、手厚くというふうには、それは刑を犯した人たちですので、そこまではならないかもしれないんですけれども、再犯して罪を繰り返す、例えば高齢化してしまった方には特に重要な視点なのかなというふうにも思います。
○名執政府参考人 ただいま御指摘の点は、やはり刑務作業を外の場所で行うということですので、そこは報酬として金銭をもらうということではなく、作業報奨金として計算されるということでございます。
今後厚生労働省令で定めていただくというようなことで、労働政策審議会の障害者雇用分科会で、法案成立をした後にまた具体的な御議論をいただくというようなことになってくるかと思いますが、本年二月に取りまとめていただいている意見書においては一定の提言をいただいている形になっておりまして、支給対象となる障害者の所定労働時間というのは十時間以上で二十時間未満というようなこと、それから、給付金の単価については雇用調整金や報奨金
特例給付金は、調整金、報奨金の四分の一なのですか。障害者を同じ一人と見ない、ダブルカウントなどはやめるべきです。 水増し問題は、障害者の尊厳を傷つけ、多くの障害者の就業機会を奪ってきたという重大な問題です。その真剣な反省の上に、改めて障害者権利条約に立ち返って、どうあるべきなのか、当事者参加で抜本的な議論を行うことを求め、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣根本匠君登壇〕
○門山大臣政務官 先ほど答弁させていただいたとおり、作業報奨金の性質、すなわち、確定する時期の問題と、あと作業報奨金の意義という点から考えて、当然これは債権者にとっては大きな問題ではあるんですけれども、そういう考量の中で現行法は今そういう構造になっているんじゃないかというふうに理解しているところでございます。
刑務作業における作業報奨金につきましては、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律第九十八条第一項において、受刑者の釈放の際、その時点での計算上の金額である報奨金計算額と同額の金額で初めて確定するものとされております。したがいまして、釈放前の段階で、作業報奨金の支給を受ける権利というものをそもそも観念する余地がありませんので、その譲渡しや差押えということも観念できないとされております。
さらに、市町村による認定に併せ、市町村や都道府県におきまして、協力事業所に対する法人事業税等の減税とか入札参加資格の加点、報奨金の授与、表彰など各種の支援策が講じられているところでございます。
この障害者雇用納付金制度というのは、法定雇用率が未達成の事業主から納付金を徴収し、達成している事業主に調整金や報奨金を支給する仕組みとなっています。 なお、この納付金制度、これは制裁的な措置ではなく、事業主間の障害者雇用に伴う経済的な負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対し、助成、援助を行うことで雇用の促進と職業の安定を図るための制度であります。