2016-03-07 第190回国会 参議院 予算委員会 第10号
○国務大臣(塩崎恭久君) 中小企業における障害者雇用についてなかなか厳しいのではないかというお話……(発言する者あり)ええ、ですから、特にベンチャーなどではなかなか厳しいものがあるんではないかという、そういうお尋ねかと思いますが、今私ども、この雇用率の未達成企業に対して納付金を徴収しているという制度があって、雇用率の達成企業などに対して調整金、報奨金を支給するという制度がございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 中小企業における障害者雇用についてなかなか厳しいのではないかというお話……(発言する者あり)ええ、ですから、特にベンチャーなどではなかなか厳しいものがあるんではないかという、そういうお尋ねかと思いますが、今私ども、この雇用率の未達成企業に対して納付金を徴収しているという制度があって、雇用率の達成企業などに対して調整金、報奨金を支給するという制度がございます。
そもそも、やはりインセンティブ、報奨としてこういう交付税を使うべきじゃないんじゃないか。例えば、単価が設定されていて、その単価より下回る形で行政を行えば、そこは報奨というか、自由に使えるわけですね。そもそも交付税の仕組み自体にそういう仕組みが内在されていると思うんです。
私が在籍しておりました民間企業でも、後輩を連れてきて就職に結びつければ社員に報奨金を出すという涙ぐましい自助努力をしていたんですけれども、現状でも保育士の需給というのは逼迫しておりまして、保育士不足は深刻でございます。
したがいまして、報奨金の問題であります。 私も、官房長官のときに随分御要望をいただきました。文科大臣のときにもいただきました。随分関係者に御努力をいただきましたが、なかなかまだ差が縮まってきません。報奨金のためにオリンピックをやる、スポーツをやる、こういうことではありませんが、ロンドンでのときには、金メダルは三百万、銀メダルは二百万、銅メダルは百万。
もちろん先生御存じのように、これは国が報奨金を出しているわけではなくて、例えばオリンピックでしたらJOCそして各競技団体、あるいは、もちろん、障害者、パラリンピックの皆さんでしたら障害者スポーツ団体、こういうふうな形で報奨金を出されているわけでありますし、また、いろいろな有志の皆さん、企業の皆さんが支援をされていらっしゃいます。
作業報奨金という制度がございます。これは、刑務作業に従事した受刑者に対しまして、原則として釈放のときに一定の金銭を給付するというものでございます。
刑事施設の長は、被収容者が死亡した場合、法務省令で定めるところによって、遺族等に対して、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金云々を速やかに通知しなければいけないと。
その一方で、メダルを獲得した選手への報奨制度の充実も重要であると考えます。日本は諸外国に比べて十分と言えない状況であります。この制度をもっと充実させるためには国からの支援が必要であると考えますが、遠藤大臣の見解を求めたいと思います。
○国務大臣(遠藤利明君) 現在、我が国のメダリストの報奨金の額は、日本オリンピック委員会において、金メダリストに対しましては三百万円、銀メダリストに対しましては二百万円、銅メダリストに対しましては百万円となっております。なお、諸外国において多くの国で報奨金制度を設けておりますが、例えばアメリカやドイツは日本と同額程度の水準であり、イギリスは報奨金制度を有していないと承知をしております。
また、警察庁におきましても捜査特別報奨金三百万円を懸けてその対象事件といたすなどいたしまして、不審者に対する捜査等を鋭意継続して行っているところでございます。
同時に、発明の対価について、これまで相当な対価としてきたものを相当な利益と変更することは、従業者と使用者の間に圧倒的な力関係がある下で、発明者への報奨水準を後退させる危険があるものです。さらに、大学等研究機関の研究者にとって自由な研究継続を阻害しかねない問題があることを指摘しておきます。
その中で、要は、そもそも相当の対価、相当の利益という、相当と対価と利益というその意味合いというのをどういうふうに解釈したらいいのか、それを一つ教えていただきたいのと、あとは相当の利益としては、従来どおり報奨金というものは含まれると思うんです。そのほかにどんなものが含まれるか。
ただし、自分で実施するあるいは他社にライセンスも行わないといった何もやっていない場合において、実際問題として何も収益が上がっていないという場合には、権利はあるけれども、実際の報奨というものは、実績報奨というものはゼロ円であるということはあり得るというふうに思っております。
この中身については、それぞれ企業の事情に応じて定められるものと認識しておりますけれども、例えば、特許の出願時とかあるいは登録をされるときに報奨をするんだというふうに規定する場合には、結果的に何も使われずに利益が生じなかったという場合においても発明者たる従業者には一定の対価ないし利益といったものは得ることができるというふうに考えています。
また、相当の利益という規定になりまして、金銭以外の報奨でも認められることになることから、留学などの多様な方策を自由に企業は設計できるようになります。やる気を引き出す施策が仕事の内容に応じて多様かつ柔軟に行われるようになることは、労使双方にとっても望ましい結果を生み得るものと考えております。
我々、会社で仕事をやっていて非常につらかったのは、何で発明者だけそんなに報奨金を与えるんだという逆の質問が出ることがよくあったんですよね。同じ会社で同じ製品を世に出していって事業功績を、事業に貢献しているときに、何でそんなに発明者だけと。
○荒井広幸君 では、改定や新たな取決めの策定のための作業を伴うケースが多いのではないかと思いますけれども、企業によっては、報奨の内容が改正後の相当の利益に対しても十分対応できるから、まあこのままでいいんだろう、既に準備して用意してこうやってやってきましたからと思っている向きもあると思うんですが、どう思われますか。
○政府参考人(堂ノ上武夫君) 先ほどの特許庁が実施しました企業向けのアンケートによりますと、職務発明に関する報奨金の支払が研究者の発明のインセンティブを向上させているというふうに回答した企業は約七〇%でございます。
○倉林明子君 そのアンケート、私もよく読ませていただいたんだけれども、インセンティブで何が有効かということで、企業者に対するアンケートでは、報奨金、お金がインセンティブの向上に肯定的だ、こう答えた企業って一体何%あったのか。さらに、金銭外の報奨が研究開発を行う上で重要だ、こう答えた研究者がどれだけいたのか。
いろんな議論がありましたけれども、DARPAの、アメリカの先端技術開発省のロボットの言ってみれば軍事転用というか、これは前回も質問しましたけれども、ちょうど六月の五日にDARPAが主催をするDARPAロボティックスチャレンジ、世界中のロボティックスの専門家を集めて、アメリカの国防総省が優勝したチームにはたっぷり報奨金を出して、ロボット技術を軍事転用できるようなそういう競争の大会が開かれたようなんですね
また、当該技術者が発明者である場合には、実際に特許出願がなされるか否かを問わずに、特許法に基づいて適切な報奨を受けることができることはもちろんでございますけれども、そのようなルールになってございます。
二つありまして、一つは、今の三十五条の四項において、当事者同士が議論をし、規程をつくれば、かなりの自由度を持って企業における報奨のルールというのは定めることができると思っていますので、経営戦略として、そういう人間をとどめたいということであれば、そうした規程がつくられるのではないかと思います。
それともう一つは、特許庁の二〇一三年のアンケートで、原始法人帰属となった場合、報奨金原資を現行よりも減額すると答えた企業が全体の二七%を占めるという結果が出ています。これは、私は決して少なくない数だと思うんですね。他社の判断はよくわからないと思うんですけれども、やはりこのアンケート結果のように、それぐらいの企業さんが報奨金原資を現行よりも減額するというふうに思われるでしょうか。
と申しますのは、先ほどの、あのときは我々、発明報奨規程を変えまして、報奨金額を一・五倍にふやしたときです。ふやしたにもかかわらず、納得されない方がいらっしゃった。十倍にすべきだとか百倍にすべきだとかという方がいらっしゃるわけです。 その方々が百人ぐらいになったときには、まだこういう場所で説明会を開いて、意見の交換をして、やはり二十人ぐらいの方というのはそもそも応じる気が全くなかったと思います。
最後になりますけれども、冒頭言いましたけれども、やはり二十九条を初めとする特許法全体としては原始発明者帰属なわけで、この原則に照らせば、これから考えられる報奨の水準の決定とか、そういったことについて企業が好き勝手することは許されないということを強く指摘して、質問を終わります。
○関大臣政務官 現在、発明者たる従業員の方に対しまして、各企業が発明の対価としてお渡ししているのが、報奨金等の名目で金銭で払っているのが現状なんですが、今回、「相当の金銭その他の経済上の利益」としたのは、発明を奨励して、我が国のイノベーションを促進することを目的とする、発明者たる従業員に対するインセンティブ。これはインセンティブを指すことと御理解いただけたらと思います。
○伊藤政府参考人 委員御指摘のとおり、企業が優秀な人材を集めるために社内に設けておりますそういった報奨制度のようなものを公開するということは当然あると思っておりますし、私が知っている範囲でも、中小企業などの場合はとりわけそういうニーズが高いので、そういうことを行っておられるところは承知しております。
いわゆるインセンティブ、報奨金制度やあるいは義務量制度、こういったものをぜひ検討していただきたいということも我々の提言の中に書かせていただきました。 そして、最後になりますが、原発に関する提案なんですが、ここは真っ向相入れないという御答弁しか返ってこないと思います。
かつ、ある会社においては、自分の会社のアプリケーションを売った場合、報奨金が高くなっているんですね。そういう契約もある、実は。その契約書も見ています。
だから、例えばプレミアム商品券だとか、結婚を取り持った仲人に五万円の報奨金とか、四十歳以下の移住者にポイントカードを配布するとか、ふるさと納税を促進するとかというようなことも、短期的に見ればこれはこれでカンフル剤として効果があると思うんです。 だけど、これが永続化するかどうかということは、過去もう二十年、三十年私見てきた限りにおいては、ほとんど長続きしていないんですね。
例えば神奈川県ですと、NPOのMICかながわ、ここは多言語で対応できるということでとても評判が高いんですけれども、ボランティアの方々は一時間千円の報奨金。その千円の中に交通費を含めての千円ですから、そういう条件で本当にいいのかどうか。やはりその資格制度もしっかりとつくった上で、アメリカの場合ですと国際医療通訳協会ございます。国家資格として認定されているんですね。