2015-05-15 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○坂口政府参考人 業務による期間制限の区分を見直しまして、全ての業務に適用される派遣労働者個人単位と派遣先の事業所単位の二つの期間制限に見直すということとしたものでございます。 また、このほかもいろいろ、均衡待遇の確保の問題、あるいはキャリア形成の支援の仕組みを盛り込むといったようなことを今回の改正法案の中では盛り込ませていただくということが経緯と内容でございます。
○坂口政府参考人 業務による期間制限の区分を見直しまして、全ての業務に適用される派遣労働者個人単位と派遣先の事業所単位の二つの期間制限に見直すということとしたものでございます。 また、このほかもいろいろ、均衡待遇の確保の問題、あるいはキャリア形成の支援の仕組みを盛り込むといったようなことを今回の改正法案の中では盛り込ませていただくということが経緯と内容でございます。
○坂口政府参考人 失礼しました。発音が不明瞭で申しわけございませんでした。 派遣先が意見聴取をしようと働きかけたにもかかわらず過半数組合がこれを拒否した場合には、派遣先が意見聴取の手続を働きかけようとしたわけでございますので、この意見聴取の手続を怠ったとは考えにくいということで考えておるというところでございます。
○坂口政府参考人 具体的なデータということではなく、やはりそもそもの制度の、使用者との雇用契約ということが、根っこが期間の定めのない契約であるということによるということでございます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 零細及び小規模な金採掘を目的とする水銀等の輸出につきましては、水銀に関する水俣条約上は可能でございます。 しかしながら、我が国は、水俣病の重要な教訓を踏まえ、世界から水銀被害をなくするために力を尽くし、我が国から輸出される水銀等が世界の他の地域で健康被害や環境汚染につながることを避けるよう、最大限の配慮をする必要があると考えております。
○坂口政府参考人 ただいま委員の方から御指摘ございましたように、非正規問題については、本意非正規、不本意非正規という問題がございますように、非正規労働者の中には、育児、介護等の理由で、いわばワーク・ライフ・バランスの面といったようなことから自分の都合のよい時間に働きたいという方がおられる一方で、やはり、正規の雇用が仕事がないということで非正規雇用で働く方がおられるということで承知しております。
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のように、今回、事業所単位の期間制限につきまして、過半数組合等からの意見聴取を行った上で延長するということが認められております。
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今の委員の御指摘の点でございますけれども、今回の改正法案でございますが、派遣労働につきまして、働き方と利用という二つの面で、これは臨時的、一時的なものと位置づけるということで考え方を整理して設計をしております。 そういった形で、派遣は臨時的、一時的という考え方につきましては、基本的に維持をされているということで考えております。
○坂口政府参考人 現在もこの期間制限がございまして、それで、原則一年を三年に延長するという際には過半数組合等からの意見聴取という手続があるのでございますけれども、先ほど申し上げましたような、反対意見にもかかわらず受け入れるような場合の対応方針の説明の義務でありましたり、あるいは、こういった社内での意見聴取の内容の周知義務を法的に課すというのは、今回新たに課すということでございます。
○坂口政府参考人 今回の派遣先事業所での期間制限につきましてでございますけれども、こちらにつきましても、同じ事業所における継続的な派遣労働者の受け入れについては、三年という期間制限を課した上で、三年を超えて派遣労働者を受け入れようとする場合には、過半数労働組合等からの意見聴取を義務づけておるというところでございます。
○坂口政府参考人 ちょっと今手元に資料がございませんけれども、今委員御指摘のように、現在も、業務の区分によって、二十六業務以外のものについては原則一年の派遣期間制限が設けられておりまして、今委員からの御指摘のように、これを最長三年まで過半数組合の意見を聞いた上で延長するということになっております。
○坂口政府参考人 今委員の御質問の点につきましてでございますけれども、条文上そのような記載にはなっておりますけれども、延長するという意思決定をしたときに意見聴取を行って反対意見が表明されていた場合には、対応方針等を説明するということでございます。 したがって、延長する事前の、前の段階ということでございます。
○坂口政府参考人 お答えいたします。 警察官職務執行法第七条の、必要であると認める相当な理由のある場合というのは、現場の警察官の合理的な判断に委ねているものでございまして、武器を使用する時点におきます警察官の判断の基礎となった事情、そしてその事情をもとにした警察官の判断について、武器の使用を必要と認めるに足りる合理性があれば武器の使用ができるということでございます。
○坂口政府参考人 お答えします。 まさに、警察官が武器を使用する時点における判断の基礎となった事情、そしてその事情をもとにした判断で、使用するかどうか、合理性を判断するということでございます。
○坂口政府参考人 繰り返しになりますが、武器を使用する時点における警察官の判断の基礎となった事情、そしてその事情をもとにした警察官の判断について考えるということでございます。
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今回は宮城県と福島県それぞれにおいて釈放されたわけでございますが、宮城県につきましては、警察庁舎ですとかライフライン等への物理的な被害が大きかったところ、一部の警察におきまして、警察署として必要な機能の維持が難しい実情につきまして個別に検察官に説明したものというふうに報告を受けております。
○坂口政府参考人 中国漁船衝突事件の船長が八重山警察署に留置されておりましたのは、九月十日から二十五日の未明でございます。この間、中国の領事官が十六回、日本の入国管理局の職員が一回、面会を行ったという報告を受けております。
○坂口政府参考人 今回の調査研究は、警察の犯罪被害者支援施策の効果等を検証し、被害者支援のさらなる充実に活用することを目的としまして、平成十九年度から平成二十一年度にかけまして、犯罪被害者等給付金裁定対象者に対しまして、十四の支援施策についての認知度や満足度等を尋ねる調査票を送付しまして、回答のありました三百九十五票を集計して分析したものでございます。
○坂口政府参考人 これまで警察としましても、犯罪被害給付制度の拡充に努力してきたところでございますが、現在、犯罪被害者等施策推進会議のもとに設置されました、有識者等から成る基本計画策定・推進専門委員等会議で新たな基本計画の検討作業が行われております。