1956-04-10 第24回国会 衆議院 本会議 第32号
本法案は、二月二十一日本委員会に付託、翌二十二日太田自治庁長官の提案理由の説明を聴取、特に地方税法等改正に関する小委員会を設けて慎重に検討し、三月七日及び八日には運輸、建設の両委員会との連合審査会を開き、さらに三月の一日には参考人の意見を聴取いたしました。
本法案は、二月二十一日本委員会に付託、翌二十二日太田自治庁長官の提案理由の説明を聴取、特に地方税法等改正に関する小委員会を設けて慎重に検討し、三月七日及び八日には運輸、建設の両委員会との連合審査会を開き、さらに三月の一日には参考人の意見を聴取いたしました。
○川崎(末)委員 地方税法等改正に関する小委員会におきまする付託された法案についての審査の経過並びに結果について、簡単に御報告を申し上げます。
————————————— 本日の会議に付した案件 小委員の補欠選任 地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提 出第五〇号) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関す る法律案(内閣提出第六四号) 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 六九号) 町村合併に関する件 地方税法等改正に関する小委員長より報告聴取 —————————————
小委員長から、地方税法等の小委員会の審査の経過を詳しく御報告いただいたのでありますが、今御報告を聞きまして、この際少しお聞きしておきたいと思いますことは、地方税関係で問題となっておりました軽油引取税の問題、それから三公社に対する固定資産課税の問題は、本委員会でも相当論議のまとになったのでありますが、特に建設委員会から国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する問題で三公社課税の問題、運輸委員会から軽油引取税
すなわち、地方税法等改正に関する小委員でありました纐纈彌三君、徳田與吉郎君、及び警察及び消防に関する小委員でありました櫻井奎夫君がそれぞれ一たん委員を辞任せられましたため、小委員が欠員になっておりますので、この補欠選任を行わなければなりませんが、これは先例に従って委員長より指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお明後二十六日午前十一時より警察及び消防に関する小委員会、また午後一時から地方税法等改正に関する小委員会を開きますので、それぞれ小委員の方々は御出席をお願いいたします。 本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもってお知らせいたします。 午後零時五十六分散会
すなわち、地方税法等改正に関する小委員でありました永田亮一君が、本日委員を辞任せられました結果、小委員が一名欠員になっておりますので、その補欠選任を行わなければなりません。この指名は先例に従って委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち、地方税法等改正に関する小委員でありました徳田與吉郎君が、去る七日一たん委員を辞任せられましたので、その補欠選任を行わねばなりませんが、これは先例に従い委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち地方税法等改正に関する小委員でありました徳田與吉郎君及び渡海元三郎君が、それぞれ三日に委員を辞任されました結果、小委員が欠員になって、おります。この補欠選任を行わなければなりませんが、これは先例に従って委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち地方税法等改正に関する小委員でありました森清君より小委員を辞任したいとの申し出がありますが、これを許可するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大矢委員長 御異議なければ地方税法等改正に関する小委員会を設置することに決定いたしました。 なお本委員会の人数は十一名とし、小委員及び小委員長の指名は先例に従い委員長より御指名をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昨日理事会の申し合せによりまして地方税法等改正に関する小委員会を設置いたしたいと思いますが、御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
その法律と関連をして地方税法等の法の改正をやらなければならぬところがあるのかないのか。やるとすればどういう法律に関連があるのか、それをちょっとお伺いします。
もちろん九十四条は地方公共団体の権能を規定いたしておるのでありますが、その権能があらゆる法律によって制約できないものか、またはその権能の行使の仕方につきましては、御承知のように地方自治法、地方財政法、地方税法等におきましていろいろワクがはまっておる、そのワクが地方自治の本旨に反しないようにできておると私は考えるものであります。
従って両者は不可分のものでございますから、この際政府側から説明をいただき、質疑をして地方税法等の審議の基礎を固めたいと存じます。政府側の説明を求めます。
派遣の目的、地方行政の改革に関する調査に関連して、特に新警察制度、町村合併、地方税法等の実施状況に重点を暫くが、地方行財政の状況その他地方行政上の諸問題についても調査する。
第十三は、関係法律の整理に関する事項、 この法律の施行に伴い、国家公務員共済組合法、厚生年金保険法、船員保険法、厚生年金保険及び船員保険交渉法、厚生保険特別会計法、船員保険特別会計法、日雇労働者健康保険法、結核予防法、国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律、印紙税法、所得税法、法人税法、地方税法等の一部の整理を行うものとすること。
恩給法とか、国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律、地方税法等について、保安庁が防衛庁となりました庁名のこと、及び官名の変りましたこと等によりまして必要な字句の改正を加えておるものでございます。 以上をもちまして一応法案の内容の説明を終ります。
こういうような問題につきまして、受入れた場合には、例えば地方税法等は据置きと、こういうことになつているようでありまするが、この変化に伴う当時における市町村財政の困窮、こういうような問題について、自治庁としてはどういう対策を以て処理されて行こうとする方針か、先ず第一点、この点についてお尋ねいたします。
そういうような関係で、義務教育費国庫負担に要する資金及びそれに伴う地方税法等の改正、こういう歳出関係の非常に重要な法案の提出は、どういうふうになりますか。
そうすると地方税法等におきましてもこれらの問題を勘案して、税の公平を期する上には一層の考慮が払わなければならぬ。今後税の形態としては、外形標準課税ということが強くなつて来るのではないか、こういうことを私は考えざるを得ない。たとえば現在の事業税の中で電気供給業、ガス供給業、運送業等に対しては、外形標準課税を事実上やつている。その外形標準課税は廃してほしいというのが業者の熾烈な要望であります。
それ以上になるか知らんが、一般吏員関係についてはちよつと今記憶ありませんが、相当地方税法等の改正によりまして税務課あたりを拡充した関係がありますので、ちよつと今記憶ありませんが、大体そんなふうの比例に覚えておりますわけでありまして、それで給与ベース関係の国家公務員との比例は、大体この程度平均、いわゆる只今の平均程度と相成つておるかと思つております。
最後に以上の規定に伴いまして恩給法、国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律、地方税法等について必要となる一部の改正を附則の第十一項から十五項に規定をしているのでございます一。 以上が法案の内容でございます。