1950-09-12 第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第19号
その結果によりまして、あるいは御報告を申し上げる段階になるのではないかと思いまするが、主として地方税法等を中心にいたしました種々の案件につきまして、シヤウプ博士に対しまして資料を提供したり、あるいはシヤウプ博士の判断に資するための御懇談を申し上げて参つたという程度でありまして、なお結論的な御報告を申し上げる段階には至つておらないのでございます。 〔前尾委員長退席、河原委員長代理着席〕
その結果によりまして、あるいは御報告を申し上げる段階になるのではないかと思いまするが、主として地方税法等を中心にいたしました種々の案件につきまして、シヤウプ博士に対しまして資料を提供したり、あるいはシヤウプ博士の判断に資するための御懇談を申し上げて参つたという程度でありまして、なお結論的な御報告を申し上げる段階には至つておらないのでございます。 〔前尾委員長退席、河原委員長代理着席〕
なおまたその後段の場合の特殊なものにつきましての税のとり方につきまして、いろいろ御意見があるようでございますが、これらの点につきましては、地方税の性格が、御承知のように国税と違いまして、国が全国的に統制をはかつて画一的な処理をするということは、至難の状態に置かれておりますので、個々の地方団体における税の運営がどうなつておるかということは、その大幅なる統制につきましては、地方税法等において規制いたすことは
それで今お手許に配りました「地方税法等の一部を改正する法律案」というものを仮に作成をいたして見ました。でこれについて御相談いたしますと、第二條が「地方税法の一部を改正する等の法律の一部を次のように改正する。第二條を次のように改める。」つまり「第二條削除」、こういうふうになります。それから第一條の方は、これは本法の、現行の地方税法の中のことをここに挙げであります。
今日地方税法等につきましても、誤まつた考えからこれに対して非難を浴びせるような輿論の多いことを政府といたしましては遺憾に思つております。
○高辻政府委員 御指摘の点は、地方財政平衡交付金の方にはそういうことはなかつたかと思いまするが、地方税法等につきまして、何か御指摘のような條項でもございますれば言つていただきたいと存じます。
○鈴木直人君 次に、この法律は、自治体の本趣の実現に資する、そうしてどこまでも自主的に自主性と独立性を強化するというところにあるわけでありまするが、基準財政收入額というものが非常に多いということになれば、従つてこの平衡交付金というものは少くて済む、こういうことになるわけなんですが、これと共に現在提出されておりまする地方税法等によりまするというと、相当これは多過ぎるというようなことが世間に言われておる
平衡交付金が凡そ四割で、その他地方税法等による收入見積りが大体何十パーセントであるというパーセンテージが分りますれば伺いたい。
なおここに列挙されました事項については、いろいろ御指摘のように問題のある点はございますが、これは地方税法等に関連いたしまして、一応今後研究課題としてなお研究を続けて行かなければならない事項、特にここに掲げられております事項のうち、第二項等は日本に実はまだ行われておりませんいわゆるリーンと呼ばれる制度でございますが、こういう制度につきましては、この財政委員会が十分に調査研究をするその期間も必要でございます
○加藤(充)委員 地方税法等の規定を私全然読んでおりませんからわかりませんが、これも施行されてから期間が非常に短かいのだと思うのですが、いわゆる今言つたような土地台帳と、実測面との坪数が合わないということは、これは公然の事実なんです。
ただ併しながら過去のことを申上げますと、地方税法等はもう少し早く出すべきであつた。或いは平衡交付金法等は予算審議の過程において出すべきであつたということは完全に承服いたしまして、この点は恐縮に存じます。
ただ遺憾なことは地方自治法にははつきり公共団体であるということを明定せられてございますが、その他地方税法等に特別区という名前が全然落されておるのでありまして、尚その他関係法規にはやはり同じく特別区ということが忘れられておるという現状にあるのでありまして、こういう面が私共いわゆる地方行政についての、根本の法律である地方行政に、すべてこれをマツチするような法制的の改革を、先ず以て一つ議会にお願いをするの
地方自治を拡充強化することは新憲法の基本方針の一つでありまして、地方自治法、地方財政法、地方税法等の制定改正により着々成果を見て参つたのでありますが、今日までのところでは、主として地方公共団体の機構と運営の部面における民主化に重点が指向せられ、いまだ地方公共団体が処理すべき自治事務及び財源の賦與等の部面については十分な成績を収めるに至らず、従つて地方分権の確立はなお不徹底の状態であります。
地方自治を拡充強化することは、新憲法の基本方針の一でありまして、新憲法の施行以来、この線に沿つて地方自治法、地方財政法、地方税法等の制定改正が行われ、着々その成果を見つつあることは、各位の御承知の通りであります。
地方自治を拡充強化することは、新憲法の基本方針の一つでありまして、新憲法の施行以来、この線に沿つて地方自治法、地方財政法、地方税法等の制定改正が行われ、着着その成果を見つつあることは、各位の御承知の通りであります。
そこで地方においては、地方財政法、地方税法等がありまして、それによつて賄うことができるのでありますから、この点を一つ御当局から耐乏生活を中軸として、日本経済再建のために、政府の機関も大いに御協力を願うというような点を、総理大臣から特に御連絡を願いたいと、かように本質は思つております。
附則の第一條の第二項としてそういうことを規定しようとしておるのでありますが、その根據規定といたしまして、地方自治法という地方自治制度に關する基本法の中で、地方税法等のことを地方自治法の中で謳つておると同じような意味におきまして、地方公務員法と申しますか、そういう普通地方公共團體の職員に關して規定する法律というものの基礎をここに置いたわけであります。