2021-02-09 第204回国会 衆議院 総務委員会 第3号
さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により地方税等が大幅な減少となる中、令和二年度の減収補填債の対象税目を拡大するとともに、令和三年度地方財政計画において交付団体ベースの一般財源総額、地方交付税総額共に前年度を上回る額を確保するなど、地方にしっかりと軸足を置いた政策が実現できる環境を整えました。
さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により地方税等が大幅な減少となる中、令和二年度の減収補填債の対象税目を拡大するとともに、令和三年度地方財政計画において交付団体ベースの一般財源総額、地方交付税総額共に前年度を上回る額を確保するなど、地方にしっかりと軸足を置いた政策が実現できる環境を整えました。
武田 良太君 総務副大臣 熊田 裕通君 総務副大臣 新谷 正義君 総務大臣政務官 谷川 とむ君 総務大臣政務官 古川 康君 総務大臣政務官 宮路 拓馬君 総務委員会専門員 阿部 哲也君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政
行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、武田総務大臣から所信を聴取いたします。武田総務大臣。
次に、令和二年度に限り、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、大幅な減収が生じる見込みの地方税等について、減収補填債の対象に追加することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
新型コロナウイルスの感染拡大で地方税の減収が大きく見込まれる中、減収補填債の適用拡大は地方自治体の強い要望に応えたものであり、妥当なものです。しかし、国税減収に伴う地方交付税総額の減額に対する加算については、国と地方の折半ルールを踏襲し、将来の地方交付税財源を先食いしてつじつまを合わせるもので、賛成できません。
新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、地方税等にどのような影響が生じる見込みであるか地方団体の状況を調査いたしましたところ、国民の消費活動等が大きく影響を受けたことに伴いまして、消費や流通に関する地方税等に大幅な減収が生じる見込みとなっております。 従来は、この消費あるいは流通に係る地方税というのは比較的安定的と言われてきた税でございます。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、地方財政の状況等に鑑み、令和二年度における地方交付税の総額を確保するため所要の加算措置を講ずるとともに、同年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金を増額するほか、同年度に限り、地方税の減収によって適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足が生ずると認められる場合に地方債を起こすことができることとするものであります。
地方財政につきましては、国税及び地方税の税収の落ち込みに対し、地方の一般財源総額を適切に確保し、地方に最大限配慮することとしております。これらの結果、地方交付税交付金等として十五兆九千四百八十九億円を計上いたしております。
また、同年度における交付税特別会計の借入金を増額するほか、同年度に限り、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い大幅な減収が生じる見込みの地方税等について、減収補填債の対象に追加することとしております。 本案は、去る一月二十二日本委員会に付託され、昨二十五日、武田総務大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終局いたしました。
新型コロナウイルス感染拡大により地方税の大きな減収が見込まれる中、減収補填債の適用を拡大する措置は、財源のやりくりに苦しむ地方自治体の強い要望に応えたものであり、妥当なものです。 しかし、国税減収に伴う地方交付税総額の減額に対する加算のやり方は、国と地方の折半ルールを踏襲して、将来の地方交付税の財源を先食いすることによってつじつまを合わせるもので、賛成できません。
交付税の算定におきましては、当初の地方財政計画に基づく地方税の収入見込額の七五%を原則基準財政収入額として算定することといたしております。 一方、減収補填債は、年度途中に地方税収の減収が生じた場合に、税収実績が交付税の基準財政収入額の算定基礎となりました収入見込額を下回った減収額を対象に発行するものでございます。
国政に関する調査を行うため、本会期中 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する事項 地方自治及び地方税財政に関する事項 情報通信及び電波に関する事項 郵政事業に関する事項 消防に関する事項 以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
地方税におきましては、国税と同様、収入が相当程度減少した納税者に対し無担保かつ延滞金なしで一年間徴収を猶予できる特例措置を講じております。
地方財政につきましては、国税及び地方税の税収の落ち込みに対し、地方の一般財源総額を適切に確保し、地方に最大限配慮することといたしております。これらの結果、地方交付税交付金等として十五兆九千四百八十九億円を計上いたしております。
また、国税、地方税を合わせた負担率は二五・四%程度になるものと見込んでおります。 財政投融資計画につきましては、財政融資三十八兆三千二十七億円、産業投資三千六百二十六億円等を計上し、計画規模は四十兆九千五十六億円となっております。
地方財政につきましては、国税及び地方税の税収の落ち込みに対し、地方の一般財源総額を適切に確保し、地方に最大限配慮することとしております。 防衛関係費につきましては、安全保障環境の変化に対応するため、中期防衛力整備計画に基づき、調達の効率化を徹底しつつ、宇宙やサイバーといった新領域も含め防衛力を着実に強化することといたしております。
地方財政につきましては、国税及び地方税の税収の落ち込みに対し、地方の一般財源総額を適切に確保し、地方に最大限配慮することといたしております。 防衛関係費につきましては、安全保障環境の変化に対応するため、中期防衛力整備計画に基づき、調達の効率化を徹底しつつ、宇宙やサイバーといった新領域を含め防衛力を着実に強化することといたしております。
の一部を改正する法律案(後藤祐一君外十四名提出、第百九十五回国会衆法第五号) 三、新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金に係る差押禁止等に関する法律案(吉川元君外五名提出、第二百一回国会衆法第二一号) 四、電子署名及び認証業務に関する法律の一部を改正する法律案(山花郁夫君外七名提出、第二百一回国会衆法第二七号) 五、行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件 六、地方自治及び地方税財政
法律案 第百九十五回国会、後藤祐一君外十四名提出、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案 第二百一回国会、吉川元君外五名提出、新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金に係る差押禁止等に関する法律案 及び 第二百一回国会、山花郁夫君外七名提出、電子署名及び認証業務に関する法律の一部を改正する法律案 並びに 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件 地方自治及び地方税財政
国税、地方税共に関係各省から令和三年度以降も延長の税制改正要望がなされていると伺っておりますが、具体的な内容をお伺いするとともに、コロナ禍の中、被災地の実情を踏まえた上で、減収補填措置を含め是非とも前向きな対応をお願いしたいと思いますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
○国務大臣(平沢勝栄君) 令和三年度以降の復興特区法に基づく地方税の減収補填措置につきましては、昨年の十二月二十日に閣議決定された復興・創生期間後の基本方針におきまして、地方税法や東日本大震災復興特別区域法等の法律に基づき生じる地方税の減収額に対し補填措置を講じると明記されているところでございます。
こうした状況を踏まえまして、政府では、これまで、国税、地方税の納税猶予でありますとか、運営権対価分割金の年度末までの支払猶予等によります資金繰り支援、また雇用調整助成金による支援を行ってまいりました。空港運営会社からは、これらに加えまして、運営権対価分割金の更なる支払猶予でありますとか、運営期間の延長等の御要望もいただいているところでございます。
これまで航空業界並びに鉄道業界に対し、資金繰りと雇用の確保のために、日本政策投資銀行の危機対応融資等の活用や雇用調整助成金の拡充、延長、国税、地方税の納税猶予の特例などの支援を行ってきております。 また、需要喚起策としてGoToトラベル事業を実施することにより、鉄道、航空の国内線の利用客数は着実に回復基調にございます。
このため、まずは当面の資金繰りに困りませんよう、地方税の猶予に対する猶予特例債の創設でございますとか、猶予特例債等に対する公的資金の増額確保、あるいは公営企業の資金不足についての特別減収対策企業債の発行などの支援を直ちに講じたところでございます。
○国務大臣(武田良太君) このコロナ禍において地方経済疲弊しており、地方税収入もかなり大幅に下がるということが予測されている中で、我々としては、この先生御指摘の分野の財政措置も含めて、とにかく一般財源確保、これをしっかりとやることが我々の責任であると思い、しっかりと臨んでいきたいと思います。
税制というのは、一般論でありますが、様々な税制調整をするときに、理屈が必ずしも立たないときもあれば総合的な判断で、これ、例えば地方税の税源だったりする場合は、理屈としてはあれだけど、やっぱり地方の主たる財源を変更することはできないみたいな決着を付ける場合もあったと思います。
令和三年度概算要求に当たりまして、九月時点で作成をいたしました令和三年度地方財政収支の仮試算、これで御説明申し上げますと、歳入面でございますけれども、今御指摘ございましたように、新型コロナ等の影響によりまして、地方税は対前年度比三・六兆円減の三十九・九兆円、地方交付税原資となります国税四税の法定率分及び地方法人税、これも影響を受けまして、対前年度比二・三兆円減の十四・三兆円を見込んでいるところでございます
減収補填債でございますけれども、年度途中の地方税、地方譲与税の減収を補填するための制度でございまして、年度間の変動が大きい対象税目につきまして減収補填債を地方財政法上発行できるような制度となっております。
今までの経過は委員御指摘のとおりでございますけれども、新型コロナで国税、地方税が大幅な減収となる中で一般財源総額を確保いたそうといたしますと、なかなか臨時財政対策債をやめるということは難しい状況にございます。
○清水委員 個々の実情をよく確認して柔軟な対応をお願いしているところだというふうにおっしゃったんですが、実は、残念ながら、地方自治体では、無慈悲にも、地方税の滞納整理として、持続化給付金が入金された預金口座を全額差し押さえる、そういう事例が生まれております。私の事務所に報告がありました。 滋賀県のある自治体ですが、建築関係の自営業者の方です。七月に持続化給付金が百万円振り込まれました。
こうしたことを踏まえつつ、総務省といたしましては、地方税関連事務の執行に当たりましての留意事項等をこれまでにも通知として示してきたところでございます。 滞納者の個別具体的な実情を十分に把握した上で適正な執行に努めるよう、各地方団体におきまして、こうした関係法令や通知に沿って適切な対応を行っていただきたいと考えているところでございます。
○川窪政府参考人 地方税に関しましても、滞納処分に当たりましては、滞納者個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に対応することが重要であると考えております。 こうした観点から、総務省では、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者や、売上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者などに対する柔軟な対応を地方団体の税務当局に対して要請しているところでございます。
このような措置に伴う地方税の減収を補うため、一定の条件を満たす被災団体については歳入欠陥債の発行を行うことができるなど、被災した地方公共団体の財政運営に支障が生じないような仕組みとなっております。