1947-10-21 第1回国会 衆議院 本会議 第48号
し、薪炭買入代金の即時支拂を必ず行うこととし、以て薪炭生産者の生産意欲を阻害せざるよう努めること 二、政府は可及的速かに本会計法を改正する等の措置を講じ、製炭資金の前渡、築窯費の補助等生産増強に関する費用を機宜に即して助成するの方途を開くこと 三、配給機構の全面的改正を行い、農業会及び森林組合、林産組合をして指定取扱を爲さしめる等配給面の円滑を期すべし 四、薪炭價格は全国プール計算を廃し、各地方
し、薪炭買入代金の即時支拂を必ず行うこととし、以て薪炭生産者の生産意欲を阻害せざるよう努めること 二、政府は可及的速かに本会計法を改正する等の措置を講じ、製炭資金の前渡、築窯費の補助等生産増強に関する費用を機宜に即して助成するの方途を開くこと 三、配給機構の全面的改正を行い、農業会及び森林組合、林産組合をして指定取扱を爲さしめる等配給面の円滑を期すべし 四、薪炭價格は全国プール計算を廃し、各地方
第三は共同募金の実施主体、即ち中央團体又は委員会乃至は地方自治体、こういつた実施主体に関しまする型を示して、これをそれぞれ各地方及び中央が任意に作り得るような余裕のあるやり方で立法化して行くという方法、それからその次は、同樣な問題を具体的に実施主体を規定で定めてしまうという、こういつたような立法化のやり方であります。
それから第五章監督、これは募金会そのものにつきましての行政廳の監督の規定を置いたのでありまして、特にこの第三十一の点を一つ御注意を願いたいと思いまするが、これも官を除いて頂きまして、「行政廳が募金会に対し、この法律に基く処分をなすときは、中央社会事業委員会又は地方社会事業委員会に諮らなければならないこと。」という案に相成つております。
○委員外委員(塚本重藏君) 先の私の尋ねたことについて、なにか厚生省の方で犠牲者團体というようなもので、なにか全國的に組織を持つておるものとか、或いは地方の状況がどういうふうになつているというようなことでお分りの点がありましたら……。
お話は極く一地方の話になりますが、併しこれは殆んど全体に及ぼし得るというものなので、一應お話して見たいと存じます。私は京城におりました関係から朝鮮の状態を極く簡單にお話して見ようと存じます。
又地方でも必ずやれるであろうという考えから、安本が或いは差当りのところの計算では四割二分しかできない見当であるが、併し大きな見通しは大体行けるというところで、それがために六・三制を断念はしないで、それも予算に資材を何とか持つて來るという方に力を入れながらそれを取つた次第であります。
○会長(田中耕太郎君) 尚今衆議院の松本委員長は御病氣で、而も地方で病氣で休んでおられるのでありますから、帰られましたら早速さよう取り計らいたいと思います。
ただ文部省といたしましては、こういう今日の事態の下でそういうふうな人々が地方の学校に轉学するというようなことは望ましいことであるから、できるだけそういうような取扱いをすることが望ましいということを、地方の学校に通達するということはできると思います。
從いましてその所在しておりまする都道府縣との關係につきましては、平素から進んで密接な連絡を事實上とるようにいたさせますると同時に、やはり地方自治法の百五十六條の第三項の規定によりまして、必要のありまする場合には知事がこれらの機關を指揮監督するという建前も殘ることと存じております。
○井谷委員 私は初め地方自動車事務所を擴充するということについて心配があつたので、地方鐵道局の出先としての意味において擴充されるのであろうかと思つていたのでありますが、この間の話によりまして、またこのプリントの囘答によつて、地方自動車事務所が鐵道局と全然分離して、大臣の方に直結した機構に改められるように存じますので、それであつたならば、これで私はよろしいだろうと思うのであります。
○原(彪)委員 さつきの政府の御説明で、はつきりしたようで、しないような變なところがあるのですが、地方鐵道局單位というように、地方鐵道局というものをお置きになるのですか。これは地方鐵道局長と兼職はさせないのでございましようね。はつきりその點お伺いしたい。
そのうち一番大きな地区は、今漁業権で反対を蒙つて困つておる話もあるようなわけでありまして、干拓は支障がないと言われますが、漁業権の問題が附き纏つて來ましてなかなか計画には困難ですが、それで委託干拓をやらせる場合には、地方においてすつかり漁業権問題が解決がついた、そういうものだけやらせておるだけであります。
そのために永久に美田として使われる上おきましてはそれこそ安いので、その地方の人に支拂われるのは、実際賣買するには一千円で、五千円掛ければ四千円損するが、國家永遠のためにはやつて貰わなければ駄目だ、これは政治家がやることだと思います。その意味においてやりますれば相当立派なものが各地にできると思います。
○委員長(赤木正雄君) 私はこの問題は、仮に大正十二年の関東地方の震災におきましても丹沢方面が大変崩壊しました。併し崩壊したものを今直ぐ手を着けないとますます崩壊するというものと、放置して置いても自然に復旧するものと両方ある。だからして段段崩壊するものは一日も早く手を着けて欲しい。自然に復旧するものはこれはこのままにやつていいじやないか、こんな考えを私は持つていますが…。
それから更に特別会計につきましては、大体建前としては独立採算制をとる建前になつているのでございますけれども、尚鉄道、通信等には損益勘定においてすでに赤字がありますし、更に施設の復旧建設のための工事勘定の方で相当な赤字が出ますので、それらの点に財政所要資金の赤が出るのみならず、例えば貿易資金、食糧管理等の会計でも赤が出て参りますので、それら全体を合せまして相当な金額の赤になりますし、更にそれに地方財政
○波多野鼎君 通貨発行審議会の構成の問題ですが、先程も御説明のあつたように通貨増発の問題が財政資金、産業資金、それから特に地方財政とかいうような問題もありまして、相当大きな権限を通貨審議会は持たなければならんと思う。
それが四百六億の増発の原因になつたのは、ここで私自分で算盤をやつたのでありますが、貿易資金の五十億、それから復興金融金庫の二百五十億、それから地方財政即ち地方債の二億円、その外のものが百四億円程のものが特別会計の赤字のために出たものと、こういう工合に解釈いたしてよろしいか、もう少しこの赤字の出たものはいかなる原因によつて出たかということをお示しを願いたい思います。
それで若しも十一月一日からいよいよ実施ということになりますれば、今まで最小限度と申しますか、是非差当つて必要なことだけは、十月一日からというつもりで地方にもいろいろ指示もいたしておりますので、最初若干不十分な点もあるかとは思いまするが、大体十一月一日から施行ならばやつて行けると、かようなふうに考えておるわけでございます。
石炭局長は地方管理委員會に諮つて業務計畫案の作成上基礎となるべき事項をまずきめて、事業主及び炭鑛管理者に指示する。炭鑛管理者は計畫案をつくつて、事業主はその原案を基礎として業務計畫案を作成してまた局長に出す。この業務計畫案の作成にも、また提出につきましても生産協議會の議を經なければならぬ。
石炭官廳を初め、地方商工局とか、地方鐵道局、あるいは特殊資材關係の出先官廳に至るまで、その事務の敏速な協力化によりまして、資材、資金、輸送、食糧各部面におきまして、強力な措置を講ずることによつて、石炭の増産は期し得ると思つているのであります。
○水谷國務大臣 ただいま成績の悪い地方だけをおあげになりまして、九州あるいは山口の方をおあげにならなかつたのですが。現にわれわれがお互いに神聖なる國會において七月初めて一〇〇%突破いたしまして、石炭増産の感謝決議をしたことは、淵上さんも御存じであろうと思つているのであります。
併し國、地方公共團体公團、労働組合につきましては、指定を行わないことになつております。又この法律は配給統制に関しまする法令の適用を妨げるものでないことが、規定の上に明らかにされております。指定されました経済力の集中を公共の利益のために排除することが必要と認められるときは、持株会社整理委員会は、当該会社その他の團体又は個人に対しましてその排除の措置を採らなければなりません。
尚地方費負担といたしまして四億四千六百万円を要するということであります。この金額を算出いたしましたのは、基礎は千六百円の水準を七月に千八百円の水準に引上げることに決定をいたしたのでありまして、その差額二百円の七八九の三ケ月分、即ち六百円を以てこれを支給するということに相成つておるのであります。これは全く臨時の、一時の手当であるのであります。
○岡本愛祐君 只今内務大臣並に地方局長の御説明を拜聽いたしました。そこで私がお尋ねしたいことはこの特別市制の問題であります。特別市を作りますときに、憲法第九十五條「一の地方公共團体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共團体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、國会はこれを制定することができない。」
○國務大臣(木村小左衞門君) 本委員会に付託に相成りました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容の概要を御説明いたしたいと思います。 地方公共團体の自主性と自律性とを更に強化し、新憲法の精神に基づき地方自治の本旨を一層徹底せしめることについては、何人も異論のないところであると存じます。
○政府委員(林敬三君) そういう意味で申したわけでございまして、私は地方を或意味において馬鹿にして、中央優越のようなつもりで、地方は見放せぬ。まだまだだという意味でなく、地方の財政行政も自主独立の方に図つて行かなければならぬ。
○大澤委員 地方局長のお話しは、まことにごもつともと感ぜられるのでありますが、十七億の起債では、わが國の六・三制の實施に對して、ほんとうの政府の弥縫策ということになると思うのであります。
○酒井委員 最後に一點、これは私いつかの本會議でもこういう趣旨を述べたのでありますが、地方債の不許可主義、これは私が長年主張しておつた點で、だんだんそれに近づてまいりますのは結構だと思います。なお、當分の間所轄行政廳の許可を受けなければならないとされておるのでありますが、地方債は地方自治團體の信用において、またその力において行うものでありあす。
○坂東委員長 これより治安および地方制度常任委員會を開會いたします。 本日の日程は地方自治法の一部を改正する法律案でありますが、この審議を進めまする前に、ちよつと私から御報告事項がございます。それは御承知の通り、内務省解體に伴う後の機構の編成につきましては、関係法律案は政府からこれを徹囘したというものであります。
それから、これはもう言い古されたことでありますけれども、先刻東京と地方との住宅の補助比率において、東京は十倍以上、岩手縣などは八分の一にしか當らぬのであります。これは明らかに戰災のための復興と水害のための復興というものを混同して、水害に便乘して戰災復興をするというような状況になるのであります。
○島上委員 それから安本に要求中の修理の資材のことでございますが、いずれこれが決定されると各府縣に割當てされることと存じますが、實は東京における罹災者の中には非常に困つた人が多いので、これは地方でもそういう事情がおありだと、思いますが、特に東京ではそういう庶民階級が多いので、現に若干の木材とくぎ等の割當がありましても、必要なのに買えない、そうしてまだ疊、ござも敷かないでいるというような人が非常に多いのですが
地方鉄道法第二十五條第一項、それから自動車交通事業法第十條第一項第三号以下、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する勅令というのがございます。
それから只今の地方鉄道法のことは、第二十五條に「主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ地方鉄道業者ニ他ノ陸上運送事業者ト連絡運輸、直通運輸、運賃協定其ノ他運輸ニ関スル協定ヲ爲スヘキコトヲ命スルコトヲ得」というのがあるのでございます。
○林屋亀次郎君 地方鉄道法第二十五條第一項をもう少し具体的に御説明を願いたいのであります、この鉄道法の除外分に対する……。
しかし、國、地方公共團體、公團、勞働組合については、指定を行わないことになつております。またこの法律は、配給統制に關する法令の適用を妨げるものでないことが規定の上に明らかにされております。 指定された經濟力の集中を、公共の利益のために排除することが必要と認められるときは、持株會社整理委員會は、當該會社その他の團體または個人に對してその排除の措置をとらなければなりません。
もしもそういうようなことができないという場合に、たとえば二つ以上に會社がわかるという場合には、あるいは地方的に獨占になるという心配もありますし、それはこれによれば大阪にある朝日ビールが東京に流れてきたり、東京にありますエビスビールが九州に行つたりするといつようなことがありますので、この事情を今つぶさに資料を具えて提出しております。
なおそれが引受け得ないときには地方の住民にわける。なおそれが引受け得ないときには一般にわける。こういう一般論になつておりますが、この株が非常に多く出てきはしないか。
それらのことは、やはり地方の各公共團體等が徹底的に勵行することがなまぬるいから起つてくるので、あなたの御要求のように、これは一層督勵しましてそういうことのないように、なるたけそれらの人を吸收して、不滿のないように努力いたしましよう。ただここでいろいろ問題のあることは、御承知の通り、臺所とか、便所とか、そういうものをこしらえるについて、それがために思うようなことができない。
また多く地方の引揚團體からの陳情要求を見ましても、われわれはやりたいこともあつたし、言いたいこともあつたが、ポツダム宣言を忠實に守ろうと思つて、忍んで歸つて來たのであるし、また歸つてからも、その線に沿つて忠實にやつておるつもりなんだが、一體日本のどこにポツダム宣言に違反しておるところがあるのか。ないのらば、ポツダム宣言ではつきりと約束されたわれわれの同僚をなぜ歸してもらえないのか。
地方に行きますと、庶民金庫等でなんとかかんとかいつて遲れるのでありますが、少くとも十一月末には全部放出せよというような御指示を、關係機關へお出し願えないものがありましようか、どうか伺います。
第四番目の「薪炭價格は全國プール計算を廢し」と申しますのは、これは薪炭の價格が現在全國プール計算となつておりまして、東北地方の生産地にまいりましても、東京で買うにいたしましても、ほとんど同じ價格で買わねばならぬというような状態になつているのであります。生産地の運賃の少しもかからぬ所も同一値段ということは、われわれは何としても納得し得ないのであります。
さらに輕車輛その他については、府縣知事、地方市町村長ということに意見の一致を見ているのでありますが、これに對する政府の所見をお伺いします。
○正木委員長 次は地方委員會の組織區域でありますが、委員會としては府縣單位ごとにつくるべきであるという意見と、それから現在の鐵道局のあります行政區域單位ごとにつくるべきであるという意見にわかれておりますが、政府の御所見をお伺いしておきます。
四十四條はそれとは別に、こういう一定の事項があつた場合にこれは三千円以下の過料に処せられるということでありまして、これは御承知の通りに非訟事件手続法によつて過料決定の手続に俟つわけでありまして、詰り地方裁判所がこの四十四條の規定に應じまして過料の決定をする、かような手続になるわけであります。
更にその次の罰則の件で、これは事務補助員から説明して頂けば一番よいのでありますが、二十九條の規定は彈劾裁判所の規定でありまして、更に四十四條は地方裁判所の決定ということになれば、彈劾裁判所としては過料は取れないという結果になる規定でありまして、これは地方裁判所に関する規定でもないと思います。
○小川友三君 四十四條の過料三千円というのは、彈劾法による三千円でございますか、これは地方裁判所の法律ではありませんから、この点ちよつとお伺いします。
殊に東亞地方、殊に秋田縣における地下資源は、御承知の通りいろいろな意味におきまして豐富でございまして、そうしてこれからの再建のためにはどうしてもこれを科學的に開發しなければならぬ。
私どももできるだけ國家財政の許す限りにおいて、各地方の要望については御希望に副いたいように考えております。結果についてはあらかじめ申し上げることができない次第であります。
教育につきましては、いろいろ學制の改革も行われつつあるのでありますが、大都市への集中、そういうふうなことを打破する意味におきまして、また地方文化の竝進普及、また通學の便宜、交通機關の利用とか、あるいは食糧の關係とか、いろいろな點から考えまして、どうしてもこの地方に工業大學を新設していただきたい、學校を分散してもらいたいという考えが一つ。