1948-11-22 第3回国会 参議院 農林委員会 第5号
只今無医村がどれだけあるかという数字の持合せがございませんけれども、獣医の数につきましては、先般説明申上げました点におきましても、段々と地方にその数が増加の情勢を示しておるのでありまするが、勿論馬の密度の如何によりまして、或いはそうした無医村のような場合もあることかと存じます。
只今無医村がどれだけあるかという数字の持合せがございませんけれども、獣医の数につきましては、先般説明申上げました点におきましても、段々と地方にその数が増加の情勢を示しておるのでありまするが、勿論馬の密度の如何によりまして、或いはそうした無医村のような場合もあることかと存じます。
で、その後大体におきまして全國から資産移轉の状況の報告を受けておりまするが、だいたい問題のあつた点はないのでありますが、ただある縣におきましてお説のような疑問のある報告がございましたので、この点につきましては関係方面とも打合せの結果、更に詳細な実情的、乃至は地方的の監督をいたすような措置を目下採つているような次第であります。
○板野勝次君 具体的には全國の農業会の場合においてもいろいろ隠匿物資の問題を認めておつたようですし、地方におきましても金融の問題についての不正融資、こういうふうなものがあつたと思います。今細かく何件あつたかということを記憶しておるわけじやないのですけれどもいろいろそういう事実があつたことだけは間違いない。
本省の下には、図解でごらんになるように、地方電氣通信局というのがあります。これは現在の通信局の所在地に設けることになつております。その下に地方電氣通信部がありまして、これは各都道府縣に設ける予定になつております。その下に地方電氣通信管理所というものがあります。これは地方事務所または郡單位、あるいは市におきましては特別な市に置くことになつております。
この部、室を置きましたのもそれでございまするし、また地方電氣通信局、地方電氣通信部、地方電氣通信管理所といつたような地方部局に対しましては、一般の行政組織法によりまする支、分、部、局でなく、一つの現業機関、すなわち地方機関として存置されております。なおこの電氣通信研究所は二十一條の現業廳としての特別機関でありますることは申し上げるまでもございません。
○山口委員長 それではただいま椎熊君からのお申出は、私から地方行政委員長を通じて委員会へ、これが善処方を要望することにいたしたいと思います。 —————————————
第三は災害復旧金庫の問題であつたかと存ずるのでありますが、この災害復旧金庫の問題につきましては、地方財政の問題といたしまして、前國会以來相当問題になつた点でありまして、その設立の趣旨につきましては、ある程度うなずける点があるのでありますが、これは現在の段階におきまして、事務当局と申しますか、大藏省と申しますかの考え方といたしましては、なお時期尚早ではないかというふうに考えております。
そこで先ほど淺井委員長に伺つたところによりますと、農地委員の諸君は現在地方公務員になるのだというようなお話だけであつて、その他の問題についてはお答えがないわけであります。そこで政府の側において、この問題をどのようにお取扱いになるかという点をお伺いしたいわけです。すなわちこの農地委員会の書記というものは、身分上は御承知のように農地調整法の施行令第三十三條によつてつくらなければならない。
○玉井委員 それでは労働大臣のただいまの御答弁に対しましては、実はきわめて不満足なので、この点ちようど人事委員長も見えておりますので、質問の順序もございますから、あとで私はその点について御質問するといたしまして、もう一点だけ労働大臣にお伺いしておきたいのですが、それは國家公務員法に直接関係がある地方公務員法の問題です。
農地委蛇会の專任書記の身分につきましては、人事委員長からお答えになりましたように、ただいまのところ地方公務員であると私も考えております。ただこれにつきましては非常に明確を欠いておることは、事実御承知の通りであります。
これをいわゆる地方公務員と称しておりますが、このものの中には非常に多数の現業職員が含まれております。私の所属しておりますところの名古屋市の例を一例として申し上げますならば、名古屋市におきます職員は約一万二千おります。そのうちの五千二百が交通從業員であります。
たとえば個人的な解雇の問題にいたしましても、專賣局の一地方局のとつております態度は、労働関係調整法の四十條の違反や、労働組合法の十一條違反であるというようなことを、行つておる状態であります。私たちの今の質問にお答えいたしますには、われわれはそうしたことを一切行つて來なかつた組合であることを、自負してよいと考えておるのであります。
埼玉縣に大島定吉君、下條恭兵君、中村正雄君へ西川甚五郎君、潔水六郎君、小林勝馬君、尾崎行輝君、新谷寅三郎君、渡邊甚吉君及び千葉信君を、本日より三十日までのうち四日間、水産委員長より漁業界の実情を実地調査し、水産業協同組合法案の審議に資するため、千葉縣に江熊哲翁君及び尾形六郎兵衞君を、神奈川縣に青山正一君、松下松治郎君及び千田正君を、静岡縣に淺岡信夫君及び矢野酉雄君を、來る二十三日、二十四日の二日間、地方行政委員長
これでは両方逆になつておりますが、どちらが事実かということが第一点、要求を含む勧告というのは要求であるのか勧告であるのかという点が第二点、それから第三点は、地方公務員法を次の國会に提出すると言いますが、その間はポ政令の二百一号で地方公務員を取締まるか、この三点を、簡單で結構ですから御答弁願いたいと思います。 〔國務大臣殖田俊吉君登壇〕
政令二百一号を廃止いたしませんのは、地方公務員法が改正できるまでは、この政令をもつて地方公務員に適用したいと考えておるのであります。 それから日立の事件でございますが、御希望の点はよくわかりました。私は、今後十分に注意いたしまして、御希望のようにやりたいと思います。しかしながら、日立の事件は、これは私が当局者に命じて調査報告いたさせたのでありまして、私は、この報告は正しいものと信じております。
○國務大臣(殖田俊吉君)(続) 地方公務員法について申し上げます。地方公務員法は、いずれ立案をいたしまして、次の國会に提出する予定でございます。 〔発言する者あり〕
これに対しまして徹底的な手段を行われることなく、むしろ私は國家公務員法は上級幹部に適用すべき法律であるということを考えておるわけでございますが、これを我々の権利の剥奪のために利用しておるという建前から、当然我我は高級官僚の政治的な配慮というものは排除されなければならないけれども、一般公務員の政治的な活動、時に地方團体におけるところの政治的活動等は十分に保障されなければならないということを申上げたいと
何分にも下級職員でありまするので、むつかしい法律のことはよく分らないのでありまするが、この國家公務員法というものが、將來制定されまするところの地方公務員法と密接な関係がある、結局我々地方廳の職員に響いて來るわけであります。そこで新聞記事等に注意をいたしましていろいろ考えて見ましたが、どうも今回の改正案というものは我々下級職員の前途に対しまして非常な不安を與えるように感ぜられるのであります。
これは中央地方を通じてであります。こうした現状におきまして、この水産業協同組合のこうした法律というものが施行されるに当りまして、過去におけるこうしたような現状であるといたしまするならば、先程も申上げましたように、画に描いた餅に過ぎなというような結論になるのじやないかと思うのであります。
これは非常に大きな問題で、農業の方は、あの法案の撤回によつて、もう私共の知つておる範囲では、各地方から陳情に來た組はどんどん結合するのだと言つておる。農業の方は業種別の連合会ができておるが、これも近いうちに統合されるに違いない。これらのところをはつきり聽かせて頂きたい。
いますが、我々としては必要な経費は、できるだけこれを十分に取るようにしたいと思つているのでありまして、考えておりまする仕事を申上げますと、やはり組合の中心人物、組合の運営に当るところの指導者の養成、それから組合の趣旨の普及宣傳のために、講習、講話、或いは印刷物その他パンフレツトの頒布、その外座談会、講演会等によるところの趣旨の宣傳普及、尚そういうふうな関係の仕事及び組合の設立指導に当りますところの地方廳
第二に第十六條、第二十四條及び第三十三條の改正によれば簡易裁判所の刑事判決の控訴は地方裁判所を省略して、高等裁判所、上告は最高裁判所の管轄とするに反し、民事判決については控訴は地方裁判所、上告は高等裁判所の管轄としておる。右は刑事訴訟法の改正によるものと解するが、民、刑事件の上訴の管轄に差異を設けることの適否につき疑いがあると思われる。政府は民事訴訟法を刑事訴訟法と同樣に改正する意思はないか。
○政府委員(岡咲恕一君) 簡易裁判所の刑事事件の控訴は、この度の改正によりまして、高等裁判所に申立をすることに改正に相成るにも拘わらず、民事訴訟法につきましては簡易裁判所の判決に対する控訴は、從前通り地方裁判所に控訴するということになつておるが、その点について將來政府には改正の必要を認めないかどうか、そうすることが適当ではないかというお尋ねでございます。
まず第一の方法といたしましては、一應檢察事務官等から副檢事たることを希望する場合には、それぞれ地方檢察廳において、特別に法律知識及び実務につきましても、担当檢事を設けまして修習さす、あるいは高檢へ集めて修習さす、そうしてその中からまず檢事正が選んで檢事長に上申する。
○木内政府委員 その点につきましては、副檢事の中におきましても、十分事務に慣れないために、法律の手続上の間違いを起したという実例もあることでありまするが、それがどのくらいに及ぶかということについては、いまだ十分調査いたしてありませんから、正確な数字は申し上げられませんが、事実しかりに地方檢察廳の手元におる副檢事ならば、直接その廳の檢事正なり次席檢事、その他の檢事が指導の任に当つておるのであります。
地方公共團体の議会の議員、政党の役員が職員であることができないとなつておりますが、これを削除していただきたいと希望するものでございます。 それから第二十八條、給與に関する條文は、きわめて抽象的であります。
それが私たち納得が行きませんので、事業の性質に公共性があるということでしたら、地方鉄道においても同じ、電氣事業においても同じ、ガス事業においても同じである。また反面日本專賣公社法によりますと、タバコの專賣なんかというものは非常に利益的なものである。
先ず第一番には、單産、單一組合といたしましては、地方から代表者、地方委員とか、或いは責任者が地方から出て來る場合に、日本の國情からして東京では住宅難、又食糧難、或いは経済方面、そういう方面からいたしまして、非常に若手の責任のない人が中央部へ寄つて組合を指導しているという大きな欠陥があるのであります。
ことに政府の支拂いが地方團体に支拂われて、それから産業界に入つた金がさらに下請に流れて行くというような実情になつてわかりませんために、これの実態調査をしようという決定があつたわけであります。その後実は政府收支調整協議会というものを活用いたしまして、三方面から政府支拂いの実態を調査いたしました。
同月十九日 國庫補助金の前渡に関する陳情書 (第二六九号) 地方官公吏給與改正に伴う政府貸付金償還に関 する陳情書(第 二七六号) 引揚者に対する特別融資継続の陳情書 (第二 九一号) 取引高税廃止に関する陳情書外一件 (第三二一号) 農業課税に関する陳情書 (第三二四号) 未出版の著作権に対する相続税免除の陳情書 (第三三一号) 取引高税廃止に関する陳情書 (第三三五号
ただいまの状況を具体的に申しますと、現在銀行の支店その他の店舗の増設につきましては、一定の基準をつくつておりますが、その基準の考え方は大銀行の地方進出ということは、大体において現在飽和状態に達しておる。これ以上大銀行の地方進出ということは、あまり考えない方がいいということを一つの考え方にしております。
○参事(河野義克君) 次は地方行政委員会であります。 議員派遣要求書 一、派遣の目的 衆議院議員選挙法の一部を改正する法律、選挙運動等の臨時特例に関する法律及び政治資金規正法施行後の状況並びに教育委員選挙の実施状況等を調査し、参議院議員選挙法等の改正問題の審議に資する。
○参事(近藤英明君) 今委員部長からちよつと聞いたのですが、地方行政委員会の今度の議員派遣について、附いて行きますのに、専門員上原六郎君を同行して連れて行きたい、かような要求が同委員会から出ております。ところがこれの旅費は先般の割当の際使用済なのであります。それでこれを支出するかどうかということを一應これをお諮りした上でなければ、この旅行が許可できないということが上原君の旅行です。
○山口委員長 その点は地方行政委員会において、当該委員が適切に論議討究されるだろうと思うのです。本委員会としてはその趣旨に基いて申入れをする。こういう程度でさしつかえないと思うのですが、いかかですか。
公務員の衆議院議員立候補についての特例に関する法律案起案についての申入 当今國又は地方の官公吏(就中知事、副知事、部長、課長等)が衆議院議員立候補の目的をもつて官僚統制を基盤とする官吏の地位を利用し、自己の便宜のため、ほしいままに許可、認可を與へ、或は土木事業、厚生事業その他あらゆる面に偏頗な措置をなし、選挙直前退職して立候補せんとする者全國的にみるも数十名に及ぶと聞いている。
○山口委員長 浅沼君からただいま地方行政委員会に、これが起案についての可否を含めて、申入れを行うという御意見がありましたが、さように決定しておさしつかえありませんか。
しかしながらこれをまるで手離してそれを個人にわけるとか、あるいは地方自治團体にこれをわけるということを建前にすることは、この点いろいろの疑義がございますが、私は結論的に申し上げると、それはいけない、こういうふうに考えております。
そこで確かに東北地方におきましては、雪が解けます雪汁と、それによるところの地盤のゆるみから出てくる岩石のころげ落ちることによつて、渓流がふさがれる点、これが最も恐ろしいのでありまして、私の方としては今所管しております青森縣営林局のその係に、至急調べて対策を立てろということは言つておりますが、今ここで具体的にお話できないのをたいへん遺憾に存じます。
○三浦説明員 いかなる支障を來してもかというお尋ねに対しましては、そのいかなる支障が問題でございますが、私の先ほど申し上げたことを言葉をかえて申し上げますと、國有林は全体國有林の地方の人民と申しますか、國民のものでもあるわけであります。またもちろん山林の経営の実体から申しましても、地元と離れてその経営がよくなり得るはずがないのであります。
即ち増加額、会長につきましては百二十円、委員のほうは百十六円、宿泊料につきましては、甲地方、乙地方につきまして、その表にありまするように改訂をして頂きたい。それから、地方又は特別地区職業安定委員会につきましても、その欄にありますように改訂をして頂きたいと思う次第でございます。
現実の問題としまして、現在職員で地方公共團体の議員を兼ねております。場所によりましては、随分一ケ所で多く出ているところもございますし、そういう点は、新憲法下におきまして、当然のこととは一面においては考えられますけれども、聊か度を過して、進出し過ぎていいると思われるような個所もなきにしもあらずであります。
○原虎一君 一点お聞きしたいのですが、現在鉄道職員が地方の議員をいたしております。この法案によりますと、法案成立後は辞めなければなりませんが、現在なつておる議員に差支が生じたからであるか、差支があるならば、その理由を御説明願いたいと思います。
第二項では第一項の國有鉄道調停委員会と專賣公社調停委員会は、それぞれ中央及び地方に置かれるということになつておるのでありますが、この地方調停委員会の設置は中央調停委員会の勧告を基礎として政令で定めるということにいたしまして、地方調停委員会の設置については、特に中央調停委員会の意向を基礎とすることによつて、調停の合理的進行に資することにいたしておるのであります。