2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
港区などの都内、国内各地に所在する在日米軍施設をどこまで指定するかも今後の米側との協議次第です。こんな法律を認めてよいのでしょうか。 沖縄県は、県土そのものが有人国境離島である上に、多くの在日米軍基地を抱えています。大多数の沖縄県民が本法律案に基づく調査や規制の対象となり、本法律案の曖昧な定義や基準のために県民が知らぬ間に監視下に置かれてしまうこともあり得ます。
港区などの都内、国内各地に所在する在日米軍施設をどこまで指定するかも今後の米側との協議次第です。こんな法律を認めてよいのでしょうか。 沖縄県は、県土そのものが有人国境離島である上に、多くの在日米軍基地を抱えています。大多数の沖縄県民が本法律案に基づく調査や規制の対象となり、本法律案の曖昧な定義や基準のために県民が知らぬ間に監視下に置かれてしまうこともあり得ます。
在日米軍施設をどこまで指定するかも今後の米側との協議次第です。法の規律をどこに見出せばよいのでしょうか。 さらに、二年以下の懲役と二百万円以下の罰金という罰則規定のある命令の対象となり得る重要施設や国境離島の機能を阻害する行為が法案に例示されていません。恣意的な運用のおそれが排除できず、罪刑法定主義の点で大きな欠陥です。
繰り返しになりますけれども、在日米軍施設・区域の指定の在り方については予断を持ってお答えすることは差し控えますが、その上で、実際の指定に際しては、米軍との間で施設の詳細を確認しつつ、審議会の意見を伺った上で、その上で、政府の判断として、必要最小限の原則の下、真に措置が必要となる施設・区域を指定していくというふうに考えております。
今お答えにくいというふうにおっしゃっていただきましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、在日米軍施設・区域の指定の在り方、これにつきましては、この段階で予断を持ってお答えすることは差し控えたいというふうに思っております。
在日米軍施設・区域につきましては、自衛隊施設に関する指定の考え方等を踏まえつつ、管理者である米軍との間で施設の運用状況や重要性等の詳細を確認した上で区域の指定を行う必要がございます。このため、在日米軍施設・区域の指定の在り方について予断を持ってお答えすることは差し控えます。
○小西洋之君 だけど、法律の二条の一号に在日米軍施設と書いてあるじゃないですか。 じゃ、その自衛隊が六条で集めた情報を在日米軍に提供するかどうか、それ政府決めていないということでよろしいですか。
そもそも、在日米軍施設・区域、これにつきましては、それ指定するかどうかということにつきましては、自衛隊施設に関する指定の考え方等を踏まえつつ、管理者である米軍との間で施設の運用状況や重要性等の詳細を確認した上で区域の指定を行うというふうに考えております。このため、在日米軍施設・区域の指定の在り方については予断を持ってお答えすることは差し控えたいと。
特に、在日米軍人等へのワクチン接種が進む中、在日米軍施設・区域で働く従業員へのワクチン接種は重要な課題であり、現在、我が国の方針に沿って、関係地方公共団体による接種を順次進めてきております。
なお、在日米軍施設・区域の取扱いにつきましては、先ほどの注視区域と同様に改めて取扱いを検討する必要があるものと考えているところでございます。 以上でございます。
○吉川沙織君 先ほどの答弁引きますと、五月二十一日の衆議院内閣委員会で政府参考人が答弁していることも踏まえますと、在日米軍施設については重要施設に当たり得る施設が想定されますけど、区域として指定されるかどうかは、在日米軍に確認し、土地等利用状況審議会の意見を聞いて決めるということだと思います。 ここで、本法案の十二条についてお伺いします。
○吉川沙織君 今お伺いしましたのは、重要施設のうち、防衛関係施設については自衛隊施設及び在日米軍施設・区域でいいということをお伺いしたかったんです。それで間違いありませんね。
国連軍地位協定の締約国の軍隊は、国連軍として、国連軍地位協定に基づき、我が国国内の七つの在日米軍施設・区域を使用することができることとされております。本年には、瀬取り対処のための警戒監視活動に従事することを目的とした、オーストラリア、ニュージーランド、フランスの国連軍の航空機、艦艇が、国連軍地位協定に基づき、嘉手納飛行場、ホワイトビーチ地区の在日米軍施設・区域を使用しております。
その上で、御指摘でございますけれども、ただいま、自衛隊の関係の隣接地調査と同様に、こちらにつきましても、この在日米軍施設・区域の周辺一キロメートル以内におけるその人家の有無ということについては把握していないというところでございます。
防衛省といたしましては、在日米軍施設・区域の提供に際して、関係する地方公共団体に対し安全保障上の必要性や施設設置の影響について丁寧に説明を行うとともに、運用開始後も様々な措置を総合的に実施し、理解と協力を得られるように努めてまいります。 その上で、防衛省として、これらの在日米軍施設・区域の提供に関する事務については、防衛省設置法第四条に規定する所掌事務を根拠として実施しております。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 在日米軍施設・区域の返還につきましては、日米地位協定第二条に基づき不断に検討してございます。これまでも政府は、個々の施設・区域について、地方公共団体等からの返還や使用の在り方等に関する要望を勘案しつつ適切に実施して対応しているところでございます。
PFOS等をめぐる問題全般に取り組む中で、在日米軍施設・区域におけるPFOS含有消火剤の交換等の課題についても、しっかりと日米間で対処していきたいと考えております。
政府としては、PFOS等をめぐる問題全般に取り組む中で、在日米軍施設・区域におけるPFOSを含む泡消火剤の交換等の問題についても、引き続きしっかりと日米間で対処してまいりたいと考えております。
なお、在日米軍施設・区域につきましては、自衛隊施設の周辺区域の指定の考え方などを踏まえまして、管理者である米軍との間で詳細を確認した上で区域指定を検討する必要があるものと考えているところでございます。 次に、国境離島等における区域指定の考え方につきましてお答え申し上げます。
○小此木国務大臣 重要施設のうち、防衛関係施設については、自衛隊施設及び在日米軍施設・区域を想定しており、例えば、指揮中枢機能及び司令部機能を有する施設、警戒監視、情報機能を有する施設、防空機能等を有する施設、部隊等の活動拠点となる又は機能支援を行う施設等の周辺が区域指定の検討対象になるものと考えております。
在日米軍施設・区域につきましては、国会における御審議の内容や自衛隊施設に関する指定の考え方等を踏まえつつ、管理者であります米軍との間で施設の運用状況や重要性等の詳細を確認した上で区域の指定を行う必要がございます。
なお、在日米軍施設・区域については、自衛隊施設の周辺区域の指定の考え方等を踏まえ、管理者である米軍との間で詳細を確認した上で、区域指定を検討する必要があると考えています。 次に、国境離島における区域指定の考え方についてお答えいたします。
在日米軍施設・区域の七割が集中する沖縄県、また自衛隊の南西シフトによって自衛隊ミサイル基地が住民の反対を押し切って建設されてきた南西諸島の市町村に対しては、この法案はとりわけ大きな影響を与えるものです。 沖縄県は、第二次世界大戦で我が国唯一の地上戦が展開されることとなり、四人に一人の県民が犠牲になりました。
そして、その移設する後の沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画というのも、現在、二〇一三年四月のものです。今まで八年近く政府は辺野古を唯一と言い続けておりますけれども、しかし、統合計画の更新とか十分されていません。
我が国の在日米軍駐留経費負担のうち、日本側が支払いを行っている在日米軍従業員の労務費や在日米軍施設・区域における提供施設整備費については、我が国の関係法令等に基づき適切に予算を執行しております。また、光熱水料等や訓練移転費のように米側が直接支払っている経費については、米側から支払い書類など提出を受け、日本側でしっかりと確認、精査した上で負担額を確定しているものでございます。
このため、在日米軍施設・区域、部隊の運用による地域住民の方々への影響が最小限となるよう、日米間で緊密に連携して取り組んでいるところでございます。 具体的には、政府全体として、関係自治体と緊密に連携しつつ、在日米軍施設・区域周辺における航空機騒音の規制のための合意など、様々な日米合同委員会合意の形成、国際約束である環境補足協定及び軍属補足協定の締結といった日米間の取組を積み重ねてきております。
その上で、過去、政府が米側から入手し、公表していた在日米軍施設・区域内外に居住する地方公共団体別の米軍人等の人数については、二〇一四年以降、米側から、国際社会における米軍に対する脅威により、より厳しい考慮が必要であるとして、懸念が示され、政府に対して情報の提供がなされていないというのは委員御指摘のとおりでございます。
なお、沖縄担当でもございますので、沖縄政策として申し述べさせていただきますと、今後、沖縄においては、在日米軍施設・区域に関する統合計画によりまして約千ヘクタールに及ぶ土地の返還が予定されており、牧港補給地区、キャンプ・キンザーなど大規模な基地跡地の利用は沖縄全体の振興における重要な課題であると認識をしております。
○国務大臣(岸信夫君) 御指摘の環境原則に関する共同発表は、あくまで環境汚染防止を含む在日米軍施設・区域に関連します環境保護のための協力を強化していくことへのコミットメントを表明したものでございます。 その上で、外来機の固定翼機であるか否かにかかわらず、普天間飛行場などの米軍飛行場における航空機の運用に際しましては、地域の住民の方々の安全確保が大前提であることは言うまでもありません。
政府としましては、引き続き、PFOS等をめぐる問題全般に取り組む中で、在日米軍施設・区域におけるPFOS含有泡消火剤の交換などの課題について、しっかりと日米間で対処していきたい、このように考えております。
○照屋委員 大臣、十月十二日の官房長官記者会見で、那覇軍港について、実際に使用されており、遊休化していないとした上で、二〇一三年四月に日米合意された沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画に定められた返還条件に沿って浦添移設を進める考えを示しております。 政府が、那覇軍港が実際に使用されており、遊休化していないとする根拠は何でしょうか。防衛大臣に尋ねます。