2020-11-13 第203回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
昨年、環境省は在日米軍施設・区域環境調査というのをなされていて、その原因を突きとめようと大変な努力をなさっているというのは理解しているところでございます。 これは、一般的に言われているのは、アメリカでも物すごい問題になっているんですけれども、飛行場なんですよ、空軍の、米軍の。そこで泡消火剤を使っている。消火力が物すごく強いので。
昨年、環境省は在日米軍施設・区域環境調査というのをなされていて、その原因を突きとめようと大変な努力をなさっているというのは理解しているところでございます。 これは、一般的に言われているのは、アメリカでも物すごい問題になっているんですけれども、飛行場なんですよ、空軍の、米軍の。そこで泡消火剤を使っている。消火力が物すごく強いので。
環境省といたしましては、昨年度、沖縄県の在日米軍施設・区域周辺におきましてPFOS、PFOAの水質調査を行ったところでございます。 また、環境省では、地方公共団体が対策を講じる場合の参考となる「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き」を厚生労働省とともに設定をしたところでございます。
また、地域住民につきましては、さらに丹後保健所では地域住民に対して順次PCR検査を行っており、在日米軍施設・区域に勤務する方や工事関係者などの検査を進めていると承知しております。 防衛省としては、引き続き日米の保健当局間の緊密な協力、連携の下に更なる感染拡大防止に向けて必要な措置をとっていく、講じていく考えです。
今委員が御指摘になりました沖縄の在日米軍施設・区域内での多数の感染者確認、地元の皆様方には大変御心配をおかけしているところでございます。 政府といたしましては、米側からこのような説明を受けております。七月十一日以降に確認されました普天間飛行場及びキャンプ・ハンセンの感染者は、既に感染が確認された者が所属する部隊全員に積極的なPCR検査を実施した結果、判明したものでございます。
○政府参考人(小野洋君) 在日米軍施設・区域の周辺地域における環境調査でございますけれども、米軍施設・区域に起因する環境問題の未然防止を図ることを目的として、毎年環境省において実施しております。 委員御指摘ございましたけれども、当該調査は、平成二十五年度までは施設・区域内において実施されておりましたが、平成二十六年度からは調査方法を見直し、施設・区域周辺で調査を実施しております。
その上で、自衛隊、消防などの我が国の施設や在日米軍施設・区域内において、PFOSを含む製品の製造禁止等の規制が始まる前に製造された泡消火剤は、現在もなお、火災などの緊急時に使用するため消火設備に充填されたものや、廃棄のため保管されているものが残っていると承知しております。
同時に、これらの泡消火剤は、在日米軍施設・区域内のみならず、自衛隊や消防等の国の施設や、消火、予防の必要性がある民間施設にも偏在しており、PFOSを含有する製品に対する規制開始以前に製造された泡消火剤においては、現在もなお、消火設備に充填されたものや、廃棄に向けていまだ保管されているものが残っていると承知をいたしております。
その上で、自衛隊、消防などの我が国の施設や在日米軍施設・区域内において、PFOSを含む製品の製造禁止等の規制が始まる前に製造された泡消火剤は、現在もなお火災など緊急時に使用するため消火設備に充填されたものや廃棄のため保管されているものが残っていると承知をしているところでございます。
その上で、自衛隊、消防などの我が国の施設や在日米軍施設・区域内において、PFOSを含む製品の製造禁止等の規制が始まる前に製造された泡消火剤は、現在もなお火災など緊急時に使用するため消火設備に充填されたものや、廃棄のために保管されたものが残っていると承知をしております。
その上で、防衛省といたしましては、雇用者の立場から、本年二月以降、累次の機会を捉え、米側に対し、在日米軍施設・区域内で実施される措置を在日米軍従業員に対しても同様に適用し、その旨を速やかに在日米軍従業員と共有すること、在日米軍従業員が消毒等の業務を実施する場合は感染防止のための訓練を行い、安全対策を徹底することなどを申し入れているところでございます。
先ほど言われた目的、在日米軍施設・区域に起因する環境汚染を防止すると。そうであれば、基地外に被害が広がる前に汚染源を調査することが必要じゃないでしょうか。私は、立入調査の重要性をそんな環境省が低めてどうするんだということを言いたいわけですよ。
もう一つ聞きますけれども、沖縄返還以降、基地に由来する環境汚染が相次いだことがきっかけに、一九七八年以来、環境省による在日米軍施設・区域環境調査が行われてまいりました。この調査の目的と概要、立入調査の実績、環境省、いかがでしょうか。
在日米軍施設・区域の周辺地域における環境調査は、米軍施設・区域に起因する環境問題の未然防止を図ることを目的として、毎年環境省において実施しています。沖縄県に係る水質調査については、毎年度沖縄県に委託して実施しております。当該調査は、二〇一三年度までは施設・区域内において実施されていましたが、二〇一四年度からは調査方法を見直し、施設・区域周辺で調査を実施しているものです。
そして、在日米軍施設・区域に係る環境問題については、必要に応じて、日米合同委員会のもとに設置されている環境分科委員会の枠組みを通じて、関係省庁と連携して、アメリカと協議をすることとしています。 今後、厚生労働省や環境省で設定していく水道水や水環境における目標値も踏まえて、アメリカ側が環境保護への取組を適切に実施するよう、機会を捉えて働きかけていきたいと考えています。
また、在日米軍の施設・区域への立入りにつきましては、日米間では、一九九六年十二月の在日米軍施設・区域への立入り許可手続に関する日米合同委員会の合意に基づきまして、米側と調整の上、行われるということになっておりまして、その際、在日米軍は、地域社会との友好関係を維持する必要性を認識し、立入りが在日米軍の運用や施設・区域の運営を妨げることがない限りにおいて、立入り申請に対して全ての妥当な配慮を払うとなっている
○国務大臣(衛藤晟一君) 平成二十五年の四月に公表された沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画により、約、嘉手納以南一千ヘクタールにも及ぶ土地が返還される予定となっています。その跡地の利用は沖縄全体の振興に極めて重要であります。
いわゆる防衛施設の、在日米軍施設・区域の提供につきまして、都市計画法のような手続というものが現在法制化されていないというのは事実でございます。
日米地位協定第二条に基づく在日米軍施設・区域の提供につきましては、米側から要請がある場合には、その必要性や設置場所等につきまして、日米安保条約の目的の達成や、社会的、経済的影響等を総合的に勘案して判断するとともに、地元の理解と協力が不可欠との認識のもと、影響を受ける関係地方公共団体に対して丁寧に説明を行うなどして、地元との合意に向けた調整も行うこととしております。
在日米軍施設・区域につきましては、日米地位協定第二条一に示されました施設及び区域に、陸域に加え、水域やそれらの上空の空域も含まれているため、法案の対象とすることは排除されておりません。
まず、対象防衛関係施設の指定について、条文上、対象防衛関係施設として指定され得るのは、自衛隊の施設及び日米地位協定第二条第一項の施設及び区域、在日米軍施設・区域とされていますが、自衛隊の施設のうち、指定される施設、指定されない施設としてどのようなものが想定されるか、また、在日米軍施設・区域のうち、指定される施設、指定されない施設としてどのようなものが想定されるか、御説明をお願いいたします。
在日米軍施設・区域の敷地等及びその周辺おおむね三百メートルの地域の上空におきます小型無人機等の飛行に係る同意の申請がなされた場合、施設管理者である米軍は、当該飛行への同意、不同意について個別具体的に判断するということになります。
○国務大臣(岩屋毅君) 日米地位協定の第二条に基づく在日米軍施設・区域の提供につきまして米側から要請がある場合は、その必要性や設置場所について、日米安保条約の目的の達成や社会的、経済的影響を総合的に勘案して判断するとともに、地元の理解と協力が不可欠でございますので、影響を受ける関係地方公共団体に対し丁寧に説明を行うなどして地元との合意に向けた調整も行うこととしております。
○国務大臣(岩屋毅君) 先生の、何といいますか、問題意識については理解をさせていただきますけれども、在日米軍施設・区域の提供に関連して必要となる個別の手続等については、必要なその根拠が個別の法律に定められております。
また、日米地位協定は、実弾射撃を伴わない飛行訓練について、在日米軍使用に供している施設・区域の上空に限って行うことを想定しているわけではなく、在日米軍施設・区域でない場所の上空においても飛行訓練を行うことも認められておるところでございます。 一方、米軍は全く自由に訓練を行っていいわけではなく、我が国の公共の安全に妥当な配慮を払って活動すべきものであることは言うまでもございません。
これらの空域につきましては、地上ないし水面の施設・区域と一体のものとして、保安上、対象防衛関係施設に指定することは排除されませんが、個別具体的にどの在日米軍施設・区域を対象防衛関係施設に指定するかという点につきましては、米側と協議をしつつ、法案成立後に、これらの指定の必要性を精査して、真に必要な範囲を指定することになるものでございます。
これまで米側から、在日米軍施設・区域上空において小型無人機、いわゆるドローンの飛行が確認された事例について情報提供を受けてきたところでございますけれども、御指摘のハリス司令官の件も含め、具体的なやりとりの内容につきましては、相手国との関係もありますことから、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○田中政府参考人 在日米軍施設に関してお答え申し上げます。 在日米軍施設につきましても、個別具体的な施設を対象防衛関係施設として指定するかにつきましては、米側と協議をしつつ、法案成立後に対象防衛関係施設への指定の必要性を判断するということになるため、現時点では対象となる防衛関係施設の割合をお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
同意を与える者は施設管理者ということになりますので、この場合、在日米軍施設であれば、米軍の施設管理者ということになります。
特に、米側は、日本側の要請に対しまして、まず、同意の可否の判断を行うに当たっては、在日米軍施設・区域の安全確保と、報道機関等、日本国民、一般の方々ですけれども、こういった方々が有する権利というもののバランスというものを図る必要がある、それから二番目に、在日米軍施設・区域の周囲おおむね三百メートルの上空における小型無人機等の飛行に係る同意の申請がなされた場合には、当該在日米軍施設・区域外における地域住民等一般国民
百九十三回国会において、両協定承認案件の際の政府答弁では、そのような規定を設けた理由は、朝鮮国連軍に対しては、朝鮮国連軍地位協定に基づいて我が国国内の在日米軍施設・区域の使用が認められているというふうになっています。
その上で、一般論として申し上げれば、我が国との間で国連軍地位協定を締結している国の軍隊が国連軍として活動する際、同協定に基づいて在日米軍施設・区域を使用することができるということになっております。すなわち、朝鮮国連軍という位置づけを持って初めて地位協定のもとで我が国にありますところの米軍施設・区域を使用することができるという意味において、ここで実態的な差異が存在するということになってきております。
その上で申し上げますれば、我が国との間で国連軍地位協定を締結している国、カナダ、フランスを含んでおりますが、の軍隊が同協定に基づいて国連軍として在日米軍施設・区域を使用する際には、我が国として国連軍との間で様々なやりとりを行う中でその目的等の所要の確認を行っているところでございます。
○岩屋国務大臣 今、防衛省においては、在日米軍施設・区域の周辺の市町村等に対する補助事業として、防衛施設の設置又は運用により生じる障害の防止や影響の緩和などを行うため、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づいて補助金や交付金の交付を行っているところでございます。
今般の改正法案は、ドローンを用いたテロ事案等が各国で発生している、そういう脅威の高まりを受けて、在日米軍施設、防衛施設に対する危険の未然防止を図ることを目的としたものでございまして、報道機関の取材活動を制限する意図は全くございません。 防衛省としても、もとより取材活動の重要性は理解をしておりまして、適切に対応してまいりたいというふうに思います。