2021-04-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
この札幌延伸工事でございますけれども、約八〇%がトンネル工事でありますことから、トンネル掘削土の受入れ地確保というのが工事を計画どおり進めるためにも大変重要な課題であるというふうに認識しておりまして、特に、委員御指摘のとおり、ヒ素でございますとか自然由来の重金属などが土壌汚染対策法などに規定する基準値を超えるような場合の対策土の受入れ地の確保というのが極めて重要な課題になっております。
この札幌延伸工事でございますけれども、約八〇%がトンネル工事でありますことから、トンネル掘削土の受入れ地確保というのが工事を計画どおり進めるためにも大変重要な課題であるというふうに認識しておりまして、特に、委員御指摘のとおり、ヒ素でございますとか自然由来の重金属などが土壌汚染対策法などに規定する基準値を超えるような場合の対策土の受入れ地の確保というのが極めて重要な課題になっております。
○鶴田政府参考人 土壌汚染対策法に基づく区域の指定はされてございませんが、土壌汚染対策は、空港整備事業の一環として行っているところでございます。
福岡空港滑走路増設事業における防衛省の工事範囲につきまして、土壌汚染対策法に基づき土壌汚染調査を実施しておりまして、これまで、ベンゼン、鉛及びその化合物が三か所で確認しております。
○田村(貴)委員 こういう土壌汚染があった場合に、土壌汚染対策法の規定によって調査をする、それから、当該の知事に対して届出を行っていく、そして、指定基準を超過した場合には、土壌汚染対策法上、措置区域を設定するというふうに定めています。三千平米以上の土地の形質の変更、又は現に有害物質使用特定施設が設置されている土地では九百平米以上。
○川合孝典君 もう一点、同様に、国庫帰属の要件に関して確認なんですが、土壌汚染対策法に定める特定有害物質により汚染されている土地、これはいわゆる国庫帰属の対象とならないと定められているわけでありますけど、仮にこの土壌汚染をされている土地というのが土地所有者本人に起因するものでなかった場合の取扱いはどうなるのか、これを教えてください。
土壌汚染対策法におきましては、一定の基準を超える特定有害物質が検出された土地における土壌汚染対策等について規定されておりまして、その規律は国有地にも及ぶことになります。
○鈴木政府参考人 この北部訓練場におきますところの支障除去措置につきましては、土壌汚染対策法に定める手順を基に、外部有識者の監修の下、返還地全域を対象とした汚染等の蓋然性を把握するための資料等の調査を行いまして、まさに自然環境保全とのバランスを考慮しつつ、この支障除去措置を実施したものでございます。
二〇一六年九月に土地履歴調査結果報告書をまとめ、資料の三にあるように、二〇一七年二月三日に土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域としての指定を受けております。つまり、あらゆるエリアと深さから、砒素、弗素、硼素が基準値を超過して検出されていることがわかった時点で、汚染土壌の処理費用がかさむことはわかっていたはずなんです。
大気汚染防止法の違反に対する最も重い罰則は、同じ公害防止法令に属する水質汚濁防止法ですとか土壌汚染対策法と同様に、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金となっておりまして、類似の法令に比べて罰則が軽過ぎるとは考えてはございません。
ちなみに、この工事は規模要件を満たしていないため、環境省所管の土壌汚染対策法の規制の対象外となっているということです。 国交省では、先ほど申し上げたとおり、マニュアルに沿って対応していると承知をしています。そして、環境省では、審議会で最新の知見に基づく見直しも随時行って、それを見直した内容が国交省のマニュアルに随時反映をされて事業者で適切に運用していただく、そういった形で安全を確保する。
先ほどからありました、事業者が管理するんだよということでありましたけれども、事業者の資料によりますと、環境基本法、土壌汚染対策法、土壌汚染防止等に関する法律、水質汚濁防止法等で定めた基準を状況に応じて遵守又は参考にしますというふうに書かれているんです。 ですので、やはり、多くの国民は当然不安になるわけですね。
土壌の汚染の防止という観点からは、先ほど土壌汚染対策法の枠組みについて御紹介させていただきましたが、先ほど廃棄物ではないかというふうな御指摘もございました。
でも、それは土壌汚染対策法というすばらしい法律ができて、しっかりと有効活用できる、国民の健康被害が絶対に起こらないことを措置した上で、しっかりと日本の大都市を有効活用する措置がとられていますね。 でも、例えば、小池都知事がまたばかなことを言って、もう豊洲市場をやめる、これをつくりかえるんだ、IRにするんだともし仮に言ったとしましょう。そうしたら、もう一回これは大工事をします。もう一回掘ります。
土壌汚染対策法においては、有害物質を使用した特定施設の使用に伴って、その土地についてのさまざまな措置を講ずるという取組をしておりますけれども、それ以外においても、その実地調査等において土壌汚染等が判明した場合には、知事等が必要な措置を講ずるような、そういった道も残されておる、こういうふうに承知しております。
防衛省におきましても、米軍の行った土壌汚染調査は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関において実施されたものということ、また、その結果についても、土壌汚染対策法の特定有害物質が全てにおいて基準値内であることを確認いたしております。 いずれにいたしましても、防衛省といたしましては、必要に応じまして、関係自治体に対し更に情報提供を行ってまいりたいと思います。
一方で、本件、横田飛行場から所沢通信施設への土砂の搬入に関しまして、米軍の行った土壌調査につきましては、先ほども申し上げたところでございますけれども、日本の指定調査機関が行っているということ、さらに、土壌汚染対策法の特定有害物質が全てにおいて基準値内であったということを確認しておりますので、我々として、改めて調査を行う必要性があるとは考えておりません。
この米軍の行った土壌汚染調査でございますけれども、土壌汚染対策法に基づく日本の指定調査機関、こちらが実施をされたものでございます。その結果につきましても、土壌汚染対策法の特定有害物質が全てにおいて基準値内であることを確認をしておりまして、防衛省といたしましては、こうした有害物質が現在のところ発見されていないというように承知をしているところでございます。
土壌汚染対策法という法律がちゃんとあって、基準があるんです。基準があって、だって、今運転している原発だって基準内で放出しているんだから。しっかりと基準内であればいいわけで、そして、実際に海洋放出するときには、またそれを更に処理して海洋放出するわけでしょう。
まず、土壌汚染対策法で形質変更時要届出区域とされている区域につきましては、掘削等を行わず利用することは可能となっておりますので、現在の区域指定を前提にすれば、この点のみについて言えば、卸売市場法の認可の障害になるとは考えてございません。
安心、安全という観点から、多くの人が、豊洲市場で売っている生鮮食料品については、もしかしたら有害物質が、微量だけれども付着するんだよということを消費者として知ってしまえば、これはまだ多くの人が知っている状況ではないわけですけれども、多くの人が知ってしまうと、果たしてその市場としての機能を果たし得るのかということを非常に心配をするわけでございまして、そこで、法的には、形質変更時要届出区域という、土壌汚染対策法上
○川内委員 現在伝えられている土壌汚染対策によれば、全く対策をしていない区域もあるというふうに聞いておりますし、今後、土壌汚染対策法上の形質変更時要届出区域であれば、そこに建物を建てることは、法令上、それをとめることはできない。
まず、現行の卸売市場法、これをどう評価するかということなんですけれども、私、築地では移転反対の運動をやっていまして、その過程で、土壌汚染対策法、都市計画法それから卸売市場法、この三つの法律についてはみっちりと読み込んできました。 その中で、考えたんですけれども、卸売市場法は、これは傑作ですよ、皆さん。大変な傑作です。
豊洲市場の移転についてでございますけれども、平成二十三年三月二十五日でしょうか、農林水産省として、食料・農業・農村政策審議会食品産業部会において、土壌汚染対策法に関連した農水省の見解として、豊洲市場を念頭に置いて、「汚染の除去の措置を行わず、盛土等のみを行った上、区域指定を受けたまま」、この区域指定というのは形質変更時要届出区域のことでございますけれども、「区域指定を受けたまま土地利用をすることは可能
これは、土対法、土壌汚染対策法上の形質変更時要届出区域において、例えば、盛り土等により汚染土壌の摂取経路が遮断される場合には土地の利用が可能である、また、同地域に卸売市場を建てることは否定されていない、加えて、これに関して、東京都が当時、盛り土等とあわせて汚染の除去の措置を講ずることを予定しておったために、東京都が汚染の除去の措置を行わず盛り土等のみを行った状態で卸売市場用地とすることは想定していないというように
これも土壌汚染対策法上全く問題ない、東京都の環境確保条例上全く問題ない問題が、共産党は移転反対、それから民進党と生活者ネットだったかな、ちょっと名前は忘れましたが、そういう政党はとにかく立場を言わないというひどい対応が続いています。 福島の問題、豊洲の問題。それからダイオキシンの問題、私の地元の豊能郡というところなんですけれども。
何が問題が多いかというと、土壌汚染対策法という法律があるのに、あるいはその上乗せで東京都の環境確保条例という条例があるのに、築地には適用しない、大田市場にも適用しない、でも、豊洲にだけ適用する二重基準があって、それに固執をされておられるということで、大変危惧をしています。
る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 平成三十一年六月一日から同月十日まで の間に任期が満了することとなる地方公共団 体の議会の議員及び長の任期満了による選挙 により選出される議会の議員及び長の任期の 特例に関する法律案(衆議院提出) 第三 水防法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第四 農業競争力強化支援法案(内閣提出、衆 議院送付) 第五 土壌汚染対策法
○議長(伊達忠一君) 日程第五 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境委員長森まさこ君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔森まさこ君登壇、拍手〕
○委員長(森まさこ君) 休憩前に引き続き、土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(森まさこ君) 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
その上で申し上げたいと思いますけれども、今までの農水省とのやりとりを聞いておりまして、環境大臣として、土壌汚染対策法を所管する大臣として関心を持たざるを得ません。関心を持たざるを得ませんが、しかし、政府の一員としては、所掌外のことでございますので、具体的なコメントだけは差し控えさせていただきたいというふうに思っております。しかし、非常に関心は持っております。
これも前回の審議で何回か申し上げたと思いますけれども、いわゆる認可申請、東京都から認可申請があった場合は、卸売市場法に基づいて、農林水産大臣が策定した中央卸売市場整備計画に適合するか、業務規程の内容が土壌汚染対策法、食品衛生法等の関係法令に違反していないか等が判断基準になります。これらの認可の基準に従って厳正に審査を行い、適切に判断を行っていくという方針でございます。
それとの関係で、土壌汚染対策法がどういう考え方を取っているかということでございますが、土壌汚染対策法は、法の目的として健康被害だけの防止を目的としていて、生活環境被害は入れていないということでございまして、通常の公害についての扱いとちょっと違っているというところがございます。
武田 良介君 事務局側 常任委員会専門 員 星 明君 参考人 早稲田大学法学 部教授 大塚 直君 弁護士 佐藤 泉君 一級建築士 水谷 和子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○土壌汚染対策法
○参考人(大塚直君) 豊洲問題に関しましては、形質変更時要届出区域でございますので、一般的に土壌汚染対策法との関係では形質変更時要届出区域の扱いをしているというところがございます。