2017-02-16 第193回国会 衆議院 総務委員会 第3号
○足立委員 そういうことで、土壌汚染対策法の規制は満たしているわけであります。 さて、農水省の丸山官房審議官に伺いたいのは、もちろん、卸売市場の認可、これについては卸売市場法に基づいてされるわけですが、もちろんまだ申請されていません。ただ、土壌汚染あるいは地下水の水質ということについては、今あったように、環境省の土壌汚染対策法は満たしている状況です。
○足立委員 そういうことで、土壌汚染対策法の規制は満たしているわけであります。 さて、農水省の丸山官房審議官に伺いたいのは、もちろん、卸売市場の認可、これについては卸売市場法に基づいてされるわけですが、もちろんまだ申請されていません。ただ、土壌汚染あるいは地下水の水質ということについては、今あったように、環境省の土壌汚染対策法は満たしている状況です。
○丸山政府参考人 豊洲市場の用地につきましては、汚染の除去や封じ込め等の措置が講じられているとして、環境省からお答えがありましたように、土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域には指定されているということでございます。
○丸山政府参考人 土壌汚染対策法に違反していないというばかりにおいては、おっしゃるとおりでございます。
直接地上で使うのでなければ、市場の地下水は地上で生鮮食品を扱う際には通常は影響なしというのが現在の土壌汚染対策法の考え方という理解でよろしいのかどうか。環境大臣に伺います。
土壌汚染対策法では、汚染が除去できた場合に区域指定を解除することになっています。資料の四でいいますと、左側の下の方のルートですね。その条件が、二年間のモニタリングで環境基準以下であることが確認されると、こういうことになっています。 これに対して、汚染の除去を行わずに、盛土などを行うのみで区域の指定を受けたまま土地を利用することも可能ではあります。
委員からも先ほどお話もありました、土壌汚染対策法上は、形質変更時要届出区域の上に卸売市場が建つことそのものは、法律上、否定はされていないという理解でおります。 その上ででございますが、こちらの記載の趣旨は、であったとしても、東京都がこの汚染の除去の措置を行わず、盛土等のみを行った状態で卸売市場用地として申請をすることについては想定し得ないという趣旨で書かせていただいたものでございます。
土壌汚染対策法という法律があって、土壌汚染対策法に基づいて手は入れなあかん。 それで手を入れました。これまた徹底的にやったわけです。別に、小池さんの前ですけれども、徹底的にやりました。土を全部入れかえたわけです。入れかえたり、あるいは入れかえた分の一部を浄化して戻したわけですね。
何十万立方メートル、これが汚染土壌としてはどれぐらいの規模かということを、汚染土壌というのは、土壌汚染対策法という法律がありますから、大体わかっていると思います。全国で年間にどれぐらいの汚染土壌が出ているのか。比較すると大体雰囲気がわかると思うので。
○高橋政府参考人 日本全国で申しますと、土壌汚染対策法に基づいて指定された区域から、平成二十六年度でございますけれども、搬出され処理された汚染土壌の量は、全体で約八十九万立方メートルとなってございます。
したがって、環境省は、きょう環境省に来ていただいていますが、土壌汚染対策法という法律で基準を決めているんです。だから、基準どおりやればいいんです。ところが、東京都、小池さんも悪いんだけれども、いや、これは危ないと。飲み水よりも低い砒素が出たときに、夕刊紙の一面に砒素と出ているわけです。
先生の御指摘は、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染対策基金の活用ということかと存じますけれども、これは、土壌汚染によって健康被害を生ずるおそれがある区域、法律上、要措置区域と呼んでおりますけれども、そこにおきまして汚染の除去や封じ込めの措置を講ずる方に対しての助成を目的として設置しております。
日本製紙や化学工業界の水銀埋立ては、やがて土壌や地下水汚染など土壌汚染対策法上の問題が起こることは明らかで、やっぱり水銀条約の発効を控えて今からこういう水銀汚染への対策が必要だと。 先ほど私、大企業の社会的責任ということを言いましたが、大企業の自社敷地内での有害廃棄物の処理について見直しが必要じゃないかと。大臣の認識をお伺いして、質問を終わります。
土壌汚染対策の観点から申し上げますと、特定有害物質を使用しているメッキ工場や廃棄物処理施設、あるいは先生御指摘の汚染土壌処理施設などは、廃止時には土壌汚染対策法に基づき土壌汚染状況調査等を行っていただきまして、人の健康被害が生ずるおそれがある場合には、汚染者負担の原則を踏まえまして、汚染原因者または現に汚染地を所有している土地所有者が汚染の除去等を行う必要があるところでございます。
○川田龍平君 是非この土壌汚染対策法の改正に前向きに取り組んでいただきたいと思います。 次に、昨年三月に、福島第一原発地下水バイパスの海洋放出水のトリチウム濃度運用基準は一リットル当たり千五百ベクレルと福島県漁連と東電の間で合意されています。
○川田龍平君 今後、対策としてですが、公共施設開設時には地表の放射線量も測定するように、土壌汚染対策法第二条の改正を検討してはいかがかと考えますが、環境省、いかがでしょうか。
先生御指摘の土壌汚染対策法でございますけれども、有害物質使用特定施設が廃止された場合でございますとか、三千平米以上の土地の形質の変更の場合などに特定有害物質について土壌汚染の状況の調査を行い、土壌汚染のある土地の適切な管理を行っていくことを目的とした法律でございます。
こうした中、先月二十三日でございますけれども、沖縄防衛局におきまして、過去にくぼんだ地形であった箇所からこれまで発見されました十七本のドラム缶に関します分析項目のうち、土壌汚染対策法上の第一種特定有害物質十一項目の分析結果などに関する中間報告を公表したところでございます。 その中間報告、内容を簡単に三点ほど申し上げます。
ただいま御答弁申し上げましたように、返還予定地につきましては、土壌汚染対策法等の関連法規に基づき適切に調査、除去をしているところでございます。今後、西普天間住宅地区につきましても、返還後に支障除去措置を実施することとしております。
防衛省といたしましては、米軍施設・区域の返還に伴いまして汚染物質が発見された場合には、土壌汚染対策法等に基づき、適切に調査、除去を実施をしております。
西普天間住宅地区におきます土壌汚染調査につきましては、土壌汚染対策法等に基づき、土壌汚染調査の業務を的確かつ円滑に進行するに足りる技術的能力を有すること等の基準に適合するとされた指定調査機関におきまして、環境省令で定める方法に従って、一、調査対象地の土壌汚染のおそれの把握、二、試料採取等を行う区画の選定、三、試料採取等の結果の評価等を今後実施することとしております。
それで、市の方では、土壌汚染対策法の関連事務を所掌している愛知県庁が立ち会うならば可能であるというような回答をされたということでございますけれども、一方、愛知県に確認をいたしましたところ、市民の会の方からまだ愛知県に対してそのような要請がなされていないという事実関係と承知いたしております。 引き続き、どのような動きになるか、環境省といたしましても注視をしてまいりたいと考えております。
そのドラム缶につきまして、付着物あるいは油臭土壌等につきまして、土壌汚染対策法等に基づき調査を行ったところ、ダイオキシン類やPCB、農薬類は、全て基準に適合もしくは不検出でございました。鉛及びその化合物につきましては、一部土壌において含有量は基準値を超過しているものの、溶出量は基準に適合していることから、汚染拡散の可能性は低いと判断をしております。
北海道では、同様の事例が、二〇一三年に室蘭市において、市有地から土壌汚染対策法の基準を超える有害物質が検出されて、ここも旧新日鉄室蘭が鉱滓や土砂など百七十万トンを当時自社所有地だったこの土地へ埋設したとされています。 この問題については、昨年の十月十六日に、参議院環境委員会の方で市田忠義委員が質問をしております。
これまでのところでございますが、北海道庁、室蘭市においては、廃棄物処理法に基づく対応は困難であるものの、土壌汚染対策法に基づきまして、区域の指定でありますとか、あるいは道庁による措置の指示といったことがなされまして、汚染拡大の防止の措置を講ずることとされて、今必要な対応が行われているということを私どもとしても承知してございます。
我が国の場合、今政務官からお話ししましたように、土壌汚染対策法によって対応しているわけでありますけれども、何か、まださらにやらなければいけないというようなことがあるとすれば、この法律をどう改正していくかという議論の中でやっていく話だろうというふうに思っております。
先生御指摘のとおり、環境省では、有害物質に汚染されている土壌という観点で、土壌汚染対策法に基づいた対策を行っているところでございます。
一方、土壌につきましては土壌汚染対策法というものがございますので、それぞれ、従来、別の法制度のもとで取り扱われてきたということでございまして、そのことを踏まえて、放射性物質に汚染されている廃棄物と除去土壌につきましても、この特措法で条項が分けられているというふうに理解をしているところでございます。
○政府参考人(三好信俊君) 先生お尋ねの北海道登別市の事案、土壌汚染対策法を担当しております北海道庁に確認をいたしました。登別市が消防庁舎建設予定地として新日鉄住金株式会社から購入した土地について自主的に土壌調査を同市が実施したところ、フッ素の基準超過を確認したということでございます。
○政府参考人(三好信俊君) 原因者についてのお尋ねというふうに考えておりますけれども、汚染原因、一点目で御指摘の消防庁舎建設予定地でございます登別市に関しましては、土壌汚染対策法を所管いたしております北海道庁に確認いたしましたところ、汚染原因が特定できていないということでございます。そういうことで、そのように対応していく必要があるというふうに考えております。
○政府参考人(三好信俊君) 土壌汚染対策法上、原因者の究明までは求めておりませんけれども、土壌汚染対策で費用が発生した場合に、所有者が一義的には土壌汚染対策を取りますけれども、必要な場合には原因者から費用負担を求めることができることになっておりまして、そういう土壌汚染対策法が北海道庁において適切に運用されるべきものと考えているところでございます。
この調査自体は、私ども、土壌汚染という観点から土壌汚染対策法を持っておりますが、そういった法令に基づくものということではなくて、住民の方などからの御要望を受けて、残土に関する有害物質などの調査をやろうということで、大阪府が決定をされて進めているものということで承知しております。 引き続き、取り組み状況は見守っていきたいと考えております。
あと、汚染とかこういった問題、水質だったら水質汚濁防止法、土壌汚染だったら土壌汚染対策法というのがあります。廃棄物には処理法というのがありますが、再生資源だということであれば、廃棄物だというふうにみなされないと、ここはすき間になっちゃっているんですね。だから、こういった問題、今後もぜひこの問題を一つの契機にいろいろ取り組んでいただきたいと思います。
そして、これらの環境基準が満たされるように、水質汚濁防止法に基づくモニタリングでありますとか規制を行っておりますし、また、土壌汚染対策法に基づく汚染の除去等の措置を求めるといったようなことを行っておりまして、適切な環境管理措置が実施されるように努めておるというところでございます。
これも昨日の本会議において、本法案に位置付けられた放射性物質の常時監視に環境省としてどのように取り組んでいくのか、また、廃棄物処理法や土壌汚染対策法が適用除外規定を持つにもかかわらず、本法案により改正の対象に含まれなかった理由について、本会議の中で石原環境大臣から御答弁をいただきましたけれども、今回、本法案が必要となった背景、理由について、改めて大臣に詳細を伺いたいと思います。
○国務大臣(石原伸晃君) 水野委員の御指摘のとおり、廃棄物処理法、土壌汚染対策法は今回の整備法案には含まれておりません。しかし、今日、午前中の質疑の中でもいろいろ答弁をさせていただいてきておりますとおり、特措法もございますし、三年後の見直し規定もございますし、その結果、必要となった手当てということをやっぱり行っていかなければならない。
○中原八一君 次に、先ほど小見山委員からも御質問がございましたが、今回は適用除外を有していながら廃棄物処理法や土壌汚染対策法が今回の改正対象に加わらなかった理由についてお伺いをいたしました。