1947-08-30 第1回国会 参議院 厚生委員会 第12号
非常な大きい土地で、点々として子供達の住んでおります家庭寮がございますといつたような、施設の場所としましたら理想的なところでございます。
非常な大きい土地で、点々として子供達の住んでおります家庭寮がございますといつたような、施設の場所としましたら理想的なところでございます。
この法律はこれら戰災に罹つた借家人を保護するために、又疎開によりましてその家を失つた者を保護するために、これらの人が元の住居に帰つた場合に、その土地に対するところの借地権がないのでありますから、再びそこに住まうことができない。これを救済するために、借地権がない場合におきましては、その所有者に対しましてその借地を優先的に求めることができる。
案の内容は、捜査を行う麻藥統制主事は厚生大臣の指揮を受けまして、知事、檢察官の指揮を受けない点、また捜査の土地管轄につきましては全國にわたる点、捜査の事物管轄につきましては、麻藥取締の行政法規違反のみではなく、麻藥を客体といたします刑法の財産犯、刑法阿片煙に関する罪及び麻藥の経済事犯を含む点、また捜査を行います麻藥統制主事というものは、全國を通じて二百名以内である点などを規定いたしております。
この世界で最も小さな四つの島國の中に八千萬の國民が生きて行かねばならんわけでありますから、一つは太陽と土地の恵みを餘すところなく開發しますと共に、もう一つは工業の原動力になるところの諸要素を開拓して參らねばならんことを痛感する次第であります。この問題につきまして經濟復興會議の首腦部をGHQのコーエン氏竝びにオブライエン氏が御招待下さいまして、いろいろ懇篤なるお話がございました。
この點の査定された理由、それから今一つ二億圓の特別融資、それからこれはなんでございましようか、その土地から保險料として入つておるとか、或いは郵便貯金として入つておるというような程度のものと睨み合して、その範圍で融資するという意味でありましようか、又そうでなく一般にできるだけ一時立替える意味で府縣債のためにこれを支辨してやるというのでありましようか。どういうお手筈なんでしようか。
併しながら、この度この一條の改正を加えられておりまするところの趣旨は、今後いろいろな、震災なり、火災なり、風水害なりが起りました場合に、その都度法律で或る風水害を指定いたしまして、その指定いたしました法律の施行の日から又二年間の間は申請することができる、土地所有者に対しまして申出ることができるような工合の規定になるわけであります。
この間復興院の総裁が述べておられましたように、土地を收用するような方法も考えておるということでございましたが、そういうときに一体その借地申入れの権利ある人がないのかおるのか、土地所有者から直ぐ收用してよろしいのか、といつたようなことが問題となりまして、結局その借地の関係をいつまでも曖昧ならしめ、住宅の政策を施行する上において支障を生ずる、個々の土地所有者が他の資力ある、意思ある者にこれを貸しまして、
折角臨時処理法によつて家屋居住者或いは土地賃借人を保護したものが、現在において未だその恩惠を蒙らない人があるのでありまして、この際法律の趣旨を徹底して一年間延して、そうして救済するということについては私は賛成であります。ただ二十五條の二でありますが、これが恒久的性質になるということにつきましては疑問を持つておるのであります。
これはでき得ベくんばりつぱな法的根據をもたして、邊鄙な土地こそ必要なんでございますから、なるべく利用價値を増大させるようにと、いろいろの方面から目下研究中でございまして、あるいは通常議會までには本省の意見がまとまるやもわからぬと思つております。それぞれ專門家に命じて研究さしております。
○天野委員 今椎熊政府次官から御説明がありましたので大體これはいいかと思いますが、今言われるように不便な土地、いわゆる利用戸數が少い土地ほど必要を感じでおるので、そういう所において以前請願局制度というものがありまして、維持費を局長が納め、あるいはその責任者が維持費を納めて局の經營をしたということがあるのですが、以前もやつたことがあるのに今必要であり、また當局としてもそれを研究中であり、こう言われますから
○國務大臣(平野力三君) 土地改革の點につきましては、すでに申上げました通り現在第二次土地改革の非常なる進行の途上にありまして、大體來年の三月までには百三十五萬町歩の買上を斷行いたしまして、これによつて百五十萬町歩計畫の土地改革は、先ず大半その目的を達することになろうと存じます。
○板野勝次君 第二次土地改革の進行しているという點ですが、これがうまく參つておりますのならば、最近におきますような土地取上げがますます頻發して來るという問題がないのでありますが、我々のところに入つておりまする情報は、殊に大臣が第三次農地改革の談話を發表して以來、ますます土地取上げが頻發しておる、こういう状況にありますので、大臣の只今のお話にも拘わらず、かくのごとき状況に對する政府の對策と、現在土地取上
○國務大臣(平野力三君) 現在土地取上げが行われておるということは、これはむしろ土地改革進行途上における當然起り得る、摩擦でありまして、このことが土地改革について、土地改革の進行しておらないという理由にはならんのであります。
そこで農村の民主化については、御承知のの通り、土地開放を中心にする五項目かがあげられている。その土地開放を基礎にして、本法案を施行いたしてまいりますときに、先日農林大臣が仰せられた通り、組合内に農民の諸體制を確立しつつ、生産の増加をはかり、農民の社會的經濟的の向上を考えるとともに、土地の開發から水利、農産加工というようなものまでも本組合によつてやつていくのだ。
○坪井委員 「農業とは、耕作、養畜又は養蠶の業務」こう漠然となつておりますが、どうせ漠然とやるならば、この農業經營の要件としては土地、資本、勞力あるいは牧畜というものはいいと思いますが、しかしこういうぐあいに分類してみますと家畜、家禽というような方面まで入れるべきだと思いますが、ここに養畜となつておりますけれども、家畜、家禽というぐあいに、分類するならば入れた方がいいと思いますが、御見解はいかがですか
今まで農民が土地を中心にして、實際問題として一つの生産でも考えたということはないのでありますが、それが最近の農民は土地の改良問題につき、水利組合の問題につき、開墾の問題につき、しかもそれを自家農村の廣汎にる計畫において、殊に山間農村の零細農が多い耕地の少ないという地方におきましては、非常にその熱意が高まつているのであります。こういう際に土地はいろいろ農地調整法によつて開墾せられてくる。
特に文部省としてはその土地海軍なり陸軍の軍建物を建てる場合には、その市竝びに町村の住民が、物心両面において非常な協力を與えて戦時中に建つた建物である。従つてそれを壊してよそへもつていくということになると利用價値が非常に少くなる。
故に非常に人口が多くして耕作面積が少くて困つておつても、何十町歩、何百町歩の土地でも、先祖から讓り受けて自分が持つておる土地である、なぜそれを開墾もせず、或いは耕作もせず、放つて置くかと言われても、私権の城壁に立籠つて余計な干渉は要らん、行使することも行使せざることも自由であるというような趣旨に從來解せられておつたことは申すまでもないのであります。これがやはり引続いてそういう解釈が行われる。
○岡本愛祐君 尚お尋ねしたいのですが、學習院、女子學習院、これが宮内省から手を離れたのでありますが、それに關してその使用いたしましておりまする土地建物、そういうようなものはどういう關係になつておりますか。
○政府委員(加藤進君) これは學習院の目白の部分、これは土地建物共に皇室の有でございました。それから四谷に初等科がございまするのは、これは土地建物共にそうであります。その外に沼津の夏季の修鎮所がございましたが、これも土地建物共に宮内省でございます。悉皆そのまま學習院に移つております。
○岡本愛祐君 私のお尋ねしたのは、學習院の元皇室有であつた土地建物が學習院の元皇室自であつた土地建物が學習院の所有になつたのか、或いは國の土地を學習院が拜借しておるのか……。
事柄はかくのごとく今日農村、農民、農業者の間には、協同組合と土地制度の問題をめぐりまして、非常に眞劍であるということを思うのであります。そこで御質問申し上げておるのでありますが、なるほど立法の發案權、政府は議案として發案する權利を憲法上有しておる。
○平野國務大臣 無論土地改革及び農業協同組合法を徹底するということは、現在の日本としてきわめて重大なる仕事でありますので、これらに必要なる所要經費、所要物資等については、相當優先的に手配をいたすことは當然でありますが、今ここにどれだけの紙の用意があるということは明言できませんけれども、必要なる分量については無論用意をいたす決心であります。
それからしばしばこの法案に對して御質問があつたのでありますが、富農貧農という二つの問題があつて、依然として富農階級が農業協同組合の指導權を握るのではないか、これではせつかくの農業協同組合が意味をなさぬという御議論でありますが、これは土地改革というものを行わないで考えられた農業協同組合であるならば、むろん御指摘の通りであります。
土地收用法は從前内務省國土局の所管になつておりました。從つて法律中には内務大臣の文字が方々に出ております。これは建設院の方にそのまま參りますので、この内務大臣をかえて總理大臣となるわけでございますが、最近の法律として大體何大臣ということは官制をもつて規定すべき性質のものでありますので、こういう法律におきましてはむしろ主務大臣というふうに改めてあるわけであります。
と申しますのは、第二次土地改革によりまして、一定面積以上の地主の土地というものはこれは自作地化されるということになります、と同時に、一方においては小作料の引下げということが行われたわけで、從つて地主の方から申しますと耕地整理組合費、あるいは普通水理組合の組合費といつたものと、それから小作地から上つてまいります小作料というものとの均衡がとれておらないというような状態になつてしまつたわけであります。
一方において新たにわずかの土地を開墾して得る利益と、すでにできておる肥沃な熟田を崩壞することと比較いたしますれば、その間比較にならぬと思うのであります。
ぜひ至急に御調査くださいまして、その資材の配給、その他殊に今囘は非常な災害に遭いまして、家財も一切流失し、また山形縣の例によると、從來四町何段歩を耕しておつた大百姓が耕地、資材全部をなくして、わづから五畝歩の土地しか殘つていない、今日から流浪の失業者になつたという實例があるのであります。そういうものに對してはあるいは國家の救助の手を伸べることが最も必要だと思うのであります。
自由販賣にすれば魚は高價な土地に流れるから、消費面においても都市、農村等に順次囘轉する。統制があると買出しに出て高い闇値で賣る。自由にすれば堂々とトラックで運ぶから安くなる。魚は目切れがあるから統制は無理であるというようなこと、十三項目を擧げまして陳情をしておるようなわけであります。
早く言えば、先ほど守田さんから御意見がありましたように、河川の下流地の浚渫を中心としました工事を早くいたしません限りは、かりにその土地その土地で一時、間に合わせ式の堤防をいくら築いても何の役にも立たないのだ、これは根本的にやるより途はないのだということに、その他方の全居住民もまた衆議院における利根治水協會の委員も皆意見が一致いたしまして、それぞれかような意味からして霞ヶ浦、北浦の局部的の堤防工事等は
私どもとしては、河川の改修、特に利根川の河口の浚渫ということが、その地域内におけるところの食糧増産の最も大きな役割をなすという考えをもつておるのでありまするが、ただ農林省關係といたしましては、何でもかんでも土地を干拓しさえすればよい、いわゆる面積を少しでも餘計やつたということだけを考えておつて、根本的なことを考えていない。
そうして協議によりまして、埋立權を獲取しました土地の埋立權を他人に譲渡いたしまする際は、これは府縣知事が處理いたします。この場合は具體的な問題はなにがしかが埋立權を獲取しましたものを、後に農林省におきまして國營干拓事業として取上げましたので、その埋立權を農林大臣が譲渡を受けられた問題でありまして、連絡は内務省にもあつたわけであります。
從いまして將來のこの土地の状況とにらみ合わせまして、それに適合するような設備をしたいということは十分心得ておりますが、目下のところはしばらくの御辛抱を願いたい、こうお答えいたすよりほかにないと思います。 それから原別の方は、もしここに郵便局を設置すると現在より不便がある。それは山崎君御承知のように郵便物は野内の驛におりる。
將來土地の發展状況等を勘案いたしまして、その條件を充たすに至りますれば、當然そういうことを考慮せられると思います。どうぞただいまの御請願の中の二つの問題は、目下の財政事情の都合によるものだということで、當局としては十分考慮して計畫した問題でございますが、その點御了承願いたいのであります。
なおこの土地は非常に裕福な土地でありまして、郵便局が設けられますと、郵便貯金も非常に殖えてくるかと考えられます。そうしてみますと、ただいま政府が要望するところの貯蓄奨勵の上にも重大な影響があるかと考えますので、何分にも御明鑑を垂れられまして、御採擇あそばれまするように御請願申し上げる次第でございます。
陵墓とその周圍の土地とは、大體非常に廣大なものを除きましては、もとの規模をもちまして皇室用財産として殘つております。お話のようにときどき京都、奈良等のかなり廣い場所等につきましては、不法な侵入者がありまして、木を伐るというようなことが起りましたのは、私どもとして、はなはだ申譯ないことと存じております。
發見されるに至りました端緒は、初め軍需工場をそこに建てますつもりで農耕地の半分の土を掘りまして、そうしてその一方へと盛り上がりましたときに、何かそこから出てきたので、土地のそういうことに興味をもつております人が、早速東京にかけつけまして、學者にそれを報告いたしましたところ、東京の各考古學者が早速そこにはせ參じまして、實地に調べたのだそうであります。