2020-11-18 第203回国会 衆議院 外務委員会 第3号
難航する理由、それは交渉する本人も大変だとは思うんですが、英国がEUを離脱する、国民投票までやって、あれだけのことをやった上で、また何かの形での関係を構築しなくちゃならないという交渉ですから、それは難しい交渉になるんだろう、性格的にもそのように考えております。
難航する理由、それは交渉する本人も大変だとは思うんですが、英国がEUを離脱する、国民投票までやって、あれだけのことをやった上で、また何かの形での関係を構築しなくちゃならないという交渉ですから、それは難しい交渉になるんだろう、性格的にもそのように考えております。
○山添拓君 一定の機能という答弁でしたが、現在そうして有効に機能しているのであれば、民法や国民投票法と合わせるために位置付けを変えるというのは、これは立法事実としての論拠に乏しいと指摘せざるを得ません。 私は、先月、長岡市の新潟少年学院を訪れたのですが、五年ほど前から特殊詐欺の少年が増えてきたというんですね。受け子のように実行行為の一部を行うだけで大した報酬も受けていないと。
しかし、じゃ、住民投票が行われるときに、これからは国民投票法案ができて、これから憲法改正の議論をしていく、国民をまさに二分するような議論がされる可能性があります。そういったときに虚偽の報道がなされる、デマ合戦になる、言った者勝ちになってしまうと、こういったことは避けなければいけないというふうに思います。
○柳ヶ瀬裕文君 これ議員立法ですので、各党各会派の皆さんに、これからの国民投票法案の話もあります、憲法改正の話もございます、こういったことを見据えてしっかりと議論をしてまいりたいというふうに思いますので、是非御検討よろしくお願い申し上げたいと思います。 今回の大阪都構想は、現場から、現場の課題を解決していくためにはどうしたらいいのかという壮大なチャレンジであったというふうに評価をしています。
憲法改正の国民投票になったらこの比じゃないですよ。だから私たちは、住民投票、国民投票のど真ん中でこういう報道がまかり通ること自体が許せないし、それを天下の公党が吹聴するということは二度とないようにしなければ憲法改正もままなりませんから、申し上げているわけですね。
今回の大阪の都構想の住民投票を見ても、例えば一発目の国民投票を九条でやると、結構やはり荒れると思うんですよ。だから、みんなが安心して、これはやはり憲法上も含めて変えた方がいいなというところから憲法改正議論をしていったらどうかなと私は思っているし、我々は憲法改正議論を積極的にやりたいと思うんですが、その環境とフォーマットをきちんと与野党で整えるということが大事だと思っているんです。
憲法改正について、国会でお決めいただくことでありまして、総理大臣として回答することは差し控えたいと思いますけれども、その上で、憲法改正は、国会が発議し、最終的には国民投票により主権者である国民の皆さんが決めるものであり、改正の内容についても、国会における御議論や国民的な議論の深まりの中で決まっていくものというふうに思っています。
憲法改正は、国会が発議し、最終的には国民投票により主権者である国民の皆さんが決めるものです。それゆえ、安倍前内閣総理大臣と同様に、憲法審査会において憲法改正についての議論を重ね、国民の皆さんの理解を深めていくことが私たち国会議員の責任ではないかと考えております。 まずは、憲法審査会において、与野党の枠を超えて建設的な議論を行っていただきたいと思います。
憲法改正については、国会でお決めいただくことであり、内閣総理大臣としてお答えすることは差し控えさせていただきますが、その上で、お尋ねでありますのであえて申し上げれば、憲法改正は、国会が発議し、最終的には国民投票により主権者である国民の皆様が決めるものであります。
ところで、現憲法は策定時から今日まで七十三年間、当事者であり最終決定権者である国民が参加せず、国民投票も行われませんでした。これは現憲法にとって致命的な欠陥です。総理、どうお考えですか。 また、私は、最終決定権者である国民に憲法やその改正案について十分な情報と知識を与え、我が国の最高法規である憲法に対する見識を持っていただくことは、発議と併せて国会の重要な任務だと考えます。
今国会で国民投票法改正案を成立させること、並びに憲法審査会での改正項目の議論を深めていくことに指導力を発揮すると約束できますか。国民投票法改正さえ停滞するなら、衆議院の解散・総選挙に踏み切って国民の信を問う覚悟はありますか。憲法改正への決意をお示しください。
憲法審査会の運営については、国会でお決めいただくことであり、内閣総理大臣としてお答えすることは差し控えたいと思いますが、その上で、お尋ねでありますのであえて申し上げれば、憲法改正は、国会が発議し、最終的には国民投票により主権者である国民の皆様が決めるものです。
国民投票法改正案が衆議院に提出され、既に二年半が経過しました。この間、この法案の審議は、憲法審査会で残念ながら行われることなく、継続審議のままとなっています。そもそも、国民投票法改正案は、既に公職選挙法で改正がなされている投票環境の利便性向上を導入する内容であり、速やかな成立が望まれます。 我が党は、憲法改正について、四項目の条文イメージをお示ししているところです。
その上で、お尋ねでありますのであえて申し上げれば、憲法改正は、国会が発議し、最終的には国民投票により主権者である国民の皆様が決めるものです。それゆえ、憲法審査会において憲法改正についての議論を重ね、国民の皆さんの理解を深めていくことが私たち国会議員の責任ではないかと考えています。 まずは、憲法審査会において、国民投票法改正も含め、与野党の枠を超えて建設的な議論を行っていただきたいと思います。
共同経済活動をめぐっても、日ロ互いの法定の枠組みを害さない形で協議すると言ってきたはずなんだけど、ロシア側が、いや、ロシアの法制下でやるんだというふうに言ってみたり、最近は、報道によると、日ロどちらの法律を適用するのかの管轄権問題ですね、この棚上げを提案しているとか、さらに、来月の七月には領土割譲禁止を含む改憲案の是非を問う国民投票が行われると、賛成多数で成立する見込みだということが報道されているわけです
とともに変わるんだという表現をされておりましたけれども、外交の文書でありますから、相手側に対してもこれを言うわけですし、ロシア語でこれをどういうふうに翻訳をしているのかわかりませんが、揺れているのではないかというふうにとられる危険性があるので、私は、外交の文書というのはそう簡単に変えるべきものではないというふうに思っておりますので、この点についてのお考えをまずお伺いするのと、もう一つは、ロシアが国民投票
このケンブリッジ・アナリティカの事件では、トランプ大統領が当選した選挙や、イギリスのEU離脱の是非を問う国民投票において、個人情報のビッグデータから、行動が変容しそうな個人をAIで分析、特定し、特定の者が有利になるような恣意的な情報を与えることで投票行動を変化させたという疑惑が持たれており、イギリスとEUの個人情報保護当局が捜査を行っている現状があります。
先ほど中谷先生から、私が過去に国民投票法の改正案を出したときの経緯などについてもお話がありました。昨年までは、隣の玉木代表のもとで、国民民主党の憲法調査会長として国民民主党案の立案にかかわってまいりましたので、少しこの国民投票法の改正案の意図するところを御説明させていただきたいと思います。
国民投票をめぐる諸課題、特にCM規制について私の意見を述べます。 現在、当審査会に継続中の国民投票法改正法案七項目は、二年前の通常国会に提出されまして、この国会で六国会目になります。
いわゆる国民投票法が施行されてから、去る五月十八日で十年が経過しました。識者は、施行十年の状況を、先例が何一つ存在しない中、規範形成の途上にあると表現しております。 私は、提出されているいわゆる公選法改正並びの国民投票法改正内容に異論はありません。だが、同改正案には、二〇一九年公選法改正の内容は全く反映されておりません。
この事件では、アメリカの大統領選挙やイギリスのEU離脱の是非を問う国民投票において、個人情報のビッグデータから、行動が変容しそうな個人を分析、特定し、フェイクニュースなどの恣意的な情報を与えることで行動を変化させたという疑惑が持たれており、個人情報保護当局などが捜査を行った現状があります。
そうしたことに終止符を打つことは私たちの責任ではないかと、こう考えているところでございますが、憲法改正は、国会が発議をし、最終的には主権者である国民の皆様が国民投票で決めるものでございます。それゆえ、憲法審査会において憲法改正についての議論を重ね、国民の皆様の理解を深く、深めていくことが私たち国会議員の責任ではないかと、こう考えているところでございます。
○安倍内閣総理大臣 もちろん、国民投票とそして衆議院の選挙ですかを同時に行うかどうかということにおいて、国民投票は、そもそも、衆議院の選挙、国政選挙と同時にやることについては想定はしていないという立法者の意思というのを今お述べになられたということなんだろう、このように思いますし、私もそれはそれとして承知をしているところでございます。
○安倍内閣総理大臣 私は、今例として挙げられたレンツィ首相ともキャメロン首相とも親しかったし、憲法あるいは国民投票について、事前にお二人と随分、それをやるかやらないかということについてお話もさせていただいた。でも、今、辻元委員の分析は余りにも単純過ぎますね、申しわけないけれども。そんな単純なものではないんですよ、いろいろな複雑な要素があった。
○安倍内閣総理大臣 だから、国民投票に反対をしている、私はそう思います。国民投票に反対をしている。 まさに、正当性の根本であるこの憲法にしっかりと明記をしていくということが私は必要だと考えています。であるからして、国民投票において我々は訴えていきたい。 政治においては、さまざまなもちろん見方はありますよ。
○安倍内閣総理大臣 確かに、今、岸田委員がおっしゃったように、憲法改正は、国会が発議し、最終的には主権者である国民の皆様が国民投票により決定するものであります。まさに国民の皆様が決める、それが普通の法律とは違う点でありまして、普通の法律であれば衆議院、参議院で過半数をとり、成立していくわけでありますが、憲法改正については、まさに国会が発議し、そして国民投票によって決まるということであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、まさに私に権限があるかないかということについては、これはまさに国会が発議することであり、最終的には国民投票であろうと、こう思うところでございます。
公職選挙法で改正をされた投票所の環境の充実という七項目について、公職選挙法の方では全会一致で可決されたものが、憲法審査会の方に回ってきて、国民投票法でもその整合性をとるために改正をしましょうという段階に来たら、突然、我が党を除く野党が、それはさせられない、それをするより国民投票のCM規制を先に議論しないといけないとか、あれもやらないといけない、あいちトリエンナーレですか、ここに人権の侵害があったからだめだとか
これからは、まさに政治の場において彼らの正当性をしっかりと明らかにしていく、そういう責任が政治家にはあるのではないか、このように思うところでございまして、最終的には国民投票によって憲法改正はなされるわけでございますので、それに向けてしっかりと議論が進んでいくことを期待したい、このように思います。
その上で、お尋ねですのであえて申し上げれば、憲法改正は国会が発議し、最終的には主権者である国民の皆様が国民投票で決めるものです。それゆえ、憲法審査会において憲法改正についての議論を重ね、国民の皆様の理解を深めていくことが私たち国会議員の責任ではないかと考えています。
そもそも、現憲法は、今日まで七十年以上も最終決定権者である国民が参画せず、国民投票も行われておりません。これは致命的な欠陥です。そして、現状は、憲法審査会の審議が衆院では開かれたのは二年ぶり、参院では依然として開かれずであります。現在の国民は憲法改正に関心がないから国会で審議する必要はないなど、憲法と国民を共に愚弄した意見が堂々とまかり通っています。