2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
ここで、現在衆議院において議論されております国民投票法改正案についての我が党の考え方も確認しておきたいと思います。 現在国会に提出されております投票環境向上のための国民投票法改正案は、与野党の間でも大きな異論はないものと認識しており、早期の成立を図るべきと考えます。
ここで、現在衆議院において議論されております国民投票法改正案についての我が党の考え方も確認しておきたいと思います。 現在国会に提出されております投票環境向上のための国民投票法改正案は、与野党の間でも大きな異論はないものと認識しており、早期の成立を図るべきと考えます。
最初に、平成二十六年の国民投票法改正の際に与党も賛成の上で議決された当審査会附帯決議の第一項から三項において、立憲主義及び憲法の定める国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義に基づいて、徹底的に審議を尽くす、立法措置によって可能とすることができるかどうか、徹底的に審議を尽くすと明記されていることの共有を呼びかけたく存じます。
次に、現在衆議院で審査中の憲法改正国民投票法案、いわゆる七項目案について申し上げます。 七項目案は、商業施設等への共通投票所の設置や洋上投票の対象の拡大など、平成二十八年に当該部分について全会一致で成立したと言える公職選挙法改正と同様の内容を国民投票法に反映させるものです。投開票手続に関する内容ですので、本院に送付され本審査会に付託された暁には、速やかに審議を行った上で採決に付すべきです。
成年年齢引下げの一連の動きは、二〇〇七年、第一次安倍政権が憲法改悪のための国民投票法を強行したことがきっかけです。改憲を狙う政治的思惑の延長線上に、少年法をもゆがめることは許されません。 内閣府の二〇一五年の世論調査では、少年非行は増加していると答えた人が八割近くに上り、増えたのは、自分の感情をコントロールできず行うもの、凶悪化したもの、集団によるものだと思うとの答えが上位を占めました。
国民投票の投票権年齢、選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられ、令和四年四月からは、民法における成年年齢が十八歳に引き下げられます。 これらの法定年齢の改正を踏まえてもなお、今回、少年法の適用年齢は引き下げられることなく十八歳、十九歳も特定少年という呼称で少年と位置付けられました。
もう一つ、先週の自由討議では、主権の発露である憲法改正国民投票と通常の参政権である一般選挙とでは、その基本的性格が異なり、根本論から議論するべきではないか、こういう指摘もございました。 そのような問題意識を持っていたのであれば、七項目案が法案として提出される三年前に、なぜそのような議論が出なかったのか。
今、新藤議員おっしゃるように、私は、平成十九年制定当時の法案提案者等の一人としまして、国民投票法制定、その後の改正にも一貫して関わってまいりました。 その立場から申し上げますと、今御指摘いただきましたように、投票運動については、国民投票は国民主権の直接の発露であるから、できる限り自由にということを基本理念として掲げました。
まず、投票機会の拡大といった外形的事項については、一般の選挙と国民投票とで、山尾議員御指摘のとおり、基本的な相違はないものと理解をしております。
また、繰延べ投票期日の告示期限の見直しに関しましても、投票日の日曜日だけが悪天候であることが確実な状況で、月曜日が休日である場合には、月曜日に繰り延べることで国民投票の機運が続いている中での投票が可能となるなど、単に告示期間を短くすることだけに意義があるのではない、このように思っておりますし、今の二点は、現状の国民投票ではできないということになっているわけでございます。
○馬場議員 まず、国民投票法改正案について、山尾志桜里議員の御質問にお答えいたします。 国民投票法改正案については、粛々と議論を進め、一刻も早く結論を出すべきであり、その上で、毎週木曜日の定例日に憲法審査会を開催し、憲法の中身に関する討議を粛々と、かつ精力的に進めていくべきであるということに対して、山尾委員、また国民民主党と我々が完全に一致しているということを歓迎したいと思います。
市役所に、国民投票、改正に賛成、反対という思いを持って、仕事が終わった後の七時に役場に行って、閉まっていることを可能にする、そんな法律、全く合理性がないですよ、今の提出者の説明を聞いても。 それから、繰延べ投票の話も、これは平日に国民投票させることを前提にお考えなんですか。
改めてですけれども、選挙権年齢が今回の法改正の一つの大きな理由になっていますけれども、選挙権年齢の引下げの理由、根拠というのは、ちゃんと過去に遡りますと、二〇〇七年の国民投票法案から始まりますけれども、このときの検討で、与野党の合意で、若年者の意見を国政に的確に反映するとともに、若年者に責任も負担してもらう必要がある。政治的希望です。
私が申し上げているのは、さっきの公選法及び国民投票法は、結構政治側としての意思です。若い人たちにもちゃんと参画してほしい、若い人たちの意見を取り入れたいという政治的な意思で下げました。 飲酒、喫煙に関しては、健康に害を及ぼす。身体の問題ですよ、発育上の。
もう言うまでもございませんけれども、なぜ今回少年法の改正なのかということなんですが、二〇〇七年に、憲法改正国民投票法での投票権年齢、これは十八歳にさせていただきました。そしてさらに、公職選挙法についても、これは二〇一五年でございますけれども、選挙権年齢を十八歳にしました。現在もう実施をさせていただいております。
ちょっと読み上げさせていただきますと、国民投票の投票年齢及び公職選挙法の選挙年齢が一致して十八歳以上の国民に参政権としての投票権(選挙権)を付与したことと併せて民法の成年年齢が十八歳となることを前提とした場合、我が国においては十八歳をもって「大人」として扱うこととなり、大人と子供の範囲を画する年齢は、それまで二十歳であったものが十八歳となる。
○小西洋之君 安保改定の当時と安全保障環境が変わって、日本として求められる外交政策あるいは安全保障政策が変わっているというのは私も同意するところなんですが、やはり、憲法というのは国民と命、尊厳を預かるものですので、国民の命あるいは日本の平和と独立を守るために集団的自衛権が必要なのであれば、憲法改正の国民投票を行い、その下で安保改定の更なる再改定の条約改定を行うというのが本来あるべきだというふうに思います
(拍手) 憲法改正国民投票、公職選挙法の投票年齢に引き続き、令和四年四月からは民法の成年年齢が十八歳以上に引き下がります。一連の年齢問題において、少年法の適用年齢が最後の課題でした。 そこで、平成二十九年二月から法制審議会がスタートしたものの、議論は膠着状態でありました。
台湾でももう既に、国民投票も含めまして成立もしております。 そういった意味において、大臣、ビジネス環境を整えるという意味においても、日本に来る優秀な人材若しくは日本の優秀な人材が、同性カップルがいるということで日本を選ばないという現実が起きているそうです。この点に関して、やはり、経済産業省としても、管轄は確かに法務省かもしれませんけれども、これもリードしていくべきなのではないかと思います。
フィンランドは実験が既に終了しておりまして、スイスは二〇一六年に国民投票にかけられましたが、否決されました。イタリア、スペインはベーシックインカム的な制度を導入しているんですが、これは、先ほど申し上げましたように、限定BIということになります。所得制限があるということなので、ユニバーサルでもないですし、完全BIでもないという状況ですね。
したがって、当面直ちに行うべきことは、八国会連続継続審査の国民投票法改正案を早急に成立させ、各会派の憲法改正案、反対ならばその意見を国民の前で堂々と開陳することです。我が党は、平成二十八年に憲法改正原案を公表しました。最大与党の自民党も党の正式な改正案を提出されることを望みます。自民党総裁として御所見をお伺いします。 さて、政府も憲法改正について傍観者ではあり得ません。
いずれにしろ、議論の進め方などは国会でお決めいただくことでありますが、まずは憲法審査会において、与野党の枠を超えて、国民投票法改正などの様々な論点について建設的な議論が行われることを期待をいたしております。(拍手)
議論の進め方など、国会でお決めいただくことではありますが、憲法審査会において、与野党の枠を超えて、国民投票法改正などの様々な論点について建設的な議論が行われることを期待しております。 国会改革についてお尋ねがありました。 立法府たる国会の在り方については、まさに国会でお決めいただくべき重要な事柄であり、各党各会派がそれぞれのお考えを持ち寄って議論をいただきたいと思っております。
憲法九条、緊急事態条項を取り上げるまでもなく、国民投票の利便性を向上させるための国民投票法改正案でさえ、八国会にわたって継続審議となってきました。当たり前の宿題を片づけられず、肝腎の憲法議論には一ミリも踏み込めないまま、時間と税金だけが浪費されてきました。 日本維新の会は、一刻も早くこの事態を打開するよう、与野党双方に訴えてきました。
昨年十二月、自民党、立憲民主党の幹事長・国対委員長会談において、憲法改正国民投票法改正案について、この通常国会で何らかの結論を得ることで合意したところであります。 是非、この国会において、しっかりと結論を出すとともに、憲法改正に向けての活発な議論が行われることを期待しておりますが、総理の御所見を伺っておきたいと思います。
国民投票法改正案について今国会で何らかの結論を得ることで合意されたと承知しており、この合意の実現に強く期待をしております。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣武田良太君登壇〕
○本多委員 役場、役所ぐらいの投票所は八時まであけることこそが、僕は、自治体選管にお願いする、数年に一回しか行われないような大きな国民投票にはそうすべきだという論点を一つ提示しておきますので、今後も議論したいと思います。 もう一点、台風が予想されたときなどに投票日を繰り延べるという規定が、これも横並びで入ってきています。
先ほど、国民投票と選挙における投票は違う、こういう御指摘があったわけでありますが、この国民投票と選挙の投票は、今回、七項目で投票の機会を拡大する、あるいは投票者の利便性の向上という点では、これはいずれも必要である、こういうふうに考えます。そういう点で、この七項目案は速やかに採決し、各会派から論点が提起されているCM規制等の問題について議論を深めるべきであると考えております。
○井上(一)議員 外国人による国民投票運動自体を規制する議論の必要性について御質問をいただきました。 まず、憲法改正の国民投票が、国の基本法に関する主権者たる国民の貴重な意思表明の機会であることを踏まえれば、その国民投票運動については、外国人や外国の組織、外国の政府などによる不当な影響がないようにしなければならないというふうに考えております。
公選法と国民投票法では、その運動のあり方につきまして、人を選ぶ選挙と政策を選ぶ国民投票という性格に鑑みまして、大きな違いがあると思いますが、しかし、国民の投票や開票の手続や事務に関しては、基本的に共通をしております。
国民投票法改正、七項目の改正案は、二〇一八年六月、第百九十六回国会に提出され、七月五日、趣旨説明を聴取されたわけでございます。二年半近く経過をしているわけでありますが、本日、ようやく質疑に入ることができました。 会長、両筆頭、与野党幹事等、関係者の皆様に敬意を表しますとともに、御努力に感謝申し上げる次第でございます。
○井上(一)議員 奥野先生から、国民投票運動のための資金について、外国人から寄附を受領することに対する何らかの制限が必要ではないかという点ですけれども、国民投票運動について外国人や外国の組織、外国の政府などによる不当な影響がないようにしなければならないという観点は、極めて重要な点だと思います。
そして、きょうは特に大阪での事例を挙げた上で、今後行われるであろう国民投票の公正性の担保についてお話ししたいと思います。冷静にちょっと事実を申し述べます。 十一月一日、住民投票は否決され、私たちも重く受けとめておりますけれども、住民投票中に、その公正性が毀損されるような事態が発生したことは遺憾でございます。
我が党は、憲法改正の手続を定めた国民投票法改正案の結論を進めるべきである、結論を急ぐべきであると維新の会として与党にも申入れをしております。 ちょうどこの時間、本来であれば憲法審査会の幹事懇が開かれているはずではありますが、聞き及ぶところによると、一部の野党は出席されずということだったと思います。
その上で、お尋ねなのであえて申し上げれば、憲法改正は、国会が発議し、最終的には国民投票により主権者である国民の皆さんが決めるものであります。 また、国民投票は平成十九年に議員立法で制定されましたが、その際、各党各会派でさまざまな議論がなされました。
憲法改正の国民投票法が議論されている中、このようなことは絶対にあってはならないと思います。ほかに質問もありますので、この件はここで終わらせていただきますが、この件に関しては今後ともしっかり問題提起をさせていただきます。 次に、GoTo商店街について少し伺わせていただきます。 本事業では、事業費の支払いは原則として事業終了後の後払いということになっています。
今後、憲法改正等々で国民投票なども行われる、住民投票もいろいろ全国各地である中で、新聞というメディアが角度を付けて一定方向に世論を誘導するような報道がまかり通ってしまえば、そして人々がそれを信じてしまえば、何度投票をやっても正しい結果は生まれないわけですから、この毎日新聞の今回の報道に、野党のみならず、一部の大阪自民党の方の一部が乗っかっていったということも、非常に私はこの日本の社会にとって危惧すべき
また、資金力の多寡による不公正を埋め合わせるという観点から、さらには、ポストコロナにおいて、感染症対策を実施している状況のもとで国民投票を行うという事態も想定し、広報の充実強化というのが考えられてよいのではないかと思います。 国民投票法制定時には、投票に関する分野については公選法に準拠する一方で、投票運動に関しては原則として規制しないことといたしました。
本日の自由討議におきまして、立憲の山花筆頭幹事や、また新藤筆頭幹事から、国民投票法に関して、CM規制以外にも、当日運動の可否、また否決案件の一定期間の再発議制限といった論点が存在するということが紹介されました。実に興味深い論点であり、これについて私の意見を述べたいと思います。 公職選挙法では、投票日当日の選挙運動は禁止されております。
私は、本年五月二十八日の憲法審査会で、国民投票法をめぐる諸課題、特にネット広告も含めたCM規制のあり方について意見を述べました。 本日は、当審査会に提出、審査されております国民投票法改正七項目の法案の意義、その位置づけについて、改めて意見を述べます。
今回の住民投票は、ある意味で、国民投票の前哨戦みたいなものですよ、国民投票をやったら何が起こるかですよ。 そのときに、今回起こったことは、公党が、与党も野党も、公党がデマの数字を拡散したんです。 二十七日に、大阪市財政局長がわざわざ記者会見をして、これは違う、要すれば過失であると、過失。そして、財政局長はこうも言っています、実際にはあり得ない数値を出した。
とにかく、私たちは、憲法改正の国民投票のことを思えば、今回のことは検証しておかないといけないと思っているんです。公党の国会議員が、政府を離れればデマを拡散をすることにちゅうちょなく、いまだに残っているわけです。こういうことを許していたら、日本の公党、自民党なんかは、それは表ではいいことを言うけれども、裏ではむちゃくちゃやるということになりますよ。
だから、私は、こういう公党の国会議員がこういうことをやっているようでは、憲法改正の国民投票が公正公平な形で、正しい形で国民投票を実施することはままならないと思っています。 私は、きょう、岡下さんが……(発言する者あり)いや、私の考えだよ。だって、私の考えを言う場じゃないんですか。