1949-11-19 第6回国会 参議院 内閣委員会 第2号
それから公務員の恩給と言いますのは、国家公務員法にも書いてございますように、公務員の退職当時に相応するような生協を維持させるということを大体目途として恩給の金額は考えられべきものではなかろうかと、こう考えておりますので、永年国家の事務に忠実に勤務して、そうして一生を捧げたというような人を考えて見ますというと、インフレの進行に伴つてとても僅かな恩給の金額では生活できなくなつて来た場合におきましては、これはやはり
それから公務員の恩給と言いますのは、国家公務員法にも書いてございますように、公務員の退職当時に相応するような生協を維持させるということを大体目途として恩給の金額は考えられべきものではなかろうかと、こう考えておりますので、永年国家の事務に忠実に勤務して、そうして一生を捧げたというような人を考えて見ますというと、インフレの進行に伴つてとても僅かな恩給の金額では生活できなくなつて来た場合におきましては、これはやはり
○政府委員(三橋則雄君) 恩給は国家公務員法に明らかに書いてありますように、退職当時の公務員の生活相応の給與をするという建前から設けられております。
私は今の参考書は今日もなお引続いて発行されつつあるものであると考えておりましたから、公務員がこういう政治活動をする、それを館長は傍観しておられるのかと思つたから今の質問をいたしましたが、あれはすでに廃刊になり、過去のものである、国家公務員法の施行後においては、ああいう行為はないということでありますから、私はこのことに対しましては重ねて追求はいたしません。
ところが、公務員に関する問題は、憲法七十三條第四項に基いて官吏の事務を掌理するために国家公務員法を制定しているのであります。従つて国家公務員法は憲法七十三條第四項の官吏の事務を掌理するというような、官吏が公務執行の場合における具体的な区処を行うための内容を規定するのが、国家公務員法の立場であります。
そもそも国家公務員法九十八條によりますれば、政府職員が組合を組織することになつております。ゆえに政府職員以外のものを組合員に入れることはおかしい。それは国家公務員法の本来の建前でございます。しかしその当時ありました組合の中には、たまたま政府職員でないものを含んでおつたということは、土橋さんもよく御存じの通りであります。もし九十八條を無制限に適用いたしますれば、これらの組合は存続を失うのであります。
それで淺井総裁に、百二條の第一項が国会でおきめになつたということを言われておりまして、このたびの人事院の規則は第一項に基くものであるという御答弁であつたのでありますけれども、そうすれば憲法に規定された政治活動の自由に関する基本的人権並びに国家公務員法百二條のこれは三項になりますか職員は、政党云々の問題の裏づけとして一般の党活動、党員としての活動は何ら禁止するものじやない。
あの場合は国家公務員法も無視され、その他いろいろ法的に保護された点が無視されて、特殊な首切りをやつたわけであります。でありますからこれに対し、特に保護方法を考えなければならない。あのときは鈴木労働大臣の話だと、いや失業保険法によつて保護されて行く。その後輸出産業の方に大体全部吸收する方針だから、決して社会的に大きな不安を與えることはない、こういつた御答弁であつた。
具体的には国家公務員法の八十九條から九十二條までに規定する手続によるわけであります。その場合におきまして、その規定によつて国家公務員たる一般職に属する職員が、不利益処分を受けた場合において、これについて人事院に対して審査の請求ができる。こういう実際の法律の建前になつております。
○立花委員 お答えのように、国家公務員法が政令二百一号のあとでできたことは私も承知しておりますが、その際に国家公務員法によりまして人事院が生れて参りました。
○岡部(史)政府委員 御指摘の通り政令二百一号が昭和二十三年の七月三十日に制定されまして、その後に国家公務員法が改正されまして、国家公務員法が政令二百一号の趣旨を国家公務員に関する限り受継ぎまして、そうして国家公務員の不利益処分に対する保護の任に当ることになりました。
それからもう一つは、この国家公務員法といたしましては、余り多くの特例は拵えたくないのでございます。これはもう理窟ではございませんで、成るべく例外は少くしたい。ただ学校の教員でございまするとか、研究員とかにつきましては、特殊性に鑑みて特別の取計いをいたしたいというふうに考えておりますので、お述べになりました御趣旨は十分尊重いたす次第でございます。
人事院といたしましては、勧告をいたしまするのは、国家公務員法の二十八條の規定にございまするように、つまり給與を決定する諸條件に変化がございまして、俸給表に定める給與を百分の五以上増減する必要の認められたときに勧告をいたすだけでございます。
第一はこの職階制と申しますものが日本で果して適するかどうかということに関して、どんな気持でこれをやつて来たかということでございますが、私共初めて国家公務法を制定いたしましたとき、即ち第一国会でございますが、その前にこの国家公務員法の中心となります一つが職階制でございますから、この職階制というものが果して日本の官庁のうちでやり得るかどうかについては十分研究を重ねたのでございますが、そこで試験調査と申しますか
それから行政整理に関して、国家公務員法を悪用しておるというお尋ねでございますが、この定員法におきましては、人事院に対する訴願—救済手段というものを排除いたしておるのでございまして、人事院といたしましては、これを取扱うことはその方面からはできないのであります。
しかし国家公務員法の第二十八條によりましても、百分の五以上増減する必要が認められるときは、ということになつておりまして、CPSあるいはCPI、あるいは毎月勤労統計の上昇が、かりにCPS等が一〇%あるいは二〇%になりましても、それでただちに勧告の必要があるというふうに認めるかどうかということは、これは、人事院の判断にあるのであります。
そういたしますと、不利益な取扱いを受けた救済という点では、明確に国家公務員法の救済規定が適用される。こういうふうに解釈してよろしゆうございますか。
ですから、それらの点を私として考えれば、各大学にいたしましても、また地方にいたしましても、教職員の身分という重大な問題でありますから、やはり教育基本法なり国家公務員法なりに照して、理由があつてやつておることだと私は考えておりまするので、その点については意見が違つておるわけであります。
国家公務員法は適用されない。」とうたつております。さらにその前におきましては、これは二十八條の二項でございます。「職員の給與は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従業員における給與その他の條件を考慮して定めなければならない。」と現行法の給與の規定に條文化されておるのであります。
まず、本法律案の適用範囲につきましては、第一條において、現在国家公務員法上の特別職である職員を全部もうらいたしますとともに、これを、その職務の性質、勤務の形態等に着眼いたしまして、内閣総理大臣等、地方自治委員等、侍従及び連合国軍労務者等の四つに分類し、そのおのおのにつき給與、額、支給方法等を別個に規定することといたしました。
御承知の通り、国家公務員法は、新憲法の精神にのつとりまして、公務の民主的かつ能率的運営をはかるため、国家公務員がその職務の遂行にあたり、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で選択され、指導さるべき根本基準事を定めているのでありますが、その一つとして、第二十九條第一事項におきまして職階制を法律で定めることとし、同條第二項におきまして人事院が職階制を立案し、官職を職務の種類及び複雑と、責任の度に応
それから、院長の告訴の取消についてのお話でございますが、私どもは院長からその点については報告を受けておりますが、しかしたがらこれはお話のように、人事院に公開審理の要求をしておるので、その結論の出るまではよろしいではないかというふうには私どもは考えておらないのでありまして、いろいろと打合せました公式な解釈といたしまして、一応国家公務員法によつて免職を受けました場合には、所要の手続きを経ました限り、その
次にはこの前に御質問のありました給與準則の点でございますが、現在国家公務員の給與につきましては、国家公務員法に規定をされておりますが、日本国有鉄道の役職員には国家公務員法の適用がございませんので、改正案におきましては四十四條で、日本国有鉄道がその役員及び職員の給與について絵與準則を定めるということと、それからその給與準則は予算の中に定めた給與の額で制約を受ける、こうした趣旨を規定したわけでございます
御指摘の政令二百一号の関係で臨時人事委員会と言うておりますその機関は、その後人事院に改組せられたわけでありまして、そういう臨時人事委員会の処理いたしておりました仕事が、人事院の方に当然に移管せられておるかどうかという点が、政令の解釈といたしましても明確を欠いておりまするし、また国家公務員法の中に規定をいたしてございます人事院の実体的な権限の中に、地方公務員のそのような利益保護につきましての、直接的規定
その通りあなた方が実行してもらうように、ぜひひとつわが国将来の農業の現状から考えて、畜産は農業生産の上に重要であり、また国民の食生活の上に重大な関係を持つておりますから、この点について、特に国会はその必要を認めて、競馬から上つて来ます三分の一を使えるということに規定してありますから、その規定をあなた方が実行するのが役目であつて、実行しなければ国家公務員法に違反しますよ。
即ち国家公務員法の規定によりまして、職階制の実施に関する事項は人事院の所掌事項とされておるわけでありますが、本條は更に具体的に職階制の実施に当つて人事院のなすべき事項として、職階制の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。職種、職級を決定すること。職種の定義及び職級明細書を作成し公表すること。官職を格付し、又は他の国の機関によつて行なわれた格付を承認すること。
御承知の通り国家公務員法は新憲法の精神に則りまして、公務の民主的且つ能率的運営を図るために、国家公務員がその職務の遂行に当りまして最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で選択され指導せらるべき根本基準を定めておるのでございまするが、その一つとして、同法第二十九條第一項におきましては、職階制を法律で定めることといたしまして、同條第二項におきまして、人事院が職階制を立案し、官職を職務の種類及び複雑と
特に問題となるのは国家公務員法ですが、官房長官は労働大臣をしてよく御承知のように、国家公務員の争議権とか、団体交渉権というものを奪つておる。
○委員外議員(宇都宮登君) 国家公務員法を扱いました人事委員会の委員長が丁度差支がありましたので、私が委員長に代りましてお願いを申上げます。 特別職の職員の給与に関する法律案に対する意見を申したいのであります。この食糧配給公団の職員の給与に関して、私共の方から次のように修正をして頂きたいというお願いをいたします。
国有鉄道は国家公務員法ではなく、公共企業体労働関係法の適用を受けるわけでありますが、公務員と同じような扱い方を定員法によつて受けておるのであります。そうすると公務員と同じ形で取扱う定員法と、公共企業体労働関係法と、国有鉄道法の中に給與準則を盛るという、この三つの法律の矛盾についてお考えがありましたらお伺いいたします。
○足羽政府委員 ただいまの御質問でございますが、公務員の給與につきましては国家公務員法に規定をされておりますが、日本国有鉄道の役職員には、国家公務員法の適用がございませんので、改正案についてはその四十四條において、国有鉄道が役員と職員の給與について給與準則を定める。それから給與準則が予算の中に定めた給與の額によつて、制約を受けるということを規定いたした次第であります。
非常勤職員は国家公務員法第七十四條により身分保障がなく、その意に反する不利益な処分を受けた場合の審査請求権も與えられておりません。而も退職手当及び死亡賜金も支給されない、これらの職員は決して政府が言うがごとく單純なる労務に従事する者のみではないのであります。
併し大学教授に対する措置の問題は、国家公務員法、教育基本法、教育公務員特例法等に基きまして、嚴正愼重に各大学が処置しておると考えておりますので、これが大学教授の思想を圧迫し、学問の研究の自由を破壞するものとは考えておりません。従つて政府といたしまして、何ら大学教授の思想研究を抑圧しようというような考えを持つてはおりません。(拍手) 〔政府委員淺井清君登壇〕
この人事院規則は、国家公務員法百二條の規定によつて授権してつくられたものであるということは事実であります。しかし、かりにも、かかる重大なる政治活動の禁止を一片の規則をもつて規定することは委任立法の範囲を逸脱したものであるとわれわれは断じているのであります。しかもこの規則が公布せられると、人事院は人事院の解釈を発表し、文部省は文部省の解釈を発表しているのであります。
○国務大臣(殖田俊吉君) ただいま松澤さんのお尋ねの大学教授その他の学校教員の免職は、教育基本法、国家公務員法、教育公務員特例法等に基きまして、それぞれの責任当局において、所定の手続を経てこれを行つておるのであります。何ら思想の弾圧でないことは、ただいま文部大臣のお話のごとくであります。また憲法違反の問題もないのであります。