1949-09-20 第5回国会 衆議院 法務委員会 第36号
検事の待遇は、一昨年国会の非常な御盡力で、大体において裁判官、判事と同等の待遇をするという制度ができたのでありますが、検事は国家公務員法の上で、一般職になつております。裁判官は御承知の通り特別職でありまして、人事院の制約を受けないのであります。しかも最高裁判所が財政権を持つておりますために、報酬法の範囲内で自由に昇給ができる。
検事の待遇は、一昨年国会の非常な御盡力で、大体において裁判官、判事と同等の待遇をするという制度ができたのでありますが、検事は国家公務員法の上で、一般職になつております。裁判官は御承知の通り特別職でありまして、人事院の制約を受けないのであります。しかも最高裁判所が財政権を持つておりますために、報酬法の範囲内で自由に昇給ができる。
LSさえもこのような意見を述べておるときに、しいてこの憲法違反の條項を挿入することは、文部省の説明によれば、国家公務員法の中に同文の條項があるから、ここにもこれを設けるということであります。しかしながら、悪い法律をどうして新たな法案の中に挿入する必要があるでしようか、現に思想上、政治上の事柄を口実として、あるいはこの口実の陰に隠れまして、至るところで教員の解雇の例が起きております。
この点につきましては、国家公務員法によるああいうなうな審査の仕方も考えられましようが、これは事前審査を規定しておる。この事前審査には賛成します、非常に賛成でありますが、その審査権者を授與権者にしておるところに、もう少し考慮を要するところがあるはしないかと考えております。
先ず第十五條関係でございますが、檢察官の任免については、從來檢察廳法第十五條に基いてこれを行なつていたのでありますが、本年一月八日人事院規則一——三が施行され、國家公務員法第五十五條以下の國家公務員の任免に関する規定がその適用を見ることになりましたので、檢察官の任免についても国家公務員法の規定によりこととなり、法務総裁がこれを行うこととなつたのであります。
それは現在人事院というものは、政府の行政組織法上の範囲から除外せられて、国家公務員法という法律で保護されて、人事行政に関する最高の責任を持つておられるのであります。そういたしますと、この調停関係において、政府の外局なり、機関において調停審議をするというようなことは、常識上よほど狂つていない限りは、こういうことがよろしいということは出て來ないのであります。
それから五十一条でございますが、これは官吏の秘密漏洩に対する罰則規定でございますが、今回国家公務員法の百九条の十三号に官吏の秘密漏洩に対しますところの規定が設けられておりますので、更にここで同じような条文を規定することも不必要ではなかろうというので削除いたしました点でございます。
政府自身が人事院の育成発展のためにあらゆる努力を講じないで、行政管理廰というような行政執行の機関、いとも怪しげな機関をつくりあげておいて、そこで行政整理を持つて來るということは、国家公務員法の完全なる干犯である。これは大臣も今の御答弁によつて明白に認められていると私は思つておる。從つて私はこういうような行政整理は、國家公務員法の干犯であるとともに、これは憲法の違反である。
これは国家公務員法の完全な政府の干犯である。從つてこういうりつぱな人事院というものをつくつておきながら、法律をもつて政府が單独に、自分の都合で、財政上の都合で、あるいはいろいろな都合で行政整理をやることは、國家公務員法の違反ではないかということが第二点であるわけであります。
ところが、その後国家公務員法の改正の際に特別職が限定されまして、次官は一般職ということに國会の決議が改つたのでございます。そうなりますと、國家公務員法という法律は、外の法律に優先してこれは効力を持つということにもなつておりますので、後から國会で意思表示をされました國家公務員法を尊重して、やはり次官は一般職ということに修正して行く外はない立場に今日はなつているのであります。
吉田内閣は、組閣以來三箇月、国家公務員法と不可分である追加予算並びに給與法案をいまだ決定し得ず、政界を暗黒に陥れつつあるのであります。しかも、その首謀者は佐藤官房長官であるといわれております。一官僚の行動を批判することは、あまりにおとなげないことでありますが、吉田内閣は、この独善官僚に引きずられておる事実を見るとき、國会の名において彈劾せざるを得ないのであります。
国家公務員法第九十八條の制限せられた国体交渉権に関する規定が教育公務員に適用あるや否やに関しましては、当然適用があるということでございました。又教員の労働運動、生活権の擁護、文化的活動の促進等の方面に関し法案に規定がないが、その理由はどうであるかという問に対しましては、現在の段階においては、これらの点に関し教員の特殊性を認めて規定を設けることは困難だということでございました。
によりますと、いわゆる官吏が國民全体の奉仕者としてふさわしからざる行爲をやつた場合には懲戒の理由になるということに相なるのでありますが、福井檢事総長が、福井事務所なるところの看板を丸ビルの四階に掲げ、池田氏の名前を出さずしで、しかもこの事務所に勤めておりますところの弁護士諸君は、その名刺の中に、住所といたしまして丸ビル四階福井事務所内なる名刺を振りまわしておるそうでありますが、これらのことが、この国家公務員法八十二條第三号
○政府委員(辻田力君) これは官立学校におきましては規定がなく、国家公務員法の中に入るのでありますが、從つて國家公務員法によりますと、國立については國家公務員法の五十五條によりまして文部大臣となります。公立学校におきましては、この法律の二十五條の規定がございまして、それによつてそれぞれの大学を所管しておる地方公共團体の長ということになります。
○参事(河野義克君) 今早朝衆議院において議決されました五法案のうち、国家公務員法の一部を改正する法律案については、昨夜中井人事委員長及び山田労働委員長が総司令部のフーヴアー氏と会談の結果、若干の修正点が認められましたので本日修正議決される見込が大であります。又日本国有鉄道法案を除く他の三法律案は無修正の見込でありますが、日本國有鉄道法案については、修正を加える空氣が強い模様であります。
○成田知巳君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されました国家公務員法の改正と新給與追加予算は不可分たるべしとの決議案に対しまして、全面的に賛成の意見を表するものでございます。
そこで国家公務員法におきましても、單純なる労務に雇用せられたる者は、一般職に今度なつてしまいましたが、事情がやはり気の毒でございますから、あとで人事院規則を設けまして、法の適用を相当除くということは、もとより考慮いたしておる次第であります。地方の公共團体で使われておるところの公務員につきましても、單純なる労務に從事するというような者は、やはり同様な扱いを受けるのではないかと私は思つております。
それから第七條の評議員の任命についてできるだけ民間の有能の士を評議員として採用するようにしたらどうか、ただ国家公務員法等に縛られて、却つて有能の士を逸するというようなことはしないか、又折角有能の士を選定しても國家公務員法というようなものによつて縛られるというと、その就任を肯じないのではないか、こういうような御心配があるという御質問でありますが、これも極めて御尤もと思う次第でありますが、現在文部当局もこれを
これは、実際この国家公務員法改訂案というものは、理論的に見ても、國際的にも、実に恥ずべきものです。例えば、これも御承知だと思いますが、アメカリのタフト・ハートレー法すら、官吏としても適当でない行爲があつた場合には、官吏たるの身分或いは官吏たるの特権を奪うことができるのみで、その人の基本的人権である身体に対する刑罰を加えるというような不法はどこにもない。
同法案は、国家公務員法の特例でありますがゆえに、國家公務員法の改正と連関をもつて、同時的に、並行的に審議されなければならないのであります。
○岡部常君 これまで衆議院先議の議案が会期終了間際に参議院に送付されるため、往々参議院において充分審査する余裕がなくなる場合があつたことに鑑み、今後かようなことを避けるという趣旨に基いて、差当つての重要法案である国家公務員法の一部を改正する法律案については、衆議院において二十七日までに議決して本院に送付方を申入れたいと思いますのでお諮り願います。