1949-12-01 第6回国会 参議院 人事委員会 第7号
で先般も申上げたことがあつたかと思いまするが、一日も早くこの事務官、技官という差別を撤廃いたしまして、そういうような差別に伴う待遇の相違を是正いたしまするためには、根本的な事務官、技官というような差別を廃止するのが一番よいわけで、事務官、技官を廃しまして、同時に一級、二級、三級という別を廃止する、そうして国家公務員一本にして、それのそれぞれの職員についてそれに相応した待遇を受けるということで名実共に
で先般も申上げたことがあつたかと思いまするが、一日も早くこの事務官、技官という差別を撤廃いたしまして、そういうような差別に伴う待遇の相違を是正いたしまするためには、根本的な事務官、技官というような差別を廃止するのが一番よいわけで、事務官、技官を廃しまして、同時に一級、二級、三級という別を廃止する、そうして国家公務員一本にして、それのそれぞれの職員についてそれに相応した待遇を受けるということで名実共に
今後の国家公務員制度の下におきましては、事務系統たると科学系統たるとを問わず、相当高い年令まで、十分に一生の中働ける年令はこれを公務に捧げるのでありまするから、恐らく六十以上、六十二三乃至六十五六というものが将来におきましては、実は停年の標準になるだろうと思うのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○国家公務員の職階制に関する法律案 (内閣送付) ○国家公務員法第二十八條の規定によ る勧告に関する件 ○国家公務員法附則第九條の規定によ る試験に関する件 —————————————
それは国家公務員法第二十八條をごらんくだすつてもよくわかりますように、人事院は予算について何も権限はないのであります。でありますから、地方公務員についてどれだけの予算がいり、何がどれだけの予算がいるということは、これはむしろ国会及び内閣でお考えになるべき立場にあるのでありますから、人事院がこれをここで言明できませんでも、決してふまじめなものではないと私は信じております。
○淺井政府委員 ちよつとお答えがはずれるかもしれませんが、人事院と国家公務員法にございますのは、三人の人事官、そのうち一人が総裁でございまするが、それの合議制をもつておるものであつて、会計検査院と同じようなものだと思つております。従いまして重要なことにつきましては、三人ともよく話合つてやる、こういうことになつております。
第三回国会におきまして、国家公務員法が改正せられまして、人事官の弾劾の訴追は国会が行うことに相なつたのであります。しかして、訴追については新たに法律を制定するの必要を生じまして、今期国会において、議院運営委員会が法案起草の任にあたりまして、五回にわたり愼重審議の結果、ようやくここにその成案を得た次第であります。
これは終戦以来の労働組合運動のあり方、官公労の動向、それから国家公務員法の制定、専売公社並びに国鉄の公企業体関係になつて参りました組織の変更等から来ておるわけであります。
初めの春日さんの御質問にありました人事院規制に定めた生理休暇の日数の点でありますが、これにつきましては、ただいま国家公務員の労働条件の監督につきましては、人事院が所管するということに、国家公務員法で規定されれておりまして、労働省の直接の所管ではないのでございます。一般の民間産業におきましては、生理休暇の日数を二日あるいは三日というように限定するということはしておりません。
とありますが、これは最近の行政組織法等の制定に伴いまして、国家公務員法とのつながりにおいて規定されておりますので、その意味におきまして、第十六條第三項を次のように改めるわけであります。「事務局に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。」
以上述べました六つの理由、即ちデフレ恐慌を深めて経済再建の基礎を縮小せしめる点、欺瞞的な減税であつて、却つて十三億の増收が見込まれている点、勤労大衆の犠牲の上の米価、賃金、物価の基礎体系が相互に矛盾しておるという点、失業対策の不完全、特に給與ベース改訂や失業対策の欠如等においては、憲法初め国家公務員法、人事院規則を無視したる点、薪炭特別会計のごとく、不正せも含んだ補正予算であるという、この以上の理由
法律案について申上げますと、御手許にお配りしました「衆議院において審査中の法律案」という表がありますが、それについて申しますと、国家公務員の職階制に関する法律案、これについては昨日も人事委員長が言われておりました通りに、衆議院においては若干の修正説も考えられる。今期国会においてはまあ通過は困難であろう。こちらに送付して来ることは困難であろうという見通しがなされておるようであります。
その代り御趣旨はやはりかくのごとき事業は国家機関がやるべきもので、又運輸大臣が監督すべきものであるというような趣旨であろうと思いましたので、その趣旨だけは通るようにいたしたいと考えまして、この委讓した事務に携わる県の職員はこれは国家公務員とする、そうして特にこれが分散しないように、県知事直属の事務所を設ける。
こう解釈いたしておりまして、ただ併しどうしても国家機関でやるべきであるという趣旨につきましては、仕事の性質上、これは尊重しなければならないことでありますので、その趣旨には副うように、最善の監督とか、国家公務員であるとか、或いは直轄事務所を作るとかという点でこれは考慮をいたしたのでありまして、この点は決して国会の御決議の趣旨を無視する考えもありませんし、無規したとも実は考えておらないのであります。
従つて今までに政令及び省令でお手配に政府がなりましたのでも、それに鑑みましても、まあ一例を申せば職員の身分と、要するに国家公務員たる、やはり身分を持たして地方事務官、地方技官というようにしておられる、吏員としていない、又委任する形式から見ましても、地方自治体には委讓せずして、知事たる機関に委任しておられると認めるのでありますが、そういつたような点から申しましても、この交通の問題は交通行政の一環として
————————————— 本日の会議に付した事件 理事互選 特別職の職員の給与に関する法律案(内閣提出 第一八号)(予) 国家公務員法附則第九條による試験に関する件 —————————————
尚、公庫の役職員の給與については、公庫の特殊事情に鑑み、一般職の国家公務員に対する給與の外、その俸給総額の百分の一に相当する金額の範囲内において特別手当を支給し得る等の改正をなさんとするものであります。本案審議の経過を申上げますと、去る十一月二十五日より十一月二十八日まで愼重に審議し、各委員より熱心なる質疑がありましたが、その詳細は速記録により御承知を願いたいと存じます。
人事院はその機構が整備するに伴いまして、国家公務員法に規定せられた給與に関する人事院本造の職務権限を行い得るに至りましたので、本改正案によつてこれを実現することに相成つた次第であります。本案は十月二十七日予備審査のため付託されまして以来、委員会は政府委員の説明を聽取し、質疑応答を重ね、愼重審議を行いまして結果、全会一致を以て政府原案通りこれを可決すべきものと決定いたした次第であります。
次は、請願第四百六十六号、同五百九十六号、同じく六百四十二号国家公務員共済組合法中一部改正に関する請願、この請願は、国家公務員共済組合の内容、実質に幾多の不合理の点があるので、改正せられたいというのであります。国家公務員の福利厚生を充実するため適切な趣旨であると認め、採択いたしました。
○專門員(福永與一郎君) 只今に請願七件、陳情一件は長野県諏訪郡湖南村長藤森實郎君その他からの請願でございまして、内容は国家公務員に対する恩給は、昨年七月から平均二十倍に増額されたのであるが、これに対応して町村吏員の恩給も、同様に昨年七月から増額できるように、町村吏員恩給費の負担等に関する法律を制定して頂きたいという趣旨でございます。
○政府委員(荻田保君) この請願の趣旨がちよつと分らないのでございますが、我々といたしましては、地方職員に対しましても国家公務員と同等の石炭手当、寒冷地手当を支給いたしたいと考えております。その財源につきましても、今回の配付税の増額等によるものと考えております。
○專門員(福永與一郎君) 本件は、請願者は福島県議会議長大竹作摩君、紹介は橋本萬右衞門議員、内容は地方公務員の現行給与は、国家公務員に準じて支給されておるに拘わらず、寒冷地手当や石炭手当は国家公務員のみに支給されて、県職員並びに教職員に支給されていない。これは不合理であるから地方公務員に対しても、国家公務員同様に寒冷地手当及び石炭手当を支給せられたいという趣旨でございます。
これは地方自治法の附則によりまして、国家公務員ではございますが、地方事務官という形になりまして、都道府県知事の指揮、監督を受ける国家公務員に相当する身分の者として、去る十一月十一日より都道府県に移管されております。
いを廃し、十一月一日以降は石砂支部の存続を認めない旨物価庁長官より通牒あり、また十月一日以降の公団の定員についても物価庁庶務課長より依命通牒があり、この通牒によりますと臨時処理部定員三百五十九人は昭和二十五年三月三十一日までに零となるよう逐次整理することになつておるので、清算事務に関係ない職員の整理を行うことになり、本請願の武藤洋一、大内淳、櫻井弘の三名も、以上の趣旨により十一月八日付をもつて、国家公務員法第七十八條第四号
そのほかこの住宅金融公社は一般の公団と同じように、その役職員などは国家公務員と同じような扱いをする。あるいは予算、決算などもみな公団と同様の方法で国会の承認を経てきめる。こういうようなこと。それからこの業務の実施につきましては、これは建設大臣並びに大蔵大臣を主務大臣としまして、主務大臣が監督指導する。そうして必要があれば都道府県知事などにその監督指導の事務の一部を認容することができる。
具体的に言うならば、国家公務員に対する政治活動の禁止、或いは給與のストツプ、又他面においては物価の高騰が大衆に及ぼすところの重圧、こういう点を考えて見まして、私はどうもこの国内政策が全面講和への指向する具体的な進み方ではないのではないか。かかる政策の遂行はおのずから部分的、單独講和への方向に滑り込むのではないか。かように危惧されておるのであります。考えるのであります。
而も二十八條の二項におきまして、「職員の給與は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従事員における給與その他の條件を考慮して定めなければならない。」と謳つてあります。そういたしますると、この條項からいたしましたならば、当然物価が異動をして生活に影響を及ぼしたとき、及び公務員のベースが改まるとき、又民間企業の賃金ベースの改訂があつたときには、国鉄予算に関係なく改訂せねばならないということになります。
の支出が当該年度の予算における給與の額を超えてはならないという制限は、経済変動期における賃金ベースの変動に対し適切でないこと、及び日本国有鉄道の職員が地方公共団体の議員を兼ねられないという現行法の規定や、これに関連し、地方公共団体の議員が監理委員になれないという現行法の規定は、日本国有鉄道の高能率を発揮させるゆえんでないから、この際改むべきであるとの意見があつたが、政府委員よりは、予算の拘束力、国家公務員
たばこ製造工場設置に関する請願 (第三十二号) ○綿スフ織機復元のための復金借入金 返済期限延長等に関する請願(第百 五号) ○預金部資金の利率引下げおよび償還 期限延長に関する請願(第百十四 号) ○清酒増石に関する請願(第百六十 号) ○陶磁器の物品免税点引上げおよび取 引高税撤廃に関する請願(第二百九 号) ○きせるの物品税免税点引上げに関す る請願(第二百四十一号) ○国家公務員共済組合法中一部改正
次に請願第四百六十六号、同第五百九十六号、同第六百四十二号「国家公務員共済組合法中一部改正に関する請願」。この請願は国家公務員共済組合法の内容実質に幾多不合理な点があるので改正せられたいというのであります。国家公務員の福利厚生を充実させるため適切な趣旨であると認めまして採択しました。 次に請願第四百六十七号、同第五百九十六号「昭和二十四年政令第二百六十四号中一部改正に関する請願」。
大体国家公務員法に関連しての本法案でありまして、その趣旨と大体線は同じに改正案の今配付せられた案はなつておるようでありますが、つまり換言するというと、参議院の立場は大体において適当にこの法律案並びに手続規程において本当にやられたようであつて、ただ問題は国会を代表するという第二条の代表者を衆議院の議長にするかどうかということのように思われて、代表にするということはこの訴追に関する法律案の中で今の重要な
○山下義信君 参考に承つて置きますが、国家公務員法の中でこの人事官の任免について国会の議決を要する場合の規定はどういうふうになつておりますか。両院の同意ですが、衆議院が優先権を持つておりますか、どうですか。
○河野正夫君 前の方がはつきりしませんでしたが、私立大学審議会の委員、これは国家公務員として、私立学校審議会の委員は地方公務員として、それが今の御説明では一般職であるとこうお話されたと思いますが、そう了承してよろしいのですか。
○説明員(福田繁君) 十六條と二十二條の関係は、その書き方の違いは、地方公務員と国家公務員の関係から出て来るわけでありまして、二十二條で「報酬を受けない」と書いてありますのは、審議会の委員としては報酬を出さないという建前を取つたからであります。
○政府委員(久保田藤麿君) それはこちらの方は国家公務員の形になりますので、国家公務員法の規定からこうした形になつて来るので、さきの十四條の方は地方公務員の形でありまして、そして委員として任用される職務の性格による区別で、止むを得ない規定であります。
この法案が提出になりました趣旨は、本年六月発足いたしました国民金融公庫の資本金を拡充いたしまして、国民大衆の生活再建のための小口事業資金の円滑な供給をはかりますとともに、公庫の金融機関的な業務にかんがみまして、公庫の余裕金の運用として銀行に対する預金及び郵便貯金の方法を認めることといたし、また国家公務員であります公庫の役職員が特殊の事業に従事しておりますことにかんがみまして、これらに対し特別手当を支給