1949-12-22 第7回国会 参議院 大蔵・人事連合委員会 第2号
昭和二十四年十二月二十二日(木曜 日) 午前十時五十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国家公務員に対する臨時年末手当の 支給に関する法律案(内閣提出、衆 議院送付) —————————————
昭和二十四年十二月二十二日(木曜 日) 午前十時五十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国家公務員に対する臨時年末手当の 支給に関する法律案(内閣提出、衆 議院送付) —————————————
○羽仁五郎君 今の点に関連してなんですが、その非常勤の人達は給與の上では差別されているというお話ですが、我々人事委員としては、国家公務員としていろいろの制限を受けているという点があるので、従つて若しそういうように一方では国家公務員法によつて、相当の制限をして置いて、他方では給與の点では一般の公務員に対して著しく不利に取扱つておられるということになると、やはり改正前の国家公務員法がよかつたということになつて
○政府委員(荻田保君) 地方自治法におきまして、地方公務員につきまして地方公務員法ができるまでは政令の定めるところによる、いろいろ分限とか、待遇とか、給與につきましてそれに基きまして政令が出ておりまして、その政令によりまして、先程申しましたように、都道府県職員の給與については国家公務員の例による、それから市町村吏員につきましては準ずる、こういう政令が出ている。法律と同等の効力を有する……
○政府委員(荻田保君) 地方公務員一般につきましては、御承知のように道府県職員につきましての給與については国家公務員の例によるという規定がございます。それから市町村吏員につきましては、国家公務員の給與に準ずるという規定がございます。
それでは伺いますが、国家公務員の例によるとか、国家公務員に準ずるというものは何ですか。それの根拠は……、
政府がこれに従うか否か、これの是非は国会の審議がこれを決定するところであるから、今暫くはこれに触れないとしましても、私はすでに提出されましたところの裁定案の議決を求める件並びに国家公務員の年末手当支給に関する法案の審議に当りまして、この際、特にこれと連関の深いところの、そうして、それと共に問題となつておるところの他の労務者、殊に全国五十万の教員諸君、七十万に余るところの地方公務員、並びに進駐軍の労務者
人事院の給與改訂勧告の予算院に関する決議 十二月四日人事院は国家公務員法第二十八條の規定により国会及び内閣に対し、国家公務員の給與改訂に関する勧告を提出した。 政府職員は、昭和二十三年十二月一日より新給與法の実施によつて、六、三〇七円ペースの適用をうけているが、その後の物価の上昇、今後の物価の改訂、民間賃金との不均衡等の関係によつて、その生活は極めて不安定となつている。
淺井人事院総裁が去る十二月四日国会及び政府に対して、国家公務員の給與額及び勤務地手当の改訂を勧告して参りましたことは、只今前発議者の説明にあつた通りであります。
国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。人事委員長星島二郎君。 〔星島二郎君登壇〕
すなわち、内閣提出、国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○星島二郎君 ただいま議題となりました国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律案は、人事委員会におきまして、かねて問題であつただけに、非常に熱心に審議を重ねられました。各派からいろいろな議論が出ましたが、結局において、多数決をもちまして、不満ではあるけれどもこの際通すべきだ、かような結論を得た次第でございます。詳しいことは、議長の許可を得て会議録に載せていただきたいと思います。
特にその支給、この十五億を出す場合にですよ、公社は労務者に対して一部履行の義務を果すものだと、「その支給方法等も国家公務員と同様の趣旨によるよう、当事者間において協議決定せられることを期待する次第であります。」これは余計ですね、これだと、これは提案理由を変えて貰いたい。
議題は「国家公務員に対する臨時年末手当支給に関する法律案」であります。 先ず政府より本案に対する提案理由の御説明を願います。
○政府委員(水田三喜男君) 只今議題となりました「国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律案」の提案理由並びに要旨を御説明申上げます。 最近における公務員の勤務状況に願み、且つ年末を控えての経済事情をも考慮いたしまして、この際臨時措置として今年度限り年末手当を支給することとし、本法律案を提出した次第であります。 先ず本法律案の内容を簡單に御説明申上げます。
寛君 理事 平川 篤雄君 池田正之輔君 岡西 門真君 丹羽 彪吉君 丸山 直友君 松澤 兼人君 川上 貫一君 出席国務大臣 内閣官房長官 増田甲子七君 委員外の出席者 專 門 員 安倍 三郎君 專 門 員 中御門經民君 ————————————— 本日の会議に付した事件 国家公務員
御存じのように国家公務員法が制定されたのは、これは国家公務員に対して労働運動上の重大な制限を加える。しかしそのかわり人事院という中立的な、専門的な機関をつくつて、国家公務員の生活を保護してやるという趣旨であつた。従つて労働運動に制限が加えられた。その反面において保護を加られなければならぬことは、理の当然であります。
ただいまより国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律案を議題として、討論に付します。討論は通告の順序によつてこれを許します。藤枝泉介君。
それに並行して今国会に法律案として提出せられております国家公務員の年末賞与が、平均にいたしまして、二千九百二十円ということであります。
まだこの委員会は継続すると思いますが、よく御相談の上において、地方職員や小学校教員等に、一般国家公務員と同様な待遇を與え得るような、適当な措置を講じていただきたいという希望を述べておきたいと思います。
政府職員に対する臨時年末手当の支給に関する法律案が別途今国会に提出されておるのでありますが、この臨時年末手当の支給につきましては、この法律のみでなしに、一般の公務員と、国家公務員法にいう公務員でないものと二つございまして、現在出ております法律は、国家公務員に対する分なのでございます。国家公務員以外の分につきましては、予算上の措置として支給ができるというような、現在法制上の建前になつております。
○河野政府委員 地方団体の職員の分につきましては、閣議決定にもあります通り、一般の国家公務員に準じて支給せられることを期待するということになつております。
今回の人事院の勧告自身は、我が党といたしましてはまだまだ不十分だという点があつて、我が党としては又別に意見もあり案を持つておりまするけれども、とにもかくにも国家公務員の団体交渉権なり、争議権というものを奪つて、事を人事院の勧告に委せてある以上、而もその人事院の勧告は非常に遅れて出たのでありまするからして、この際速かにその勧告を尊重して政府がこの予算化を図り、公務員、労働者の生活安定を図る。
国家公務員に対する随時年末手当の支給に関する法律案につきまして、人事委員会の方から連合委員会を開いて頂けるならば、連合委員会を開いて頂きたいというお申出があつたのでございまするが、これに対して如何取計いますか。連合委員会を開くことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
理由の第四として、「公共企業体の職員には、国家公務員に認められるその地位に関する特別の保障がありませんから、これにかえて完全な団体交渉と、適正迅速な調停と、嚴正なる仲裁との制度を確立することにより、職員の生活の安定を保障する必要があるのでありまして、これに関する法制的措置を講ずるを必要とした」から公労法を提案したと言つております。
現行法上、国家公務員の給與と同一準則によらなければならないという法理上の根拠のないことも、明らかでございまするが、しかし裁定のうちにも掲げてありまする通り、公社が国の出資により、また特にこれらの職員の諸君が、最近まで公務員であつたことにかんがみまして、国家公務員との振合いを考えなければならぬということも、当然であると思うのでございます。
○今井参考人 国家公務員にこの際年末手当を出すのが適当かどうかといつた問題につきましては、私個人の意見はございますが、仲裁委員としてはこの際発言を控えます。仲裁委員の本来扱うべき問題ではございません。ただ、ただいま御発言のうちに、国鉄職員と国家公務員との権衡につきまして御意見がありましたが、私どもはこの裁定のうちに詳しく書いてありますように、国家公務員とは本質的に給與は切り離すべきである。
○藤枝委員長代理 御異議ございませんので、それではただいまより国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律案を議題として、質疑を継続いたします。松澤兼人君。
○藤枝委員長代理 ただいま官房長官がお見えになりましたので、先刻の申合せ通り、国家公務員法附則第九條による試験に関する調査はこの程度にとどめまして、後日に延期して、ただちに国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律案を議題として、質疑を継続することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増田国務大臣 ただいま議題となりました国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律案の提案理由並びにその要旨を御説明申し上げます。最近における公務員の勤務状況に顧み、かつ年末を控えてのその経済事情をも考慮し、この際臨時措置として今年度限り年末手当を支給することとし、本法律審を提出した次第であります。まずその内容を簡單に御説明申し上げます。
これは給与法、国家公務員に関するもので、人事委員会ではありませんか。
○委員長(高田寛君) 次に国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律案、これはどこの委員会に付託するかということが問題だと思いますが……
なおただいま石田君から発言がありましたように、国家公務員に対する臨時手当の法律案の付託委員会につきまして、この際協議を進めていただきたいと思います。
○大池事務総長 私の方はただいま申し上げたように、十四時七分にただいまの訂正の申出と、それから国家公務員の手当支給の二案を同時刻にちようだいしたのでありまして、それ以前にそういうものを私どもはもらつておりませんし、受付けてもおりません。
○鈴木国務大臣 元来から申しますと、法的には国鉄の従業員でありまして、国家公務員とは違うものであるという考え方が正しいと思います。
国家公務員でないからさしつかえはないように私は思うのでありますが、大臣はどういうふうに考えておられますか、お伺いいたしたい。
加賀山総裁にお伺いいたしたいのでありますが、九月の十四日の調停のときに、公社側からお出しになりました理由の中に、国鉄の従業員だけが国家公務員に先んじて待遇改善を受けるのは、ちよつとぐあいが惡い。こういふうな御意向が出ておるのでありますが、仲裁委員会の裁定理由書の中には、国鉄の給與というものはこれは能率主義にのつとるべきものである。
今に及んで国有鉄道の従事員を、国家公務員と同じく考えるということは――あの法律自身が通りましたときに、すでに国家公務員とその本質を異にし、労働條件につきましてはおのずから異なるものがあるということが、あの法律を提出されましたときに、きまつたはずであるにかかわらず、今でも何か国家公務員と同じような観点に立つて論議されておることは、私としては遺憾でございます。
裁定書をごらんいただきましたら明瞭に相なると思いますが、国家公務員並びに国鉄職員の近年におきまする給與の水準は、昨年の上半期までは、民間給與に対しまして、大体一〇〇もしくはそれ以上でございました。昨年の下半期以降それが開きまして、八十台ないし七十台に低下いたしております。そういつた意味合いから、ベースの引上げという問題が当然起つて参る。
○藤枝委員 鵜飼先生の第一点にあげられた問題でございますが、国家公務員法の第二十九條の一項と四項の関係のものでありますが、先生の御意見は職階制そのものも相当詳しい職種、職敵のきまつた具体的なものを法律で定めるのが妥当であるけれども、これは非常に技術的なものであるから、むしろその職階制全体の全貌のわかりますような計画をまず国会に出して、その承認を求めて、そうして法律そのものにはあまり具体的なものを書かなくともよろしいという
本委員会が国家公務員の職階制に関する法律案の審査にあたりまして、特に公聽会を開き、国家公務員の職階制につきまして真に利害関係を有する方、また学識経験者の方々より広く意見を聞くことにいたしましたのは、本法案は新しい公務員制度樹立のための重要なる法案でありまして、国家公務員にとりましては深い利害関係を有しますとともに、一般的関心及び目的を有するものでありまして、院の内外、国民の各層におきましては、これにつきまして
まず問題の第一点といたしまして、この法律案と国家公務員法第二十九條との関係というものを考えてみなければならたいと思います。国家公務員法の第二十九條というのは、現在ございますその第一項と第四項とは、一昨年国家公務員法が制定されましたときの国会に提出された原案にはなかつた條項であります。
(拍手) 公共企業体労働関係法のできました理由は、吉武君に聞くまでもなく、今日国鉄職員五十万の国鉄労働組合は、いわゆる国家公務員法の適用からはずされまして、公共企業体労働関係法の適用を受けておる。
それから地方公務員並びに地方教職員に対しては、先ほど、これも田中君にお答えした通り、われわれは、公共企業体労働者並びに国家公務員と同様なる扱いをすることが、いわゆる公平の法則を満足せしむるゆえんであると考えております。従つて、これに要する資金措置等は追つて講じたい考えでございます。(拍手) 〔国務大臣鈴木正文君登壇〕
国鉄の裁定並びに国家公務員に対する年末手当は、性質上同一の問題であると考えて、政府は一生懸命努力いたしております。恐らくこの二つの問題に対する御回答がある、こう考えている次第でございます。 それから給與ベースに対する勧告につきましては、政府は、勧告があつた時から一生懸命これを研究いたしております。
○星島委員長 次に国家公務員法附則第九條による試験に関しましてお諮りいたします。先刻の打合せの通り西島芳二君、田中一郎君、以上の二名を参考人として、十二月二十日の当委員会に出席を求め、意見を聽取することと一応決定いたしたいと思いますが、御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 国家公務員の職階制に関する法律案についての 公聽会の公述人の追加選定に関する件 国家公務員法附則第九條による試験についての 参考人の選定に関する件 —————————————
—————————— 本日の会議に付した事件 ○本委員会の運営に関する件 ○重要議案の本会議における提案理由 説明に関する件 ○講和に関連する諸般の基本方策樹立 に関する調査承認要求の件 ○結核予防対策確立に関する調査承認 要求の件 ○社会事業団体及び施設の振興に関す る調査承認要求の件 ○国立公園の振興整備に関する調査承 認要求の件 ○社会保障制度に関する調査承認要求 の件 ○国家公務員
今岡田さんのおつしやる他の部分は一般国家公務員その他のことだと思いますが、国鉄につきましては只今のところ、ざつくばらんに申上げまして、関係方面で了承を受けますというと、現在のところの見込でございまするが、既定予算の範囲内における経理の方面について了解を得るというようなことでございまして、それ以上はなかなか了解を得られないという次第でございます。