1950-05-02 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第45号
柏木 庫治君 西郷吉之助君 濱田 寅藏君 衆議院議員 大泉 寛三君 小玉 治行君 政府委員 地方自治政務次 官 小野 哲君 総理府事務官兼 法務府事務官 (地方自治庁連 絡行政部長) (法制意見総務 室主幹) 高辻 正己君 国家消防庁事務
柏木 庫治君 西郷吉之助君 濱田 寅藏君 衆議院議員 大泉 寛三君 小玉 治行君 政府委員 地方自治政務次 官 小野 哲君 総理府事務官兼 法務府事務官 (地方自治庁連 絡行政部長) (法制意見総務 室主幹) 高辻 正己君 国家消防庁事務
私は一紀伊水道の問題を論ずるのではありませんが、少くとも今日国家再建の途上において、政党が自粛し、国民の信頼を受けなければ、国民が政党あるいは政治から去つた場合には、どうなるかということを案ずるのであります。ゆえにまずこの政界の粛正というものは、もし自由党にスキャンダルがあるとするならば、自由党から粛正しなければならぬというのが私の信念であります。
第三点は、少くとも今日官吏の最も愼まなければならぬ、守らなければならぬことは、官吏はすべからく国家大衆の官吏でなければならぬ。ことに公平無私でなければならぬということは、官吏服務規定にあるのであります。
現状の段階におきましてはすでにその必要もないであろうという、むしろ自主的な経営に委せまして、根本的ないわゆる炭田の開発、こういうような方面に国家の助成の主力を注ぐべきである。
一つは炭管法案が提出された当時から我々はこれに反対して来たものでありまして、かかる国家管理方式によつては真の増産ができないのである。即ちこういう管理方式を廃止することによつてより増産が可能である、こう思うわけであります。 もう一つはこれによつて一億数千万円の国費が節約せられる、こういう二つの理由からこれに賛成するものであります。
例えば鉄鉱生産のごときも相当の枠を嵌められておりますが、これが若し日本が本当に平和的な文化国家として、経済生活をして行く上に必要であるということならば、石炭等の増産はいよいよその目標を突破してもいたさなければならん、かような状況になつて来るでありましようが、すべては計画経済でありませんので、各種企業の自主的な考え方から、而もこの基本的なものにつきましては、先程申しました資源の開発とか炭田の調査というようなことには
直友君 堤 ツルヨ君 委員外の出席者 参議院厚生委員 長 塚本 重藏君 参議院議員 小杉 イ子君 参議院参事 (法制局第一部 第一課長) 中原 武夫君 厚生事務官 (公衆衛生局庶 務課長) 菅野 周光君 国家地方警察警
そういうことと合せまして、戰後に未成年者ないしはわれわれの目的といたしております二十五歳年齡層に達しますまでの間の青少年の犯罪というものも、非常にふえて参つたのでありますが、そういうことからいたしまして、なおこの際この青少年の健康の問題と、不良化防止の問題とを合せまして、年齡をむりをしないで、漸次引上げる方が文化国家建設のために必要だ、かように考えて提案いたした次第でございます。
それから国家地方警察本部の刑事部防犯課の國島文彦君という方も来ておられます。そういう方が来ておりますから、政府側の御意見をお聞きになることがありましたならば、あわせてお聞きしてけつこうであります。
法務局及び地方法務局並びにその支局の庁舎は、その発足当初の昭和二十二年度においてこれを建設すべきものでございましたが、国家財政の実情その他の事情によりましてその実現を見ませんで、昭和二十三年度及び昭和二十四年度において若干の庁を建設することができるに止まりまして、大部分はまだ裁判所庁舎の一部を使用している現状でございます。
○丹羽五郎君 それからもう一点、三十條で、債券を発行することができるようになつておりますが、これはその債券発行は、その港湾管理者が、自主性の立場において、経済面において必要であるから債券を発行するのであるということで、これについては、何ら国家としては、制約をすることもなければ、それは自由にやらすのですか、その点を伺います。
国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律案可決報告書 商法の一部を改正する法律案以正議決報告書 競馬法の一部を改正する法律案(衆第二三号)可決報告書 港湾法案可決報告書 外資に関する法律案可決報告書 外資委員会設置法案可決報告書 地方自治法の一部を改正する法律案可決報告書 —————・—————
今日国家の前途は極めて多難であります。どうか議長にも、又同僚諸君にも、国家のために十分御自愛あらせられますることをお願いする次第であります。ここふに別れに臨みまして深甚の謝意を表する次第であります。 〔拍手起る〕
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
一 天然ガス埋蔵地域の地質調査、試掘等は、国家自らこれを行うのほか、国庫補助の途を開くこと。 右決議する。 平和日本の再建は、もつぱら輸出産業の振興による以外はないと考えられておりますが、わが国は国土が狭くて、天然資源もきわめて貧弱でありまするから、その実現には幾多の難関が予想されておりますことは御承知の通りであります。
そこで、国家の復興して行きます上に、国家が石炭の採掘を必要といたしまする限り、鉱害が発生するということはどうしてもいなみ得ないことなのであります。そこで、石炭を掘ることがある限り復旧するという処置が伴わなければならないということをわれわれは痛感するのであります。
そのためには従来からその方について土地の調査員と言つて、税務署の嘱託を受けておるというような測量士などがいますので、そういうような者を捉えまして、その業態の者に対して、そのまま受入れるのはどうかと思いますので、これに対して国家試験を行い、その上で職務を適正に行うということについて、若し行わないとならば、これについて刑罰を科するということにいたしまして、この法律を作つた、こういうわけでございます。
尤もこれは仮設的なことでございますが、土地家屋調査士というものに対して国家的な試験を行いますので、その強化といたしましてはそれらの試験に合格した者がこの業務をやりますならば、その者がその点では保護される。
○衆議院議員(田嶋好文君) 実はそういうようなお説も成り立つかも知れませんが、半面今の土地家屋台帳法の制定によりまして、申告手続に正確を期さなければならないという点から考えて見ますと、そうした面に対して相当信用の置ける人を国家が持たなければならない、こういうことが前提になるわけでありまして、手放しということになりますと、どうも土地家屋台帳法を制定した趣旨に沿わないことになつて参ります。
○藤野繁雄君 先に来朝したシヤウプ使節団は「中央政府は災害復旧に対する財政上の全責任を引受けてよいであろう」と勧告しており、災害復旧が国家再建上最喫緊の要務であるの鑑みまして、勧告の有無に拘わらず、政府は災害の速かなる復旧に対し最善の努力を拂うべきであるのでありまして、況んや勧告がありました以上、当然その勧告に従うべきものと考えます。
加藤充君外三名紹介)(第五二九号) 五八 同(土橋一吉君外六名紹介)(第五三〇 号) 五九 同外一件(河田賢治君外三名紹介)(第五 三一号) 六〇 同(田島ひで君外一名紹介)(第五三二 号) 六一 公務員の給與の改訂に関する請願(土橋一 吉君外一名紹介)(第四八八号) 六二 同(伊藤憲一君外一名紹介)(第四八九 号) 六三 同(聽濤克巳君外一名紹介)(第四九〇 号) 六四 国家公務員法
根本的の考え方から、例えば産業行政というものがありますが、夜警国家の時代においてはできるだけ、殊に国家は中立性ノイトラーリテートを主張するわけであります。ところが最近のような情勢になつて来ればこれに対して産業保護政策を採るとか、尤も十九世紀だつて或る遅れた国では保護政策を採ります。併しともかく国家は中立性を要求されておるわけであります。そういう場合と、現在とでは産業行政がおのずから違うと思う。
この人事院が国家行政組織法の適用を受けないというのは、国家公務員法の規定によるところでございます。その独立性の権限内容によることでございますが、地方財政委員会設置法の内容におきましては、殆んど人事院と予算その他についても同じような独立性が確保されておるのでございます。
フアンクシヨンとしての行政の観念というものは、ナハトヴエヒタースタート、夜警国家ですか、国家の中立性が要求された場合と、そうじやなくてウオルフアルツスタートと申しますか、現在の福祉国家という観念の下においてとは、違つて来ておると思うのです。
それは速記録にも確か載つておるので今調査中なんですが、いわゆる繰越した剰余金で以て十分損害は補いがつくので、将来清算に入つた場合に、国家に更に迷惑を掛けるというようなことはあり得ないと言明されたというのですが、そういう点についてその当時の事情、或いはここへ見えておる方々でもお分りの方があつたら御説明を願いたいと思います。
○河田委員 私は、日本共産党を代表して、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律案に、反対の意を表するものであります。 今日お出しになりました法案は、大体二十四年の政令二百六十三号あるいは二百六十四号によつて、今度の行政整理に対して特別な措置を講じようというのでありますが、現在の官公庁職員一般の給与は、人事院が指摘しました通り、民間産業よりもきわめて低い状態にある。
昨三十日、本委員会に付託されました国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律案を議題として、まず政府の説明を求めます。水田大蔵政務次官。
○内藤(友)委員 この改正法律案て、どれたけ従来よりも国家負担か多くなるのでありますか。それをひとつお聞かせいただきたいと思います。
もう一つ私お聽きしたいのは、政府は、この前外国為替管理法を出されたときにも私注意したのですが、あれだけの大きな国家経済を支配するような法案を出されて、而もその審議期間というものは非常に短かかつた。殊に法案自体の内容を見ても、政令に殆んど委ねられていて、政令がそのときは殆んど準備ができていなかつたと私は思うのですが、そのときでもまだ、ローガン構想によれば輸出が振興するということを政府は強弁された。
それと同時にやはり日本の産業面から言つても、この産業というものにはむしろ外資は必要じやなくて、国家的な資本で保護育成して行こうとするものといつたものがあるのです。だからその点から、どうも青木さんの答弁は、事情が変更して行くから分らんから、それは何とも言えないと、こう言われるのだけれども、どうも私はそこのかところが安本長官としては少しどうと思うのですね。
そうでなければ、継続審議をやりましても、再び第二次裁定も全面的に不承認となりますならば、それが今後の国鉄の業務上に及ぼすところの影響、ひいては国家全体に及ぼすところの影響勢を勘案いたしましても、私は重要な問題であろうと思いますから、政府はこの裁定の示す内弁を十分掘り下げて検討されまして、いろいろな国難はありましようとも、この内省の実現のために最善の努力を払つてもらうことを、重ねて強く要望いたしまして
それからいま一つは、今度の施行に当りまして、国家警察に対しましては直接国から参りますが、自治体警察に対しては地方自治体でまかなうのか、これらを含めての支給になるのか、別個に支給されるのか、その点を伺います。
つきましては、先ほどお示しの十八條その他の規定もございますが、自治体がややもすれば国家財政に押されるということは過去の実績に徴して明白でございます。
○藤田委員 執行経費の熱準をきめる法律でありますが、実は先年の選挙におきまして、国家から地方公共団体に出すべき国費の支出が非常に遅れまして、たしか総金額一億七千万と記憶いたしておりますが、地方公共団体は非常に困つた前例がございます。執行経費の基準はこの法律でできますが、執行に必要なる予算の獲得に関しましては何らかの規定がございますかどうか。
○專門員(福永與一郎君) 陳情の三十四号、五十六号、参百四十九号三件は、いずれも戸籍事務費の全額国庫補助に関する陳情でありまして、戸籍事務は、戸籍法第一條の規定によつて、市町村長が管掌する国家の行政事務であるに拘わらず、これに要する経費は、僅かに戸籍手数料の徴收が国から與えられるのみで、その大部分は市町村の負担となつているが、現在の市町村の窮乏した財政では、到底その負担に堪えないから、戸籍事務費を全額国庫補助
○專門員(福永與一郎君) これは東京都庁内の日本自治団体労働組合連合会内伊藤正亟君からの陳情でありまして、内容といたしましては、国家公務員に対する恩給は、昭和二十三年の七月から平均二十倍に増額されたが、これに対応して、町村吏員の恩給も同様に増額できるように町村吏員恩給費の負担等に関する法律を制定せられたい。こういう趣旨であります。
川本 末治君 国務大臣 国 務 大 臣 本多 市郎君 政府委員 地方自治政務次 官 小野 哲君 地方自治庁次長 荻田 保君 総理府事務官 (地方自治庁財 政課長) 奥野 誠亮君 総理府事務官兼 法務府事務官 (地方自治庁連 絡行政部長法制 意見総理室主 幹) 高辻 正己君 国家消防庁長官
日本のレギュラトリー・ボディーは、それより前の、ここに書いてあるむしろ国家的の仕事が中心になつておる、その片手間でこんなことができるわけがない、これが第一点。 それからもう一つ、アメリカで千三百回開かれたと称せられる、或いは千回でもいいですけれども、それんらい開かれて消費者の利益が守られておる裏には、今度は事業者の方の数が、相当な複数がある筈です。