2021-04-06 第204回国会 衆議院 総務委員会 第12号
国会でそんなことをしたら国会法違反です、これは明らかです。特定の会派しか入っていないような百条委員会に、先ほど御紹介があったような罰則を含めた強い権限を付与している地方自治法というのは、私はもう論外だと思って、これから地方自治法改正に邁進することになりますが。
国会でそんなことをしたら国会法違反です、これは明らかです。特定の会派しか入っていないような百条委員会に、先ほど御紹介があったような罰則を含めた強い権限を付与している地方自治法というのは、私はもう論外だと思って、これから地方自治法改正に邁進することになりますが。
ということで、私は、繰り返しになりますが、司法に訴えて、司法でまた議論するわけですが、高原局長にもう一つ教えていただきたいのは、議席の比率に応じた委員会構成にするというのは、国会法には書いてあります。だから、国会法では、それは法律で規律づけするべき事項だとされているわけですね。ところが、地方自治法においては、それは地域でそれぞれやってくれということで、規律づけをしていません。
なぜなら、国会法が定めることだから、与野党でしっかり議論をしていただいて、今後、委員長に出てきていただいて御答弁をいただけるように、このデジタル改革に合わせてしていくことをお願いしたいというふうに思います。
私は、そういう観点からは、特定秘密保護法に対する国会の情報監視審査会、これは特定秘密保護法の議論のときに最後に国会法の改正でできましたが、そういうようなチェック機関が国会にあれば継続的にチェックができると。
私、決算委員会において、政府のシステム整備、運用、利用率について、国会法第百五条に基づき検査要請を既に行っていることを申し添え、質問を終わらせていただきます。
是非、これは国会法との絡みで大臣がそこをなかなか明確な見解がお述べにくい部分はあろうかと思いますが、政府から独立した、情報機関等の様々なそういう活動に対するチェック機能も持たせた第三者機関というものを、例えば情報監視審査会にそういった権限を持たせる、そういったことも含めて、これはちょっと担当大臣としてなかなか答弁しづらい部分かもしれませんが、場合によっては委員会としても、委員長、今後そういった議論を
国会法でも、衆議院、参議院の両院の規則でも、オンラインは駄目だということは実は書いていないわけでございまして、お三方として、もしオンラインで御自身の御意見が開陳できるとすれば、それはいいなというふうに思われるかどうか、ちょっと教えていただければと思います。お三方、よろしくお願いいたします。
国会法は、各会派の所属議員数の比率により委員を割り当て選任する旨明文の規定を設け、委員会の構成が衆議院など議院の縮図となるよう法律で義務づけています。 他方、地方自治法に明文の規定がないのは、小規模の議会が会派制を取らない場合があるゆえであると承知をしていますが、人口十万以上の市では、全ての議会が会派制を導入しています。 武田総務大臣に伺います。
御指摘のありました国会法ですが、第四十六条第一項に「常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。」との規定がございます。
私は、それは、本来基本的な準則として規制すべき事項が起こってしまっているのではないか、なぜなら、国会法でも規制しているよねと。国会法が議運に任せずに法律で規制しているようなことは、地方議会においても同じように基本的な準則ではないのか。
これは、国会法でいうとアウトです。国会法ではそういうことが禁じられています。 今日は、衆議院の委員部長かな、ありがとうございました。ちょっと、簡単で結構ですから、国会法がどうなっているか、御紹介ください。
国会法五十一条では、重要な法案については公聴会を開かねばならないと定めております。今回の特措法改正はまさに私権制限を伴う、そういった罰則も検討されるような法改正でありまして、間違いなくこれ公聴会で意見を聴くべき法案だというふうに思います。それを参考人質疑二時間でお茶を濁して一日で仕上げるということなど、前代未聞であります。
国会法改正等及び国会改革に関する小委員 高木 毅君 御法川信英君 丹羽 秀樹君 盛山 正仁君 大塚 高司君 松本 洋平君 福田 達夫君 小川 淳也君 青柳陽一郎君 佐藤 英道君 国会法改正等及び国会改革に関する小委員長 高木 毅君 図書館運営小委員 丹羽 秀樹君
国会法第百三十二条の二は、「議員会館を設け、各議員に事務室を提供する。」と規定しており、我々議員が国会で活動するに当たって重要な役割を担っています。 平成二十八年以降の議員会館は、PFI方式により第二十四回参議院議員通常選挙後より運用され、令和二年四月から第二期事業に入っています。
――――――――――――― 十二月四日 一、行政監視院法案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三一号) 二、国会法の一部を改正する法律案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三二号) 三、国会法等改正に関する件 四、議長よりの諮問事項 五、その他議院運営委員会の所管に属する事項 の閉会中審査を本委員会に付託された。
一八、国有財産の増減及び現況に関する件 一九、政府関係機関の経理に関する件 二〇、国が資本金を出資している法人の会計に関する件 二一、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する件 二二、行政監視に関する件 議院運営委員会 一、行政監視院法案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三一号) 二、国会法
第百九十八回国会、辻元清美君外五名提出の 行政監視院法案 及び 国会法の一部を改正する法律案 並びに 国会法等改正に関する件 議長よりの諮問事項 その他議院運営委員会の所管に属する事項 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
法制局長につきましては、国会法第百三十一条の規定により、議長が議院の承認を得てこれを任免することとなっております。議長におかれましては、議院運営委員会理事会における検討の結果に基づきまして、長野秀幸君の辞任を認め、その後任として、現法制次長川崎政司君を法制局長に任命いたしたいとの御意向でございますので、長野秀幸君の辞任及び川崎政司君の法制局長任命について御承認をお願いいたします。
国会法百十九条でもそこはしっかりと明記されておりますので、これも、委員長、理事会の皆さん方と協議して、これは私はやはり公正公平の委員会運営をしていただきたいと要請するものであります。 あわせて、これ民主主義というのは相談でありますから、ある種の取引でありますから、私はこれは弾力的にやっていいと思うんですよ。こら、長峯と私が言ったとき、長峯さんもぎょっとするんじゃないんでしょうか。
それなぜ急増したのかということの課題分析、もしかしたら、三つ星の何かランクを付ける議員になるためにたくさん出さなくちゃいけないとかそんなことも聞かれる中で、いや、本当、質問主意書って元々何だったのかということをひもときながら、提出方法についても、これは国会法を見直さなければいけないのかもしれません。
国会法百二条の六を読んでいただきたい。憲法審査会設置の意義がしっかりと書かれています。共産党は、法律違反を許容すると宣言しているのです。これが、再来年、結党百年を迎える公党の姿勢ですか。事あるごとに憲法を守れと叫びながら、国会法は無視されるのですか。 立憲民主党もしかり。
国会法を知らないのかという御発言がありました。国会法は、憲法審査会は定例日は木曜日と定めておりますが、さらに、憲法審査会は、その運営に当たっては、与野党が一致をして開くという非常にすぐれた慣例を持っている。これは新藤筆頭もよく御存じのルールだと思います。
憲法や国会法におきますところの解釈を有権的に述べる立場ではございませんので、これについては申し上げられませんが、国が国賠訴訟における一方当事者である場合、訴訟外の言動等によって訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではないということは、一般的に当然のことではないかと考えております。
国会法百五条に基づき、一般社団法人から電通等民間企業への税金の流れが適切かどうかを、参議院予算委員会として会計検査院に調査を求めてください。
国会法改正等及び国会改革に関する小委員 高木 毅君 御法川信英君 丹羽 秀樹君 盛山 正仁君 大塚 高司君 松本 洋平君 福田 達夫君 小川 淳也君 青柳陽一郎君 佐藤 英道君 国会法改正等及び国会改革に関する小委員長 高木 毅君 図書館運営小委員 丹羽 秀樹君