2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
委員御指摘は、国会法第百四条の規定に基づく御指摘と認識しておりますが、それらの点についての対応については、法律にのっとり適切に対応したいと思っております。
委員御指摘は、国会法第百四条の規定に基づく御指摘と認識しておりますが、それらの点についての対応については、法律にのっとり適切に対応したいと思っております。
情報公開法のその基本的な考え方にのっとり、また、国会の中での御質疑ということでありますので、それは誠実に、国会法がございますし、対応するということも申してきたところでございますが、基本的には法律にのっとってしっかりと対応していくという、こうした趣旨に基づいて対応して判断をしてきたところでございます。
衆議院の任期は十月の二十一日ですが、十月二十一日までに国会法と公選法を変えて必ず衆議院選挙をするようにしてしまえば、我々現にそうしているわけです、運用で。それを法改正をすれば、実はこうした問題は憲法改正をしなくても不要でございます。 ほかも実は改憲不要なことばかりだと思うんですが、是非こうした問題、西田先生、倫選特筆頭で、私も筆頭ですので、是非一緒に御議論をさせていただきたい。
憲法の体系は、日本国憲法という憲法典を中心に、憲法附属法たる国会法、公職選挙法、内閣法、裁判所法、地方自治法などで構成されているとされます。憲法の判例もあります。例えば、私たち自民党は、参議院議員選挙制度に関して、憲法第四十七条を改正することにより合区を解消すべきと主張しています。他方、憲法改正によらず合区解消は可能と主張する方もいます。
政党というのは、日本では憲法にも国会法にも出てこない、公職選挙法と政治資金規正法にのみ出てくる存在なのであります。つまり、日本では、政党中心主義を導入をするときに、全国民の代表である議員と政党の党議拘束に従う議員との矛盾相克、そういった議論を回避して、政党法を作らずに政党中心主義を導入をしてしまった、その政治のゆがみというものがこの三十数年間の日本の政治を象徴しているものであります。
先ほどルールのことはありましたけれども、国会は、国会法、参議院規則、より以上に先例主義というのがやっぱり強いわけですね。ついでに言わせていただくと、法律案の審議のときに、五分の一、多くても四分の一はほかのことをやってもいいという我々の暗黙の了解がありますね。でも、最近はそれが崩れているような気がしてならないですし、自民党が野党のときは我々は与党側で、一分たりとも離席が許されなかったですね。
これ、国会法というのは四十九条で、過半数があれば議事を開くことができるし、採決もできるわけです。これが国会の規則ですよ。国会法です。だから、三原副大臣がいなくても、離席していても何ら問題がないのに、ここまで問題にすることの方が問題だというふうに思うわけであります。
○谷田川委員 お手元に国会法の抜粋を皆さんにお配りしたんですが、平成九年の国会法改革で、内閣、官公署その他に対して、このその他というのは組織委員会も含まれると衆議院法制局に確認いたしました。ですから、この委員会で要求すれば、報告又は記録の提出を求めることができるんですよ。
やはり国会法で国会議員の議員活動を補佐するというふうに、参議院法制局、明記されていますけれども、与野党問わず、会派を超えて、参議院法制局には、私たちが国民のための仕事をやるために頑張っていただいているところでございます。 その関係で、済みません、これをちょっと最後、簡潔にさせていただきますが、石井先生ですね、さっきから、ごめんなさい、問いの番号間違えて申し上げていました、大変失礼しました。
さっきの合区廃止と、今私の、この任期満了になる前に、これ国会法と公選法の改革、改正をしなきゃいけないんですが、この二つについて法的見解を、法制局、お願いします。二つまとめて。
なお、国会法第百二条の十六の規定に基づく政府に対する勧告を行うには至らなかったものの、今回提示した意見への政府の対応状況によっては、今後、検討するものとしております。 以上が、本報告書案の趣旨であります。 ―――――――――――――
また、国会法百四条一項でございますが、各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、公官署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならないと規定されているところでございます。
先ほど、憲法の部分もかなりハードルも高いのかなと、国会法の部分はハードルが高いのかなと思うんですけれども、どういった、もう一度確認の御質問させていただきたいんですが、どういった部分を、このハードルを越えるためには、先生の考え方といいますか、もう少し詳しくその点についてお伺いしたいと思います。
憲法審査会の目的というのは、国会法の百二条の六に規定がされておりますけれども、当然、憲法本体の議論について並行してやっていくということになるかと思います。 以上です。
これは当然、国会法にも規定があるわけでございますが、憲法審査会の目的がございます。憲法審査会の目的というのは、当然のことながら、憲法の本体について、どうあるべきなのか、また、様々な事象が社会で起こっている中でそれに対応して、憲法上それをどう考えていくべきなのか。
○細田会長 この際、本案について、国会法第百二条の九第一項において準用する同法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。武田総務大臣。
○参考人(江藤洋一君) まず、国会法を見ましても、また参議院情報監視審査会規程を見ましてもその第一条にこの審査会の目的事項がございます。ただ、そこに書かれている権限が非常に、何といいましょうか、迂遠な書き方のように思えて、もっと直截にこうしろというふうな規定ぶりになっていない。だから、その調査というのが何をどこまで調査するのかがよく分からない規定ぶりになっている。
さきの決算委員会では、国会法第百五条に基づき、コロナ禍のシステム投資及び給付事務費の適正使用について会計検査院の検査を要請しております。 さて、その事務費についても伺いたいと思います。政務官、お待たせいたしました。 資料二枚目、予備費から予算化された低所得の子育て世帯に対する子育て世帯支援特別給付金についての事務費内の内訳をまとめたものです。
そうした課題の多くは、各党間での協議によって迅速かつ弾力的に改善できるものであり、必要があれば国会法や議院規則の改正で柔軟に対応することも可能なのではないでしょうか。我々としては、まずは感染症予防に対する知見を十分深めた上で、国会内で考えられるだけの感染症対策を徹底的に行うことが必要と考えます。
特に、第三項は、憲法改正の必要性及び合理性に係る立法事実がないものは改憲論議の対象としないことを意味しますが、参院の合区廃止、衆議院議員が任期満了した後の大震災などでの国会機能の確保について、憲法改正によらずに、国会法及び公選法の改正によって解決する方策の議論もあるところであります。 また、我が憲法審査会の在り方は、当然、憲法及び国会法の規律も受けます。
○石原委員長 この際、生方幸夫君外一名提出の修正案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。小泉環境大臣。
また、国会法二十八条には、衆議院事務総長の役割として、議長の監督の下、議院の事務を統理することがお仕事だとなっています。 これは院の申合せであります、先ほども申し上げましたように。
また、本審査会は、国会法において、憲法改正原案や国民投票法などの審査だけではなく、日本国憲法等について広範かつ総合的に調査を行うことがはっきりと定められています。したがって、定例日はきちんと毎回開催し、議論を尽くしていくのが当然の責務であります。 もっとも共産党は、審査会が決まれば出席して意見を述べるとの姿勢を堅持してこられました。
再び、委員長、国会法百五条に基づき、コロナ禍の給付事務費の適正使用について、会計検査院の検査を要請いたします。よろしくお取り計らいをお願い申し上げます。
委員長、国会法第百五条に基づき、コロナ禍のシステム投資が適切に行われているか、会計検査院の検査を要請いたします。よろしくお取り計らいをお願い申し上げます。
○委員長(野村哲郎君) 国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、国会法第百五条の規定に基づく本委員会からの会計検査の要請に対する結果報告に関する件を議題といたします。 会計検査院から説明を聴取いたします。森田会計検査院長。
また、国会法の第八十一条の規定に基づきまして、内閣に送付されました請願につきましては、内閣がその処理経過を毎年議院に報告することとなっております。本院が内閣から受領いたしました請願の処理経過は事務局におきましてイントラネットへの御掲示等をさせていただきまして、先生方の御利用の便に供しているところでございます。 以上でございます。
○池田(真)委員 国会法第三十四条二、その一項に基づいて、私たち、ここにいる議員ですね、議員逮捕通知書というのが三回、この間、配られているわけですよね。その中で結構、個人情報がはっきり書かれていて、それについてどうこうするというのは、一つ条文もありましたけれども、今ここに至っているわけです。それに基づいての、今回、辞職に当たっての補充をする選挙。
会計検査院は、令和元年六月十日に参議院決算委員会から、国会法の規定によりまして、福島第一原子力発電所事故に伴い放射性物質に汚染された廃棄物及び除去土壌等の処理状況等について検査の御要請をいただいております。
そこで、委員長にお諮りしたいと思うんですけど、国会法第百五条に基づいて、東京電力福島第一原発事故に伴い放射性物質に汚染された地域における国直轄除染事業等除染三事業の入札、落札、契約額といった受注状況について、会計検査院に対して検査要請をするべきと考えます。 お取り計らいお願いいたします。