1950-04-01 第7回国会 衆議院 本会議 第34号
われわれは、この部分に関しては明らかに一事不再議であると断ぜざるを得ないのであります、従つて、このことは、吉田内閣並びに自由党の、憲法と国会法に従つてなされた国会の意思を完全に蹂躙するという、まつたくフアツシヨ的やり方であると断ぜざるを得ないのであります。 一体、昨日から今日にかけての政府並びに自由党諸君の動きを見ると、まつたく哀れにも、完全に自主性を失つておるのであります。
われわれは、この部分に関しては明らかに一事不再議であると断ぜざるを得ないのであります、従つて、このことは、吉田内閣並びに自由党の、憲法と国会法に従つてなされた国会の意思を完全に蹂躙するという、まつたくフアツシヨ的やり方であると断ぜざるを得ないのであります。 一体、昨日から今日にかけての政府並びに自由党諸君の動きを見ると、まつたく哀れにも、完全に自主性を失つておるのであります。
(拍手)これは国会法に存在しておつたものであります。しかしながら、現在特に新しく現在の国会法にないからと言つて、これをどう扱つてもいいという性質のものではありません。われわれは、一々書かなくても、やはりお互いにわかりていることについては特別に取上げて来てはおりません。一事不再議の原則というものは、先ほど官房長官の増田さんからのお話によると、国会の意思は成立していないと言つておられる。
○篠田委員 速記録を今調査中でありますから、速記録を調べてからにしますが、国会法によつて宣誓までをさせた証人に対して、一議員がいかに興奮したとはいいながら、また立場が違うとはいいながら、その証人を指さして、かくのごとき——という言葉を使つたということは、本委員会の権威を傷つけるものとして、この問題に対して梨木君に取消しを要求します。もし取消しをしない場合には適当な処置をとります。
国会法によつて呼ばれたところの証人に対して、委員の梨木君が証人を指さして、かくのごとき——ということを言うのは、委員としての権限を逸脱しておるものであつて、要するに証人に対する侮辱であると私は考えます。これを梨木君が取消しをするかしないか。もし取消さなければ懲罰の動議を出します。
一事不再議の原則は、前会にも申し上げました通り、従来の議院法時代においては、明らかに規定上これを拒否する文面もあつたのでありますが、今回の国会法は、これは淺沼さんの委員長当時のことで御存じと思いますが、われわれ事務局の側においては、従来の一事不再議の原則を規定した法文を入れておつたのであります。
それから第二に、法律案を改めて提案いたしまして、即ち憲法並びに国会法所定の法律提案権のある諸機関において誰かが提案いたしまして、そうして給與を差上げる根拠法規を作らなかつたならば給與は差上げられない、こういうことは閣僚並びに党幹部において話合はついております。
○中村正雄君 只今議題となりました仮議長の選挙につきましては、国会法第二十二條第二項の規定によりまして、その選任を議長に一任するの動議を提出いたします。
この点に殊更に目を蔽い、国会法を守らず、ろくろく審議も許さず委員会に通過させたということは、日本の国会として誠に無責任至極であります。奴隷と雖も魂までは売らない。然るに我が日本の国会は、日本の魂である教育までも売ろうとしているのであります。(「ノーノー」と呼ぶ者あり、拍手)このことは常識ある人民大衆の一大痛恨事でなければなりません。この次に来たるものは何か。
○岩木哲夫君 ちよつと一点お尋ねして置きたいのですが、国会法に参議院においては予算案が回付されてから三十日間の審議期間があるわけであります。
こういうことになつて参りますというと、我々としてはやはり国会法に從つた予算委員会の運営を続けて行く以外はないと思います。私はこの際明らかにして置きたいことは、国会に対しまして関係方面の方からこの予算の審議に対して、何か伝達があつたかどうか。その点一つ委員長にお伺いしたいのであります。
○鈴木(義)委員 私の申す意味は、法律的に違法である、さしつかえがあるというのでなくして、新憲法及び新国会法の精神に合わない、こういう意味でありますから御了承願いたいのであります。ことにこういう委員にするということは、この委員の地位を特権的にする、あるいは利権屋の策動する対象になるというような弊害が伴うことがある。
国会法第三十九條には、かりに執行委員会であつても、国会の議決があつた場合は国会議員が任命され得るということになつておりますが、しかしこれは諮問委員会でございますから、一応の意見を申し上げるということでありまして、あと国会においてそれぞれの政党その他の方針に従いまして表決権を行うことは、数字に現われた上からはあるいはむりがあるかもしれませんが、別段さしつかえない。
従つてまた北海道開発庁及びその審議会というようなものを設けることにも異議はないのでありまするが、審議会の構成の仕方について新憲法及び新国会法の下においては、旧憲法時代と違つて考えなければならぬのではないか。衆議院議員あるいは参議院議員を審議会の構成に入れることは違法ではありません。
、わが党の撤回の動議を理不盡にも蹂躙したという事実がございまする関係から、一事不再議の原則に基いてこの手続をとり得ないというところに、政府がこの自然消滅という方式を考え出したものだと、われわれはいわざるを得ないのでありまして、この点からも、われわれは、政府が第一次国鉄裁定の場合におきましても、案の内容の重大なる変更を、修正の手続をとらずに、正誤の形もつてごまかそうとしたあの態度と合せまして、政府が国会法
このとき私たちは、国会法第五十九條の條文を考え合せなくてはならぬのであります。国会法においては、少なくとも案件を修正し、あるいはまた撤回しようとする場合には、その院の承諾を必要とすることになつつておるのであります。それを委員会において消滅したものというような取扱いによつてごまかして行くという扱い方そのことが国会の運営をあやまらしめるのである。
門屋君が別段こうという必要はないというような御答弁もあつたように思いますが、国会法の精神から行けば、院が必要あつて委員長に中間報告を求めることは、更にそれについて院が審議する必要がある場合に中間報告を求めるというのが本筋ではないかと思う。
ところで、最終的な報告でありますならば、国会法の五十三條によりまして、委員長は経過及び結果を必ず本会議で口頭報告もしなければならないわけでありますが、この件は在外同胞引揚問題に関する調査という広汎な問題をこの特別委員会に付託してあります関係上、その広汎な問題としては完結してないので、中間報告という形で出しておりますけれども、個々の問題、例えば徳田要請問題とか、大連の労組問題とか、そういう個々の問題は
それでこれは国会法の五十六條の三によつて報告をお求めになるかどうかという問題もありますので、この点御協議願いたいと思います。
国会法に対してこういうようなことはあり得ない、そうでしよう。そこでその点について確かめたいのが一点であります。 それからお聞きしたいのは政府の態度でありますが、この政府の態度はさつき岩木君からも発言があつたのでありますが、これは丁度この前の食確法のときにもそうである。最後の段階になると審議を遅らしておるのは参議院であるということを吉田総理が放言された。
かようにいたしまして、昨日我々は委員長のいろいろ今日までのお取りなしやら、円満に議事を進行しようという建前から国会法を無視してまで、或る意味においては、審議を、少数のもの、極端の場合にはたつた委員が二名しか来ておらないといつたような場合でも、委員会の形式を以て、議事進行を我々は熱意を以て審議して来たわけであります。
何故かと言いますと、国会法に照らしましても、こちらがどうしてもしなければならんという場合は僞証の場合であります。この僞証の場合だけについては告発しなければならないと書いてある。
従つてこの点は仮定の議論だとおつしやれば別でありますけれども、案の内容に重大なる変更を来す場合には、やはり国会法に基くところの修正の手続をもつて出すことが……先の話だけれども、私はこの際委員長から政府に対して、かかる場合には国会法の規定に準拠して修正の手続をとるべきだという意見が、この委員会に出ておるということを伝えていただきたいと思います。
従つて従来から、いろいろのときに、この規定が非常に幅広く解釈されて、法的な根拠が明確でなかつたのでありますが、明らかにこの明文に基いて処理しなければならぬ案件を、実際にそういう明文から離れた取扱いをするということでは、国会法の真の趣旨というものが徹底されないと思う。
○田中(織)委員 それは国会法の五十九條に「内閣が、各議院の会議又は委員会において議題となつた議案を修正し又は撤回するには、その院の承諾を要する。」という規定があるわけであります。従つてこの案件は撤回であるか、自然消滅であるかという点について議論がありますけれども、少くとも国会法の五十九條の明文というものは遵守しなければならないと思います。
それともあなたの昨日のお考えはほんの思いつきで、国会法を十分知らなかつた、あるいは国会の慣例を十分知らなかつた、従つて一事不再議の原則を十分知らなかつたので、撤回を求めることは事実上不可能になつた。だから、ひとつこの際よろしく頼むと、あなたは正直にかぶとを脱いで、われわれに対して率直に、本委員会において適当に御処理願いたい、こういうふうにあなたがわれわれにお頼みになるのかどうか。
ところがかくのごとき新情勢によつて、かつては支出不能であつたものが、支出可能になつたという情勢の変化がありますれば、かかる場合にその議案はいかなるものとなるか、どういう性格のものであるかという点は、従来の国会法に当ります議院法でありますれば、立法権は天皇にありまして、これに対して政府が輔弼の全責任を持つておりまして、国会そのものは単に協賛の府にすぎなかつたのであります。
それからもう一つ、国会法の解釈を有権的にされるのは、先ほど事務総長の申された通り、国会において自主的に御解釈を願いたい。ただ私は、あなたがおつしやいました、撤回するには同意を要するという言葉は、文字通りに解釈をしております。撤回する場合には同意を要する、これはあたりまえのことなのであります。
そうしないと、今の国会法にしても何にしても、未だ日本の国会に行き方というものが、政府から送り付けられたものを審議する機関のようなことが先入主になつてできておる法律なので、ただこれを民主的に是正して行き得るものは、この議院運営委員会以外にない。議院運営委員会にお諮りになれば、ここの決定によつて、これに関係ないとは言えないが、この法規の利用をうまくやつて持つて行ける。
○参事(河野義克君) 御承知のように常任委員会は国会法の四十二條によりまして「各議院の常任委員会は、左の通りとし、その部門に属する議案、請願、陳情書等を審査する。」となつておりますし、それから参議院規則の二十九條には「議長は、議案及び予備審査のため送付された議案を適当の常任委員会に付託し」云々となつておりますが、従来国会に対する勧告というものは、人事委員会から出たものは今度で二回目であります。
そうなりますと、ただいまお読み上げになつた国会法の四十五條に反するということそれ自体の前に、すでに考査特別委員会が、議決で設置された考査特別委員会の性格を沒却しておるという大きな問題があるのであります。そういう点から、私たちはこうした委員会を廃止すべしという決議をしておるのでありますから、この点は私は何ら問題はないと考えます。
そこでちよつとどういう点で事務的に受理をいたさなかつたか、こういうような点が御議論になると思いますが、実は国会法の四十五條に特別委員会の規定がございまして、それによりますと、付託案件の議了までその特別委員会は存在をしておる。こういう形に相なつておるのであります。
これは、祕書は国会法によつて議員に與えられたる。これは附属の祕書でありますので、議員の行動するところ常に祕書がこれは相伴うて決して差支えない。
○兼岩傳一君 国会法五十二條に委員会の……今言われたことは参議院規則の議院内部における問題ですが、委員会自体の問題として五十二條に「委員長は、秩序保持のため、傍聽人の退場を命ずることができる。」
ただ私が休憩後立つて行くときに、委員長席をかこんで、委員長にすでに腕力に訴えんばかりの形勢があつたから、君達は衆議院議員じやないか、文句があつたら衆議院の事務局を通じて持つて来い、ここに来てからに参議院の委員長を君達が直接に糾彈とは何ごとか、議事規則や国会法のことを知つておるかと言つたくらいですよ。それくらいに、名前は分らんが、それくらいに常識のない方がおつたということは分るんですよ。
この際、先日の加藤委員よりの質疑に対し、最高裁判所より発言を求められておりまするので、国会法第七十二條により、これを承認いたすのに、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○花村委員長 この際去る二月二十八日における加藤委員の質疑に対し、最高裁判所より発言を求められておりますので、国会法第七十二條により許したいと存じますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
午後二時三十五分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、議員の請暇 一、日程第一 国会法第三十九條但書の規定による国会の議決に関する件(国語審議会委員) 一、日程第二 運輸審議会委員の任命に関する件 一、日程第三 少年院法の一部を改正する法律案 一、日程第四 少年法の一部を改正する法律案
昭和二十五年三月十六日(木曜日) 午後二時二十二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十七号 昭和二十五年三月十六日 午前十一時開議 第一 国会法第三十九條但書の規定による国会の議決に関する件(国語審議会委員) 第二 運輸審議会委員の任命に関する件 第三 少年院法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第四 少年法の一部を改正する法律案(内閣提出
○副議長(松嶋喜作君) 日程第一、国会法第三十九條但書の規定による国会の議決に関する件(国語審議会委員)を議題といたします。二月二十二日、内閣総理大臣から国語審議会委員に衆議院議員圓谷光衞君及び本院議員山本勇造君を任命することについて、本院の議決を求めて参りました。両君が国語審議会委員に就くことに賛成の諸君の起立を求めます。 (総員起立)