1948-07-05 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第68号
○淺沼委員長 昨日院内に話合いがありまして、図書館運営委員会は委員十名でありますから、理事は一名でありますが、今まで与党からばかり出ておるから、野党殊に民自党から出したいという希望がありますが、よろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 昨日院内に話合いがありまして、図書館運営委員会は委員十名でありますから、理事は一名でありますが、今まで与党からばかり出ておるから、野党殊に民自党から出したいという希望がありますが、よろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、國会職員法は、御承知の通り國会職員の任用資格、分限、服務、給與、懲戒等について規定しているものでありますが、國立國会図書館の新設及び先般衆議院を通過した國会法の改正に伴う議院法制局の新設によりまして、その職員の種類が増加したため、当然に必要となつた改正を加えたのであります。
これら法案は但し、衆議院にあつては、同時に二個を超える常任委員となることができず、且つ、二個の常任委員となる場合には、その一個は、予算委員、決算委員、議院運営委員、懲罰委員又は図書館運営委員に限る。又参議院にあつては、同時に三個を超える常任委員となることができない。 それから次が第四十二條です。
先ず四十一條第二項に対する天田委員の修正から採決いたしたいと思いますが、天田委員の「二個の常任委員となる場合には、その一個は、予算委員、決算委員、議院運営委員、懲罰委員又は図書館運営委員に限る。」というこれを削るという案ですが、只今の天田委員の修正案に賛成の方は御挙手を願います。 〔挙手者少数〕
○木村(忠)政府委員 これは家庭会を開くとか、あるいは懇談会を開くとか、あるいは家庭図書館をつくるといつたような事業でございます。
次に、議院事務局法案、議院法制局法案及び國会職員法の一部を改正する法律案は、いずれも國会法の一部改正と、先に公布されました國立國会図書館法の制定に附随する所要の改正を行うものでありまして、議院運営委員会におきましては、國会法改正案と同様、衆議院提出の原案通り、多数を以て可決することに決したのであります。
○議長(松平恒雄君) この際議事日程に追加して、國土計画に関する調査を閉会中も継続するの件(國土計画委員長提出)國会図書館の運営に関し閉会中も審査を継続するの件(図書館運営委員長提出)以上二件を一括して議題とすることに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
二、予算案に関する件 決算委員会において 一、昭和二十一年度歳入歳出総決算 二、昭和二十一年度特別会計歳入歳出決算 三、特殊財産資金歳入歳出決算 四、逓信省設置法案 五、逓信省設置法の施行に伴う法律の整理等に関する法律案 議院運営委員会において 一、國会法改正に関する件 二、衆議院規則改正に関する件 三、院内秩序に関する件 四、議員の福利施設に関する件 五、議長の諮問事件 図書館運営委員会
昭和二十三年七月四日(日曜日) ————————————— 本日の会議に付託した事件 ○選挙運動の特例等に関する法律案 (衆議院提出) ○議席並び控室の変更に関する件 ○國会法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) ○國会図書館の運営に関する継続審査 要求の件 ○國土計画に関する調査のための継続 調査要求の件 ○議案の付託に関する件 ○経済統制特別委員会設置に関する決 議案(中川以良君外五名発議
継続審査要求書 一、審査事件 國会図書館の運営に関する件 一、理由 本委員会の性質上、國会閉会中といえども、その活動が要請される場合があり得る。 右本委員会の決議を経て、参議院規則第五十三條により要求する。 昭和二十三年七月二日図書館運営委員長 羽仁五郎 参議院議長 松平恒雄殿
次に、國会職員法は、御承知の通り國会職員の任用資格、分限、服務、給與、懲戒等について規定しているものでありますが、國立國会図書館の新設及び先般本院を通過した國会法の改正に伴う議院法制局の新設によりまして、その職員の種類が増加したため、当然に必要となつた改正を加えたのであります。
(第六六八号) 二八 「こどもの日」を祝祭日に指定の陳情書 (第六 八二号) 二九 國宝の保存に関する陳情書 (第六八四号) 三〇 映画、雜誌等の取締強化に関する陳情書 (第七二七号) 三一 観光船の配置に関する陳情書 (第七七三号) 三二 東大寺復旧工事費全額國庫負担の陳情書 (第七九九号) 三三 國歌制定に関する陳情書 (第八〇〇号) 三四 公共図書館法
関する陳情書、山口縣観光協会長大西英二、第二九一号、二一、柳井地区の観光事業計画助成の陳情書、山口県玖珂郡柳井町長中本源一外一名、第四六七号、二三、観光國策確立に関する陳情書、東京都廳総務部観光課内関東信越地区観光事務連絡協議会豊川弘毅、第五四七号、二九、國宝の保存に関する陳情書、奈良縣議会議長辻本正律、第六八四号、三一、観光船の配置に関する陳情書、小樽市長壽原英太郎外九名、第七七三号、三四、公共図書館法
次は、請願第八十一号及び陳情第百十八号の國立長崎博物館建設に関する請願と同じく陳情でありますが、その趣旨は、長崎が古來から東西文化の接触地であつた特殊な事情を考え、現在市立博物館と縣立図書館にある日本開港史料や、キリシタン関係の史料を中心として、國立博物館を建設して貰いたいというのであります。
○大池事務総長 昨日お手許に差上げました名簿の中に、一番最初に図書館の職員と身分の変更になつた方々だけが並べてあるわけですが、図書館の方は非常に多い職員をスタート早々とつたようにお見えになりますが、外部から参りましたのは、中井正一、中島宗一、武内時之助、岡田温、入江俊郎の五君でありまして、岩淵君以下は前から両院の図書館関係におられた方々であります。
第三條 各議院事務局の主事若しくは常任委員会調査主事又は各議院法制局、國立國会図書館、彈劾裁判所若しくは訴追委員会の主事の任用は、左の資格の一を有する者についてこれを行う。
國会図書館の職員も彈劾裁判所の職員も國会職員でありますが、國会図書館だけは國会図書館法によつて任免の手続が規定されておりますので、別個の單独法によつて除かれておりますが、彈劾法には採用の手続がないので、他の職員並に運営委員会の承認を一應得る形がよかろうということと、先日の運営委員会で御決定になりましたのは、彈劾裁判所並びに訴追委員会の予算の編成その他の手続規定は、國会図書館と同じようにおのおのの機関
要するに参議院規則によりますと、普通の委員会におきましては、付託事件があるときとか、調査事件があるとき以外には、開いてはならんことになつておりますが、議院運営委員会と図書館運営委員会は、特に例外がございまして、前二條の規定によるものの外、議院又は図書館の運営に関しては、会期中いつでもこれを開くことができるという規定でございます。
○参事(河野義克君) 尚図書館運営委員会からも、ほぼこれと同じ要求書が出るであろうと思います。図書館運営委員会は恐らく明日委員会を開会しそれを決めて來ると思いますから、本日はこれはお諮りしないでもいいわけであります。 次に商業委員会の方を申上げます。
羽仁委員がおられますから、図書館方面のことは羽仁委員からもお述べになると思いますが、今後國会図書館法によつて、いろいろの仕事が相当出てくると思います。また出てこなければならないと思います。各種の調査資料でも、あるいはその他の印刷物でも、國会図書館の方から今後どんどん出てくることを、われわれは期待しておるのでありますが、そういうものはやはり全部印刷にまわされるわけであります。
なお国立国会図書館法の施行に伴いまして、労働省にもこれが支部を設置するために、所要の経費を計上いたしました。 その七は、行政共通費でありまして、その額は八億五千七百二十八万四千円であります。
國会図書館法の方は、國会図書館長が予算を編成して、これを運営委員会へかけて、運営委員会でこれに対する意見をつけて議長のところへ出すことになつております。そういう手続規定が一つもないが、この法に基く規則等を作る場合、その運用の方法をこしらえたらどうかと言われたのであります。
○大池事務総長 國会の予算の中に國会図書館の予算並びに彈劾裁判所予算、訴追委員会の予算として別の項目を設けまして一括して出しております。
それは図書館の予算を組むときに、図書館法の中にそういう手続規定が設けられておるということであれば、裁判官彈劾法の中にもその規定を入れておいて差支えないと思います。さらに加えて國会開会中訴追委員としてあるいは裁判官として出張する場合に、議長及び議院運営委員会の承認を必要とする規定を入れて差支えないと思いますから、これを入れて明確にして、條文整理を事務当局に一任することに異議ありませんか。
皆こういう面に触れられないということは、私ははなはだ遺憾でありますが、これに対しては、もし日本がそのスタツフ、その資料をもつて議会の図書館において、議院みずから立法的な予算に対する案をめぐらしていかなければ、議院みずからの資料がここにないということになつてくる。
これを前年度予算額二千二百七十七万円、予備金支出額千八百四十二万八千円、合計四千六百十二万八千円に比較いたしますと、六千五百五万円の増加となりますが、その増加の主なるものについて説明いたしますと、官吏の待遇改善に伴う増加四千五百五十七万八千円、旅費定額の改定及び実地検査の充実に伴う増加千六十八万五千円、物価改定に伴う増加千七十九万二千円、国立国会図書館支部設置に伴う増加十万円、その他の増加三百三十万二千円等
三、図書及びその他の図書館資料を蒐集し、国務の遂行に資するとともに、法律に規定する図書館奉仕を提供するのに必要な経費三千七十五万四千円を国立国会図書館支部図書館に計上いたしました。 四、裁判所庁舎の戦災復旧工事並びに簡易裁判所及び家事審判所庁舎の新営工事等のため必要な経費四億七千三百四十九万九千円を裁判所共通費に計上いたしました。
また図書館の設立も公民館の設置も関係公共團体のため絶対必要なりと力説するでありましよう。これらはいずれも眞にりつぱなことであります。その事柄自体に対しては、いかなる市町村長も、いかなる市町村議会も賛意を表することは疑いを容れぬのでありますが、問題は現在の財政状況において、以上揚げたいろいろな仕事のうちどれが出來るか、否どれの何分の一だけが実現可能かという点にあります。
但し、内閣関係は所管事項が非常に多いので、四つの委員会に分ち、その他は原則として各省別の委員会を設けることとし、予算、決算、議院運営、懲罰及び図書館運営の各委員会は、從來通りといたしました。その結果從來二十一あつた委員会は二十となつたわけであります。尚これに附随いたしまして從來は同時に三個の常任委員を兼ねることができることになつていたのを改めまして、二個を超えることは、できなくいたました。
但し、内閣関係は所管事項が非常に多いので、四つの委員会にわかち、その他は原則として各省別の委員会を設けることとし、予算、決算、議院運営、懲罰及び図書館運営の各委員会は従來通りといたしました。その結果、從來二十一あつた委員会は二十となつたわけであります。なおこれに附随いたして、從來は同時に三箇の常任委員を兼ねることができることになつていたのを改めまして、二箇を超えることはできなくいたしました。