2020-03-10 第201回国会 参議院 内閣委員会 第3号
報道を見てみますと、公民館とか図書館とかも、ちょっと行き過ぎじゃないかという自粛も広がっていまして、こういう会計年度職員とか、あるいは民間委託を自治体がしているところでの、本来は三月まで働けるはずだったのが切られちゃうとか、こういう事態が自治体絡みで起きていると思うんです。
報道を見てみますと、公民館とか図書館とかも、ちょっと行き過ぎじゃないかという自粛も広がっていまして、こういう会計年度職員とか、あるいは民間委託を自治体がしているところでの、本来は三月まで働けるはずだったのが切られちゃうとか、こういう事態が自治体絡みで起きていると思うんです。
教科書図書の検定規約実施細則では文科省も適切な情報管理を行う必要があることから、個別の申請図書についてのコメントは、現時点では差し控えさせていただきます。あえて申し上げれば、御指摘の本が不合格になったか否か、そのことは私はコメントする現在では立場にございません。
○政府参考人(串田俊巳君) 教科書検定の結果というものにつきましては、先ほども申し上げましたけれども、教科用図書検定審議会の審議に基づきまして大臣が決定するという手続になっております。
○国務大臣(萩生田光一君) 今年度の教科書の検定につきましては現在審査中であり、教科用図書検定規則実施細則で、文部科学省による検定結果の公表前に申請者が申請内容を外部に公表することは禁止をされております。この観点から、新しい歴史教科書をつくる会により二月二十一日に検定の内容に関わる会見が行われたことは、申請図書の適切な情報管理の観点から問題であると考えています。
また、図書をバスで自宅に届けるなどの取組も全国では行われておりますし、また、やむを得ない事情によって家庭で過ごすことのできない児童を図書館で学童保育をやっていただいている岡山県などの例もございます。 こういった例をしっかり展開をしながら、多くの子供たちが良質な本や活字に触れる経験を豊かにしていただきたい、こう願っております。
各図書館の取組の例としましても、例えば、一人当たりの貸出冊数を通常よりもふやしたり、あるいは、図書館としては休館なんだけれども、あらかじめ予約した本の貸出しやレファレンスサービスは行うとしたり、さらに、子供たちの読書活動を支援するために、地域によっては図書をバスで自宅まで届ける取組とか、それから、学校におきましても、自宅で過ごすことが難しい子供に対して図書館などを自主学習スペースとして提供したりする
この図書館ですけれども、完全に閉館するのではなくて、図書の貸出しはむしろ積極的に行ったり、図書館側から子供たちに、この本がいいよというお勧めの図書を発信したりすることが極めて私は大切だと思っております。文科省としてしっかりこれを働きかけていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
教科書検定は、教科用図書検定基準等に基づきまして、教科用図書検定調査審議会の学術的、専門的な審議により行われるものでございます。それぞれの分野の専門家や学校現場の経験のある教員など、複数の委員の視点によりまして、公平、公正な審査が行われているところでございます。 また、それぞれの申請図書の調査を担当する教科書調査官につきましては、あくまで審議会における審議のための原案を作成するにすぎません。
また、事業者が実施する環境アセスメントの結果についてのお問合せでございますが、これにつきましては、環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価手続において、事業者は経済産業大臣に環境影響評価に係る図書を届けることになっております。経済産業大臣は、対象事業に係る環境影響評価について必要な勧告をすることができるようになっております。
今後、同種事案が発生した場合にも、関係事業者と協議の上、差別的な図書を回収するための措置を講じるなど、適切な対応に努める所存でございます。
議員御指摘のとおり、消費税率の引上げに伴い図書、学用品や学習塾などに要する家庭の教育費が増加する可能性がありますが、例えば要保護児童生徒に対する就学援助における学用品費等の予算単価については、消費税引上げを踏まえた額とするなど必要な対応を行っているところです。 幼児教育、保育の無償化が先月から開始されました。また、高等教育の修学支援新制度が来年四月から開始されます。
これにより、著作権者の許諾なく録音図書の製作等を行うことができる権利制限規定の対象者の範囲が、視覚障害者や読字障害者のほか、肢体不自由により書籍を持てない者等にまで拡大されました。
そのような現状を踏まえまして、本法案の十一条二項におきましては、点字図書や録音図書等の効率的な製作を促進するために、出版者から製作団体に対するテキストデータ等の提供を促進するための必要な施策を講ずるとしております。また、十二条二項におきましては、出版者から、今度は書籍を購入した視覚障害者等に対するテキストデータ等の提供、これも促進するために、必要な施策を講ずるものとしております。
今御指摘の配置については、平成二十九年度からの第五次学校図書館図書整備等五カ年計画において、単年度約二百二十億円の地方財政措置を講じることとされておりまして、これは一・五校に一名の配置ということが可能となっております。 私どもといたしましては、引き続き学校司書の配置についてその十分な活用を促してまいりたいと考えております。
これにより、著作権者の許諾なく録音図書の製作等を行うことができる権利制限規定の対象者の範囲が、視覚障害者や読字障害者のほか、肢体不自由により書籍を持てない者等にまで拡大されました。
また、もう一つ、担い手につきましてでございますが、これもボランティア団体の方々が担ってくださっております録音図書等の製作につきましては、本法案の第十一条に規定を設けております。その製作を支援するため必要な施策を講ずるものとしております。
○岩屋国務大臣 私どもが勝手に解釈しているということではなくて、公有水面埋立法は、設計の概要と、設計の概要を表示したる図書を書き分けております。書き分けた上で、変更承認を要するものとして、設計の概要のみを挙げているところでございます。
○政府参考人(野村正史君) 今御指摘のありました工期等に影響を及ぼす事象の詳細については、今後更に検討を深めることとしておりますけれども、現時点におきましては、例えば、支持地盤深度、支持地盤の深さですね、地下水位、地下埋設物、土壌汚染など地中の状況などに関する事項、あるいは設計図書との調整、あるいは設計間の整合など設計に起因して必要となる調整に関する事項、あるいは近隣対応、騒音、振動、日照阻害など周辺環境
○政府参考人(野村正史君) 公共工事品質確保法におきまして、発注者の責務として、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合や、設計図書に示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合などにおいて必要と認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこととされております。
岩ズリの単価については、契約図書に基づき、実際の支払状況を確認の上、精算されるものでございます。防衛省としては、各年度予算の段階において所要の額を精査しつつ、適切かつ厳格な予算執行、経費抑制に努めてまいりたいと思っています。
いろいろ、北方領土は戦争しなきゃ返ってこないぞみたいな変なことを言う人もおりましたけれども、そういうことじゃなくて、きちっきちっとこれまで積み上げてきた私どもの考え方があるわけですから、それを学習指導要領でも、小学校、中学校、高等学校の、あるいは今度、教科用図書の検定基準なんかにもこれは多分に影響してくると思いますけれども、その辺の考え方に変わりはないということをはっきりおっしゃっていただければというふうに
二条の三項につきましては、読み上げますが、「前項ノ願書ニハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ図書ヲ添附スベシ」というふうに書いてございまして、図面等、あるいは図書、資金計画書等を提出するということが定められておりますけれども、これは承認あるいは免許の要件というふうには理解をしておりません。
本法案に基づきます建築士による説明は、最終的に完成した設計図書を建築主に引き渡すまでの間に書面を交付して行うことが法文上必要となりますけれども、御指摘のように、この説明をきっかけとした設計変更によって業務に大きな手戻りが生じることがあることは問題が生じるというふうに考えております。
ただ、その際に、建築士に過度な負担を課すこととなる詳細な設計図書の作成などまでは求めずに、例えばサッシについてアルミ製から樹脂製に変更すればどうなるか、また照明について蛍光灯からLEDに変更すればどうなるかといった省エネ基準に適合するために必要となる設計変更の概要や、当該変更に伴います設計追加工数の概算について説明を求めることを想定しているところでございます。
個人情報保護法は、目的外の使用については駄目と、そのときは提供しないとしていますし、今、個人情報保護法も改正案が議論されておりますが、例えば自分の図書の履歴やいろんなもの、自分の情報については削除要求もできるということを検討中だと聞いております。それはそのとおりだと思います。
答弁を今いただいたんですけれども、大事なことは、一つは、先ほど申し上げたような、建築設計業界の方ではそういう認識がなかなか整理が付いていないということでありますので、しっかりこれまず御説明していただきたいということと、もう一つ、ちょっとこれ関連してお伺いをしたいんですけれども、例えば従来、建築物って、じゃ、どうだったかというと、何の権利設定もされていなかったわけではありませんで、設計図面ですね、設計図書
実は、このアドバイザリー・ボードの皆さんと我々との当初の仕組みの中において、勉強会、委員会に来るだけでなく勉強会というような仕組みもあり、それからまた、アドバイザリー・ボードの先生方の御依頼があれば、委員会を通じて、国会図書館ですとかそういったものも御活用いただける、そういう仕組みを設立当初はつくったんですが、まだ勉強会はないと承知しておりますし、国会図書館とかもちょっと御活用いただいているのか、当初
昨年のマラケシュ条約の批准に当たって、外交防衛委員会で、視覚障害者等の読書機会の拡大のために点字図書や読み上げ図書の拡充等を求めました。さらに、現在、超党派で読書バリアフリー法案の制定が取り組まれておりますが、投票環境の向上も大変重要であります。 法案には、選挙公報の掲載文を電子データで提供できるようにして、各世帯配布の早期化を図ることが盛り込まれました。