1949-11-24 第6回国会 衆議院 本会議 第15号
なお営業線及びこれに準ずる重要な財産の処分については、法律をもつて国会の議決を経なければならぬこととしたこと等であります。
なお営業線及びこれに準ずる重要な財産の処分については、法律をもつて国会の議決を経なければならぬこととしたこと等であります。
もし日没後にこれを営業させるといたしまするならば、いわゆる都市の美観は添えましても、都市の美観を傷つけることはないと考えるのであります。 また交通の点に対して、なるほど繁華な場所においては、これは比較的この支障のない面に移さなければならぬことは当然であろうと思います。
即ち、法法案は、処罰的なものでなく、保護的、善導的性格を有するものでありまして、且つ社会的性格を有するものでありまして、且つ社会的協同生活の正しい自由を抑制するものではなく、酒類営業を圧迫するものでもありません。
営業その他のものにつきましても、最近の経済の状況を見込んでやつておるのであります。
○政府委員(足羽則之君) これは極めて少い例であろうかと思うのでありますが、例えば営業線に準ずるというのでありますから、個々の設備ではありませんで、一つの設備が有機的なものと考えられるような、そういつたような相当纏まつたもの、こういうふうな考え方でおるわけでありまして、例として挙げられるものを考えてみますと、鉄道で九州に志免という炭鉱を経営しております。
○丹羽五郎君 もう一点、四十六條、これも供めて重要な問題でありますが、「日本国有鉄道は、法律に定める場合の外、営業線及びこれに準ずる重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供することができない。」そうすると、営業線及びこれに準ずる重要な財産というのは、非常に抽象的な意味ではないか。
なお遅欠配に対しても同様で、会社が営業不振その他によりまして、俸給を支拂つていないところがあるということは私も聞いております。それを一々政府の方で調べるということは、とてもたいへんなことでございまして、私はそういうことも見込んで收入計画を立てておるのであります。
○池田國務大臣 御承知の通りに、所得には事前所得とか、農業所得とか、営業所得とか、あるいはその他いろいろございますが、これは俸給を支払うときに徴收せられる勤労所得一本でございます。千二百億円の予算の見積りは、昨年十一月の賃金べースでやつております。その賃金に移動がありましたので、毎月收入のぐあいが非常にいいのでございます。
この滞納が激増しておるという事実は、これは勤労者にしても、あるいは一般の営業者にしても、その生活がきわめて深刻になつておることを現しておるに違いない。それにもかかわらず、景気はそんなに悪くないと言われるのか。大蔵大臣はこの数字をいかにごらんになるか、御所見を承りたい。
ということで現在では、その失業者が職業紹介所に行つても仕事がないために、しかたなしに本を売るとか、石鹸を売るとか、くだもの屋というような簡單な商売を始めますために、今の不況の状態のもとで、今まである商人が非常に営業を脅かされて来ておる。
物品税の中でも、理論的には消費者に転嫁するものが、実質的には営業者の負担になつておるものも沢山あります。或いは闇物品であつて、全然脱税しておるものもある。そういう事情を考えると、この間接税の撤廃というものは、本当に物価の方には微弱な影響しか与えないということが、容易に予想されるわけであります。
これに対しまして農業所得は事業者所得であるというので、一般営業者と同樣の所得を課せられておるというところに問題があるのでございます。何となりますれば、農家は一般事業者と異なるところの性格を持つておるのでございまして、その第一番は農業所得は專ら家族の自家労力に依存して行われるところの典型的な家族集約的経営の所産であると申すことでございます。
そのときの財源として伏線にこれはしまつておくのだ、そういう形においてしかも現実においては農民といえどもあるいは営業者といえども、きわめて苛酷な税金を今や徴收されようとしておることだけは言えるのであります。そこの点についてどうも今の局長の説明については、われわれが十分納得の行きかねる点がある。もう少しつつ込んでざつくばらんなわれわれの納得できるように、計数についても明らかにしてもらいたいと思う。
私の見解からいたしますと、製造業者、営業者等においては、半分もしくは半分以下の納税で済んでおつたと考えます。そのあとは結局横に流しまして、その流した金額によつて生計を立てておる、こういうのが現状であると存じております。はなはだ行き過ぎた言でありますが、かようなことは結局におきまして重税に苦しむからである。この税法というのは、御承知の通り、戰時立法が今日まで現存しておるのであります。
そうして農業所得は二四%、営業所得は三五%の増加を見込みまして、それに対してそれぞれ課税見込額と年度内の実牧見込額を算定いたしたのであります。
委員外の出席者 專 門 員 圓地與四松君 專 門 員 菅田清治郎君 ――――――――――――― 十一月十七日 警備消化用揮発油増配の請願(江崎真澄君紹 介) (第五二〇号) 副食券の廃止に関する請願(島村一郎君紹介) (第八八五号) 価格調整公団職員に対する不当解雇取消に関す る請願(土橋一吉君紹介)(第八九三号) 同月十九日 飲食営業臨時規整法
この資産の一部で一番問題になりますのは、今御指摘の仮拂金、貸付金、未收入金、それから営業用不動産、その次の業務用不動産、分譲住宅並びに在庫資材だろうと思いますが、仮拂金と申しますのは大体当時の前渡金、それがなかなか回收がむずかしいのは、業者が途中で仕掛けた住宅を止めたり打切つたりしたものがございますので、反対債権を持つておりまして、支給資材の清算とか、いわゆる当時の打切りによる損害賠償等ができませんために
○松谷委員 幅員の変更がある場合に、先ほどから各委員が問題にいたしておりましたその周囲の居住所の居住権、あるいはまた営業権というものが、相当被害をこうむることがあると考えますが、そういう被害に対して当局はどういう処置をおとりになる計画がおありになるか。基本的の問題でけつこうであります。
○池田国務大臣 国民所得全体のうちには勤労所得の増加もありましよう、あるいはまた法人所得の増加もありましよう、また農業所得の増加もありましよう、しかして営業所得のある程度の減少を見込まれることもありましよう、それが全体として出なければ、それじや予算は出ないか、こういうことになると、まだ今年の国民所得は十一月、十二月が残つておる。それでも私は今までの経験から、大体の勘で申告納税ができておるのです。
それは農業関係でもあるいは営業関係でもそうであるということを聞いておる。営業関係についてはこの間それが現にあつた。農業関係については十一月の十五日までに修正申告を指導してそれが決定になる。そういううわさを聞いておるのですが、大蔵大臣はそういう方針で事実税務署を指導しておられるのかどうか。
次にもう一つ伺いますが、大蔵大臣は営業関係の申告課税分を百九十六億でありますか、これを減税すると言われております。これはまつたく同感であります。しからば営業の中にも農業その他がありますが、その内訳をこの際お示しを願いたい。 〔上林山委員長代理退席、委員長着席〕
今年は税金が要るからといつて我々が取りますところの歳費に対して源泉所得税を殖やすわけには行かない、これは営業とか農業とかによる申告によつて賦課するものとは余程違うのであります。やはり今までずつと出て来た金額、これはもう左右することはできない一つの事実であります。決して取りたいがためにどうこう作為をするのではありません。
外形標準的の営業税即ち御承知の通りに昭和二年まで、昔の営業税、大正の末期の時の営業税のような、外形標準的の営業税と考える考え方もあります。又取引高税的の流通税的のものであると、こういうふうな考え方もありましよう。議論のあるところでありましようが、私はこの議論を暫く措きまして、シャウプ博士が四百四十億円を見込んだということから考えますと、そして今お話のありましたように五百二十億円からの金を納める。
○林(百)委員 実は個人が、個人営業ですと非常に税金がたくさんかかるということで、法人に組織がえしておるところがたくさんあります。それで法人数がふえて法人税がふえたということになりますと、これは中小の法人にかかる税負担が非常に重く、しかも中小の法人からの法人税が、法人税の主流をなすのではないかというようにわれわれは考えられるのであります。この点についてはどうですか。最近法人数がふえたかどうか。
営業者の場合でも、帳簿をつけておるのは、メモ程度ならどの業者も必ず何かつけておるのですけれども、実際税務署が行つて提出するような帳博をつけておる者は、一人もないじやないか。これは私の勘ですが、最近の事情はよく知りませんけれども、大体そうじやないかと思います。
またその能力のない者もおると思うが、大体において推定でけつこうですが、申告所得について、営業あるいは農業等においては、大体どのくらいまでが現在帳簿を大まかにつけておるかということを、おわかりでしたらお知らせ願いたい。
一番問題になるのは、やはり営業所得の場合であります。農民の場合でも特に問題になるのは、近郊農村と純農村との開きであります。この差が少な過ぎるというふうな点もあります。それから営業所得の場合において、盛大な業種とそうでない業種との差が少い。こういうふうな点から、非常に不公平な割当が押しつけられる場合がある。
で大まかに申しまして、建設工事とそれから営業費というものとの両方というものは禁止することは必要と考えますが、それ以外のものにつきましては努めて弾力性というものを保持するように考えて行く場合には、現在の歳入歳出予算の形式におきましても決して想像する程の窮屈はない、こういうふうに考えておる次第でございまして、こういうふうな構想の下に政令というものを考えて行きたいと、かように考えておる次第でございます。
ところがこのホテルを利用する諸君というのは、主として現在まで営業しておられる諸君が、ほとんどこれを自分たちの顧客として持つて来たものだと私は考えるのであります。
この場合に、ただいま苅田さんから御質問のありました、従来のホテル営業者との関係性については、先ほど大分お笑いになつておる方もあつたように思いますけれども、しかしこの法案による保護を受けて、こうした新しい大きな設備ができることになりますと、当然その地区における従来の営業者というものには、相当大きな打撃があるものだというふうに思わざるを得ないのであります。
それから乙種、これは写真の機械なんかでありますが、乙種に対して八〇%の物品税がかかつておりますが、これを六〇%に下げよ、それから一般法人の事業用、営業用品物、たとえば計算器をあげておりますが、こういうものは免税にするのがよかろう、こういうものがシヤウプ勧告の織物消費税並びに物品税に関する勧告であります。
そうして営業店舗の方向を示す立看板程度にする。その他の一般に立てておるようなものは今年度内に全部取拂う。これも一つの大きな合理化であります。その他におきましても、銀行は大体において非常に金は切詰めておるわけですが、まず先刻お話の千円札によつてどうだということでありますが、かりに千円札を発行したらどうだろうか。
しかして国内銀行での外国為替銀行を指定いたしますと同時に、やはり同じ條件のもとで外国の銀行にも営業を許し、そうして国内の銀行も外国の銀行も同様の制限のもとに、大蔵大臣の管轄のもとに営業を免許して行く計画です。
外国銀行が日本すでに相当の店舗を持つて営業しておりますことは御承知の通りでありますが、その営業は、先ほども総理からお話がありましたように、非常に制限された占領管理の範囲内でやつておると思うのであります。この外銀が——現在は日本人との取引を認められておりませんが、法人に対して営業をやりたいという問題が出ておりまして、一ころは邦銀側と外銀側との間に、多少の見解の違いもあつてように承知いたしております。
○小峯委員 そういたしますと、その期待される銀行の営業地域などの問題も、これはそのとき適宜に考えればいいが、あなたの演説の中から直感的に、これは一県の範囲に営業区域を限つたような小型の銀行でも考えたというふうに承知したのでありますが、全然今までの地方銀行と違つた新しいものが生まれると承知していいのですか、重ねてお伺いいたします。