1950-02-08 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
請願三百三十九号土建労働者に対する税法改正に関する請願、この請願は土建労働者はその実態からして営業者でないのでありまするが、而も営業所得として課税され事業所得も課せられているのは不当であるから、土建労働者に対しては勤労所得として課税される等の措置を講ぜられたいという趣旨であります。
請願三百三十九号土建労働者に対する税法改正に関する請願、この請願は土建労働者はその実態からして営業者でないのでありまするが、而も営業所得として課税され事業所得も課せられているのは不当であるから、土建労働者に対しては勤労所得として課税される等の措置を講ぜられたいという趣旨であります。
放送局を経営いたします場合には、そろばんをはじいたり、番組を編成したり、営業の将来を考えてみたりしまして、そこにおのずからその土地々々における必要とする経済電力が割出せるわけであります。そこでもつとそれを端的に申しますならば、東京、大阪というふうな地域におきましては、現在NHKが非常に強力な放送をやつております建前上、五百ワツトやそこらのものでは、とても受信機に聞えはしない。
それからたとえば民間放送の企業的な、経済的な面につきまして、非常に大きな不安を持つて出発するわけでありますから、これも一つの具体的な方法といたしまして、これが可能であるかいなかは別として、希望として申し上げれば、ある暫定期間内の営業税の免除といつたふうな特典が、與えられないものかどうか。それから資金融通等の、例の優先順位の場所を、せめて乙の上ぐらいにおとりはからい願えないものだろうか。
これは誠に必要な問題でありまして、授産事業の名の下に搾取をしたり、或いは又個人が利益をなすところの状態に置かれておるような施設、乃至全く授産事業のカモフラージユの下に営業的なことをやつておるものというようなものが、この終戰のどさくさからできて参りまして、美名の下に隠れて一個の営業のごとくなすものがあつたということは、これは誠に遺憾なことでありまするけれどもが、今日これは整備しなければならない対象と相成
そこで営業資金としうことでいろいろ肥料代とか、そういうものを貸す、そうしてそれは供米代金から拂う、こういうことで処理されることはわかつているわけです。だから一応毎年返すことになつていることは百も承知している。ところが、一応返すけれども、返したしりから、それをまたすぐ借りなければならぬ。そういうことを政府も認めて、そうして今年は貸す時期を一月早めて、十一箇月貸す、こういう措置を講じておられる。
○今井委員 いろいろありますが、今の農業も営業だからというお話でありましたが、それは農業をただ單なる営業と考えてはいかぬのです。そこが相当観点が違うかと思う。というのは、たとえば私は米麦農民の経済という点から考えるともつくるものは全部米と麦とだけをつくらなければならぬということに法律できめている。そしてそのとつたものは、保有米以外は全部供出しなければならぬ、これも法律できめているわけです。
大体千五百億円のうちで営業関係、商工業関係が千億と少し、農業関係が二百億余り、その他が自由職業、庶業であります。農業の所得に対しましては、昭和二十四年度は四百二、三十億であつたと思います。それが大体二百十億ぐらい、半分ぐらいに相なると思います。
詰りこれを、企業の経営に即して考えた場合には、金詰りということは、その企業資金の需給のバランスが取れないことでありますが、詰り営業上の収支のバランス、アンバランスということと、営業間のアンバランス、特に資金調達に関する問題というものは一応別なものである。それで特に厳密な意味で金融難といつた場合にはむしろあとのほうであつて、資金の直接の調達であるというふうに考えられるのじやないかと思うのであります。
尚私共が話を聞いております範囲で気の付きますのは、企業が弱体だから借りられないというのは、概ねそういうものは多いのですけれども、中には必ずしも弱体ではないけれども従来借入れの実績がなかつたとか、或いは営業の実績が余りなかつたというようなために、どうしても金融の対象にならんというのが相当あるように見受けられます。
平素の営業に対して、そういつたような一つの官庁とひとしいような性格であるために、動きがとれない。自然気分的にも、やはり従業員がいわゆるお役人かたぎと申しますか、そういうことになりがちである、こういうことを申上げたわけであります。
○藤井証人 この算定ということはむずかしいのですが、今申し上げるように、一つの営業を続けて行くと、もう買わぬでもいい石炭をじやんじやん買つて、そうしてやりたくないところへも物を売つて、そうして一日からぽんとやめるといえば、私は当然損失が出る、そう思つておる。
しこうして地方の銀行におきまして、その銀行がどの町の支店の預金と貸出しとの割合がどうだ、あるいはかくかくの町の支店の営業状況がどうということにつきまして、一々の監督はいたしておりません。そこまで入り込むということは、なかなか人員その他の関係から申しましても、困難な問題であります。
大体農業所得、営業所得、それから勤労所得等にわかもまして、それぞれ計算をいたしておるのでございますが、まず農業所得につきましては、結論になりましたけれども先に申しますと、大体申告所得額の全体の額が、二十五年度予算で千五百三億五千百万円ということになつておりますが、そのうも農業関係の分を二百二十二億程度見込んでおります。それから営業の関係の分が千三十億程度でございます。
漁業所得でありましようとも、普通の営業所得でありましようとも、全般の問題であるのであります。変動所得として考えておりますのは、今までの大体譲渡所得、こういうふうなものを主として考えておる次第であります。
しかしもちろん国民一般の聽取料といいますか、そういうものによつてできたのでありますから、こうした法律的手段によつて移されるということについての国民の輿論は、特に悪意を持つての輿論はないと考えますけれども、ただ私はもし公共的な国の仕事をしておつたこうした社団法人式な団体が、法律一本によつてその財産が一種の公共企業体として取上げられる形になるとしますと、新聞のようなものも、営業税を免除せられ、あるいは広告税
それらの場合には著述、演芸などの行為をなすところの自由、或いはそれについての広告をなすところの自由、即ち学問上、或いは芸術上の表現の自由、又営業の自由というものが侵害される虞れがありますので、これについてどうかこの委員会でもう一遍御討議を願つて、その結果をおまとめ下さいまして、ここに挙げられております七つ、或いはこの七つのうち、一、二が削られますならば、その残つた五つ乃至六つに今の問題を是非加えて頂
関係法律と申しますのは、性病予防法、癩予防法、トラホーム予防法、寄生虫予防法、伝染病予防法、旅館業法、興行場法、公衆浴場法、理容師法、墓地、埋葬等に関する法律、食品衛生法、屠場法、へい獣処理場等に関する法律、医療法、あん摩、あり、きゆう、柔道整復等営業法、こういうふうに十五の関係法律の、それぞれのいわば機械的な改正と申してもようございますが、その改正でございます。
それは私も先ほどから聞いておるのですが、「新聞紙又は雑誌の販売を業とする者」、これは業とする者ですから営業としてやつてもいいわけでございますが、それ以外の、そうでないような場合もあると思います。
ところが何もそれだけで営利を目的として反復累行して営業をやつているわけではございませんが、たまたま自分らの主義、主張を同じくするような者が寄つて、そのことを書いた場合には、すぐ販売を業とするものでないからして、違つた方法で頒布しているということで、この規定でどんどん行くのでございますか、それとも前者の文書図画の頒布、あるいはその他の制限とかいう規定で行くのでございますか。
○三浦法制局参事 「販売を業とする者」という観念でありますが、業とする者を、非常に狹い意味において、営利を目的とする者というようにとりますと、またどうかと考えているのでありまして、これは販売を営業とする者、業として営んでいる者という意味であります。従いまして純粹に営利というような、ある利益を得て、そして常に代価をとつてやるという場合だけに限らなくてもいいと考えております。
局長のお話を聞くと非常に安心して地方へも帰えれるようですけれども、実際に現地へ行つて見ると、やはりその管内における一定の目標を與えられた予算内において、どうしても取上げて行こうと……、そうすると、法人ではうまくやつて行けるけれども、個人営業者という者はそれ程帳簿が明確でない。
紙幣の方は日本銀行が営業費を持つてこれを出しておるのでありますが、特に政府で今回費用を出して硬貨をつくる必要があるか、ないかということを私は心配するのであります。この辺について具体的に御説明を承れますならば、けつこうであると思います。
先ず去年の秋頃或る秀才の学生が高利貨を営業した記事が載りましたが、これに対しまして案外社会は酷評いたさなかつた。これが原因かと存じますけれども、一種英雄的な気持をそそりまして、それに引続きまして郵便列車の抜取強盗の青年が現われました。
国立相模原病院の入院患者援護に関する請願( 伊藤憲一君外一名紹介)(第一六六号) 釧路市に国立結核療養所設置の請願(伊藤郷一 君紹介)(第一九一号) 国民健康保險事業費全額国庫負担の請願(降旗 徳弥君紹介)(第二〇五号) らい患者の待遇改善に関する請願(大村清一君 紹介)(第二一三号) 同月二十一日 国立原療養所の施設拡充等に関する請願(苅田 アサノ君紹介)(第二五〇号) あん摩術営業法案反対
しかして、そのかわりに附加価値税がかかるという御心配でございますが、原則として附加価値税は、昔の営業税あるいは営業収益税のかかつていない者にはかけないのが本筋であります。従いまして、原始産業のうち農業、林業にはかけません。
その他の損失は一切、株で損した場合にも、或いは不動産売買で損失した場合にも、営業上の損失でも一切通算する、こういうことにいたしております。商売で損した場合、その場合にはその人がどこかの会社の重役をして月給があるという場合には、その月給からも差引くということに改正になるわけでございます。 それから繰越、繰戻しですが、これは繰戻しの方は一年間だけ繰戻すという考えであります。
○油井賢太郎君 一つ伺いたいのは、個人の営業とそれから法人の営業、これはどつちが政府としては税金が上りが多いか、同じ段階で、今まではどうも個人じや都合が悪いから法人にする、法人じやどうも税金が高いから個人にする、いろいろあつたのですが、それはどつちにウエイトを置かれるか、それをちよつとお聴きしたい。
そうしてまた一方、たとえば営業の譲渡あるいは会社の合併といつたような場合、菓子少数株主は自己の意思に反して営業が讓渡され、あるいは合併されたという場合に、株主であることをやめたい、そういう場合に、一般の株式移転の方法だけでは不十分な場合があるのではないか。そこでこの案にございますように、会社に対して株式の買取り請求を認めるというような必要があるのではないか。
政府は、シヤウプ博士の勧告に基き、前国会に引続き、中央地方を通じ、すでに全面的税制の大改正を行わんとしいたしておりますが、なお進んでますます行政の簡素化、官庁、営業の合理化ないし統合を遂行いたしまして、財政の緊縮、課税の軽減をますます行うのみならず、地方行政調査委員会議の調査を待ちまして地方制度をも改革し、健全なる自治の発達、地方財政の確立をはからんとするものであります。
本来ならば法人の設立早々において——もつとも有望な事業であれば別でありますが、この節法人組織でやつてみたところで、すぐ設立早々相当の徴收のできるような営業成績をあげるということは、ほとんど特別の例外を除いてはないはずであります。そういう実態に即して二十三年度の問題が処理されておる。
昨年度より国民所得が実際少いにもかかわらず、今年度の仮更正決定が少いものでも四割、五割、多いのは三十割というような高額な税の決定通知を受けておるところがありまして、そういうようなところのお話を聞いてみますと、もう営業は廃止だ。われわれは事業やることによつてマイナスになるから、もう事業をやめてしまおうという人が大分出て参りました。