1950-02-23 第7回国会 衆議院 運輸委員会 第4号
二月十一日 船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を 船舶所有者に交付する法律の一部を改正する法 律案(内閣提出第二九号)(予) 同月十三日 水先法の一部を改正する法律案(内閣提出第三 三号)(予) 同月十七日 水先法の一部を改正する法律案(内閣提出第三 三号)(参議院送付) 同月十三日 肥薩線分岐点を佐敷町に設置の請願外五件(福 永一臣君紹介)(第六三一号) 草軽電気鉄道の営業路線縮小反対等
二月十一日 船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を 船舶所有者に交付する法律の一部を改正する法 律案(内閣提出第二九号)(予) 同月十三日 水先法の一部を改正する法律案(内閣提出第三 三号)(予) 同月十七日 水先法の一部を改正する法律案(内閣提出第三 三号)(参議院送付) 同月十三日 肥薩線分岐点を佐敷町に設置の請願外五件(福 永一臣君紹介)(第六三一号) 草軽電気鉄道の営業路線縮小反対等
一昨年三月本法施行以来、漸次その事業を実施いたしまして、取締りの面におきましては、種苗検査官により種苗業者の営業届出及び保証票の添付状況を検査し、また資料の抜取りによる発芽率の検定等必要な取締りを行つて種苗及び種苗業の改善に資するとともに、優良新品種種苗の登録事業におきましても、種苗審査会におきまして、すでに登録に決定いたしましたものが、十五件に上つている状況であります。
なお種苗業者の一部には無届の者がありますが、その多くは営業規模の小さいものでありまして、本法の施行を知らなかつたという者であります。これに対しましてはこの届出の指導をいたしております。 それから次に種苗検査職員の設置でありますが、ただいま申し上げましたように非常に発令が遅れまして昨年の五月に発令をいたしております。
○湯地政府委員 証券業者の営業年度の問題でありますが、現在の法律では四月から九月、それから十月から三月、この二回の半期決算になつております。しかしながら証券業者の業態を見てみますると、一年のうちで非常に営業成績の上るとき、上らないときがあり、ちようど波を打つたような状態が従来は普通であります。
その証券会社が営業を取消された場合に、五箇年間は再び証券業を営むことができないという規定があるのであります。ところがたまたま会社の役員であつて、その会社が営業を取消されたような場合に、今度はその役員が翌日個人として営業を営む登録を申請したという場合には、今の規定では営業できることになつております。
言いかえれば一定の條件さえ備えておりますれば、自由に登録して営業ができるという建前になつておるのであります。そういたしますと従来の経験等からかんがみまして、必ずしも資産のよくない証券業者が登録をいたしまして営業を営み、相当お客さんの株券あるいは金等を預かつておりながら、経営がうまく行かなくて客に迷惑をかける。
次の制限と申しますのは、これは貿易上の一般制限と同様でございますが、外国に店舖を持つて営業することができない、こういうことであります。仮に日本人が外国に駐在して店舖を持たなくても、外国商社を代理店としてもいいわけでありますが、それも今はまだ許されない状況であるのであります。
この点をさらに詳しく説明いたしますと、その一つは、証券業者は、営業用純資本として最低額五十万円を常に維持しなければならないこととし、この額に満たない登録申請者は登録を拒否され、また証券業者であつてその営業用純資本額が五十万円を下つた場合には営業の停止と命ぜられ、さらには登録の取消しを受けるということにいたしまして、証券業者の資産内容の堅実化をはかり、もつて投資者の保護を全からしめんとしたのであります
○本田説明員 売りさばき人の監督につきましては、売りさばきの会社は二社でございますけれども、十一の営業所を持つております。地域的に申しますと、この二社の本社は東京にございますが、さらに大都市におきましては大阪、福岡、広島、丸亀、新潟、仙台、札幌、こういつた主要の都市に営業所を持つております。従いましてこの監督も、その営業所を所轄いたしております通産局が監督をいたしておる次第でございます。
しからば昔の営業税式に、売上金みたいなものを課税標準にして課税するということになりますと、これは取引高税に関してありました議論のように、適切なものではない。一段階でありますと、取引高税の負担は非常に少くて済む。
助産婦、看護婦法によりそれぞれその資格が向上いたしますので、現在の保健婦、助産婦、看護婦の再教育を実施する必要がありますので、これに要する経費七百二十八万余円と、日本医療団の清算を促進指導するための経費五十四万余円と、また東京ほか六都市における変死者、行旅死者の死因究明の経費に対し補助するのと、死体解剖保存法に基きます審議会の運営に必要な経費三百二十一万余円と、あんま、はり、きゆう、柔道整復術者等営業法
営業所得の場合ですと、現在所得が平均大体二十万くらいですが、その所得の中に自分の労賃分が入つておる。従いまして今度は附加価値税になりますと、その部分は実は相当負担が減る。その反面大きな工場を持ち、厖大な労働者を擁しておるような工場でありますと、今までは労賃部分を除きました純益に対してしかかかつていなかつた。ですから純益に比べまして附加価値税が実は相当ふえる。
それから各配電会社は現行の配電会社の営業地域を基礎にいたしまして、発送、配電のその地区内での一貫作業をやるという会社をつくる、そういう案を提出いたした次第でございます。
以上の営業キロ程は、最後の区間貨物と荷電代行とそれから機動運営を除きまして――これはキロ程に換算できませんですから除きまして、あと全部で九千七十キロ、これだけが営業のキロ程でございます。以上は路線の数で表示いたしましたのですが、それをやつておる自動車区の数が百二十九ございます。これは昨年の九月十日現在でお話申し上げておるのであります。
なお北海道では鉄道局自体に置く資材部がそういうふうにわかれ、また仕事の分担がそういうにかわり、また営業関係の仕事は営業支配人という組織ができまして、これが鉄道局のそれぞれの所在地に営業支配人を置くような組織になつて、営業関係はそこで担当いたすというふうに、主要な業務についていろいろな施設の保守並びに輸送業務に專念するということが、鉄道局のさしあたつての仕事となつた次第であります。
そこで一体国鉄経営の自動車の営業路線というものは、路線数にしてどのくらい、営業キロ数においてどのくらいおありなのでしようか。
従つてもちろん昔のものは営業でありますから、そこに税金がかかります。政府扱いの場合にはその税金がありませんから、端的な比較は困難でありますけれども、そういう自由経済時代に比較いたしまして、ただいまの統制下における中間経費は高いものでない。むしろ多少低目であるということが言えると、私ども考えておるのであります。
ところが百姓も一つの営業というような見解で、われわれとはさつは、り感覚が違つておつたのでありますが、農林当局は今後の農村について、相当いろいろな高から心配していただいておると思いますが、こういう点についてどういうふうなお考えをお持ちであるか、御見解を聞いておきたいと思う。
各配電会社は現行配電会社の営業区域を基礎にいたしました発送配電一貫事業会社を持株整理委員会に提出をいたしたのでございます。
御承知のようにこの附加価値は流通税と営業税的のちやんぽんにしたような税でありますが、果してこの税を消費者の方に転嫁できるかどうかということは、今言つたような購買力の壁にぶつかつてできないのであります。而もこれは外の商品についても同じようなことが言えるのではないかという反問があるかも知れませんが、それはちよつと違うのであります。
そういうような状況でありますから、特別法人税を課しましても、営業税並びに営業収益税は協同組合に課せられておりませんでした。ところが二十三年の税制改正によりまして、特別法人税は廃止されまして、国税においては法人税、地方税においては事業税が協同組合に初めて課せられたのでありますけれども、飽くまで一般法人とこれを区別しまして、御承知のように、他の一般法人よりも低い税率をとつております。
これは当然こうなるであろうという、私自身なども実は率直に申しますというと、水産常任委員の一人として、今のような方式の統制を、補給金は打切つて、更に自由営業たるべきものに対してそれぞれの政府の意志によつて拘束を加えるということは、決して妥当な方法でないというような論理の立場から、むしろその声が段々高くなつたのであろう、こう推定しますが故に、こうした前提の下に立つた御意見の結果、全部これは政府の責任として
おそらく今日の中小商以下の営業者あるいは事業者の資金の需要は、金融機関に耐えることのできない件数で、数十万件に上るとさえわれわれは想像しておる。
これでは結局国家の機関としてとるだけはとつて、やはり昔の営業のような形を持つて行く、こういうようなことになつてどうも二重の経費、三重の経費が来ておるように思う。しかしこれは今ここで申し上げても議論にわたりますから、私の議論を証拠づけるためになお二、三お尋ねいたして行きたいと思います。 公団には建物はないはずと思いますが、この建物修繕費を一億六千万円見てあるのは、一体どれを修繕するのか。
○川島委員 政府は口を開けば中小企業の金融の打開、そうして財政によつてデフレ的な現象を救うごとに熱意ありと、口頭では闡明いたしておりまするけれども、今もつて中小企業に対する積極的な果敢な施策も行わず、しかもその中小企業の金融に対する無能な政策の結果といたしまして、さらに小事業、小営業者に次第に強力なしわが寄せられて、今や中小企業の金融は、まつたく救うべからざる事態に入つたのではないかとさえ言われておる
併し今まで仮に三十坪以下の建築は自由に建て得る場合におきましても、その街で料理店が多過ぎるときには制限されるとか、或いは宿屋が多過ぎるときには制限されるとか、建てる方から申しますと許される範囲の大きさでありますけれども、自由に建て得るものと思つてやつたところが、いよいよその場合になつて取締にあつて実際建てられないという事実があつたのでありますが、今度百坪以下の家につきましては、営業の如何にかかわらず
従いましてそれは営業者あるいは農業者について、先ほど申し上げましたような地方によつて生活状況によつて、所得の税率を区分したらよろしいじやないかという議論が立つと思うのであります。しかしこれは一つの議論でございまして、実際問題としてそういうことをやることは非常に困難な問題だと考えております。
これを見ますと、本年の收入歩合は、農業が九〇%、営業が七〇%、その他が七九鬼、平均して七四%弱の收入歩合を見込んでおります。この数字のことに弱してですが、農業に九〇%の歩留りを認めながら、営業においては七〇%ということになると、ここに約三〇%ばかりの開きがありますが、これはどういうわけでこういう歩合見込を見込まれましたか。
私は債務償還の先程繰返し申しました資金というものは、金融機関の先程からのような営業方針というものが、止むを得ないという事情であるのでございますれば、いろいろ又別途に考えるべき問題が沢山あると思いますが、できるだけこの際は証券民主化運動で株式を買つた大衆投資家というようなものが、債務償還で金融機関の懷ろに戻りましたこのお金で、融資が受けられるというような、こういう形に持つて行くことが必要ではないかというように
それから次の営業の面でありまするが、この営業の面も、これは勉強さえすればできることなんであります。幾ら勉強してもできないものは税であります。法人税のとり方にしましても、それからその他地方税のとり方にしましても、現在のシャウプ勧告に示されておりますような税をとられたんでは、企業は到底立つて行けない。それから個人の生活も到底立つて行けません。
○大橋委員 「配炭公団の役員及び職員は、石炭、コークス又は亜炭の生産、選別、保管、加工、売買若しくは輸送を業とする会社の株式を所有し、又はこれらの会社その他の企業の業務に従事上、若しくはその営業につき一切の利害関係を有してはならない。」こうありますね。
こういうものさえも、その日その日のわずかなものを持つて行つて営業せんがために、これを拒否して持つて行かない。かようなわけで在庫が非常に多くなる。こういうことから売れ行きが惡いということになつておるのであります。またそれを薄利多売に持つて行つた場合においては、労して功をなさぬ、これが現在の東京市内における小売屋の現状であります。
それは中小企業にとりましては、相当高い銀行の金利の何倍かが工賃から天引されておるということが、取りも直さず採算を割つてその営業を続けておる、こういうような状態になつておりますので、ますます銀行の方から信用がなくなつて来る。