2020-11-18 第203回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
いわゆる非営利法人のNPO法人なども社会の中で大きな役割を果たしておりますし、例えば、今回の新型コロナウイルスの感染症の発生から、やはり、こうした人々の生活課題、あるいは貧困といった課題、こうした形がかなり浮き彫りになってきたというふうに思っておりまして、こうした方々を官民力を合わせて支援をしていく、そういうためにも、NPOというのは非常に欠かせない役割を果たしているというふうに考えております。
いわゆる非営利法人のNPO法人なども社会の中で大きな役割を果たしておりますし、例えば、今回の新型コロナウイルスの感染症の発生から、やはり、こうした人々の生活課題、あるいは貧困といった課題、こうした形がかなり浮き彫りになってきたというふうに思っておりまして、こうした方々を官民力を合わせて支援をしていく、そういうためにも、NPOというのは非常に欠かせない役割を果たしているというふうに考えております。
○中野委員 ちょっともう時間がありませんので、きょうはこの議論はここまでにいたしますけれども、やはりこうした事業性の観点の議論であるとか、あるいはこうした非営利法人の経営の継続みたいな観点でございますとか、今回のコロナでいろいろな、今までの平時ではわからなかった課題というのがさまざま浮き彫りになったところもあるかというふうに思っておりまして、やはりこれは幅広い議論というのを引き続き続けていく必要がある
単なる営利企業がやっていることです。 例えば、タイムズ・ハイアー・エデュケーションのトップテンの大学を見ると、イギリス三校、アメリカ七校、アメリカとイギリスがトップテンを独占しています。QSのトップテンは、イギリス四校、アメリカ五校、スイスが一校ですね。
以前は、密接な関係にある営利企業への再就職は、原則二年間禁止をする、こういうルールだったわけですね。それぞれの時期でルールが違う、それに沿った形での再就職ということになっているわけですけれども、結果的に、そこに数が多くなっているということですよね。そのことがさまざまな疑念を抱く、こういう御指摘は真摯に受けとめたいというふうに思います。
そのうち、防衛省と密接な関係のある営利企業に、合計でいうと、九百三十六人のうち、半数以上、四百八十七人が営利企業、防衛省と密接な関係のある営利企業に再就職しているんですね。
会計検査院としては、当然のことでありますが、職員の再就職について、この国家公務員法の退職管理の諸規定を遵守し、職員の営利企業等への再就職のあっせんは一切行っていないところであります。 元職員による再就職は、いずれも元職員本人と再就職先との合意により再就職したものと承知をしております。
また、衆議院調査局が二〇一九年十月にまとめた国家公務員の再就職状況に関する予備的調査では、会計検査院と密接な関係にある営利企業への天下りについて、二〇一〇年から二〇一八年の九年間に二十二人としております。 会計検査院が検査対象にしている法人への再就職、天下りは、会計検査院が当該法人に対する検査に手心を加えるのではないのか、このような国民の疑念を招くのではないか。
非営利だと税制優遇されて、情報公開の義務はないんです。 SIIの場合には、一口五万円の会費を払えば会員企業になれるんです。会員企業になった、法人を立ち上げた人たちが、ここに国から毎年七百二十億円来る事業をほぼ丸々、数億、数十億、数百億で事業を受託するという、こういう構図になっているんですよね。官から民の構造改革がいつの間にか一般社団法人を迂回した既得権益になっているんです。
このため、事業という概念でございますけれども、営利性であるとか有償性、それから反復継続性と、こういった性質の持つ事業によって生じる売上げが前年同月比で半減しているという事業者を対象に、前年度の確定申告の事業収入と現在の売上げを比較して決めるというような仕組みになっております。
あたかも委員が、米海軍協会、これが政府の機関であるような御質問をされたので、このUSネーバル・インスティチュートは米政府と関係のない非営利研究機関でありまして、そのニュースレポートの一つ一つについてお答えすることは政府の立場としてはできない、このようにお答えをしたところであります。
○国務大臣(茂木敏充君) まず、田村議員御指摘の米海軍協会、USネーバル・インスティチュート、これ米政府とは直接関係ない非営利研究機関でありまして、様々な研究機関、様々なレポートを出しているわけでありまして、そのニュースレポートの一つ一つに対して政府としてはお答えする立場にございません。
文部科学省大臣 官房審議官 増子 宏君 文化庁審議官 森 孝之君 経済産業省大臣 官房長 糟谷 敏秀君 中小企業庁事業 環境部長 奈須野 太君 参考人 一般社団法人日 本女性科学者の 会監事(元会長 ) 特定非営利活動
科学技術基本法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に一般社団法人日本女性科学者の会監事(元会長)・特定非営利活動法人日本女性技術者科学者ネットワーク理事大倉多美子さん、全国大学院生協議会議長梅垣緑君及び国立情報学研究所研究総主幹古井貞煕君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
公募に応じた事業者は、結果として商事法務研究会のみでしたが、専門的知見の有無や法人の性質、財産等の状況を審査した結果、同会は企業法務等に係る専門的な調査研究の実績を有していること、公益社団法人として営利を目的としていないこと等を踏まえ、指定の要件を満たすと判断し、指定登録機関としての指定を行ったものでございます。
ここで言う事業とは、一定の目的を持って反復継続して遂行される行為でございますので、社会通念上事業と認められるものを指しまして、営利、非営利の別は問わないとされております。御指摘のようなサークルなども含めてその対象となります。
これは、今、私、非営利の公衆送信という例外規定、議論しなきゃいけないんじゃないでしょうか、設けなきゃいけないんじゃないでしょうかという課題感を述べているんですが、もう一度御答弁お願いします。
著作権法は、第三十条、私的使用のための複製、第三十五条、学校その他の教育機関における複製等、第三十八条、非営利の一部の演奏や上映等は権利者の許諾を得ずに著作物を利用できると規定されております。この権利制限規定により、例えば児童館などで読み聞かせのボランティアしてくださっている方たち、非営利なのでどんな絵本も自由に読むことができます。
やっぱりいろんな形態の法人がいろんな、例えば介護でいえば介護の施設を運営できる方が、連携といえば、相互乗り入れであったり人材の融通であったり、あるいは人材の教育であったり、当初の目的というのは達成しやすいと思うんですけれども、特養を医療法人が運営主体になることができる、このことについて今現在はできていないんですけれども、同じ非営利法人ですし、厚生労働省が所管ですから、ここを認めていくことができれば一
それを超える範囲とか、あるいは教育機関でないような民間の営利目的の教育サービスなんかにおきましてはやはり許諾が必要になりますので、そのようなものについてできるだけ円滑に利用できるようなシステムをつくっていくということが今後の課題になるかと思います。
したがいまして、もっと権利制限規定を設けて、その民間の営利目的の音楽教育についても権利制限をすべきだという意見があることは承知しておりますけれども、私自身の考えといたしましては、やはり営利目的で著作物を利用していると言える限りにおきましては、たとえ自由に利用できるという権利制限規定をつくったとしても、クリエーターに対してその利益を分配するという補償金制度というのがありますので、権利制限プラス補償金という
そのメリットとしましては、例えば、参加できる社員につきまして、社会福祉事業を経営していれば、例えば営利法人も対象になります。あと、活動区域についてでございますけれども、議員御指摘になりました地域医療連携推進法人におきましては、原則、地域医療構想の区域内であるのに対しまして、社会福祉連携推進法人では地域を越えた法人間の連携が可能となっているということなどがございます。
元々、でも非営利なんですね、社会福祉法人そのものは。原資というのははっきりしているわけですよ。本来事業で公益活動の財源もつくれと、つくれる担保というのが一体どこにあるのかと思うんです。 労働者には、ここに公益活動への参加義務ということも生じてくるんじゃないかと思うんですね。そうなったら、本来業務に上乗せされるということにもなるんです。
連携法人は、医療法人、株式会社等営利法人なども社員となることができますが、総会の議決権は定款に委ねられております。地域における影響力、規模などにより、行使できる議決権の数に差を付けることもできるのですか。大規模法人等が多数を占め、連携法人の運営を主導することも可能になるのではありませんか。
店内の床が電動カーの重さに耐えられるか分からないため電動カーのまま入らないでほしい、ここは営利目的の施設であって障害者のためのバリアフリーの設備はない、介護者は衣服を着たまま入るのではないか、そういった形での入浴は許可できない、営業時間外なら対応する、今店内にいるお客さんに車椅子の人が入ってもいいかという確認をしていいか、車椅子の人がいるとほかのお客様がリラックスできない、このように様々な理由を並べられ
今回の改正によりまして、営利を目的としてその事業を行ってはならない、このことが削除されました。その削除した理由と、あと、第二項で公益的機能の維持増進と林業所得の増大について規定をされたわけでございます。 そこでお伺いしたいんですけれども、今回のこの事業目的の変更、これが他の森林組合法の法改正とどのように関連しているのか、これについて江藤大臣にお伺いしたいと思います。
林業所得の増大に最大限配慮しなければならないという条文を、この改正案では事業目的等として第四条に新設をして、利益を還元したいという狙い、組合員の皆さんに、また山元への利益還元をしていきたい、その意図はわかるんですけれども、販売部門に力を入れる目的が、やはり組合の活力を高める、結果、組合員への奉仕をするということが目的としてあるなら、これは堂々とこの非営利の規定は残すべきだったと思うんですね。
○広田委員 自分自身の感想としては、やはり今回、第二項を規定して、公益的機能の維持増進と林業所得の増大というものがあるので、あえて営利目的の部分を削る必要はないんじゃないかなというふうに思ったところでもございます。
カナダのトロントで進めていたグーグルの親会社サイドウォーク・ラボによる未来都市について、データを管理する箱は民間がつくるものの、管理責任や使用許可は公共がやるので、営利目的だけで個人情報を使うのではないのだ、こう説明をしているんですね。御存じのように、このトロントは、住民が監視社会を拒んで、結局破綻をしているわけでありますが。 また、こういう発言もあります。
七 自家用有償旅客運送が事実上の営利事業として地域公共交通の担い手となっているタクシー事業者の経営を圧迫することにならないよう対策を講ずること。また、地域公共交通会議等における関係者の協議を経て、安全の確保、利用者の保護等に万全を期すこと。あわせて、いわゆる「ライドシェア」は引き続き導入を認めないこと。
国による指定を受けまして、交付金により公益的業務を遂行するなどの特別な権利の付与を受けた者が営利性を有することは、制度の趣旨に照らして適当ではないことから、主体要件としてあらかじめ営利性を排除するため、一般社団法人又は一般財団法人であることを指定の要件としているところでございます。