2021-04-16 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
○三上政府参考人 合理的配慮につきましては、元々、費用負担の程度、事業規模等を踏まえて、過重な負担の範囲内であるかどうか、そこで行われるというものでございますので、この法律が、あらゆる事業者を対象にしている、営利、非営利を問わないといったようなこともございますので、国としてということではございませんが、明石市のような積極的なお取り組みをいただいているところについて、そういった情報をほかの自治体にもお
○三上政府参考人 合理的配慮につきましては、元々、費用負担の程度、事業規模等を踏まえて、過重な負担の範囲内であるかどうか、そこで行われるというものでございますので、この法律が、あらゆる事業者を対象にしている、営利、非営利を問わないといったようなこともございますので、国としてということではございませんが、明石市のような積極的なお取り組みをいただいているところについて、そういった情報をほかの自治体にもお
御出席をいただいております参考人は、向かって右手より、東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム研究部長藤原佳典参考人、続きましてジャーナリスト・特定非営利活動法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会広報担当理事池上正樹参考人、続いて成蹊大学文学部教授澁谷智子参考人、以上三名でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。
大塚 耕平君 浜田 聡君 事務局側 第二特別調査室 長 塚本 禎宏君 参考人 東京都健康長寿 医療センター研 究所社会参加と 地域保健研究チ ーム研究部長 藤原 佳典君 ジャーナリスト 特定非営利活動
そして、もう一点教えていただきたいのは、NPO法第三条には、NPO法人の原則として、「特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。」と規定されています。特定の人のために活動しちゃ駄目よというふうに規定されている。
そこで、NPO法第六条には、「特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」と規定されております。この事務所の所在地に事務所があることの確認を求めたいというふうに思いますし、NPO法第二十八条の二項には、特定非営利活動法人の貸借対照表の公告の規定があります。このNPO法人の貸借対照表がホームページに公告されているか、確認を求めたいと思います。
同じく安価なCAR―T製剤の開発を目指すタイのチュラロンコン大学、タイ一番の大学ですね、から製造技術の提供の依頼があったので、自施設の患者のみに提供し営利目的に使用しないという条件で、名古屋大学はチュラロンコン大学にCAR―T製剤の製造技術を無償で提供しました。チュラロンコン大学では、CAR―T製剤の製造コストは五十万円程度と試算しています。
○坂田政府参考人 営利目的であるかということでございます。反復継続的に同種の行為を行っているかどうかといったところになろうかと思います。
厚生労働省政策 統括官 鈴木英二郎君 参考人 一般社団法人日 本経済団体連合 会労働法制本部 長 鈴木 重也君 日本労働組合総 連合会総合政策 推進局長(ジェ ンダー平等・多 様性推進担当) 井上久美枝君 特定非営利活動
御出席いただいております参考人は、一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部長鈴木重也君、日本労働組合総連合会総合政策推進局長(ジェンダー平等・多様性推進担当)井上久美枝君及び特定非営利活動法人マタニティハラスメント対策ネットワーク代表理事・地域包括支援団体フィレールラビッツ浮間代表理事宮下浩子君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶申し上げます。
地方公共団体が委託する対象となる民間団体は、特定非営利活動法人のほか、社団法人、財団法人、社会福祉法人だけでなく、法人格を持たない任意団体も含め幅広い民間団体を想定しております。 また、男女共同参画センターの運営を地方公共団体の直営ではなく民間団体が担っている場合もございます。こうした場合には、男女共同参画センターが受託することも可能というふうにしております。
したがいまして、今回、この法案提出をさせていただきまして、引き続き、こういった非営利性を徹底するための税制優遇について再開させていただきたい、こういう趣旨でございます。
持分なしの医療法人に関しましてでございますけれども、これは、医療法人への出資額に応じて、出資者が、払戻しや残余の財産、こういった分配を受ける権利であるというのが持分でございますけれども、医療法人の純資産や評価額に比例してこれは増加してしまいますので、非営利性の徹底でございますとか払戻しによる法人の経営上のリスクの軽減、こういったことが必要だということで、平成十八年以降、持分ありの医療法人から持分なしの
リスクでございますとか様々なことを回避するということもございまして推進してきたところでございますけれども、その中で、特にコロナの今回の関係も含めて申し上げますと、地域において安定的な医療提供体制を確保するという観点で申し上げますと、やはり民間医療法人でありましても一定程度経営の安定性を確保するということが必要であるということと、とりわけ、今回法案提出をお願いさせていただいておる内容につきましては、非営利性
私ども、大変本件については呻吟をいたしましたので、思いは同じなのでございますけれども、大きくは要件は二つございまして、一つは、当然、一兆円ものお金が補助として返ってきまして、普通でいえば課税対象ということになってしまうところ、税制上の問題から、非営利法人でいわゆる税金を払う必要がない、まずここで大きく母体が絞られてまいります。
○宮沢由佳君 株式会社は営利社団法人です。もうけがなければ株主に配当できず、株主から経営責任を追及され、事業から撤退する可能性もあります。撤退に関して何か規制を設けることになっているのでしょうか。担当大臣、お願いします。
これまで、医療法人の非営利性の徹底や安定的な経営確保の観点から、持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行の促進に取り組んでまいりましたけれども、この持分という出資者の財産権を放棄することの難しさがある中で、持分なし医療法人へ移行するという場合には、税制上の負担を軽減するために、委員今御指摘ございましたけれども、出資者に相続が発生したときに相続人に課税されるいわゆる相続税、それから、出資者の一人が
また、内閣官房参与は、一般職国家公務員であるものの非常勤でございますので、営利企業などの役員などとの兼職、兼業禁止や政治的行為の禁止などの適用はなく、また国家公務員倫理法の適用も除外されていたものと承知してございます。
WHOが、女性や医療者の差別やスティグマから保護するために、中絶というものを公共サービス又は公的資金を受けた非営利サービスとして医療保険システムに組み込むべきというふうに提言しているのですけれども、日本でもそうあるべきではないでしょうか。
具体的には、六つの基準を設けておりまして、外交についての高い見識を有する者、二つ目、長期間の海外出張又は海外生活に耐える健康状態にある者、三つ目、在外公館において業務を遂行する上で必要な外国語能力を有する者、四つ目、留学又は勤務のため一定期間海外に在住した経験を有する者、五つ目、就任時点で原則として六十三歳以下の者、六つ目、就任に当たり、一切の営利企業その他報酬を得ている団体の役職を辞することができる
大臣に是非聞いていただきたいのは、監理団体自体が非営利の団体ということではありますけど、実際問題として、実習先の企業から一人当たり一定の手数料が入る仕組みで運営されておるわけであります。ビジネスパートナーなんです、これ。
実際に営利企業が所有して、転売してとか、ただの資産活用でやって、何というんですか、農地を荒らすということがいいとも思わないし、いきなり、爆発的に増えるというのもよくないと思う。 だから、養父市の件は、全然、六社しか進んでいないやんけと言う方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、それだったら何十社も進んだ方がよかったのかというと、私はそうは思わない。
こうした職務に鑑み、このポジションは、参与は非常勤とされ、また、営利企業の役員等との兼業を禁止せず、幅広く人材を求めることができるようにしている、そういうポジションでありまして、国家公務員倫理法の適用についても除外されております。 このように、参与は行政部内での意思決定を行う権限は有しておりません。
ちょっといろいろ投資家を見ていると、ゴールドマン・サックスが投資しているとかあるんですけれども、これもよくよく見ると、ゴールドマン・サックス社会的投資基金という非営利団体によるものなんですし、だから、そういう意味でいうと、日本は寄附文化もまだまだ未熟かなと。 そういう中でどういうふうにして投資を呼び込んでいくのか、その辺の見通し、感触についてお聞きできればと思います。
するいろいろな懇談会をやっていますけれども、まあ、デジタルをしていくということ自体はとてもいいことなんですけれども、基盤ですから、事業がなきゃいけないので、やはり新規にやれる事業をちゃんと見つけて、それを収益性をつくって、そして初めて、いろいろな市町村の方からも、交通関係、買物支援、見守り、防災、観光支援、自治体業務、いろいろな要望が出ていますけれども、とても大事なことなんですが、これは残念ながら営利企業
ただ、現状、コンビニ大手なりが運営する子供食堂の赤字が、もしも、事業関連性がない赤字として損金算入が認められなくなるのではないか、こんな議論もありますので、状況を明確にしたいと思いますので、民間営利法人が子供食堂を運営することにより発生した赤字は損金算入することができるかどうか、明確にお答えください。
課題として、企業というのは営利目的でもあるので、治水に、流域治水にどのように協力してもらえるかという点もあろうかと思いますが、何より、まず国が旗を振って、みんなで命を守っていくという取組をしていただきたいというふうに思います。 その中で、おととしの台風十九号以降、利水ダムについても協議が調って、事前放流が可能になったということであります。