2019-05-10 第198回国会 衆議院 本会議 第23号
本案は、司法試験を広く受験しやすいものとするとともに、法曹の資質の維持向上を図るため、司法試験の受験資格、方法及び試験科目並びに司法修習の期間の見直し、弁護士への研修機会の提供等の措置等を講ずるものであります。 内閣提出の法律案は、去る四月十六日本委員会に付託され、翌十七日柴山文部科学大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
本案は、司法試験を広く受験しやすいものとするとともに、法曹の資質の維持向上を図るため、司法試験の受験資格、方法及び試験科目並びに司法修習の期間の見直し、弁護士への研修機会の提供等の措置等を講ずるものであります。 内閣提出の法律案は、去る四月十六日本委員会に付託され、翌十七日柴山文部科学大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
従前の貸与制のもとで司法修習を終えた者に対する救済措置ということでございますが、これは、既に修習を終えている者に対して国の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することにつきまして国民的理解を得ることは困難ではないかということと、仮に何らかの救済措置を実施するとしても、従前の貸与制のもとにおいて貸与を受けていない者、あるいは繰上げ弁済をした者等、そういった者の取扱いをどうするかといった制度設計上の困難
それについて、法務省は、司法試験の時期を七月に、合格発表は十月、司法修習は四月に変更することを検討する旨を答弁しています。仮に、在学中に受験して司法試験に合格した学生は、法科大学院修了後の四月に司法修習に入れるようになる。しかし、法科大学院を三年で修了して、その年の司法試験を受けて合格した人にとっては、翌年の四月にならないと司法修習に入れないということです。
現時点で、今回の法案を踏まえた司法試験の実施時期あるいは司法修習の開始時期、これは決まっていないわけでございますが、仮に司法修習の開始時期が法科大学院課程の修了直後になるといたしますと、法科大学院修了後あるいは予備試験合格後に司法試験を受験して合格した者にとりましては、現行制度との比較におきまして、委員御指摘のとおり、法科大学院課程の修了から司法修習開始までの期間が三カ月から四カ月程度長くなるということは
取組につきましては、法科大学院において、例えば、実際の国際仲裁の紛争事例を題材に用いた授業を開講することであるとか、司法試験において国際関係法を論文式試験の選択科目として設けているほか、司法修習において、選択型実務修習の中で国際的視座を身につける一助となるプログラムを組まれているということでございます。
また、司法修習についての御指摘がございましたけれども、司法修習につきましては、最高裁判所の方で判断されることではございますが、この司法試験と同様の時期に、できるだけ早く、このプロセスの過程と整合するように検討がなされていくものと考えております。
続いて、司法試験についてお聞きしたいと思うんですが、意見書では、法科大学院の教育内容を踏まえたものとして、かつ、十分にその教育内容を修得した法科大学院の修了者に新司法試験実施後の司法修習を施せば、法曹としての活動を始められる程度の知識や思考力や表現力を備えているかどうかを判定できるということを目的とするというふうにしています。
ここまで、法科大学院、そして司法試験、司法修習と、法曹養成の改革については、現場や専門家の声もしっかり伺いながら相当に詰めた深掘りの議論をしてきているはずであります。 私が先ほど申し上げました司法制度改革審議会や中教審の法科大学院等特別委員会などの審議会での議論をくぐっていない中身が今回、政府案として提示をされているということになるわけですが、法務副大臣、この認識でよろしいでしょうか。
だとしたら、合格した瞬間に司法修習に入ればいいじゃないですか。それはそれで引き続きやらなきゃいけないんでしょう、二年間は、二年終わるまでは。だとすれば、それは節約になっていないじゃないですか。
司法修習の開始時期あるいは司法試験の実施時期、これは、司法修習の開始時期は最高裁が決めること、司法試験の実施時期は司法試験委員会が決めることでございますが、仮に司法修習の開始時期が法科大学院課程の修了直後になりますとすると、委員御指摘のとおり、法科大学院修了後に司法試験を受験して合格した者にとりましては、現行制度との比較におきまして、法科大学院課程の修了から司法修習開始までの期間が三カ月から四カ月程度長
それから、司法修習の期間を延ばしますけれども、その修習の一層の充実を図るため、司法修習期間中に、司法修習生が法科大学院が提供する独自のプログラムを受講して、法律に関する理論や実務に関する理解をより深化させることが期待されるわけであります。 例えば、私も司法修習を受けたことはありますが、なかなか国際法とか条約といったことについては学ぶ機会がありませんでした。
○階議員 司法修習については、現状は一年間で行われておりますが、私どもの提案では、これを二カ月延長しましょうということで、一年二カ月間に期間を延ばすということにしております。 その趣旨でございますけれども、プロセスとしての法曹養成と言われておりますが、やはりなかなか一年で実務に必要な能力を身につけるということが実際には難しいということが出てきたわけです。
続いて、司法修習についても言及がございます。その点についてお伺いしたいと思います。 この対案、本法案によりまして司法修習制度はどのように変わっていくか、また、この制度の変更に当たって、現行の司法修習制度についてどのように評価をしているか、この二点についてお答えいただけますでしょうか。
今回の政府案も、私も露骨な法科大学院の救済策だと思っていますけれども、法科大学院には、そんな特権を与えなくても人が集まるようなすばらしい教育をしてもらうべきだと思いますし、そうすれば、リカレント教育であるとか司法修習の一翼を担うとか、あるいは法曹以外の一般の方への基礎的な法律の知識を身につけさせるとか、さまざまな分野で法科大学院が社会的に重要な役割を果たすということもできると思うんですね。
文部科学省等が行ったアンケート調査においても、法学部の学生が法科大学院を目指さない大きな理由の一つが時間的な負担であり、もう一つは経済的な負担、あと司法試験の合格率が低迷しているということも挙げられますけれども、少なくとも、時間的、経済的な負担が、現在の約八年、八年弱、研修所も入れてですね、というところから合計で六年程度ということになれば、そしてそこまで至る道のりが法曹コース、法科大学院、司法試験、司法修習
その上で、司法試験と司法修習の時期が変わることで、3+2の最短で合格できる優秀な人にはいわゆるギャップタームが短くなると思いますが、そうではない人たちにとっては逆に長くなることが予想されます。制度改正の恩恵を受ける人はごく一部で、実は、多くの法曹志願者が不利益をこうむってしまうのではないかという懸念もあるわけですが、最後の質問です、四名の参考人にお伺いいたします。
実際に、例えば司法修習生は、国家公務員という立場ではありますけれども、外国人も採用されております。また、司法分野においては、現に外国籍の弁護士が就任している地位、例えば仲裁人、破産管財人、相続財産管理人などたくさんあります。これらと調停委員との相違について簡潔に御説明ください。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 司法修習生も国家公務員の身分を有している者ではないというふうに理解しております。
裁判官を増員するといっても、司法修習終わった人間を判事補で採用するところから始めなけりゃいけないから、判事補を増やしたのは当然なんですね。だけど、その判事補が判事になった。
近年、司法修習終了者に占める女性割合は二割程度であります一方で、司法修習を終了して判事補に採用された者に占める女性割合は三割前後となっており、裁判官に占める女性割合は着実に増加しております。 今後とも、裁判所における女性の活躍に努めてまいりたいと考えております。
第五に、法科大学院在学中の司法試験受験資格に基づいて法科大学院在学中に司法試験を受け、これに合格した者については、司法試験の合格に加えて、法科大学院の課程を修了したことを、司法修習生の採用に必要な要件とすることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
報告のあった被害事例は、メディア、流通、保険業、教育実習、演劇、映画、司法修習生、介護、訪問看護、地方議員、セクシュアルマイノリティー、フリーランス、就活中の学生に及びました。セクハラを通り越してレイプ被害もたくさんあるというふうに報告をされました。 特に一点申し上げますと、横行する就活セクハラというものが非常に悪質です。
○松浦参考人 私はちょっと執行官の研究制度というのは存じ上げないので、余りお話しできることはないのですが、司法修習のときに執行官の方とお話をしたり執行についていったりする中で、OJTでかなり経験を積まれている部分が大きいのかなというふうに思いました。
平成三十二年一月の七十二期司法修習を終了した者からの判事補採用者については、七十五人から九十人程度と見込んでおりまして、その他、弁護士任官や行政官庁等からの復帰による増加は、ゼロから五人程度かなと見ております。
○石原(宏)委員 海外の弁護士資格を取っている人数というのは裁判所も法務省も把握していないし、それが、では、大手の法律事務所との比較はできていないわけですけれども、大手の法律事務所はやはりお金を出して留学をさせて資格を取らせているということで、そういうところでもやはり司法修習生の奪い合いのポイントになってくるんじゃないかなと思いますので、私は、先ほど裁判所は、勉強を中心にという話がありましたけれども
○石原(宏)委員 なぜこの質問をしたかというと、司法修習生のとり合いが厳しいと。昨年の質疑の中でも、大手法律事務所との競争が激しい旨の答弁がありました。私は法務行政の素人ですから、普通のサラリーマンから国会議員になったものですから、本当に頑張っている判事補の方が十一年目に判事に昇格して年収が上がることは、よい人材を確保する上でも必要だと思うんです。
今日は、山下大臣と司法修習同期で、ヘイトスピーチの専門家である師岡弁護士も傍聴されているというのは、それはもう山下大臣がどのようにこの問題に対処していくのかということを注目しているということですので、真摯にお話をいただきたいというふうに思います。
つまり、制度として、大学生を四年間やって、その後、法科大学院を二年ないし三年やって、法科大を卒業した後でなければ試験も受けることができなくて、もちろん司法試験に合格するか否かの保証はなくて、その後に司法修習を約一年やって、そうしたら初めて法曹としてのスタートが切れますよという制度として提示をしたわけです。
のある中で、ロースクール、そうなるとやはり、失政じゃないか、議論が必要だということですが、大臣、司法人材の飽和状態も世の中にあるわけで、この質の低下、あと、後述、ちょっと行けないかもしれない、司法修習生の待遇悪化が起こっているわけですが、そういったものにつながったこのロースクールというのは見直しの時期に来ているんじゃないかと思うんです。
また、いわゆる司法修習生に対する経済的支援、これにつきましては、具体的な支援の中身につきましては、これは最高裁規則で決められているということで、最高裁のお決めになる、だから、その運用の状況をやはり見守りながら検討していかざるを得ないというふうに考えております。
そして、二〇一一年十一月に司法修習が開始された新第六十五期司法修習生から貸与制が始まっています。既に返済が始まっていますが、この六十五期から七十期の谷間の世代の救済を考えているのか。これを最後に聞かせていただいて、終わりとしたいと思います。
大臣も人権問題は物すごく関心があるということを司法修習の同期の方などにはお聞きをしておりますので、本当に実のある、実体ある制度をつくっていただきたいというふうに思うんです。 それで、失踪技能実習生が問題になりました。
司法修習中の生活費について、昨年、平成二十九年から、それまでの修習資金の貸与制から修習給付金の支給に変わりました。我々は、貸与制のもとで修習を受けた、いわゆる谷間世代に対する救済措置を求めてまいりましたが、最高裁判所の理解も得ることができませんでした。
検事の初任給調整手当の制度は、司法修習を終えた者の中から検事を採用することが困難な状況となったため、検事の給与面での待遇を改善し、任官希望者を確保する目的で設けられたものでございます。
法務省では、平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議決定を受けまして、主に司法修習生に対する経済的支援のあり方を検討するために、法曹の収入等を把握することを目的といたしまして、平成二十八年に、日本弁護士連合会の協力を得まして、登録一年目から十五年目までの全弁護士約二万一千人を対象といたしまして書面によるアンケート調査を実施して、全体として約三七%の回答を得たところでございます。
弁護士の就職状況につきまして参考となる数字としまして、司法修習を終えても弁護士登録をしない、いわゆる弁護士未登録者の数字というのがございます。
是非早急に、大至急、困難ですというふうに断罪しないで、司法修習の谷間世代問題について是非御検討をお願いいたします。大臣から一言お願いいたします。
○国務大臣(林芳正君) 先ほど法務省から答弁ございましたが、司法修習に関する制度というのは法務省が所管をしておりますので、法務省において適切に対応されるべき問題であろうかと、こういうふうに考えております。
委員御指摘の従前の貸与制の下で司法修習を終えた、いわゆる谷間世代の司法修習生に対する救済措置につきましては、修習給付金制度の制度設計の際にも検討されたところでございますが、既に修習を終えている者に対して、国の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することについて国民的な理解を得ることは困難だと考えられることや、また仮に何らかの救済措置を実施するといたしましても、従前の貸与制下において貸与を受けていない
きょうは、まず、司法修習生のうち給費ないし給付の支給を受けられなかった世代、いわゆる谷間世代の問題についてお聞きをいたします。 谷間世代と言われる方々は、弁護士のみで約九千七百人、裁判官、検察官を含めますと約一万一千人に達しております。このうち、修習期に貸与を受けている、こういう方々は八千百六十一名というふうに伺っております。
また、司法修習におきましても、選択型実務修習の中で、渉外業務を取り扱う弁護士事務所における修習などが行われているものと承知しております。 もちろん、これらの法曹養成課程におけるプログラム等に限らず、国際分野で活躍できる専門的知見等の涵養に当たりましては、法曹として各自が活動する中で自己研さんや経験の蓄積等を行っていくことが重要であると考えているところでございます。
司法修習生に対する貸与金につきましては、裁判所法の規定によりまして、災害、傷病その他やむを得ない理由により返還が困難となった場合や、返還が経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由がある場合には、最高裁判所に対して、その返還期限の猶予を申請することが可能とされております。