2018-05-31 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
司法修習は四十九期となります。 早稲田大学法学部卒業。それから、ニューヨーク大学のロースクールに留学しまして、米国の会社法の修士を取りました。その後、北京大学の法学院、北京大学のロースクールですけれども、そこで客員研究員をしまして、中国の会社法と証券法を勉強しておりました。
司法修習は四十九期となります。 早稲田大学法学部卒業。それから、ニューヨーク大学のロースクールに留学しまして、米国の会社法の修士を取りました。その後、北京大学の法学院、北京大学のロースクールですけれども、そこで客員研究員をしまして、中国の会社法と証券法を勉強しておりました。
実際のところとしては、七十校以上あったものがもう四十校を切るというふうにどんどん減ってきていますので、もしかすると、文部科学省としてはこっそりと撤退戦略を徐々に進めているのかなというふうにも思ったりはするところですが、ただ、学生の方の立場にしてみますと、法科大学院に希望を持って行ったけれども、しかしながら合格しなかった場合、じゃ、その後、就職活動をするときにも、法科大学院出身なのに何で司法修習に行っていないんですかと
○林国務大臣 なかなか一概に、今、法科大学院にかかっている費用、国立大学も私学もございますが、これと、司法修習にかかっていた費用をそのまま比べるというのはなかなか難しいんだろうな、こういうふうに思っております。
○櫻井委員 いや、結局のところ、法曹教育に一定税金を投入しているわけですけれども、昔の旧試験の制度のときには、司法試験に合格した人にある種手厚い二年間という長目の司法修習を行うというところで、合格した人に集中的に教育を施す、研修を施す。
また、一昨年、これ本日、委員が配付されている資料にもございますけれども、法務省が文部科学省と共同で実施した法学部生に対する法曹志望に関するアンケートにおきましても、法曹志望に当たっての不安といたしまして、法科大学院や司法修習における経済的負担のほか、司法試験に合格できるかどうか自分の能力に自信がない、あるいは法曹等としての適性があるかどうか分からない、また、他の進路にも魅力を感じているなど様々な点が
また、司法修習におきましても、選択型実務修習の中で、裁判所の知財関連の事件を専門的に取り扱う部署における修習や渉外業務を取り扱う弁護士事務所における修習などが行われていると承知しております。もちろん、法曹としての必要な専門的知見等の涵養におきましては、法曹となった後の各自の自己研さんや経験の蓄積等も重要であると考えているところでございます。
そうすると、例えば司法関係者というのが最新のそうした知識を持ち合わせていないとなかなか対応が難しいんじゃないかというふうに思うんですけれども、例えばこうした国際的な知財の動きに対する訴訟などの場での裁判、そんなときに、司法、法曹の場、そういうところでこうしたことの新しい知識なり新しい傾向を捉えての裁判ができるような、可能な、例えば司法修習のときにそういう教育課程をちゃんと入れるとか、そうしたことを考
その上で、就職率につきましては、これが就職率という委員の御指摘の関心事項に直接答えている数字かどうかは分かりませんけれども、日本弁護士連合会の調べによりますと、平成二十八年十二月に司法修習を終えながら、修習終了後六か月を経過した時点で裁判官、検察官に任官せず、かつ弁護士登録をしていない弁護士未登録者数は三十九名でございまして、修習終了者全体の二・二%に当たります。
裁判官志望の司法修習生が全て裁判官、判事補になれるわけではありません。司法修習が始まったとき、自分は裁判官になるんだと裁判官志望だったのに、その後の研修所での起案の成績が振るわなかったりして裁判官になるのを諦める修習生もいます。またあるいは、裁判官の任官願を出したけれども採用されなかった人もいたというふうにも聞いております。 では、どのような基準で判事補を採用しているのか。
貸与制に移行した六十五期の司法修習生採用者数と現在の司法修習生採用者数、これは減少しているのではないですか、数をお答えください。
貸与制が開始されました新六十五期司法修習生の採用数は二千一人でございます。他方、現在、司法修習を行っております七十一期の司法修習生の採用者数は千五百十六人でございます。
従来の貸与制は、平成二十三年十一月に司法修習を開始した新六十五期の司法修習生から、平成二十八年十一月に司法修習を開始した第七十期の司法修習生まで実施されていたところでございます。新六十五期から第七十期までの司法修習生の採用者数の合計は一万一千八十三人であり、また、裁判官、検察官及び弁護士の法曹三者の数の合計は、平成二十九年四月一日現在、四万三千九百二十七人であります。
私、実は弁護士なんですが、弁護士になるために、司法修習制度というのがございまして、弁護士さんのところで研修をするんです。そのとき、埼玉県の農協の顧問弁護士さんのところでずっと研修をしておりまして、この農地の転用、様々な問題について研修をさせていただきましたので、農地の転用、非常に難しい、それは農地を守っていくため、その趣旨もよく理解しております。
次に、判事補についてでございますが、大規模法律事務所との競合の激化や転勤への不安を有する司法修習生が増えていることなどによりまして採用数が伸び悩んだものと考えているところでございます。大規模法律事務所との競合に関しましては、裁判官の職務や働きぶりを間近に見てそのやりがいや魅力を実感してもらうほか、司法研修所教官が裁判官のやりがいや魅力を司法修習生に伝えるなどしてきているところでございます。
裁判所からはロースクールの合格率のところは少し御答弁できませんが、裁判所の中での関係で御答弁申し上げますと、ロースクールを経て司法試験に合格して裁判官、検察官、弁護士の職に就くというためには、司法修習というのを経ることになっております。
裁判官の採用につきましては、男女別に基準を設けるということはしていないところでございますが、近年、司法修習修了者に占める女性の割合は二〇%台でありますところ、他方で、司法修習生から判事補に採用される新任判事補の割合は三〇%から四〇%程度で推移しているところでございます。
司法修習生の質が変化しているのかどうかということを比較するのは難しい面があるわけでございますけれども、例えば、法曹に必要な資質、能力を備えているかどうかを判定する目的で行われております二回試験の不合格者数を見ましても、近年、大きく増加するような状況にはないといったことからいたしますと、司法修習生の質が低下しているというふうに見られる事情はなかなか見当たらないというふうに思っております。
委員御指摘のアンケートでございますが、これは、司法修習生の採用に当たりまして、その時点でとっておりますアンケートの中で、その時点の進路希望についてもチェック方式で答えさせているというものでございます。
○堀田最高裁判所長官代理者 判事補の任官者が減少しております原因につきましては、先ほど御説明申し上げたとおりというふうに考えておりまして、司法修習終了段階における司法修習生の質が低下しているといったことが原因というふうには考えておらないところでございます。
資料五にもあるんですが、大学、法科大学院在学中の貸与型奨学金の債務額、これは司法修習生を対象としていますが、平均値は三百六十三万円ということで、まず大学、法科大学院でこれだけの奨学金を借りています。
したがいまして、現在も法テラスにおいて司法修習生を対象とした説明会等を通じてスタッフ弁護士の確保に努めているところではございますが、さらに法科大学院や日本弁護士連合会等の関係機関の協力も得つつ、スタッフ弁護士の活動の魅力を広く積極的に周知するなど、より効果的なスタッフ弁護士の確保策を検討してまいりたいと考えております。
従前の貸与制下で司法修習を終えられた方につきましては、昨年の裁判所法改正において創設された修習給付金制度の対象とならないことから、何らかの救済措置を講ずべきという御意見があることは承知しております。
それから、これもたくさんの、今委員会でもほかの委員の皆さんも取り上げていらっしゃいましたが、司法修習生について少しお伺いをさせていただきたいと思います。 実際に、給費制が実質復活したということは歓迎をしたいと思いますが、かつての給費制で受けていた額と現在の制度で受けられる額の差というのが、やはりどうしても不公平性を生じてしまっているということがあると思います。
○上川国務大臣 従前の貸与制下の司法修習生は、昨年四月の裁判所法改正におきまして創設された修習給付金制度、この対象にならないことなどから、従前の貸与制のもとで司法修習を終えた者に対しまして何らかの救済措置を講ずべきという御意見、委員の御意見も含めまして、そうした意見があるということにつきましては承知をしております。 この点につきましては、修習給付金制度の制度設計の際にも実は検討をされました。
私、弁護士なのですが、弁護士など法曹の世界では、地方で司法修習をやるという制度もあります。この地方の司法修習制度、そのままその地方に根づいて弁護士事務所に就職という例も多いんです。 こういった提案に関しては、いかがでございましょうか。
私は、これまで累次にわたりまして法務委員会の場等におきまして、司法修習生の給費制復活を訴えてまいりました。志のある若者が借金をせずに司法修習に専念し、その後、法曹界に入った人材が、今申しました国際司法の場で活躍するとか、あるいは人権擁護、弱者救済等いろいろな分野でその力を存分に発揮し、社会に恩返しできることが強く望まれております。
○上川国務大臣 司法修習生に対する給費制でございます。法曹の職務の重要性に鑑み、司法修習生が修習期間中の生活の基盤を確保して修習に専念できるように、修習の実効性を確保するための一つの方策として採用されていたものと承知をしているところでございます。
司法修習生につきましては、昭和二十二年の裁判所法制定以降、給費制がとられておりまして、平成二十三年七月から修習を開始した旧六十五期の司法修習生まで給与及び手当が支給されておりました。 給費制から貸与制への移行でございますが、平成十六年の裁判所法改正によるものでございまして、貸与制は、平成二十三年十一月に修習を開始した新六十五期の司法修習生から実施されたところでございます。
この司法試験の制度というのは、昔は学部学生で受けて、早い人はもう二十一とかで司法修習できたものが、法科大学院に行きますと二十四、二十五、こうなってくる。 どうしても今、専門職化とかいろいろなことが進んで、なかなか社会に出るのが遅くなる傾向にある部分もあるわけですが、しかし、やはり一面、高等専門学校であったり、あるいは社会に出てからもう一度学び直しということもあるかと思います。
○仁比聡平君 健康の負担に配慮しなきゃいけないのは当たり前のことでありまして、私、今日なぜここで取り上げているかといいますと、私が裁判所で司法修習経験したのはもう四半世紀前、一九九〇年代の初め頃なんですが、どうも現場の状況を伺うと、以来、さして変わっていないんじゃないのかと思うんですね。
もっとも、今後も、旧司法試験に合格した資格に基づきまして司法修習生に採用され、その後に判事補や検事に任官する者が生じ得ることなどが想定され得るわけでございまして、このような場合に柔軟な対応を可能にするために、裁判官の報酬法、検察官の俸給法におけるこれらの号俸に関する規定を現在も残しているというところでございます。
あわせてお答えいたしますが、判事については、判事補から判事に任官する者、弁護士任官等により適切に充員ができるものというふうに見込んでおりまして、判事補についても、司法修習生からの採用などによって充員に努めているところでございます。 司法修習生の人数が減少しているものの、裁判所としては、できる限り判事補の充員に努めているところでございます。
新六十五期から七十期までの司法修習生のうち、貸与金を借り受けた修習生は約八千人でございまして、借り受けた修習生に対して月額十三万五千円を免除する場合の総額は約百四十三億円余りとなります。
御指摘のとおり、従前の貸与制下の司法修習生につきましては、本年四月の裁判所法改正において創設された修習給付金制度の対象とならないことなどから、何らかの救済措置を講ずべきではないかという御意見があることは承知しております。
そのための方策といたしまして、先ほど来話が出ております法曹養成制度改革推進会議の決定におきまして、司法修習生に対する経済的支援のあり方について検討することとされ、昨年六月の骨太の方針におきましても、司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実強化を推進することが求められていたところでございます。
きのう、司法試験の、司法修習生の修習の間のお金を出すというのが実現したというので、よいしょする集会があったんです。そこへ行って、私は、頑張ってやったけれども、前にも申し上げておいたんですが、要請に来たと言って、立派なことを言ってきたんです。
大学における教育や国家試験の施行、また司法修習など、教育や資格試験の実施に際しても必要な準備をしなければなりません。 新しい民法のルールは、細かな例外はあるにしても、基本は、その政令で定められる日の以後に発生した債権、また施行日以後に締結された契約に適用するものとされます。施行日前に生じた法律関係は、なお従前の例によるものとされます。