1947-08-16 第1回国会 参議院 司法委員会小委員会 第2号
○鬼丸義齊君 國家賠償法に對しまする疑義につきましては、これまで數次に亙つて質疑應答を重ねておりましたので、大體了解を得ることができましたけれども、尚重要なる點において了解が付きにくい點がございまするために、幸い司法大臣御臨席でありまするから、この際大臣より率直明快なる御答辯を得たいと思うのであります。
○鬼丸義齊君 國家賠償法に對しまする疑義につきましては、これまで數次に亙つて質疑應答を重ねておりましたので、大體了解を得ることができましたけれども、尚重要なる點において了解が付きにくい點がございまするために、幸い司法大臣御臨席でありまするから、この際大臣より率直明快なる御答辯を得たいと思うのであります。
この程度であるならば犯罪あることが疑あるというような裁判は司法裁判所ではできないのでありまして、裁判所が裁判をするのは、有罪か無罪かということしか判斷いたしません。その行爲が疑あるかどうかというようなことは、何も要求していない。犯罪が有罪か無罪かということを裁判所では決めればよろしいのであります。要點はこういうことであります。
委員 松井 道夫君 大野 幸一君 齋 武雄君 鬼丸 義齊君 岡部 常君 小川 友三君 來馬 琢道君 松村眞一郎君 阿竹齋次郎君 國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 政府委員 司法政務次官
この改正案を出すにあたりまして、鈴木司法大臣と私は面會をしてこの趣旨を申し上げまして、全幅的な御贊成を得たのであります。司法省からも期間の延長等につきましては、成案をもつておるのでありますから、もしいるようならば、全部資料を提供してもいいというような非常に好意のある御意見がありましたので、私もカを得て改正案の形をつくつたわけでございます。
昭和二十二年八月十六日(土曜日) 午前十時四十五分開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 井伊 誠一君 榊原 千代君 安田 幹太君 山中日露史君 打出 信行君 中村 俊夫君 八並 達雄君 岡井藤志郎君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 大島 多藏君 出席政府委員 司法事務官
○有田委員 御趣旨はよくわかつたのでありますが、特に特許という重要なる使命から考えまして、特許局の職員の使命から、特にその點について、もう一度司法御當局とも御相談願つて、いま少し合理的なことにしていただいたらどうかと思います。それからただいま各委員から御質問がありましたが御答辯まことに結構であります。
この點は特許局の重要な使命をお考えくださつて、司法當局ともう一度お話題つて、何とかおやりになる御意向がございますか。このまま押しておやりになる御意向でありますか。
○鬼丸義齊君 私は前囘の委員會におきまして、司法大臣から御答辯を伺つたのでありまするが、憲法第四十條によりまして、不當拘束者に對しまする補償の方法は、刑事訴訟法の改正と相俟つて作られる筈である。その豫定であるということを御答辯になりました。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣提出、衆議院送 付) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○罹災都市借地借家臨時處理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分を離れた者及び皇族とな つた者の戸籍に關する法律案(内閣 送付) ○家事審判法案(内閣送付) ————————————— 昭和二十二年八月十三日(水曜日) 司法委員長
假委員長 伊藤 修君 委員 松井 道夫君 大野 幸一君 齋 武雄君 鬼丸 義齊君 小川 友三君 來馬 琢道君 松村眞一郎君 阿竹齋次郎君 政府委員 司法事務官 (民事局長) 奧野 健一君
委員 大野 幸一君 齋 武雄君 奧 主一郎君 鬼丸 義齊君 小川 友三君 來馬 琢道君 松村眞一郎君 山下 義信君 阿竹齋次郎君 衆議院議員 武藤運十郎君 政府委員 司法政務次官
七月三十日岐阜縣羽島郡川島村所在總合綿絲有限會社尾關廣方に名古屋商工局商工事務官重見道雄外六名隱匿物資摘發の為臨檢したる際所轄笠松警察署警官が右摘發の執行を阻止妨害したる事實なし眞相は七月二十五日笠松署に對し右會社に「CIO」が摘發の為臨檢する旨投書ありたるを以て「CIO」に連絡したる所、投書の如き事實なき事實判明したるを以て偽摘發隊横行の際警察に於ても警戒し居したる處三十日前記摘發隊員が來た旨尾關方より通報ありたるに依り警察署司法主任以下四名直
殊にこの人格に關する中には、司法の最高權威である、最高裁判所の判事である塚崎直義氏に關する事柄すらもあるのであります。それゆえに、多少派生的とは思われまするが、こうした問題の本質を明らかにするために、山形縣農業會長を證人として出頭を願うという清澤君の御提議であります。さらに先ほど來證言の中にしばしば出てまいりました森淳君という人、この二名の證人を提議されております。
○眞子證人 ただいまのお尋ねの點は、巷説によつたのでありまして、私の方ではもつぱら司法的な見地から隠匿物資等緊急措置令違反事實があるか、違反の犯人があるかどうかということに著目して可及的それに限つてその埓外に出ないように用心いたしつつ捜査に著手したのであります。
それを彈劾裁判所では無視しても構わんということになると、なるほど司法裁判所と彈劾裁判所とは違うが、しかし彈劾裁判所で憲法で保障しておるものを無視しても構わんというのはおかしい。だからむしろ彈劾裁判所法に司法裁判所のように、憲法八十二條に基いて祕密会ができるということを規定するのならば、その八十二條の但書もさらにここに加ふる必要があるのじやないか。
これはいわゆる司法裁判ではないから違反するとは思わぬが、精神からいつてこういう性質のものは、司法裁判すら公開するということになれば、これも強いて祕密会にする必要はない。公開しても差支えないじやないか。そういう意味で但し書は削つても強いて反対しない。決して削除してはいけないというのではなくして、むしろ削除しても構わないのじやないかと思います。
○小島委員 なるほど八十二條が司法裁判のことを規定したものであつて、彈劾裁判所のことを規定したものでないということは私はうなずける。私もそう考えるのでありますが、しかし司法裁判所で政治犯罪とか、出版自由の問題については、ぜひ公開しなければならぬのだというならば、彈劾裁判所でもやはりそういうふうにしなければおかしいじやないか。
○奧野政府委員 この點はもうすでにいろいろ議論もありましたのでありますが、司法法制審議會の議決に基づきまして、民事法に關する憲法の改正案の大原則を民法中に明文をもつておくことという決議に基づきましてここに入つたわけでありますが、その趣旨は言いかえれば主権は第一次的には個人の権利であることはもちろんであるが、しかしそれは公共の福祉に反する主権は認めないので、結局それは公共の福祉のために存するのだということを
昭和二十二年八月十四日(木曜日) 午前十時五十分開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 理事 鍛冶 良作君 榊原 千代君 安田 幹太君 山中日露史君 打出 信行君 中村 俊夫君 八並 達雄君 岡井藤志郎君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 大島 多藏君 小西 寅松君 出席政府委員 司法政務次官
こういう意味合におきまして、私は司法警察と行政警察とを完全に分離していただきたい。行政警察は生命財産の保護、治安の保持、交通の保安、その他國家警察的な任務をやつていただく。そして司法警察は純然と檢察廳に移管してしまつて、犯罪の捜査檢擧の件というようなことをやつていただく。
○久山政府委員 その司法警察と申しましても、結局その全部の警察官が司法警察權も行政警察權も、つまり一人が一體として警察の權限をもつておるわけでありまして、あるいは司法係の刑事とか、純然たる犯罪捜査專門の警察官も何人かおりますけれども、これは非常に數が少いのであります。
○加藤(吉)委員 その行政警察と司法警察を簡單にその効果を現わすために、ぞうさなくできるのは、縣々において檢事正に、司法警察官の新級任免の權限を委讓さえすれば、差當り圓滑に運營していつて、非常に犯罪の捜査に好都合であつていいのだということを言うておりますが、私もその意見に贊成しておるので、そういうふうになさつたら非常に簡便でいいとも思われるのですが、たやすく分離できると思うのでありますが、その點いかがでありましようか
殊に憲法の三十五條なり三十四條等を見ますと、何人もその住居、書類その他の所持品について侵入、捜索を一切受けられない、もし受ける場合には司法官憲の令状がなければ絶對そういうことをしてはならぬ、こういうことすら明記せられまして、われわれの人權に對してはそういう條件のもとでなければできぬのだ、こういうようなことが明記されておるにかかわらず、これを見ますと、都道府縣の知事が一官吏に對して人の家へはいつたり物資
司法委員の方には二條を存置して十二條を廃止すべしという意見と、二條はそのまま修正案の通りに置いておいて、十二條は存置すべしという御意見と二つございまして、これをかいつまんで申し上げますが、十二條を廃止するかどうかということに要点があると思うのであります。それから第二條の規定の内容の問題でありますが、この中に涜職というような行爲を行れた方がよいのではないかという意見でありました。
本案の起案に関して司法委員会と三回にわたり連合審査会を開いてやつたのであります。さらに今一度連合審査会を開く予定でありますが、三回の連合審査会において、特に小委員会において問題にされた重要な点について一應御報告申し上げます。御協議を願いたいと思います。第一部長をして報告いたさせます。
○工藤委員 運営委員会におけるその程度の意見はわれわれも考えておつたのですが、司法連合会における意見は、われわれは相当研究し盡したものであり、われわれがここで審議した考えをかえる程度の意見はないように思う、ゆえに多少これを修正する余地はその後に至つて出てくるかもしれませんけれども、大体私は原案でよかろうと思います。
○中村正雄君 私のお尋ねしているのは、裁判でなくして、憲法で終審の裁判ができないというのは、司法事件に關しては、これは行政廳では終審の裁判ができない、こういう意味じやないですかとお尋ねしている。だから五條が、行政處分であれば、何も司法裁判所に出訴することを認める必要がないのじやないか、これをお尋ねしているわけであります。
またその審判手續につきましては、新たに三審の制度を採用いたしましたほか、日本國憲法に規定せられております國民の自由權の保障との關係を勘案いたしまして、必要なる修正を加えると同時に、憲法の要請にこたえまして、高等海難審判所の裁決に對しては、司法裁判所に不服の訴えを提起する途を開いたこと等を、主要な内容とするものであります。
○鬼丸義齊君 今日は幸い司法大臣が御出席でありまするから、この機会において裁判、檢察、即ち司法に関しまする当面の問題について一言お尋ねいたしたいと思います。
○鬼丸義齊君 申し落しましたが、私の少くとも知る範囲におきましては、恐らくはこのままの状態にしておきましたならば、司法の中堅層は今年一杯保たないと思います。司法事務に行政事務とは異りまして、少くとも專門の仕事である。俄かにこれを補充するということは容易ならんことである。若しそれ言うがごとくに、司法の中堅層にして段々と職を去る者ができたならば、司法はどうなるでありましようか。
私は司法委員会の第一囘において、最高裁判所の長を選ぶについて愼重なる手続をおとりになるということを司法次官から説明がありましたから、私はその時申しました。最高裁判所の長を選ぶ方については非常に愼重であるが選ばれる方についての御考慮はどのくらいされたのであるかということを私はお尋ねしたのであります。私はこの発言を非常に重要視して、司法委員会の第一囘のときに申上げたのであります。
今後司法當局も特に新事態に即應して、各角度からの立法提案が多いのでありましようが、私どものさような懸念をも、今後の提案の際に御一考願つて、なるべく健全な自由平等の思想と、民主主義的立法を編成していくという上に、協力賜りたいということを希望いたしまして、私の質問は終りたいと思います。
○佐瀬委員 私がかつて司法部に奉職していた時代に、いわゆるもらい子殺しの裁判をしたことがありますが、その最も極端なのは二十七人からもらい子殺しをして、いわゆる扶助料の稼ぎをしたという事例があつたのであります。現在勞働賃金政策等に關連して、いわゆる家族手當制度というようなものもあります。
午後一時五十四分開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 理事 石川金次郎君 理事 鍛冶 良作君 池谷 信一君 榊原 千代君 安田 幹太君 山中日露史君 打出 信行君 中村 俊夫君 八並 達雄君 岡井藤志郎君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 大島 多藏君 出席政府委員 司法事務官
それで會社側では社長が不在だからこういうあやふやな状態ではちよつと應對できない、どうしたものだろうかと司法主任に尋ねたけれども、司法主任は、證票の表示が正規のものであるから、社長が不在であつても、法規上臨檢を拒むわけにいかない。それはやらしたらよかろうというので、二時十分ごろ退去した。
木村司法大臣に相談して、人も得た。その手續はいずれ書面にしてまわすからということで、事務引繼をして、特にこの委員會の重要性は引繼事項として申し述べておいたつもりです。ですから、むろんこれは引繼いでやつてもらえるものと思い、それから、その機構についてのこと、及び木村司法大臣から推薦を受けた人の名前なども、これは高瀬君に直接ではありませんが、安定本部の部長に渡しました。
この點は立法権、行政権、司法権と考えておりますが、司法権が裁判所の系統にありまして、憲法七十七條を読んで見ますと、「最高裁判所は、訴訟に關する手續、辯護士、裁判所の内部規律及び司法事務處理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」とありまして、裁判權を與えられているところの裁判所の系統においてみずからこれを決め得る權限を持つていると解釋いたしております。
今日の質疑も必ずしも十分ではありませんので、一應どの問題が問題になるかということは、この委員會ではきめずに、たとえば運營委員會できめるというのならきめるで、その質問にはいつたら、司法委員の方の方に質問してくれというような形で、特定な人に限らず、ひとつ進んでもらいたいようにお願いいたします。
○岡井委員 少くとも、實質的には司法委員會を參加せしめるというぐあいに委員長においてお取計らいあらんことを切に切に念願する次第でございます。
しかもこれは司法大臣において提出されておりますから、これを先ほど申しましたように、その不刑敬罪ということは別といたしまして、立法をある程度変更いたしまして、そうしてこの精神を存置するというお気持ちはございませんでしようか、お伺いいたします。
併しながら、この姦通罪というものは、御承知の通り闇のことを明るみに出すところの事柄でありますから、これを普通の犯罪のごとく、司法警察官がそれを聞知いたしましたる故を以て直ちにこれを起訴し、審判すべきものとは思わないのであります。
これより司法委員会の公聽会を開会いたします。開会に先だちまして、口述人の方々に一言御挨拶旁旁この公聽会を開くに至りましたところの経過について申上げてみたいと存じます。 御承知の通り、新憲法が施行されまして第一國会がここに開催せられまして、この國会において初めて公聽会なる制度を採り入れた次第であります。
皆樣の御意見によりまして、ここに列席せられましたところの司法大臣初め政府委員の方々、及び衆議院、参議院の各傍聽議員の方は勿論、我々委員に対しましても、非常なるところの参考を得たことと存ずる次第であります。この点厚く感謝を申上げまして皆樣の御厚意を御礼申上げます。 それではこれで散会いたします。 午後三時三十一分散会 出席者は左の通り。