1996-02-29 第136回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
用法や用量の変更や「使用上の注意」の改訂をするのは副作用などの情報を把握した場合に進められるわけでありまして、その実態がつかめない情報収集制度、報告がなければ何にも手だてをとれないシステムになってしまっている状態では、国民としては心配でたまらないわけです。 したがって、副作用情報収集制度の強化、企業報告制度の強化を図るべきだというふうに考えます。
用法や用量の変更や「使用上の注意」の改訂をするのは副作用などの情報を把握した場合に進められるわけでありまして、その実態がつかめない情報収集制度、報告がなければ何にも手だてをとれないシステムになってしまっている状態では、国民としては心配でたまらないわけです。 したがって、副作用情報収集制度の強化、企業報告制度の強化を図るべきだというふうに考えます。
この中にも、副作用対策の強化はどうすべきだ、情報収集制度を適切に運営しなさいというような勧告も出ているわけですけれども、さっき申し上げたように、五十二年の勧告はきれいに無視されている。そういう状況の中で、私は大変にこの業務行政というものに対して心配をいたしているわけであります。
第三は、事故情報収集制度につきましては先ほど申し上げたとおりでございますが、この制度によりまして事故情報を収集し提供するという施策を講じているわけでございます。
このため通産省といたしましては、昭和四十九年以来、事故情報収集制度を実施いたしておりまして、従来もこのような情報の収集、提供に努めているところでございますが、さらに今後の問題といたしまして、第一に、地方自治体あるいは産業界、消費者などの広範な協力をいただきまして、現在の事故情報、危害情報等の収集制度を通じた情報の収集、これをさらに一層強化していくということとしたいと考えております。
それから第二点の消費者被害の実態でございますけれども、被害を把握するための制度としては、国民生活センターの危害・危険情報、これは消費者センターと国民生活センターをバイオネットというネットで結んでおりますけれども、その情報システム、それから通産省の事故情報収集制度、厚生省の医薬品副作用モニター制度、それから運輸省にも自動車の情報を直接収集する仕組みがございます。
したがって、関係省庁及び関係業界は、それぞれの立場で、事故と被害救済の実態を十分に把握し、製品特性に応じて、まず、事故発生及び救済措置に係る情報収集制度、原因究明、紛争解決及び補償等のための制度、企業の被害者救済における透明性確保のための措置等について充実強化を図ることによって、消費者保護の実効を上げるための最大限の努力をすべきである。
○升田説明員 まず最初に、現在の民事訴訟部会におきます検討状況でございますけれども、民事訴訟手続の全面的な見直しのための審議を進めておりまして、その一環としまして、証拠収集制度についての見直しも検討の対象になっております。
御指摘のとおり、国民生活審議会は、一九七〇年以降、製造物責任を含む消費者被害救済のあり方についての提言ということで、必ずしも立法だけではございませんで、危害情報収集制度の整備あるいは地方における消費生活センターの設置、医薬品副作用被害救済制度などの消費者被害救済制度の整備、企業における消費者相談窓口の整備などの提言を行ったところでございまして、これらの制度等についてはそれぞれ充実が図られてきたところでございます
○坂本(吉)政府委員 私ども、こういう製品に関する安全の確保対策という点につきましては、例えば電気用品取締法でございますとかまた消費生活用製品安全法といったようなことに基づきまして制度を運用いたしておりまして、また、ただいま申し上げました事故情報収集制度という点も現実の措置としてやっておるわけでございます。
通産省にも事故収集制度というのが確かにございますけれども、それも一般には公表されないというような問題点があるわけでございます。
その一例といたしまして通産省から、事故情報収集制度報告書というものがまとめられておりまして、私も拝見をさせていただきました。
残されたのは、すべての外国人の指紋を国家が保管したいという、外国人登録とは全く別個の、外国人の指紋収集制度に生まれ変わったというように思っております。 以上です。
○松尾(邦)政府委員 先生のお尋ねの消費財をめぐります近年の事故発生件数につきましては、通産省が実施しております事故情報収集制度というのがございます。
それから第二には、立入検査の充実、事故情報収集制度の機動的運用などを図るように心がけること。三番目には、自己認証制の対象となる製品につきましても、その製品欠陥による損害に対しまして円滑に被害者の救済が行われるよう配慮すること。さらには、企業が従来以上に製品の安全性の確保について自覚を高める必要があること。 以上のような点が主たる御意見でございました。
○松尾政府委員 特定製品に係る事故の状況でございますけれども、これにつきましては、私どもが持っております事故情報収集制度というものに基づきまして調査をいたしているわけでございます。 四十九年以降全体で見ますと、特定製品の事故件数は、四十九年から五十九年までの十一年間で三百四件となっておりますが、最近三年間の状況を見ますと三年間で八十三件。
そういう意味で、私どもの手元にございます、この消費生活用製品安全法とは直結しませんが、いろいろな種類の消費生活用の製品の事故件数を私どもの事故情報収集制度によって見ますと、ただいまちょっと手元に五十九年度の数字がございませんけれども、四十九から五十八年度まで合計いたしまして千九百四十七件という数字が手元にございます。多分、先生の御指摘の数字と照合すべきはこちらの数字であったかと存じます。
ただ、税制調査会の議論では、この特別部会で足かけ二年にわたって議論されたわけでございますが、五十九年で立法化をお願いいたしました問題以外に検討課題として残されておりますのは、一般的な資料収集制度の整備の問題がございます。 それからもう一つは、税務訴訟におきます立証義務の税務当局と納税者の間の配分の問題。
第二に、資料収集制度として設けようとする総収入金額報告書の提出義務は、事実上の総収入申告制ともなるもので、小規模事業者等に過重な負担をもたらすばかりか、同時に記帳義務、記録保存制度と連動して、予想される大型間接税の実務的な下準備ともなるものであります。
第二に、納税者の実態に十分配意した記録及び記帳に基づく申告制度を確立し、課税の公平の一層の推進を図る見地から、記録保存制度、所得金額が一定額を超える者に対する簡易な記帳の義務、その年の事業所得等に係る収入金額が一定額を超える者に対する総収入金額報告書の提出の義務、資料収集制度の整備、過少申告加算税の二段階制等を導入すべきであるとしております。
そういう点から見まして、今回の改正における申告税制の定着を目標にした記録及び記帳に基づく申告制度の導入と資料収集制度の整備等が図られたということは、何よりも喜ばしいことと評価しております。 まず、記録及び記帳に基づく申告制度の導入でございますが、税金というのは本来国及び地方公共団体の公共的支出を支える財政収入の根幹であって、納税義務は憲法上の国民の義務ともされている。
資料収集制度としての総収入金額報告書の提出義務は、事実上の総収入申告制ともなるもので、事業者に過重な負担をもたらすばかりか、他の制度と連動して、予想される大型間接税の実務的な下準備ともなるものであります。 とりわけ許しがたいのは、国税通則法改正として、課税処分取り消し訴訟において、原告側の納税者に一方的な制限を加えたことであります。
その一環として、記帳や記録に基づく申告や資料収集制度の整備、課税処分の取り消し訴訟における証拠申し出など法定化しようとしておりますが、これらは国税通則法の改正案でありますから、年度末に成立が急がれている所得税等の改正法案からは切り離し、十分な審議をし、納税者の理解と納得を得るべきでありまして、どさくさ紛れに通過させることをしないようにすべきではないか。この際、切り離しを強く要求いたします。
教授によれば、その原因は資料収集制度の不備にあったという。そこで、レーガン政権になってから、八二年の法律改正によって、資料不提出者には一日当たり十ドルの過料に処すと法律を改めました。だから、十日もサボっていると百ドルになっちゃう、百日サボっていると千ドルになっちゃう。資料不提出者には一日当たり十ドルですからね。一日当たりですよ。
それからもう一点、理由の第九に先生おっしゃっておられますけれども、資料の収集制度を法的に整備すれば収入予算がふえるではないか、このような御指摘があったわけでございますが、資料収集制度の不備ということでアメリカ等の例だとか、農業問題等が出ておりますが、もう少し立ち入った具体的な提案がございましたらお伺いをしたい、こう思います。
同時に、昨年の六月に政府の税制調査会の中にも申告納税制度の特別の部会を設定いただきましてずっと審議をしていただいておるわけでございますが、五十八年度改正の答申にいま委員がお触れになりました中間報告のような形で、ここでもやはり帳簿記録に基づく申告制度に推計課税制度、立証責任のあり方、それからいわゆる総収入申告制、それから課税資料の収集制度等が挙げられておるわけでございます。
また、現行の安全情報収集制度は長期的安全対策のために活用いたします、まとめて申し上げるとこういうような回答をもらっておるのでございまして、ただあの場合の、前夜の飛行に対しての報告というものがなぜなかったのか、その辺についてはわれわれも知りたいところでございます。