2016-04-27 第190回国会 衆議院 法務委員会 第14号
このような場合には、不法占拠物件について移転補償を行うこともあり得るのではないかと考えており、過去にも、移転補償を行った事例や、収用委員会裁決において移転補償が必要である旨示した事例があるというふうに承知しております。
このような場合には、不法占拠物件について移転補償を行うこともあり得るのではないかと考えており、過去にも、移転補償を行った事例や、収用委員会裁決において移転補償が必要である旨示した事例があるというふうに承知しております。
一方で、県と市は、国の事業認定を受けて、昨年、土地収用裁決と明け渡し裁決の申し立てを行いましたけれども、住民らの抗議で、昨年十月以降、六回の県収用委員会は開かれておりません。
なお、不法占拠物件であっても、所有権その他財産権の成立が認められ、かつ、公共事業の施行に必要な土地の取得に伴いその物件の移転が余儀なくされる以上移転補償が必要であるということについては、これまでも収用委員会の裁決において示されており、一般的に補償業務として定着しているものと存じております。 以上でございます。
この点につきましては、これまで収用委員会の裁決においても示されているところでございます。また、国の直轄事業も含め補償実務としても既に定着しているものと認識しておりまして、このような不法占拠の物件に対してもURとしては適切に移転補償を行ったということでございます。
これで用地取得がより一層進むことになるというふうに考えておりまして、今御指摘のように、これから不明裁決の一層の活用が図られるようなガイドラインの発出を既にいたしましたし、また、被災三県及び三県の収用委員会、さらには岩手県三陸沿岸の市町村職員に対しまして、延べ七回、説明会を行ったところです。
非常勤の教育委員長では責任がない、あるいは迅速な対応が困難といった批判が今までなされてきたわけですけれども、一方で、地方公共団体に置かれるほかの行政委員会、例えば公安委員会あるいは収用委員会、そして農業委員会等々あるわけでありますけれども、別途の定めがない場合は原則としてこれらの委員会は非常勤であるわけなんですが、この行政委員会との比較において、教育委員会が今までなぜとりわけ責任の所在が不明確などの
それでも土地収用委員会という手続があって、それが本当に正しいのかどうか、公益性があるのかどうか十分に判断して、そして、それに対して不服の申立てもできるという手続的な救済方法もある。それが公共の福祉の名による基本的人権の制限のものですよ。 何ですか、この規定は。まず、利益を目的とする、企業の利益、そのやりやすいようなためにということが公共の福祉に入る。一私人の利益ですよ。
従来の土地収用手続では、被災自治体による権利調査や事前交渉、収用委員会による審理や裁決を経なくてはならず、着工までに長い時間がかかってしまうのです。 被災自治体や弁護士会、それに私を含め野党議員からは、昨年来、何度も何度も、用地取得を迅速化する特別法の制定を求めてきました。しかし、政府のスタンスは、運用改善で対応できるというものでした。
用地取得に関しては、これまでも、不明裁決の活用など収用裁決の迅速化につきまして、被災三県の収用委員会等に働きかけてきたところであります。 復興特区法改正案が成立した際には、御指摘の特別委員会の決議を踏まえ、収用裁決申請において任意交渉を必ずしも必須の前提とはしないことを周知するなど、用地取得加速化のための柔軟な運用について、さらに関係機関に徹底してまいります。
あわせて、緊急使用に伴う損失補償の請求があった場合の供託に関し、その要件を緩和するとともに、収用裁決手続そのものの迅速化のために、収用委員会に対して早期の収用裁決の努力義務を設けることとしております。 土地収用手続について、以上の新たな措置を組み合わせて活用することにより、現行よりも相当早期の工事着工が可能となります。
本案は、土地収用制度をさらに活用し、用地取得の一層の迅速化等を図るため、法制度面において所要の手当てを行うもので、その主な内容は、 第一に、土地収用手続における事業認定手続期間の努力義務について、二月以内とすること、 第二に、収用等に係る裁決手続について、裁決申請段階における記載事項や添付書類を簡素化すること、 第三に、土地収用法の緊急使用について、使用期間を一年に延長するとともに、収用委員会
あわせて、緊急使用に伴う損失補償の請求があった場合の供託に関し、その要件を緩和するとともに、収用裁決手続そのものの迅速化のために、収用委員会に対して早期の収用裁決の努力義務を設けることとしております。 土地収用手続について、以上の新たな措置を組み合わせて活用することにより、現行よりも相当早期の工事着工が可能となります。
○根本国務大臣 土地収用法百二十三条の緊急使用については、収用対象事業であって、収用委員会への裁決の申請がなされている事業であれば、対象になります。 復興事業についても、土地収用法第二十条の事業の認定などがされた後、収用委員会に裁決の申請がされている場合には、緊急使用の対象となり得ます。
その意味では、収用手続についても、収用委員会、土地収用手続の中で収用裁決という重要な手続を担っておりますので、その手続の円滑化についても大きな役割があると私は思います。 収用委員会については、もう既に国交省からお話がありました。
○根本国務大臣 収用委員会は、土地収用法第百二十三条の緊急使用の許可をしたとき、これは直ちに土地の所有者及び占有者に通知をしなければなりません。それは委員のおっしゃられたとおりであります。 収用委員会は、起業者が登記簿、戸籍、住民票などにより行った土地所有者などの調査により得られた情報をもとに、所有者及び占有者に対し通知を行うことになります。
それと、その意味では、収用法については、例えば収用委員会の手続をもう少し早めてもらえないか、これは国交省の方で、各県の収用委員会のいろんな事例を集めていただいて、この収用委員会の対応を早めてもらうような対応、今研究してもらっております。
起業者が収用委員会の裁決申請を行う際には、まず、今お話にございましたとおり、登記簿、さらには戸籍、住民票等によりまして、権利者の氏名や住所を調査することが必要になります。このような調査によっても権利者を特定できない場合には、例えば親戚ですとか近隣住民等からの聞き取り、寺院からの聞き取りなどによって権利者の調査を行うことがあります。
それから、もう一つのネックとして、申請はしました、しかし、収用委員会が決定を出さないと進まないわけです。その収用委員会の方では、権利者を確知することができないときということが決定の要件になっています。
○野上副大臣 土地収用手続におきましては、土地所有者を確知することができない場合について、土地所有者等不明のまま裁決手続を進めることが可能でありまして、これは各県の収用委員会の判断に基づいて、個別のケースごとに不明裁決の活用を図るということとされています。
もう一つは、相手がわからないからと一方的に取り上げろなんということを言っているわけではなくて、第三者、例えば土地収用委員会などが考えられるんですけれども、こうしたところに補償額を預託して、権利を残して工事着工を可能とする、こういう具体的な案が出ているわけであります。
今、収用委員会のお話がありましたけれども、収用委員会が直接やるような、客観的な価格を決定するのは収用委員会で、第三者性を担保していますが、そこがみずからやるような話なのかなと。つまり、これは憲法上の要請を満たしているのかどうかという点において、私は慎重な検討が必要な論点があると考えております。その旨を岩手県知事にも直接お伝えいたしました。
また、通常の場合でない、緊急使用を利用する場合、これは、利用すれば、裁決の前に工事に着手できるから非常にいいわけですけれども、この緊急使用は六カ月という期間制限があるために、なかなか収用委員会としてもこの決定に踏み切れないということがあるわけです。しかるに、この緊急使用というものも積極的に活用していくことが用地の確保には必要ではないかということで、ここでも国交大臣にまず伺います。
例えば、収用委員会の委員全員ではなくて、一部の委員による審理進行を可能とするような指名委員制度の活用とか、あるいは、事務局体制を拡大して、調査とか審査が、書類とかいろいろありますから、それがうまくできるようにということで、迅速化を図っているところです。 百二十三条の緊急使用の面につきましては、国交省としては、まず、活用するようにということで、昨年四月に通知を発出させていただきました。
残るのは、おっしゃるとおり、収用委員会、この裁決をぜひ早くやってもらいたいと私も思っております。 収用委員会の裁決手続も、各県を見ていますと、非常に長いところと早くやっているところがあります。ですから、国交省にも、具体的な事案を整理して、そして提示してくれと。それから、岩手県の収用委員会の事務局を増員するというふうに聞いておりますが、ここのところが最終的に残っている大きな問題だと思います。
逆に、半年更新というものをしておけば収用委員会も早くやってくれるという効果もあると思いますので、そこはその辺のバランスの問題ではないかと思います。形としては、法律上はあり得ないわけではないと思いますけれども。
今後とも、起業者や収用委員会事務局等の関係機関とも連携をとって、緊急使用の活用についてきめ細かく対応したい。具体例に即してということが必要かというふうに思っているところです。
ありますが、百二十二条はなかなか使いにくいとすれば、百二十三条を使ったとして、六カ月が緊急使用の期限、この間に収用委員会は結論を出さないかぬ。これは延長ができないんですよ。明文に、百二十三条の場合はできません、延ばせないと書いているわけで、ここを取り払って六カ月を更新できるようにしてあげることでも、かなり実務上違うんだと思います。岩手県のような趣旨が実現するんだと思います。
被災地におきまして、土地所有者不明等によりまして用地取得に多大な労力を要しているというふうに聞いておりまして、土地収用法におきましては、所有者等が確知できない、わからない場合につきましては不明のままで裁決手続を進めることが可能ということで、これは各県の収用委員会の判断に基づいて、個別のケースごとにその活用を図るということとされております。
収用委員会の明け渡し裁決が遅延することによって一定の支障を及ぼすおそれがあるときに、収用委員会が許可するものとなっています。この場合、六カ月ということで、期間の更新はできないと規定されているところですが、収用委員会は、裁決手続が遅延することのないよう、手続の迅速化を図ることが大事だというふうに認識をしておりますが、現段階はそこまでです。
そうしますと、この収用委員会自体の手続といいますのは、これは大体どのくらいというふうに見ればいいんでしょうか。最短、最長、いろいろあるかと思いますが。
○高木(美)委員 それでは、この手続が終了するということは、当然、収用委員会等の審理も全部終わるということでよろしいんでしょうか。
その後は、実は一つ一つの土地につきまして、これは県の方の収用委員会の方で裁決をいたしまして、土地の価格とか面積とかを確定して、所有者がおられない場合はそれを供託するとかいう一つ一つの収用委員会の裁決手続に入りますが、それに入るための大前提といたしまして事業認定というのが必要になりますので、まず、その前段階をうちの方で迅速にやっていただく。
管理権限と処分権限と二つあると思いますが、特に、権限行使に当たって、処分権限のところ、これはまさに個人の財産権になりますから、処分してそれを基金に積んでおく、こういうお話もいただいていますが、この処分のところが、財産管理人制度は家裁が判断するわけですね、土地収用法においても収用委員会が判断しますから、ここは市町村が全て管理、処分までやれるかどうか。このときにどのような手続が必要になるか。