1951-05-30 第10回国会 衆議院 建設委員会 第28号
この土地収用法によりまして府県ごとにできる収用委員会があつても、別に鉱業法をバツクとした土地調整委店員ができておりますと、その間にいろいろな支障が起るのでないか。また運営の敏速をとうとぶ場合に、非常に遅れるのではないかということも考えられるのであります。
この土地収用法によりまして府県ごとにできる収用委員会があつても、別に鉱業法をバツクとした土地調整委店員ができておりますと、その間にいろいろな支障が起るのでないか。また運営の敏速をとうとぶ場合に、非常に遅れるのではないかということも考えられるのであります。
この法律案によりますると、都道府県に收用委員を設けることとなつておるのでありまするが、中央に中央収用委員会というようなものを設けるというような構想はお持ちでなかつたかどうかという点であります。これは御承知の通り鉱業法の裏づけといたしまして、土地調整委員会設置法なるものがあるのでありまして、これらとの関係もいろいろ出て来ると思いまするので、まず提案者から伺つておきたいと思います。
○村瀬委員 私のお尋ねいたしましたのは、むしろ鉱業法をバツクとする土地調整委員会というような片寄つたものよりも、幸いにここに土地収用法が新たにできるのでありまするから、この際中央に中央収用委員会というようなものをつくつて、土地調整委員会のごとく、ただ鉱業法の裏づけとしただけのものよりも、もつと広い中央収用委員会というようなものをつくつて置くのが万般の施策にあたつて摩擦がなく、また公正でいいのではないか
○説明員(高田賢造君) この場合の担保につきましては、第六項にございますように、第八十三條第四項から第七項までの規定をここで準用いたしておりまして、その規定、八十三條のところにございますように、金銭又は有価証券、又その額は収用委員会が相当と認める額でございます。
、この場合、使用方法を適用する収用委員会がその使用を決定したならば、そのままあとに継続することができるという意味で、臨時措置はできないという意味ですか。
○田中一君 五十二条に、「収用委員会は、委員七人をもつて組織する。」とありますが、七人というのは何かよるところあつて七人としたのですか。
○法制局参事(岡田武彦君) 第五章収用委員会の規定でございますが、これは節を二つに分けまして、組織及び権限と会議の手続の規定がございます。 第五十一条は、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置するという規定でございます。 五十二条におきまして、組織が規定してございますが、委員は七人を以て組織する。予備のために予備委員を置かなければならないという規定がございます。
○岩崎正三郎君 「収用委員会の審理は、公開しなければならない。」非常に結構なことなんで喜んでおるのでありますが、ところが六十六条になるというと、「収用委員会の裁決及び決定の会議は、公開しない。」ところで先ず承わりたいのですが、この六十六条の二項には、「裁決及び決定は、文書によつて行う。」、これは持廻り会議というようなわけで、何か会議は開かないでただ文書だけでやりますか、どうです。
こういうような趣旨でそれが地方分権の趣旨に即しておるというようなこともありますし、それから又収用委員会というものの性質が、従来の収用審査会とはまるで変つております、従来の収用審査会というのは、これは行政のかたの機関でありまして、府県知事というものがその委員長になつておる、そうして官吏側の代表者とそれから学識経験者の委員、両方からできておる。
そこでこの協議が成立すればいいが、若し不成立になつたといたしますれば、収用委員会に対して、収用又は使用の裁決を申請することになるのでございます。でありますから関係者の協議は、収用委員会の手続細目の要件をなすのであります。誠に重要な手続となるのでございます。