2002-11-13 第155回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
個別の事案におきます犯罪の成否につきましては、証拠によって認定された事実関係に基づいて判断されるべき事柄ではございますが、あくまでも一般論として申し上げますると、政治資金規正法に定める収支報告書等に掲載された金銭等でありましても、収賄罪におけるわいろやあっせん利得処罰法における財産上の利益に当たることはあり得るものというふうに考えております。
個別の事案におきます犯罪の成否につきましては、証拠によって認定された事実関係に基づいて判断されるべき事柄ではございますが、あくまでも一般論として申し上げますると、政治資金規正法に定める収支報告書等に掲載された金銭等でありましても、収賄罪におけるわいろやあっせん利得処罰法における財産上の利益に当たることはあり得るものというふうに考えております。
これは、一つには、寄附を受領できる政党支部の制限と、二つ目に、公共事業受注者、利子補給対象の融資を受けている法人の献金禁止、三点目に、後援会等の機関紙誌等への広告規制、それから四点目に、収支報告書等の保存期間を五年に延長、かつ、インターネットで収支報告書等の公開、これが四つの大きなポイントなんです。 そういう野党四党の共同提案に関しまして、総務大臣の御見解を改めてお伺いしたいと思います。
○大脇雅子君 実は、十一月一日に実施いたしました社会民主党議員団によるKSD調査におきましても、KSDは、「寄附行為」や各年度の収支報告書等、KSDの事業活動を確認する基礎資料の提供を請求したところ、すべて霞が関の方に差し出しているという回答でありました。
○井上(義)議員 透明性の確保につきましては、先ほども申し上げました三党で、この法案提出に当たって合意をいたしまして、政治資金の透明性、公開性の徹底ということについて、具体的には、関係政治団体の収支の集計・公表制度の創設、あるいは、情報公開法施行に伴う政治資金収支報告書等の公開の徹底ということについてこれから三党で具体的に協議をし、成案ができ次第、これの具体化に努めるということにしております。
また、平成六年までは、同一の者から百万円を超える寄附がありました場合は、その寄附者の氏名等を報告するようになっておりますが、平成三年から平成六年までの拓政会の収支報告書等を確認いたしましたところ、泉井純一あるいは泉井石油商会からの寄附の記載はございません。
その他、時効期間が五年であるにもかかわらず、政治資金収支報告書等の保存期間が三年しかないという法制度上の不備も大問題であります。謄写の解禁とともに早急に改正すべきと考えますが、いかがでしょうか。 加えて、証人喚問の映像を解禁する議院証言法の改正も、衆議院では可決したものの、参議院において与党の抵抗でたなざらしとなっております。
次に、政治資金収支報告書等の保存期間及び公訴時効期間との違い、謄写の解禁といった御質問がございました。 収支報告書の保存期間につきましては、その閲覧期間や公職選挙法の選挙運動の収支報告書の保存期間などとの関係において三年となっており、他方、公訴の時効期間については、法定刑に応じて刑事訴訟法により五年とされていると承知しています。また、閲覧の中に謄写は含まれておりません。
コピーまで認めるべきではないかということで、連立与党の政治改革協議会におきまして議論をされてまいりまして、平成八年一月の「新しい政権に向けての三党政策合意」におきまして、「政治資金収支報告書等の謄写問題等については、与党政治改革協議会の結論を待って対処する。」とされたところでございます。
○政府委員(牧之内隆久君) お話のありました適正な処理という言葉がどういう意味で使われたかは存じませんけれども、一般的には政治資金規正法の法の枠内で政治資金の収受が行われ、またその収支報告書等の処理が法に従ってなされたことをいうものではないかと存じております。
また、本年の一月八日、与党三党で確認されました「新しい政権に向けての三党政策合意」、これには、政治改革に関しまして、在外邦人の投票権の保障、そして政治資金収支報告書等の謄写、また腐敗防止のさらなる前進、これは今私申しましたが、それと定住外国人の地方選挙権等について与党三党合意に明記されておるわけでございます。
○倉田国務大臣 横光委員御指摘にございましたように、三党の政策合意におきましては、一つとして政治改革を挙げまして、在外邦人の投票権、政治資金収支報告書等の謄写問題、腐敗防止のさらなる前進、定住外国人の地方選挙権について言及していることは承知をいたしているところでございます。
次に、政治資金収支報告書等の謄写の問題でございます。 現在も閲覧は認められているわけでございますが、このように激しい技術革新、また情報化の時代にコピーもできないということは、もう時代遅れも甚だしいのじゃないかという気がしてなりません。
自治大臣に収支報告書を提出した政治団体は平成六年分で約四千二百団体余り、また都道府県選挙管理委員会に提出した政治団体は、これは平成五年分でございますが、平成五年分で五万二千余りもございまして、これらすべての政治団体の各年分の収支報告書等について一つ一つチェックすることは困難であるということを御理解いただきたいと存じます。
まず一つに、政治改革与党協議会において政治資金収支報告書等の複写の解禁問題、これが実施される方向で合意されつつあり、具体策の検討が行われると聞いておりますが、このことがどうなっておるのかが一つ。 そしていま一つは、これは在外邦人の件でございます。在外邦人の国政選挙に関する投票機会の保障について、これは超党派の問題ですが、八四年に政府法案が一度提出されております。
二 在外邦人の選挙権行使の機会の確保、選挙権年齢の満十八歳への引下げ、公開された政治資金収支報告書等の複写、政党交付金の交付限度額のあり方について、今後引き続き検討するものとすること。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
まず主たる政治団体、そして関連政治団体という概念を設けられまして規制をされておられるわけですが、まずこの主たる政治団体でございますが、これは一つは関連政治団体の収支報告書等も名寄せをしまして、統合して報告するためにある。
この点に関しましては、先日もるる御説明申し上げましたとおり、検察審査会は、金丸前議員の指定団体に五億円の出、入りの入出金に関する記載がないということ、及び五億円が金丸前議員個人の裏金、これは先日申しましたとおり、つまり収支報告書等において公表されていない金である、そういう意味での裏金として渡邉元社長から寄附されたことを理由として、金丸前議員が直接約六十名の候補者に政治活動に関する寄附をしたという疑いがあるというふうにしているものでございます
時間の関係もありますから、私の方から特にお答えいただきたい点を申し上げておきますが、その人の、いわゆる小山先生の指定団体または選挙収支報告書等の一連の公式文書にそれは当然記載されていただろうと私は一応思うわけでございますが、その辺の真否、調査の経緯を明らかに願いたいと思います。
○三浦(久)委員 それでは、委員長がそう言うのなら私は読み上げなければいけないが、ちょっと時間が足りないものですから、それじゃ、私どもが選挙に関する収支報告書等によって調べました名前、それをちょっと読み上げてみましょう。 郵政大臣の左藤恵議員ですね、この方は、十二月の十五日に五十万円を酉島製作所から受け取っております。
政治資金の収支の状況を明らかにするため、いわゆる法人会費等は、これを寄附とみなして公開の対象とすることとしたほか、政党その他の政治団体の収支報告書等に記載すべき内容等についても、改善、合理化を加え、公開の趣旨を強化することといたしました。 第三は、個人の拠出する政治資金に係る課税上の優遇措置についてであります。