2007-06-12 第166回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
情報公開法に基づく収支報告書等の開示請求に対して、要旨の公開が行われるまでは開示決定を行わないという規定を設けたわけです。これは、情報公開の時代だ、あるいは、国民の監視と批判にさらさなければならぬという立場から見ると、逆行しているのではないかと思うわけです。 情報公開法の開示規定の限定を緩和するつもりはあるかないか、与党提案者、民主党、それぞれに聞きたいと思います。
情報公開法に基づく収支報告書等の開示請求に対して、要旨の公開が行われるまでは開示決定を行わないという規定を設けたわけです。これは、情報公開の時代だ、あるいは、国民の監視と批判にさらさなければならぬという立場から見ると、逆行しているのではないかと思うわけです。 情報公開法の開示規定の限定を緩和するつもりはあるかないか、与党提案者、民主党、それぞれに聞きたいと思います。
前国会の改正についてでありますけれども、これは、収支報告書の要旨が公表される前の収支報告書等に対して開示請求があった場合には、要旨が公表された日から三十日を経過する日までの間に開示決定を行うこととするものであります。要旨の公表前の収支報告書を不開示としてきた従来からの取り扱いと何ら異なるところはございません。
委員が御指摘された、収支報告書等のインターネット上での公開、データベース化でありますが、積極的に進めるべきであろうと我々は考えております。特に一々役所に行って閲覧をしなければいけないというのは前時代的でありまして、これは即座に改正すべきであろう、こう思っておるわけであります。
○後藤(茂)議員 それぞれ政治資金収支報告書等を提出しておりまして、正確な報告を行っておりますので、どうぞ、幾つかの政治団体がございますから、ごらんをいただきたいと存じます。 政治資金管理団体と、それから政党支部、その他、地区の後援会が三つ、政治団体となっております。
こうした法律は、つまり、国民にわかるように、わかりやすく政治家の活動が報告されるために、国民の監視のもとに行われるためにこの法律はつくられ、収支報告書等の要件がつくられていったわけであります。
また、都道府県が行う収支報告書等の情報公開事務は自治事務でありますけれども、立法府の判断によって合理的な理由がある場合には、法律で統一的な取扱いを定めることは十分可能であるというふうに考えております。
○衆議院議員(早川忠孝君) 要旨公表前の収支報告書等に関しての開示請求があった場合、従来からの取扱いとして、政治資金の収支についての的確でない情報が国民に公になることにより、政治資金の収支についての国民の監視と批判を適正ならしめるという政治資金規正法が定めた政治資金の収支公開事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるということから、情報公開法の第五条第六号に該当するものとして不開示としているものと聞
また、要旨が公表される前の収支報告書等について開示請求があった場合には、当該要旨の公表の日前は開示決定を行わず、要旨の公表の日以降に開示決定を行うものとしております。これらについては、政党助成法の使途等報告書についても同様の措置を講ずるものとしております。 第三に、収支報告手続の簡素化であります。
本案は、証券取引所に上場されている株式を発行している日本法人からの政治活動に関する寄附について、主たる構成員が外国人または外国法人である団体等からの寄附の受領を禁止している規制を撤廃するほか、政治資金に係る収支報告書等について、その要旨の公表の期限等を定めるとともに、政治団体の金融機関への振り込みによる支出について、収支報告書等の添付書面の簡素化を行おうとするものであります。
を超えている会社も中にはあるかもしれない、しかし、それからもらっているかもらっていないかよくわからないじゃないかという御指摘であるとすれば、私どもの中では、逆に、そういう寄附をもらっているときに、一々会社に対して、今どうなっていますか、どうなっていますかと聞くのも大変難しい問題がありますし、コスト的にも難しいのではないかということで、どっちかといえば、今五〇%を超えていますよということを例えば収支報告書等
なお、要旨が公表される前の収支報告書等について開示請求があった場合には、当該要旨の公表の日前は開示決定を行わず、要旨の公表の日以後に開示決定を行うものとしております。これらについては、政党助成法の使途等報告書についても同様の措置を講ずるものとしております。 第三に、収支報告手続の簡素化であります。
○今井副大臣 次に、政治資金規正法上の御質問でございますけれども、これも、二十三条、設立の届け出前の寄附または支出の禁止規定違反の罪、それとあわせて二十五条ですが、収支報告書等の記載及び提出義務違反の罪があるところでございます。
ただ、私ども、これもう先生御承知の話になりますけれども、政治資金規正法第三十一条というのが私どもの届出書類や収支報告書等を審査するこれは権限を規定をしておりますけれども、形式上の不備があるか、あるいは記載すべき事項の記載が不十分であるといったときに、私どもは説明を求めたりするといった形式的審査といいますか、そういった権限しかもう与えられていないということになっておりまして、まず解散届、これが本部の方
次に、松本剛明君外七名提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案は、政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附を、同一の政党または政治資金団体に対しては年間一億円以下に、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては年間三千万円以下に制限するとともに、政党または政治資金団体を通じた、いわゆる迂回献金の禁止、政党本部及び政治資金団体に対する外部監査の義務づけ、収支報告書等に記載
○久保政府参考人 もう先生今御指摘の中にございましたように、収支報告書等を審査いたします場合に私どもに与えられております権限、これは政治資金規正法第三十一条というものがございまして、形式上の不備がある、あるいは記載すべき事項の記載が不十分だといったときに限りまして、私どもがこの形式上の審査を行うということになってございます。
そこで、政治資金規正法第三十一条に基づきまして、総務省と都道府県選挙管理委員会に与えられております権限、これは政治団体から提出をされた届け出書類あるいは収支報告書等の形式的な不備などに関します形式審査権に限られております。
したがって、政治資金団体の出し入れをきちっと透明化する、そして、もちろん収支報告書等もきちっと出して、刑事罰も含める、こういうことによってかなり厳しくなってきておる。
総務大臣または都道府県の選挙管理委員会等は、収支報告書等の要旨を公表した日から五年間、インターネット上において記載事項の検索が可能なデータベースを一般の利用に供しなければならないこととしております。
それは、政治資金収支報告書等ありますから、出ていれば、調べればわかると思います。
それからもう一点は、収支報告書等の保存期間を五年に延長し、インターネット上で公開をすること。こういう法案を提出してあるわけでありますが、遅々として、与党の方に審議に応じていただけないのか、とにかく決着がつかないわけであります。継続審議になっているわけであります。
政治資金収支報告書等の文書の保存期間を、現行の三年から五年に延長することとしております。 第五に、インターネットによる報告書の公開であります。総務大臣または都道府県の選挙管理委員会等は、政治資金収支報告書等の要旨を公表した日から五年間、その記載事項を、インターネットを利用して一般の閲覧に供しなければならないこととしております。
○樋渡政府参考人 今委員が御指摘になられましたように、政治資金規正法に定められる収支報告書等に掲載された金銭等でありましても、収賄罪におけるわいろに当たることはあり得るものと考えておりますが、その場合における収賄罪というものの一般的なこととして申し上げますれば、やはり収賄罪は、公務員がその職務に関しわいろを収受、要求あるいは約束したときに成立するものだと承知しております。