1974-10-24 第73回国会 衆議院 建設委員会 第4号
○北側委員 次に、最近特に大都市周辺の地方自治体において、宅地開発や住宅建設、これが行なわれるわけですが、名称はいろいろ違うのですが、各自治体で開発協力金というものを納めさせるような制度になっておるわけです。これは御存じのとおり、農地等の宅地化、こういうことが急速に進んで、学校建設やその他のいわゆる公共、公益施設、こういうものの負担増、これが地方自治体の財政を非常に圧迫しておる。
○北側委員 次に、最近特に大都市周辺の地方自治体において、宅地開発や住宅建設、これが行なわれるわけですが、名称はいろいろ違うのですが、各自治体で開発協力金というものを納めさせるような制度になっておるわけです。これは御存じのとおり、農地等の宅地化、こういうことが急速に進んで、学校建設やその他のいわゆる公共、公益施設、こういうものの負担増、これが地方自治体の財政を非常に圧迫しておる。
言っただけじゃなくって、調整したとき協力金なんかというのも出してくだすったと。農民の方たち非常に正直なんですよね。調整金まで、協力金まで出してそして減反に協力しろと言うんだから、協力しましょうという、そういう非常に正直な立場で、またそのほかいろいろな事情があったかもしれないけれども、二倍から三倍の調整をやったと。
何となれば、これはひとつ長官にお尋ねをして真偽のほどを確かめたいのですけれども、政府があっせんをして米軍に基地を貸すために出させているいろんな補償料とか、それから見舞い金、協力金なんかを入れると三十万円になる。
たとえば福井県で敦賀市にこれを設置しようとする動燃事業団の動きがあって、ひそかに用地買収を契約して、一戸平均一千万円の協力金を出している。この事実を科学技術庁はつかんでいるかどうか。
なお、従来電力会社が協力金とか寄付金の形で地元に街路灯をつくったり、いろいろとやっておりますけれども、そういう協力も当然にこの中に含むように理解していただきたいと思います。
その際東北電力では、ダム操作のミスではないが、災害に対する見舞い金及び災害復旧協力金として、福島県当局に対しまして六千万円近い金を支払っております。他の電力会社におきましても、発電所周辺で洪水によって災害が起こりました際には、若干の見舞い金、あるいは地元の復旧協力金というような形で村当局あるいは県当局に金を支出している事例が幾つかございます。
電力会社が従来発電所の建設に伴いまして地元に寄付金とか協力金というようなかっこうでいろいろと行為を行なっておることは聞いておるわけでございますけれども、詳略は私はっきりここにつかんでおるわけではございません。
住宅を建てる場合には協力金というのを取っておる。これは、子供ができたら学校が要るでしょう、下水の処理場が要るでしょう。じんかいの焼却場が要るでしょう、だから協力金を出してもらいたいということで、協力金を取っておる。固定資産税とか、不動産取得税とか、あるいは譲渡所得税とは全然別個ですよ。かなり高額である。
そして、その港を使用するいわゆる迷惑料としての協力金六千八百万円を久慈港に支払うことまでまとまっておる、こういうこともいわれておるのですが、こういう事実はあまりまだわかってないんですか。
そういう立場から私お尋ねするのですがおそらく防衛医科大学校といいましたら、希望者というものは——なるほど私立の医科大学校は、御承知のようにかなりの協力金が要ります。これはもう文部省自体もある程度は認めている、金額の多寡は別にいたしまして。入学金も相当高い。防衛医科大学校の場合はもとよりそういうことはない。ありませんね。
あるいは協力金とか協力感謝金というような形で一戸平均三十万とかあるいは五十万とかいうような形、ここにいろいろ例は出てます。そういう形で実際上はそういうものをやらなければ、財産補償といま言われたように、その財産を世間的に評価して幾らだからそれだけの金を払えば憲法二十九条に違反しないというようなことでは済まぬ事態が出て、実際にそういう実例が出てきているんですね。
それから、中国電力株式会社から、改良区の運営協力金、ケーブルの敷設工事協力金、また迷惑料その他いろんな名目をつけて四十五年十一月に五千五百万円、四十六年九月に二千万円。 それから、丸紅商事が高崎というところに団地造成をやった。この丸紅からいろんな調査費という名目で四十五年十月に一千万円。
そういう結果何が起こっているかといいますと、地域開発協力金、これは電力会社からその地域の自治体へ出ているのです。つまり、公害を出しておりますよ、がまん料といいますか迷惑料といいますか、固定資産税をまけてもらった分のうちからこれだけ持っていきますから黙ってください、こう言わんばかりなんです。これの争奪をめぐってまた付近の自治体がやかましいこと。
少なくとも、そうした電力会社から先ほど申しましたような地域開発協力金というようなもの、これは意図はわかりますが、また善意の発想から出たものかもしれませんが、しかし、そういうものでもって間に合わそうという考え方はいけないと思いますので、そういう点も十分踏まえて、ひとつ前向きな検討の上で、一刻も早くそうした自治体の不満を解消するように努力をしていただきたい。 終わります。
たとえば、浦和市の、あれですか、何地区というのかな、それから蕨市の南部地区、ここではそういう問題の係争の結果百平米以下の人は基礎控除として減歩をしない、それから清算金も免除する、そのかわりに二万五千円は協力金として自発的に出すというような形で、折り合いがついて、解決しているいろいろな具体例があるわけですね。
これらの点につきまして、船主協会等の業界の皆さんが、安全航行を確保するというような観点から、自発的に協力金を拠出願うといったようなこともお伺いしておるわけでございますけれども、政府当局の答弁といたしましては、それらを適切にあるいは十分指導するといった面の御回答しか得られていないというのが実情でございます。
それから協力金の問題でございますが、これは非常に言いにくい問題でございます。先ほど申し上げましたように、三十億、三十五億、この志は私どもも感謝をいたしております。しかしながら、これは分けて漁業者にやるわけにもまいりません。かりに、三万七千人あるいは四万人の関係漁業者がいたとしても、分けてやれば一人十万円ぐらいの金でございます。
それから、そういうような関係の中から生まれてきた問題、生じている問題であろうと思いますが、協力金といわれる問題であります。実はこれは委員会の審議の中でもちょっとお尋ねしたのですが、どうもうまくつかみにくいのですが、協力金というものに対して船主側としてはどういうたてまえで考えられておるのか。
○政府委員(太田康二君) この秋田湾のケースで申し上げますと、かつて昭和三十六年に会社と漁協との間で協定が成立しまして、この当時はまだ公害問題というようなことがあまりうるさくはなかったと思うのでございますが、一応東北パルプあるいは帝国石油、東北肥料、日本石油、三菱金属、秋田の石油化学等々と関係漁協との間で協定が成立いたしまして、当時の金として漁業振興のための協力金ということで、千七百万円の支払いが両者
○政府委員(太田康二君) 私ちょっと不勉強で、この具体的な契約の中身につきまして、漁業権を放棄したというところまでは承知をいたしていなかったのでございますが、御指摘のとおり許可漁業、自由漁業については、まあ協力金を出したんだから、今後異議を申し立てませんというようなことが、協定書の中身に書いてある。
この千七百万円は漁業振興のための協力金として出す、まことに人を食った話なんですね。被害を与えて、そうして今度はそれに対する金を出すにあたって振興のための協力金と、こういうしかも、この金額にいたしましても千七百万円なんですね。いかに十年前といえども、あまりにもひど過ぎるんですね。しかも相手は六つの漁協です。で、要求も当時二億七百万円の要求が出たんですね。
先ほど神沢先生のお尋ねの点の、船主とか荷主が協力金として出すというような形ではなしに、国が何かしてもらえないか、こういう主張を強くしておったようでございます。
○政府委員(手塚良成君) 私どもはそのお金のことを協力金というふうに呼んでおりますが、この法案でもって、先ほど申し上げましたように、巨大船に対して漁船が避航するということについて、漁船のほうは非常な影響を受けるので補償すべきではないかという議論が一部に出るわけでございますが、この関係につきましては、私どもは、これは海というものは航行と漁労両方使う内容のものである、そこで、簡単にいいますと、それぞれ両立
○神沢浄君 私どもが聞き及んでおります経過の中で、何か読売新聞か何かが相当の大見出しをつけて書いたこともあるらしいですが、いわば船主側から協力金の三十五億ですか、これが漁業者の側に出されておる。
そういうことになりますと、いまのいろいろ言われております負担といいますか、協力金といいますか、そういった問題も、まともにこれを法令上取り上げて、こういう補償に対応したこういう内容のものであるというふうな取り上げ方はできないということになると考えるわけであります。幸い、業界一般におきましてそういった実情を考慮して、自主的にそういうものを進めるという動きがございました。
○丹羽(久)委員 そうなってくると、補償金ではないが、協力金である。その協力金の使途というものは不明朗なものであって、何らかの協力をしようとすると――委員長、よく聞いておいてください。そこで、三十数億の金額というものが一応妥当ではないかということになりましたと、一体こういうようなことは、私どもの政府案としてきめていく上においては、全く不明朗きわまる話だと私は思う。
指導なりあるいはその周知もございましょうし、いろいろな関係でそういうようなものを考えるのに、利害関係者で――利害関係者と言っちゃちょっと言い過ぎかもしれませんが、巨大船に関係あるものの間で、どうにかならぬだろうかというような話を御相談いたしておりましたところ、これが協力金というようなかっこうになって拠出しようではないかという話になっておるのが現状でございます。
そこで、道路公団のほうでは、食堂や給油所を建設する場合に協力金というのを取るわけです、建設協力金というものを。それはどういう基準でどのくらい取っているか、また、取ったものはどういうことになっておりますか。
○参考人(尾之内由紀夫君) 協力金につきましてもさまざまございますが、サービスエリアの食堂でございますね、食堂に対しては、建設費の四〇%を協力金としていただくということになっております。これは二年据え置きで五年均等償還という形でお返ししております。
これに対する補償といったものについては、いま考えていないわけでございますけれども、こういうことを行なうことによりまして、いろいろ影響するところ、あるいは反射的ないい影響を受けるというような業界その他があるということも事実でございまして、こういう方面から何ぶんの応援といいますか、協力金といったようなものについて考える方途があり得るというふうに聞いておるわけでございます。
○丹羽(久)委員 理解する人の協力金が出ることによって、ある程度の補償ができるのではないかというように聞いておるということでありますが、それはそれとして、今後どのようになっていくかは、また次の機会に尋ねることにいたしましょう。