1951-02-09 第10回国会 参議院 決算委員会 第3号
医療費というものは常識的に考えて、実際高過ぎるのか安過ぎるのかよくわかりませんが、鹿児島の例や何かは、これは実際から言うて二百五十万円くらい使えば百五十万円くらい病院は儲けるのだというようなことは、大体一般がこういうふうなことになつているのか、私ども素人によくわかるように御説明をお願いいたしたいと思います。
医療費というものは常識的に考えて、実際高過ぎるのか安過ぎるのかよくわかりませんが、鹿児島の例や何かは、これは実際から言うて二百五十万円くらい使えば百五十万円くらい病院は儲けるのだというようなことは、大体一般がこういうふうなことになつているのか、私ども素人によくわかるように御説明をお願いいたしたいと思います。
それからあとの病院の医療費が一体高いのか安いのかということでございますが、大体国立病院は、全部健康保険の点数によつて入院料をきめてございます。
或いは相続税、災害復旧費とか、土地交換とか、買換える、或いは建築費とか、医療費というようなことで農地を手離されておるのでありますが、これを見ますと、昭和二十四年から二十五年、つまり丁度一年前の昨年の農村の事情というものがどんなものであるかということがよくわかるのであります。而も東北とか、北関東とか、北九州に借金を理由とする農地の売却者が多いのであります。
ただ入院いたしておりまするものの治療費の問題につきましては、これは他で拂う方法がないというものにつきましては、当然生活保護法の扶助をしなければならないというような点から、それらの医療費の負担をいたしておるというような関係になつております。
本年度から結核医療費を一部公費をもつて負担いたしたいという考え方で、予算の御審議をお願いいたすことになつております。これは一面には結核患者の医療費の軽減をはかるというねらいと、他面には結核の近代的医療、特に早期治療というものが可能になりましたので、早期治療の普及という二点をにらみ合せまして、それらに該当する適応症の特別の医療費を、公費で二分の一負担いたしたい。
医療につきましてもやはり同様でございまして、やはり本人並びにこれに対しまする関係者が医療をいたすのは勿論建前でありますし、それができないという場合に、誰もこれに対しまする医療費を負担する者がないという場合には、やはり生活保護法の本旨に従いまして、これに対する措置をしなければならんということになります。
そうして、その根本的解決策としましては、何といつても医療費の幾ばくかをば国費を以てこれを負担する。これ以外に途はないということは、社会保障制度審議会がすでにこれを答申しており、又社会保障制度審議会がはつきりと政府に勧告しておるのであります。
併し疾病保險に重点をおいて、約八百三十三億のうち半分の医療費に使うという、こういう構想につきましては、全面的に支持しております。従つて健康保險の危機突破の具体的の対策としましては、勧告を即時全面的に実施する以外にないと思います。その点は十分御了解の上で御努力をお願いしたいと思うのであります。
と申しますのは、社会保障制度が促進せらるれば、社会保障制度の計算によるというと千分の四十六まで医療費が上ることになつたのであります。社会保障制度を急ぎ、且つかねて厚生大臣も医療費の方面に国費の支出がなければならないという御要望があるのでありまして、それを促進する意味において、この法案が簡単に通過したというのであつてはならんと思う。
若しそういうことをしなくても、政府管掌のいわゆる受診率のカーブ等を見ましても、その他一件当りの点数でありますとか、或いはその他の医療費等の、そういう数字が、組合管掌と大差ないことになると、放つて置いた分の成績が、妙味がある、妙味があるといつて、よく運営が行届いておる組合管掌も、そういうやり方をしておるというと、もう殆ど同じだということになりますね。
○参考人(上山顯君) これは具体的の事例について一々検討いたしませんので、具体的に申上げかねると思いますが、例えば事業主病院等において非常に安い診療費で見てやつておるというような場合、医療費がかからんというようなことになります。
そういうようなものは、医療費が相当少いということになりますので、そういう場合は事業主が持つております事務費は、これは全体の割合からいえば大きな割合ではありませんが、事務費を殆んど会社あたりで出しておるというような例があるわけであります。
この勧告案の内容の中には、医療費の一部国庫負担ということが明記されております。私どもこの勧告案の作成に当りました立場におきましては、今後速かにこの一部負担の実現に努力いたさなければなりません。併しなおこの健康保險制度の全般に亙りまして、あらゆる角度から再檢討を加えて、今日の我が国の社会診療に鑑みまして適当なる結論を得なければならんと存じます。
今の保險料率の問題で、問題になるのは結局個人の負担力と、それから医療費の問題になつて来る。併し国全体の大きな立場から申しますと、国民所得というものとだんだん医療内容が向上して行きまして、同時に衞生思想が芽えて来て、そうして医療費が上つて行く、その国民所得と、医療費というものがバランスがとれるかどうかということになると思うのであります。
第三に保険料率の改正でありますが、最近の経済情勢の下におきましては、医療費及び受診率の増加等によりまして傷病給付に対する費用が著しく増加いたしましたので、保険財政の均衡を保持するため、主として短期保険における保険料率を若干引上げんとするものであります。
○政府委員(西川甚五郎君) 二十六年度の中に医療費を含むか含まないかという問題になりますが、私先程も申上げております通りに、社会保障制度を順次統一して、そうしてこの試案に沿つて行きたいという趣旨で進んでおるのでございまするから、皆さんも御希望でありまするその医療費も本日とおつしやいますが、その積み重ねる金額がどつちに持つて行くかという問題でありまして、医療費のほうは二十六年度当初において予算を組むときにはすでに
○委員長(山下義信君) 今この船員保險の医療費の、これは資料の中に出ておりますかな。医療費のあの主たる内容、これは資料にありましたかしら。医療費の増数の状況とか、主たるその病気ですね。船員保險のどういう病気にこの医療費が払われますか。資料のどこにありましたか。
又医療の内容が向上いたしますことにつきまして、医療費がだんだん高く付き、それで国庫が二割負担いたしましても、なおまだ足りない事態が起るかも知れません。そういたしますと、更に今度は一部負担の問題とか、或いはそういう問題に手を触れざるを得ないことになるかも知れません。併し私どもとしましては、そういう給付内容に手を付ける、保険の料率に手を付けるということは、できるだけ避けて行く。
勿論この際医療費に国庫負担の若干があるということは、私どもとしては勿論賛成でございまして、そうあるべきだと思つておりますけれども、保険料を出すという建前は私は崩さないほうがいいのではないかと、現在の段階におきましては考えておる次第でございます。
○藤森眞治君 私は昨日の本委員会で、これに関連して厚生大臣に社会保障制度審議会の勧告との関係についてお尋ねをいたしましたが、昨日の御答弁ではどうも私ども大臣がどういうお考えかわかりませんので、あれについてはお伺いしたい点がございますが、審議の日にちもございませんので、ただ一つだけお尋ねいたしますが、それは社会保障制度審議会の勧告の中には、健康保険に対する医療費の国庫負担ということが強調されておりますが
○増原政府委員 現在考えております措置として、退職者を再び復職せしめるというのは、俸給を支給するなり、あるいは共済組合法に準ずる医療費をやるために復職させるということでありまして勤務にはつかせないわけであります。専心療養をし得る状態にするために復職させるわけであります。大体八箇月間専心療養してもらう。その間医療についての便宜をわれわれの方で与え、いろいろ相談にも乗る。
○増原政府委員 俸給を支給し、そのほかは共済組合法に基きまして、医療費を支給する。支給の仕方は共済組合法に定めであるような措置によつて医療費を支給する、こういうわけであります。
ところが、社会保障制度審議会の総合的勧告はすでに十月十六日に発せられ、しかもその中には特に医療費の補償に重点を置き、給付費は一般においては二割、結核においては五割を国庫が負担すべきことを強調しておるのであります。にもかかわらず政府は、今次法律改正を通じて何ら給付費の国庫負担を実現するところなく、むしろ財政の赤字を打開するために一方的に労働者の負担を強要する。
○井上なつゑ君 健康保険のことに関しましてちよつとお伺い申上げたいのでございますが、健康保険は医療費が非常に高まつておりまして、いつも赤字が出るということが非常に問題ではございますが、私は非常に消極的な部面からこれを見ましたときに、厚生省ではどういうようにお考えになるかということを伺いたいのでございます。実は健康保険の保険料の中にいろいろ種類がございますが、その中に看護というのがございます。
しからばそれを繰返なせないためにはどうするか、結局この社会保險を社会保障制度まで向上させて、これを総合するためには、結論的に申しますと、医療費の医療給付の相当額を国が負担することであり、適正なる診療を行わせること、この三つ以外にないのであります。
第三は保険料率の改正でありますが、各種類の保険給付を受ける者については千分の百三十を千分の百六十に、失業保険金を受けない者については千分の百十を千分の百四十に引上げることとして、最近における医療費及び受診者の増加等による傷病給付費の著しい増加に対応し、保険財政の均衡を保持せんとするものであります。
この政府管掌の健康保険が、いかにいい条件にあるか、その受診率においても、その医療費においても、いかに国民健康保険その他のものに数倍するいい成績をあげておるかということは、今ここに政府に質問するまでもないところであります。
しかし早期に発見をして療養に專念せしめるならば——專門医の意見を聞きまして、大体八箇月程度の俸給を与え、共済組合法に基く医療費を支給して療養に專念せしめるならば、おおむね回復をし得るのではないかということで、約八箇月間の治療費を支給するという措置を講ずるように手続をとりつつあるわけであります。
しかし入隊後のことでもありますので、これに相当期間の療養をさせることを適当と認めまして、大体八箇月間、俸給と、共済組合法に準ずる医療費を支給しまして、專心療養をさせるという措置をとつておる次第であります。