1951-03-16 第10回国会 参議院 厚生委員会 第14号
併し今度の健康保險法の改正による保險料率の引上げで百六十八万円ばかり増收となるので、最近の医療費の値上りはあるけれども、大体とんとんぐらいには行ける見込であるとのことでありました。なお本県の標準報酬は六千円であります。
併し今度の健康保險法の改正による保險料率の引上げで百六十八万円ばかり増收となるので、最近の医療費の値上りはあるけれども、大体とんとんぐらいには行ける見込であるとのことでありました。なお本県の標準報酬は六千円であります。
この原則だけで申しますと、若し本人も負担ができず、又扶養義務者も負担ができない、こういう場合にはこれは生活困窮者になるのでございますから、その医療費は一様に生活保護法から出るということになるわけでございます。そのことは保護義務者が一般私人であろうと、市町村長であろうと何ら変更を加える必要のない事柄であります。
○内村清次君 赤字の原因につきましては医療費の値上りや生産設備の荒廃、こういう点が挙げられておるのでありまするが、問題は今回のこのメリツト制の採用によりましていわゆる保險料が大体一億三千万円ですか、それくらいしか増加しないという、大体赤字は十四億あるのだというような説明を聞いておるわけですが、そういたしまするとどうしてもこれはやはりこの労災保險の運営を円滑化する上から申しましても、健康保險或いは国民健康保險
始めますときに、実は各産業の災害率等もよくわかりませんので、一応いろいろな統計を斟酌しまして、仮の料率をきめ、その後災害の発生と、それから医療費の騰貴というようなことで料率が不適正なものが大分出て参りました。現在までに四、五回改訂をいたしておるのであります。
○政府委員(中西實君) 結局保険料よりは保険金のほうが多くなつておるので、それで当初は一応收支償う予算を組んで年度初めに出発するのですけれども、その後の要求の数の増大、それから医療費の値上りとかいろいろなことで、実は今年度におきましては、当初は月平均六億一千万円か二千万円ということで、年間七十四億で足りるということで出発したのですが、実際は月平均しまして六億八、九千万円、月に七千万円以上の齟齬を来たしまして
第十三は医療費を半額負担するということでございますが、これは都道府県あるいは保健所を設置しておる市——そこに「知事」と書いてございますが、これは間違いでございまして、都道府県または保健所を設置しておる市は、一定の医療につきましてその費用の半分を負担する。
だから医療費の方面におきましても、審査を巖密にやりますれば、それによつて保險経済にも、ずいぶん影響するところがあるのではないか。
むしろこの補助金がどうしてもできないということになれば、医者の方には大体医療費の三割ないし四割の程度の課税がある。だから課税だけとつてしまえば、補助金はなくてもこちらの方としては拂わなくてもよい、こういうわけでありますから、できることならばそういうことをやつてもらいたい。なるべく課税についても過当なものを課けない。
国民が医療費の高騰に悩み、結核患者は医者よ、薬よ、看護婦よと訴えていたその当時に、国立諸病院の予備費予算が、二十四年でたつた五千万円、二十五年度で半分に滅つてしまつて二千万円、それをする両年度とも使い切らないで、半分は残しているという状態であります。
お医者さんにかかつた場合に、その医療費の幾らかを控除するという問題であります。その次は扶養親族があります場合に、扶養親族一人について一万二千円ずつ控除するという問題であります。第四に基礎控除と言われております二万五千円ずつを一律に控除するという問題、これだけがいわゆる総所得金額から控除をするかしないかという問題に当てはまるわけであります。
と申しますのは、医薬分業を研究するようになりまするというと、どうしても医療費の問題を医師、歯科医師、薬剤師の技術料とそれから薬価というものに分けなければならん。
あるいはまた国民健康保険の納まらない医療費、こういうものも今度は税金として徴収率を高めて行くということがねらいなので、徴収率と申しますものをそういうふうにお考えになつては、非常に因るのではないか。
ところがその後災害件数も増加いたしましたし、また医療費の増等もございまして、現在までの実績においては月平均が六億九千万円ばかりになります。従つて年間八十二、三億を必要とする。そこで当初の予定よりは七億余の支出超過ができて来たわけであります。
ただその際に医療費の拂えない者から税の形でとるのじやないかというふうに、お考えになつているのじやないかと、私思われるのでありますけれども、もとよりそうじやございませんで、名世帶主から国民健康保險税を納めてもらいたい。
こういうことを言つているわけなんで、現在でも拂えない医療費をもつと強制力を持つた税金で取上げよう、そういう考え方自体が私は間違つておるということを言つているわけです。あなたはさつきから賃金問題は関係ないとおつしやつておりますが、賃金から拂うのです。賃金が関係ないとはどういう建前から言えるのですか。賃金が少くてそうして食つて行くのにようようだという場合に、これは医療費が拂えないのは当然なんです。
それによつて税負担の重いか軽いかの比較のお話があつたのですが、との問題は実際問題として、朝鮮動乱前後の実情を見ますと、生計費内容を見ますと、医療費、これが著しく上つている。大体食費は余り上つていない、多少上つていますが、一番上り方のひどいのは医療費、それから光熱費、住居費でございます。
そこで私どもはそういう賃金の実態を一応押えまして、なおこの四社は大会社でありますが、これらにつきましては相当の福利施設的の支出が会社ごとにありまして、仮にこの四社等につきましていいますれば、月額一人当り二千円乃至三千円程度の支出を労働者のために賃金以外に出しておりまして、これによつて住宅のほうの問題とか、医療費の問題とか或いは水道代、電気代とかいう生活施設に大体充当される経費を支出されておるわけであります
しかしその場合におきまして勤労控除の一割五分をどうするか、あるいはその他の人の場合におきまして、医療費の控除等が今の制度ではたしていいかどうか、これはなかなか問題が多いのでございます。
それで、大体健康保險の方で問題になつておりますのか、例の昨年からいろいろ御審議願つております医療費の赤字の問題でございます。これは本年末におきまして百パーセント保險料が入るといたしますと、大体八億ぐらい赤字が出るわけでありますが、この赤字は、来年度におきまして診療報酬が上ることと、それから千分の五十五の保險料率を六十にいたしますことによつて解消して、なお若干の余裕があるという予算になつております。
と申しますのは、生活保護法でも、先ほど木村さんから御説明がありましたように、内容の充実が企図されておりまするが、私どもの方でも、單価の値上げとか、里親手当の増加とか、医療費の増額とか、連れもどし費、葬祭費の追加とか、いろいろこまかい事項でございまするけれども、内容は少し向上しております。
それから支出につきましては、医療費の支払いがある程度安定し、むだの費用がないように、底の拔けたバケツでないように、つぎ込んだ金が役に立つようにやつて行きたい。これが医療費の審査委員会の現在の考え方でありまして、これも私は役に立つだろうと思います。
今国会に提出いたしたいと思つております結核予防法の改正におきましても、同様のことを考えておるのでございますが、来年度の予算では、命令入院を要する者につきましての医療費の補助、これはただいま御指摘の通りに、全体の患者数と比べますと、非常にわずかな数字しか出ておりません。
○山口(正)政府委員 ただいま申し上げました命令入院に要する医療費の補助、これはまことに残念ながらわずかな数字でございます。
なおそのほかに先ほど大臣が申上げましたように、医療費の国庫負担ということを考えております。現在結核に対して特別的な治療方法として用いられておりますストレプトマイシンの沖射、パスの服用、或いは人工気胸、或いは胸廓整形術というような療法を、近代的な特殊療法を一定の人員に対しまして国が四分の一、都道府県が四の分一、患者が二分の一というような負担の割合で実施をして行きたいと、そういうふうに考えております。
この割で災害が殖えたとも申せないのは医療費の増嵩、それから賃金の上昇というものがございまして、その割に殖えたとは申せませんけれども、昨年から比べますると殊に、死亡は余り違いはないのでありますけれども、傷害が約二、三割は殖えておるというふうに考えております。もう一点、メリツト制になると保險料が上るかどうかですが、メリツト制につきまして、これによつて保險には直接には関係いたしません。
今問題になつておりますのは大体健康保險、つまり疾病保險におきまして医療費がどんどん上つて行くのに対しまして、收入であります保險料收入がこれに伴つて行かないという問題が、これが一つの大きな問題であります。 御承知のように健康保險におきましては大体本年度の終りにおきまして八億ばかりの赤字が出る見込でございます。この問題が一つの大きな問題になつております。
それから社会福祉基礎統計調査費というふうになつておりますのは、いろいろな種類の調査を含んでおるのでありまして、ここに列挙いたしております通り、生計実態調査、国民総合医療費調査、医療施設調査、医療関係者調査、医療基礎調査、施設收容結核患者実態調査等の各種の統計調査を含んでおるのでありますが、これらはいずれも関係の他局と十分連絡いたしまして、これらの調査を実施いたすということに考えましたので、それに要する
その内容は、まず第一は医療法、医師法、歯科医師法に基きます医道審議会並びに医療審議会等の運営と、それから医務行政の充実をはかりますために行います医療費の調査でありますとか、あるいは医療監視のブロツク会議または病院建築調査研究とかいうもののための経費を合せますと五百七十四万円余りとなります。
○青柳委員 結核予防費のうちの予防措置の四万八千三百人の根拠と、医療費のうちの従業禁止、命令入院患者費、これの積算の基礎をお伺いしたい。