2020-04-28 第201回国会 衆議院 予算委員会 第20号
これは医療法の一部の規定が適用されていないので、普通と同じような医療の設備は必要とされておりません。むしろ、そういったものをつくることによって、あるいは今の宿泊療養、そういったものにかえることによれば、それは医療施設になりますので、入院措置という、こうした仕組みがつくれるということでもあります。 ただ、この場合、保険適用の話をどうするかという別の課題は整理しなければならないと思います。
これは医療法の一部の規定が適用されていないので、普通と同じような医療の設備は必要とされておりません。むしろ、そういったものをつくることによって、あるいは今の宿泊療養、そういったものにかえることによれば、それは医療施設になりますので、入院措置という、こうした仕組みがつくれるということでもあります。 ただ、この場合、保険適用の話をどうするかという別の課題は整理しなければならないと思います。
御指摘のドライブスルー方式の検体採取でありますけれども、こちらの方、医療従事者による問診をすること、それから検体採取がその感染防御などの点で適切に行われるということであれば、医療法上、医療機関がこの方式で行うということについては、可能でございます。
それから、宣言が出されていない地域においても、事前にそうした対応をしようという場合について、これは医療法に係るわけでありますけれども、これについても、規制の対象外ですよ、こうしたことを申し上げ、また、そのための、これは許可は必要なんですけれども、許可できますよということ、そしてその手続の簡素化、こういったことも図っているところであります。
着いて早々で申しわけありませんけれども、医療法上の規定については先ほど大臣から御答弁いただきました。その上で、ちょっと確認をしたいんですけれども、今回の特措法の中で規定をしている、都道府県知事が行動計画の中で定めるところにより開設できるとしている病床は、これは上限があるという理解なんでしょうか、それとも上限はないんでしょうか。
聞こえなかった」と呼ぶ)今御指摘いただきましたように、基本的対処方針については、厚生労働大臣としての協議という言葉はその部分について明記はされていないと思いますが、医療法の手続に沿って、私どもとしては、一定の状況を私どもの方に御報告いただくようなことを考えさせていただいているところでございます。
その他は、従来の医療法上の地域医療計画上の上限というものの特例を、医療法施行令第五条の三第一項に基づくものとして緩和をすることを想定してございます。 その際においては、通常であれば、この特例をつくるに当たって、厚生労働大臣への協議という手続がございます。
御指摘にもございました、受入れ患者数をふやすといった対応を行いやすくするために、まず、新型コロナウイルス感染症の患者の受入れ対応に際しまして、病室の定員を超過して入院させること等が医療法違反とならないことを明確化いたしました。また、御指摘の診療報酬につきましても、一時的な定員超過であれば報酬を減額しない取扱いとすることも周知いたしております。
なお、現状においても、ホテルや旅館を軽症者の収容のための施設として活用し、そこに医療スタッフを派遣することは可能でありますが、今後、仮に改正特措法に基づき緊急事態宣言が出された場合には、都道府県知事は、こうした施設を消防法、医療法等の特別の規制を受けることなく臨時の医療施設として活用することも可能となると考えておりますが、その際、当然、そういう目的で利用したホテルに対しては、当然それに対する対価等々
私は、何か新しくなったんじゃなくて、きちっと基準を明確にした通知ではなかったんじゃないかなと思いますけれども、これ、要は、医療法上は病院には医師は宿直しておかないといけないというものがありますから、この宿日直基準がなければ、夜の宿直時間も時間外労働もこれ全部割増し賃金を払うことになりますから、当然運営ができないし、また、逆に割増し賃金が払われるような労働をずっと続けていたのならば総労働時間規制に引っかかってきますから
自由診療の中でも、細かくは申しませんが、その中で、医療法に基づいて原則として禁止をしているものにつきましては、都道府県及び保健所設置市、特別区が指導をしております。
ホテル、旅館等の宿泊施設、あるいはもうちょっと言うと、旅館業法も厚労省だし、それから、医療法上の病床でない廃止病院、こういうのがあるそうです。要すれば、休床病棟や同一施設内廃止届出済み病棟かな、ちょっと正確には。そういうものや宿泊施設を新型コロナ対策で活用しようとしている、思っているんだけれども、お医者さん、看護師さん、スタッフを地域で集めても、全額、例えば大阪なら大阪府の単費負担になる。
その際に、医療法上の病床ではない廃止病院、休床病棟等を活用して、そういったことを宿泊施設も含めてやっていこうということを吉村知事が言っているんですけれども、これは、お金でいうと、実際には府の単費でやらないといけないという状況になっているんです。ぜひ、要望として、国からの財政支援の方をぜひ検討していただきたい。
あるいは、そのアプリが医療機器に該当するんじゃないか、つまり医療法に抵触するんじゃないかという心配があった。それで、経産省に相談をした。そうしたら、経産省が厚労省に確認をして、医療法上大丈夫ですと、はっきりと白黒ついて、白だということがわかって、全国で三十店舗以上に拡大ということになりました。 こういう例がありますが、今、施行後四年たちます。
つまり、経産省がこれは事前にコンサルティングをして、どういった法律と抵触する可能性があるか、ここもアドバイスすると伺っていますが、例えば、あるビジネスが、これは医療法に触れるかもしらぬな、経産省に聞いてみようといってこの制度を使う。経産省から、じゃ、医療法に抵触するかどうかを厚労省から確認しますよといって確認をしてもらった。大丈夫でしたとなった。
ドクターヘリを含めまして、救急医療体制につきましては、都道府県が、医療法に基づきまして、地域の実情に合わせて救急医療体制を含めた医療計画を策定をいたしまして、その体制を確保することとなってございます。
今委員からあった医師偏在については、昨年の通常国会の改正医療法で新たに導入した医師偏在指標というのを出させていただいておりますので、それをベースに、地域においてしっかり医師の確保に向けて対応していただければと思っています。
○国務大臣(加藤勝信君) 医療法において、国、まあこれは地方公共団体の責務でもありますけれども、国民に対して良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならないと明確に規定をされておるわけでありますから、こうした国の責任については重く受け止めて、そしてその責務を果たすべく努力をしていかなければならないというふうに思います。
○国務大臣(加藤勝信君) あくまでも法律上、私どもは、医療法上、医療計画、その中に地域医療構想が入るわけでありますけれども、これは都道府県がお決めになるということで、我々の立場としては技術的な助言を与えると、こういう立場であります。
等々、さまざまな機能が医療法で規定をされ、運用されてきた経緯があると思っております。 こうした医療行政全般の進展の中で、薬局行政、ここはいささかおくれをとってきたのではないかと私は思っているわけであります。
医療におきましては、この公益性というものから営利を目的としないという趣旨が医療法により書かれているわけでございまして、それによって、医療法人等々でも、配当の禁止あるいは営利を目的としないということまでがしっかりと書かれているわけでございます。もちろん株式会社の医業経営というものも原則禁止ということになっております。
他方で、医療機関については、医療法において営利目的の者による病院開設を不許可とすることができることとし、運営上得られた剰余金の配当を禁止する等の対応を講じ、非営利であることが求められている。両者に取扱いの違いがあるというのは、まさしくそのとおりであります。
地域医療構想調整会議の参加者につきましては、まず、法律上の位置付けとして、医療法で、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者と規定されてございます。
こういったことから、これは福島県にもちろん限らずでありますけれども、医師の偏在対策につきまして、昨年の通常国会で成立をいたしました改正医療法、これは、都道府県が医師偏在指標に基づきまして今年度中に医師確保計画というのを策定をしていただき、同計画に盛り込まれる医師の派遣調整といったことを含めて、施策により医師の確保を行うという考え方になってございまして、具体的に少し、医師の増加といいますか、医師をふやす
医療安全支援センター、これは医療法に基づくものでございまして、都道府県、保健所を設置する市又は特別区に設置されること、これ努力義務ではございますが、現在、全国で三百八十七か所ございます。
また、更なる医師偏在対策、これを講じるために、昨年の通常国会で医療法及び医師法の一部を改正する法律、これが成立したところでございます。改正法によりまして、各都道府県は、この地域ごとの医療ニーズ等を反映した、全国ベースで医師の多寡を統一的、客観的に示される医師偏在指標、これに基づきまして、今年度中に医師確保計画を策定することとなっておるところでございます。
医療機関は、医療法に基づいて計画的に医療従事者の勤務環境改善に取り組むこととされており、国においては、ガイドラインや手引を策定して、ハラスメントについても、様々なハラスメント対策を包括的に取り組むように促しているところであります。 また、本年二月には、都道府県に対し通知を発出し、ハラスメントに対する支援等について医療機関に周知をいたしました。
これはちょっと繰り返しの答弁になってしまうかもしれませんけれども、医療法あるいは診療報酬上、病床稼働率自体の引上げを求めているものではございません。 ただ、個々の医療機関におきまして、限られた資源を有効活用する過程で、個々の病院の御判断なり御努力としてそういったことを遂行されているということはあり得るというふうに理解をいたしております。