2021-04-07 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
続きまして、通告の順番を若干変えまして、医療法について聞かせていただきます。もし時間がありましたら、現代の美術作品に関してのものにまた戻ってまいりますけれども。 医療法について、今、御承知のとおり厚労委員会で審議が進んでいるわけですけれども、医師の多い少ないを決めるのは、医学部の定員に結局帰結してくるわけですね。
続きまして、通告の順番を若干変えまして、医療法について聞かせていただきます。もし時間がありましたら、現代の美術作品に関してのものにまた戻ってまいりますけれども。 医療法について、今、御承知のとおり厚労委員会で審議が進んでいるわけですけれども、医師の多い少ないを決めるのは、医学部の定員に結局帰結してくるわけですね。
○政府参考人(大島一博君) 厚生労働省より今国会に提出させていただきました法案のうち三つ、具体的には、医療法の一部を改正する法律案の参照条文、それから健康保険法等の一部を改正する法律案の参照条文、それと新型インフルエンザ特措法の一部を改正する法律案のうち感染症法の一部改正部分の条文及び新旧対照表に誤りがございました。いずれも遺憾なことでありまして、おわび申し上げます。
医療法等の改正の前に、どうしても二つ確認をしなければならないことがございます。一点が、老健局のあの深夜までの宴会について、もう一つは、コロナワクチンについても何点か確認をしたいと思います。 一点目でありますが、今回の事案については、とんでもない事件でありましたけれども、コロナ対策本部に確認をしたいと思います。 東京都下において、今、飲食店の状況がどうなっているのか、確認をしたいと思います。
今日は医療法改正の審議なんですけれども、前回、ちょっと総合支援金のことで少しお答えいただけなかったことがあったので、最初に二、三、質問させていただきたいと思います。
○山井委員 今回の医療法で、医師の働き方とか病床確保あるいは急性期の病床をどうするかという議論を、私たちは法案審議でもやっているわけですけれども、本当に、目の前の医療の逼迫度合い、これをまず止めることが最優先だと思います。 そこで、尾身会長にお聞きしたいんですが、尾身会長、一部から、蔓延防止措置を蔓防と略するのはよくないんではないかという、そういう指摘があるんですね。
また、この度の法律案の再点検の結果、厚生労働省より今国会に提出させていただいている、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案及び全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の二本の法律案の参考資料に誤りがございました。正しい資料を提出することができなかったことにつきまして、おわびを申し上げます。
○国務大臣(田村憲久君) この度の法律案の再点検の結果、厚生労働省より今国会に提出させていただいている良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案及び全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の二本の法律案の参考資料に誤りがございました。
三月十八日、衆議院で医療法等改正法案の審議が始まりました。公立・公的病院を再編統合する、重症患者を受け入れる高度急性期のベッド二十万床を減らす、そのために消費税増税分を充てて給付金制度をつくる、こういう中身が盛り込まれた言わば病床削減推進法案とも言うべきものですね。 三月十二日、埼玉県知事が厚労大臣に要望書を提出しています。
○川内委員 それから、この医療法の改正で、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度が三年延長される、令和五年九月三十日まで延長されるということでありますけれども、これまでの移行計画認定により、相続税、贈与税が、医療法人設立に参画したファウンダーに対して、納税の猶予あるいは免除の優遇措置を受けた件数というのが六百件ぐらいあるというふうに聞いておりますが、これまでの免税額、件数についても正確に教えていただきたいというふうに
ちょっと医療法とは直接関係なかったかもしれませんけれども、大変、国民が今知りたいテーマだったと思いますので、本当に感謝をいたします。 今日は本当にありがとうございました。
○とかしき委員長 この際、内閣提出、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案に対し、中島克仁君外一名から、立憲民主党・無所属提案による修正案が提出されております。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。中島克仁君。
それから、午前中、田村大臣の答弁にありましたように、これ四年前に医療法等の改正で、これはがんですけれども、ゲノム解析についてはこれ法律上精度管理をしっかりするということでもう認められていて、診療報酬も付いていて、それと同じ手法で、試薬、プライマーが変わるだけの話であって、何か物すごく極めて新しいことをやるようなことではなくて、本来、四年前からこれはもう民間医療機関を中心に日本中にできる体制ができていたはずなんですよ
水脈君 同日 辞任 補欠選任 金子万寿夫君 小島 敏文君 黄川田仁志君 大串 正樹君 杉田 水脈君 繁本 護君 ――――――――――――― 三月十八日 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等を慰労するための給付金の支給に関する法律案(中島克仁君外七名提出、衆法第一号) 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等
○田村国務大臣 ただいま議題となりました良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を説明いたします。
内閣提出、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案及び中島克仁君外七名提出、新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等を慰労するための給付金の支給に関する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。
次に、内閣提出に係る医療法等改正案につきまして田村厚生労働大臣から、中島克仁君外七名提出に係る新型コロナウイルス感染症医療従事者等慰労金支給法案につきまして尾辻かな子さんから、順次趣旨の説明がございます。これに対しまして、三人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等を慰労するための給付金の支給に関する法律案(中島克仁君外七名提出) 趣旨説明 厚生労働大臣 田村 憲久君 提出者 尾辻かな子君(立民) 質疑通告
まず、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案、中島克仁君外七名提出の新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等を慰労するための給付金の支給に関する法律案の両法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。
日程第五 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 日程第六 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第七 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案及び中島克仁君外七名提出、新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等を慰労するための給付金の支給に関する法律案について、順次趣旨の説明を求めます。厚生労働大臣田村憲久君。 〔国務大臣田村憲久君登壇〕
――――◇――――― 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等を慰労するための給付金の支給に関する法律案(中島克仁君外七名提出)の趣旨説明
またさらに、現在、医療法等改正案が明日から、本会議が立ちますが、審議入りしようとしていますが、なぜこの時期なのかなというふうに率直に思います。パンデミックが収束した後に、新たな保健医療体制をどのように再構築していくべきかを議論するのが常道であるように感じます。
させていく必要があると考えておりまして、まずは都道府県と緊密に連携をいたしまして、次の感染拡大が起きるまでに実効性のある体制を整えるべく取り組んでいくとともに、今後の医療提供体制の在り方につきましては、新興感染症等の感染拡大時に対応可能な医療機関あるいは病床の確保等、医療提供体制に関しまして必要な対応が機動的に講じられるよう、医療計画の記載事項に新興感染症等の感染拡大時における医療を追加をするための医療法改正法案
是非そこは、二度とそういう状況に陥らない、陥らさせないために、精いっぱいのこと、対応を今やるべきですから、医療提供体制についての課題については、次の医療法のときに質問させていただきたいと思います。
ほかの病気には一般法の医療法という法律があります。特に脳卒中や心臓病やがん、そうしたものには特別法まで作って取組を行っています。しかし、この日本社会、国民の皆さんの命、そして経済、まさにもう日本のこの戦後の歴史の中で最大のこの疾病に対する取組が法律に基づいて行われていない、これが私は、この菅政権、安倍政権の国民を救えなかった最大の元凶だというふうに思います。
これも何とかしなきゃいかぬ、これ医療法でございますが、この二点について大臣の所見を伺いたいと思います。
他のものに関しては、例えば五疾病と言われるもの、これ、がんでありますとか脳卒中でありますとか心筋梗塞でありますとか、あと糖尿病や、精神疾患も五疾病の中に入りましたけれども、こういうものに関しては、医療法にのっとって広範かつ継続的に医療の提供が必要なそういう疾病という形で定義をさせていただいて、その上で、都道府県が地域医療計画にのっとって医療提供を、体制を整えていただくと、こういうことになっております
このため、感染対策という観点からも対応可能な医療提供体制の構造を図るための医療法改正案を今国会に提出をしているところであります。 その上で、今後、今回の対策の問題点を検証し、平時の段階から有事を想定した綿密な準備を行うなど、平時と有事、いずれでも弾力的に対応可能な医療提供体制というものを構築をしていきたいと思います。
医師が治療を目的として、まあ、最初は治療を目的として患者に接する中で、薬物等を使って、合意を取り付けたとして性的関係に及んでしまった場合、現在の医師法なり医療法なりの法令でもって、国や自治体がその医療機関に指導あるいは処分をするということは、今の時点で、できるんでしょうか。
ところが、昨日のレクで聞いてみると、どうやら、都道府県が医療法で主役になっているので、都道府県にお願いして、そこから上がってきた数字を合算したのが先ほど言った二万八千床だというふうな話だったんですね。
○山下分科員 短く聞きますけれども、じゃ、その医療法改正によって、要するに、感染症が医療計画の中に組み込まれてその計画が走り出すのはいつからですか。
我が国の医療提供体制につきましては、医療法第三十条の三に基づきまして、国において体制確保に関する基本方針を定めるということになってございます。その上で、医療法の第三十条の四に基づきまして、都道府県において医療計画を策定をし、地域の実情に応じた医療提供体制、これは計画を含めてでございますけれども、そういった確保に取り組んでいるということでございます。
このため、今後、新興感染症等の感染拡大時に、必要な医療体制を機動的に確保できるよう、医療計画の記載事項に新興感染症等の対応を追加するための医療法改正法案を今国会に提出するとともに、中長期的な観点から、地域医療構想や医師偏在対策等を一体的に進めることといたしております。