2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
大臣は、六月三日、当委員会で私の質問に対し、改正医療法において、医療計画の中で新興感染症等への対応を行ったと答弁なさいました。しかし、第八次医療計画までにということでしょうが、その施行は二〇二四年四月であり、定期的見直しの中での策定では遅過ぎるのではないでしょうか。
大臣は、六月三日、当委員会で私の質問に対し、改正医療法において、医療計画の中で新興感染症等への対応を行ったと答弁なさいました。しかし、第八次医療計画までにということでしょうが、その施行は二〇二四年四月であり、定期的見直しの中での策定では遅過ぎるのではないでしょうか。
医療法や建築基準法の特例が使えて、迅速に設置ができます。 宮崎県知事とも私も何度かお話をしながら進めてきておりますけれども、様々な対応、準備も進められているというふうに聞いております。 また、中和抗体薬は、非常に、重症化を防ぐ、有効であるという評価をいただいております。これを宿泊療養施設で使える、あるいは外来でも使える、こういったことの取組も進めてきているところであります。
○西村国務大臣 臨時の医療施設につきましては、それぞれの感染状況に応じて、私からもそれぞれの知事に、こうした臨時の医療施設、医療法や建築基準法の特例で早くできますので、これを活用するようにということで強く求めているところであります。 既に十三の都道府県で十九施設が開設されております。
その意味で、個人情報保護法、マイナンバー法、それから医療法と、様々関連する法律でございますが、これはやはり、医療分野におけるマイナンバー活用ということで、ある種限った特別法が必要ではないかな。これを作りながら、我が国においても、コロナの教訓を生かして、デジタル化を前に進めていただきたいと思いますが、大臣、一言いただければと思います。
それによって減らすことができましたが、今回はまさにデルタ株によって桁違いのものになっておりまして、私ども、本当にこの特措法の限界を感じながら苦慮しながら対応してきておりますが、御指摘の臨時の医療施設につきましても、これは、特措法上あるいは医療法の特例もありますけれども、これまで十一の都道府県で十四の施設をもう設置をして対応してきております。
その上で、さらに、臨時の医療施設として、野戦病院的な、テントあるいはプレハブで早期につくるということ、これは臨時の医療施設として建築基準法や医療法などの特例が認められておりますので、こうした取組も、各都道府県と連携をして、必要なところに必要な支援を行いながら進めていきたいというふうに考えております。
さらには、臨時の医療施設、御指摘のように、各都道府県で、必要となれば、特措法上の規定を活用して、医療法や建築基準法の特例という形で早期に確保、整備ができますので、こういったことも、各都道府県と連携して、必要があれば迅速に進めていきたいというふうに考えております。
二つ目に、少しでも病床を確保しなければならない感染症危機の中、医療法等の改悪を強行し、病床の削減などを行った医療機関に財政支援する仕組みを設けました。感染症危機の今、なぜ大きな予算をかけて病床の削減などを促進するのか。逆じゃありませんか。全く理解できません。 加えて、児童手当法も改悪され、約六十一万人の子供たちが支給対象から外されることになりました。
実は、コロナ以外の法律には、医療、病気には全部法律があるんですけれども、医療法という一般法がありまして、一昨年に参議院で成立した脳卒中や心臓病の特別法、基本法といったようなものがあるんですが、この国難であるコロナについて、この検査やあるいは保健所、医療、こうしたものを戦略的に構築していくための法律がない。
また、医療体制に関して申しますと、今国会におきまして医療法の改正を行いまして、地域医療計画の中で新興感染症に対する備えにつきましても事項として加えるというような形の取組も行ってきているところでございまして、引き続き、まさに現在進行形の取組でございますので、引き続き、委員の御指摘等も踏まえながら取り組んでまいりたいと考えております。
今の答弁の中で少し触れていただいたんですが、三ページに、今度は別の附帯決議なんですが、五月の二十日に、今答弁の中にあったんですが、医療法に感染症、医療法の医療計画に感染症対策を追加することになったんですが、二〇二三年から新しい計画を作り直すんですけど、各都道府県ですね、感染症も含めた、その中で、このロジックモデルというやり方を是非やってくださいというのを附帯決議でやらさせて、まあ実はこれも私が起草させていただいたんですが
我々が考えておりますのは、やはりそれが両立できるような状況をつくるのが本来であって、これは、先般通していただきました医療法の改正、この中で、地域医療計画の中で、記載事項で、今般、新興感染症の感染拡大、こういうことが起こった場合というものを入れさせていただくわけであって、このときの対応というものも、今回のコロナのことを経験に、どういうような体制を組めばいいのか。
○政府参考人(迫井正深君) 御指摘のプレハブの活用を含めまして、新型コロナ用に増床された病床や臨時の医療施設に関しましては、医療法に基づき増床された病床については、厚生労働省の令和二年四月十日付けの通知でございまして、感染が収まるまでと、収束するまでという期限を設けております。
じゃ、医療法上、新型インフル特措法上、存続期間があるかをお伺いするとともに、課題は病床計画との関係だと思いますが、この第八次医療計画において、感染拡大時における医療を計画として記載することとなりました。都道府県がこういった増床された病床を平時から有事への備えとして計画に位置付けることに対する評価と。
そして、病床削減に対して消費税が財源となる百九十五億円の予算を付け、病床削減を促進しようとする医療法改悪法まで成立をさせました。公立病院、公的病院の再編、統廃合を進めることをやめません。コロナ禍に対応するどころか、なぜ真逆の政策を推進するのでしょうか。 病床が切迫しているにもかかわらず、感染拡大につながりかねない東京オリンピック・パラリンピックを強行しようとしています。
これについては、地域事情がそれぞれ違いますので、地域の実情に関する知見、それから今回のコロナウイルス感染症の状況なども含めながら、地域でしっかり御議論いただき、そして、御議論いただいた結論については、国が、今回の医療法改正の中に盛り込んだような予算あるいは税制等の支援というものをしっかりやっていきたい、このように考えております。
もう一つは、やはり中長期的には、平時と、それから新興感染症のような有事に対応できるような強い医療提供体制をつくっていくことが重要でございますので、今国会で成立していただきました医療法改正の中で、都道府県が作成する医療計画の中に新興感染症というのも織り込んでちゃんと作っていこうということを、そういう法改正をさせていただきました。
委員御指摘のとおり、宿泊療養施設、これは医療法上の医療機関ではございませんので、基本的には、自宅と同様に療養生活を営むことができる場所という位置づけになります。したがいまして、症状に変化があった場合に、速やかにこれを把握して必要な医療につなげるということは大変重要な課題でございます。
ついては、現在行っているコロナ対応病床の増加に向けた取組を伺うとともに、今後の備えとして、国産ワクチンや治療薬の開発、生産体制の強化を始め、有事の際の医療法や特措法、感染症法における国や県の医療提供体制確保に係る指揮命令系統の在り方、必要な病床と医師、看護師確保の在り方、またそれらを踏まえた医師の臨床研修、配置の在り方など、医療提供体制の更なる強化、見直しの検討や予算の充実が必要と考えますが、田村大臣
これをまた我々参考にさせていただきまして、今般法律改正をいたしました医療法、この中においてしっかりと、感染症拡大時、そのときの医療というものを、これは医療法の中のその医療計画の記載事項に盛り込まさせていただいて、これコロナだけじゃありません、いろんなことがこれから感染症で起こると思いますので、今回のことをいろいろと学びながら、感染症が急に拡大したときにもしっかり対応ができる体制を日頃から各地域でおつくりをいただく
そういう意味で、言うなれば地域医療構想というものは、その中において、必要な病床はしっかりと増やしつつも、これから将来過剰になってくる種類の病床に関してはこれを統合していこうと、こういうことで進めているわけでありますので、そういう意味では適正な病床に対しての医師、看護師の数にだんだんだんだんなっていくんであろうというふうに思いますが、一方で、今般の感染症のこと、これ先般、この参議院でも可決をいただきました医療法
また、精度管理については、数年前に医療法を改正して基準を明確化したりとか、そんなこともされていると思います。 引き続き、できるだけ比較が可能なような、そういった精度管理を進めていきたいというふうに考えています。
お医者さんの中には、医療法上の問題もあると思うけれども、是非、発熱に備えてワクチン接種時に接種会場で解熱鎮痛剤を皆に置いてほしいなどという御意見も出されております。 今後、大規模接種が始まる中、副反応に対する十分な注意と説明を行った上で、接種者、希望者に何らかの対応が必要ではないかと思いますが、見解を伺います。
そこで伺いますが、医療法の審議でもお聞きしましたが、厚労省として、かかりつけ医に関する定義をしていない理由はどこにあるんでしょうか。コロナ禍においてかかりつけ医の重要性が再認識されたわけですから、その定義や在り方を検討し、国民に理解を促す必要があると考えますが、厚労大臣の御所見を伺います。
そしてまた、去年、おととしか、薬機法の改正をして、こういう安全性を確保するために薬局薬剤師の役割も確認、明確にさせていただきましたし、医療法の改正で医師の働き方適正化するのに連携していくということの中で、やっぱりこの薬局薬剤師の皆さんのこの役割というのが本当に重要になっていくということを最後に申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
今やっていますが、むしろ医師不足の問題は、最近では地域枠の人たちをどううまく使っていくのかとか、そういうような医療法絡みの話ですね、そっち絡みの方で誘導していくしかないのかなというふうに思っております。 そんな答えで申し訳ありませんが。
今般の医療法等の一部改正によって、医師に対する時間外労働の上限規制が適用される二〇二四年四月より、医師、中でも特に長時間勤務が指摘されている若手医師の働き方が大きく変わると想定されますが、勤務時間の短縮やタスクシフトなどの取組が進められる中でも、各大学病院における教育、研究、診療機能が維持されることが重要と考えています。
そうした大学病院でございますけれども、今般の国会におきまして、厚生労働委員会でも審議を大変させていただきましたけれども、医師の働き方に関連する医療法の改正というものが成立をいたしております。 お手元の資料の二と資料の三を御覧ください。
前回の医療法のときには、やはり日本のこのフリーアクセスというのをどうやって守っていくかということの重要性も私は指摘させていただきました、本会議の方で。それも踏まえて、負担ではなくて、どうやって持続可能なこの医療保険制度、そして医療提供体制を守っていくかというところにやはり主眼が置かれなければいけないと思います。
また、自衛隊の部隊におきましては、医務室の規定がございまして、こちらにつきましては、幕僚長が診療を行う必要があると認める者の診療を行うことができるとされておりまして、大阪の大規模接種センターにおきましては、医療法に基づきまして診療所の開設許可を得て自衛隊の医務室として設置され、陸上幕僚長の承認を受けて部外者の診療を行うものということでございます。