2020-07-09 第201回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
臨時の医療施設など、緊急事態宣言の下で消防法とか医療法の特例でつくれるようになっておりますが、これをもう少し柔軟にできる、つくれるようにした方がいいんではないかと。様々な御議論がございます。 こうした論点をしっかりと整理をし、また、改正のためには当然立法事実というものが必要になってきます。
臨時の医療施設など、緊急事態宣言の下で消防法とか医療法の特例でつくれるようになっておりますが、これをもう少し柔軟にできる、つくれるようにした方がいいんではないかと。様々な御議論がございます。 こうした論点をしっかりと整理をし、また、改正のためには当然立法事実というものが必要になってきます。
また、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患については、これは医療法において特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として位置付けられておりまして、都道府県が医療計画を通じて、地域の実情を踏まえてその医療提供体制の確保を図るとされているところであります。
○小西洋之君 今答弁いただいています、資料三ページを御覧いただきたいんですけれども、実は、ある意味、国民の文字どおり生命を預かり、そして我々国民経済の生き死にを預かるこの新型コロナのこの検査や医療の体制づくりの法律が、実は地方自治法の国が地方自治体に対する一般的なこの助言、この規定にのっとって行われているところでございますが、片や、今答弁いただいたように、この医療法という一般法あるいはがんや脳卒中や
ここは法的なスキームがあって、それとは別に医療法に基づいて都道府県が策定する医療計画。ただ、これについては、がん、心疾患等五疾病、あるいは救急等の五事業について書かれている、ちょっと分離されているという格好になっている。ゆえに、こっちで一応感染症は感染症と決めているがゆえに医療法の中ではそれを取り組んでいないと、こういう仕組みなんだろうというふうに思います。
今年の四月末時点で合わせまして十七法人でございまして、それぞれの連携法人に参加している医療法人数、様々でございますが、全体十七法人を合計して約六十の医療法人が参加をしており、中には公立病院も参加しておるというところでございます。
恐らく、これ五年前の法改正、医療法改正で制度が創設された地域医療連携推進法人、多分これにヒントがあるのかなと思うんですけれども、これ、二〇一七年の施行以降、これ二次医療圏ごとだと思いますけれども、全国で幾つの地域医療連携推進法人がつくられて、幾つ医療法人が参加されているのかと。
一方で、地域医療構想は医療法に基づく医療計画に位置付けられているわけでありまして、がん、心疾患、脳卒中等の広範かつ継続的な医療の提供が必要な五疾病、また救急、小児、周産期等の医療の確保に必要な五事業などの一般病床に係る医療に関して二〇二五年における機能別の必要病床数を定め、病床の機能分化、連携を進めることを目的として策定をしたわけでありまして、先ほど申し上げたように、既に病床確保の対策が進められている
本日は、国と地方の行政の役割分担に関連し、新型コロナウイルス対策について、医療法が国と地方公共団体に適切な医療を効率的に確保することを義務付けていることに鑑み、質問します。 新型コロナウイルス対策については、新規の感染者数が減っており、五月十四日に緊急事態対象地域から三十九県が解除され、さらに五月二十一日に関西三府県が解除され、本日、二十五日には残った五都道県も解除されることが決まります。
同じ医療提供施設として医療法に明記されている薬局は対象外になりがちです。現場は今、財政的にも心身共に疲弊に向かっています。薬局はどのような状況でも処方箋に基づく調剤を行う義務があり、現場の皆様が途切れることなくその責務と地域医療への貢献を続けてくださっております。支援策を講じるときにどうか薬局を忘れないでいただきたいということを強く要望させていただき、私の質問を終わらせていただきます。
その機能とか役割に応じて、医療法、法的な問題というのは、位置付けを含めて整理をさせていただかなければいけないかなと思っております。
ここでも議論になるんですが、いわゆる船舶なら船舶を病院として認定をして既存の医療法などの法律の中に当てはめていくという方法と、あるいは、もう病院船という別のカテゴリーをつくって、その中で医療を提供できるんだというような議論にしていった方が早いというか、きちっとした提供ができるのかという議論があるんですけれども、これ、厚生労働省としてはこの法律との兼ね合いというのはどのように認識されていますか。
この点につきまして、当日私の方から、医療法第三十条の四に基づき、基準病床数を増加することができるものであるとお答え申し上げましたが、正しくは、臨時の医療施設については、新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十八条第五項の規定により医療法第四章の規定が適用されないため、開設時の病床の設置については上限なく行うことができると言うべきものでありました。 おわびの上、訂正させていただきたく存じます。
これは医療法の一部の規定が適用されていないので、普通と同じような医療の設備は必要とされておりません。むしろ、そういったものをつくることによって、あるいは今の宿泊療養、そういったものにかえることによれば、それは医療施設になりますので、入院措置という、こうした仕組みがつくれるということでもあります。 ただ、この場合、保険適用の話をどうするかという別の課題は整理しなければならないと思います。
御指摘のドライブスルー方式の検体採取でありますけれども、こちらの方、医療従事者による問診をすること、それから検体採取がその感染防御などの点で適切に行われるということであれば、医療法上、医療機関がこの方式で行うということについては、可能でございます。
それから、宣言が出されていない地域においても、事前にそうした対応をしようという場合について、これは医療法に係るわけでありますけれども、これについても、規制の対象外ですよ、こうしたことを申し上げ、また、そのための、これは許可は必要なんですけれども、許可できますよということ、そしてその手続の簡素化、こういったことも図っているところであります。
着いて早々で申しわけありませんけれども、医療法上の規定については先ほど大臣から御答弁いただきました。その上で、ちょっと確認をしたいんですけれども、今回の特措法の中で規定をしている、都道府県知事が行動計画の中で定めるところにより開設できるとしている病床は、これは上限があるという理解なんでしょうか、それとも上限はないんでしょうか。
聞こえなかった」と呼ぶ)今御指摘いただきましたように、基本的対処方針については、厚生労働大臣としての協議という言葉はその部分について明記はされていないと思いますが、医療法の手続に沿って、私どもとしては、一定の状況を私どもの方に御報告いただくようなことを考えさせていただいているところでございます。
その他は、従来の医療法上の地域医療計画上の上限というものの特例を、医療法施行令第五条の三第一項に基づくものとして緩和をすることを想定してございます。 その際においては、通常であれば、この特例をつくるに当たって、厚生労働大臣への協議という手続がございます。
御指摘にもございました、受入れ患者数をふやすといった対応を行いやすくするために、まず、新型コロナウイルス感染症の患者の受入れ対応に際しまして、病室の定員を超過して入院させること等が医療法違反とならないことを明確化いたしました。また、御指摘の診療報酬につきましても、一時的な定員超過であれば報酬を減額しない取扱いとすることも周知いたしております。
なお、現状においても、ホテルや旅館を軽症者の収容のための施設として活用し、そこに医療スタッフを派遣することは可能でありますが、今後、仮に改正特措法に基づき緊急事態宣言が出された場合には、都道府県知事は、こうした施設を消防法、医療法等の特別の規制を受けることなく臨時の医療施設として活用することも可能となると考えておりますが、その際、当然、そういう目的で利用したホテルに対しては、当然それに対する対価等々
私は、何か新しくなったんじゃなくて、きちっと基準を明確にした通知ではなかったんじゃないかなと思いますけれども、これ、要は、医療法上は病院には医師は宿直しておかないといけないというものがありますから、この宿日直基準がなければ、夜の宿直時間も時間外労働もこれ全部割増し賃金を払うことになりますから、当然運営ができないし、また、逆に割増し賃金が払われるような労働をずっと続けていたのならば総労働時間規制に引っかかってきますから
自由診療の中でも、細かくは申しませんが、その中で、医療法に基づいて原則として禁止をしているものにつきましては、都道府県及び保健所設置市、特別区が指導をしております。
ホテル、旅館等の宿泊施設、あるいはもうちょっと言うと、旅館業法も厚労省だし、それから、医療法上の病床でない廃止病院、こういうのがあるそうです。要すれば、休床病棟や同一施設内廃止届出済み病棟かな、ちょっと正確には。そういうものや宿泊施設を新型コロナ対策で活用しようとしている、思っているんだけれども、お医者さん、看護師さん、スタッフを地域で集めても、全額、例えば大阪なら大阪府の単費負担になる。
その際に、医療法上の病床ではない廃止病院、休床病棟等を活用して、そういったことを宿泊施設も含めてやっていこうということを吉村知事が言っているんですけれども、これは、お金でいうと、実際には府の単費でやらないといけないという状況になっているんです。ぜひ、要望として、国からの財政支援の方をぜひ検討していただきたい。
あるいは、そのアプリが医療機器に該当するんじゃないか、つまり医療法に抵触するんじゃないかという心配があった。それで、経産省に相談をした。そうしたら、経産省が厚労省に確認をして、医療法上大丈夫ですと、はっきりと白黒ついて、白だということがわかって、全国で三十店舗以上に拡大ということになりました。 こういう例がありますが、今、施行後四年たちます。
つまり、経産省がこれは事前にコンサルティングをして、どういった法律と抵触する可能性があるか、ここもアドバイスすると伺っていますが、例えば、あるビジネスが、これは医療法に触れるかもしらぬな、経産省に聞いてみようといってこの制度を使う。経産省から、じゃ、医療法に抵触するかどうかを厚労省から確認しますよといって確認をしてもらった。大丈夫でしたとなった。
ドクターヘリを含めまして、救急医療体制につきましては、都道府県が、医療法に基づきまして、地域の実情に合わせて救急医療体制を含めた医療計画を策定をいたしまして、その体制を確保することとなってございます。
今委員からあった医師偏在については、昨年の通常国会の改正医療法で新たに導入した医師偏在指標というのを出させていただいておりますので、それをベースに、地域においてしっかり医師の確保に向けて対応していただければと思っています。