1977-03-14 第80回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
したがって、私が議論をしたいのは、法制局に法律的に詰めてもらいたいのは、防空法による警防団、医療従事者、これは防空法の六条二項によりまして、議論をした末に昭和四十九年から準軍属に入れました。それと同じように、防空法体制の中で職場や地域において、私も戦争中新聞社におったので経験があるわけですけれども、そういうところにも全部警防組織をつくった。
したがって、私が議論をしたいのは、法制局に法律的に詰めてもらいたいのは、防空法による警防団、医療従事者、これは防空法の六条二項によりまして、議論をした末に昭和四十九年から準軍属に入れました。それと同じように、防空法体制の中で職場や地域において、私も戦争中新聞社におったので経験があるわけですけれども、そういうところにも全部警防組織をつくった。
そういった点で苦慮いたしておるわけでございますが、この問題は基本的には、私ども、全般的な公立病院全体の医師確保の問題、医療従事者の確保の問題、あるいは救急医療体制のいわゆる体系的な整備というようなことに密接に関連いたしますので、そういった中で整備を図っていかないといけないというふうに考えております。
第一は、国民の健康の保持増進を図る保健医療の基盤整備の推進のため、現下最も必要とされる救急医療体制についてその飛躍的な充実強化を図るほか、母子保健、循環器疾患対策の拡充、看護婦等医療従事者の養成確保と処遇の改善、医療保険制度の充実を図ることとしたところであります。
これは指摘をするまでもなく、たとえば医療従事者を類似県と比較をしましても、全国と対比をしてもきわめて低い。病院の数にしましても少ない。特に一般病床の数などはもう本土の半分以下という実態なんですね。
いずれにいたしましても、五十二年度予算以降におきましてそういったシステムを整備するということにわれわれは努力いたしておるところでございますが、システムができましても、それに従事していただきます医療従事者の方たちの協力なくしてはなかなかこのシステムも動かないわけでございまして、そういった点につきましては今後さらに都道府県あるいは市町村、そういった地区住民の保健サービスを担当いたしております部門と、実際
夜間については、医療従事者の身体的疲労の問題、入院ベッド確保の問題、二次診療体制の問題、専門外急患処置の困難性の問題、救急医療の不採算性の問題、夜間における医療従事者確保困難の問題、医療事故に対する責任制度の問題等々の事情から、救急医療はとかく敬遠されているのが実情であります。
確かに設備、医師、看護婦等の医療従事者の確保の問題、不採算医療に関するスタンバイコストの補てんの問題、いろいろ問題はありますでしょうが、これと並行して、恩地先生は交通事故一・八%、外傷一二・八%に比べ疾病が七五%あると、こういう数字も指摘されたわけでございます。
両県の救急医療対策は、国庫補助事業のほか、岐阜県では民間診療機関の施設設備の整備及び外科救急医療施設、休日当番医実施機関の運営費助成等の県単独事業を行うとともに、救命救急センター早期設置を目標に、国立岐阜大学医学部等関係医療機関と施設整備、医療従事者の確保について研究、協議が進められております。
現在、労災で診療いたします場合に、時間外の診療につきましては、その医療従事者の時間外手当あるいは診療担当者の分を含めまして、そういう診療報酬体系が労働条件にかなった体系になっていない現状がございます。たとえば百点未満の外科的手術などは昼間やるのと同じことになっておる。あるいはまたそれよりか高い報酬を要求するような手術などでも約二割ぐらいの増加しかつけられていない。
国立病院医療センターのかような空床を生じております原因について分析いたすわけでございますが、この国立病院医療センターに対しまして、特に医療従事者のうちの看護婦の問題があるわけでございます。
これは厚生省そのものの問題なんですが、こういう状況を踏まえて今後医師を初め医療従事者の欠員の補充とか養成とか、絶対数の不足の問題に対処する方法を、やはりいま言っているだけではいけないんで、考えなければいけないんじゃないかと思うのですが、ほかに何か対策ございますか。
○石丸政府委員 医療従事者のうち、特に問題になりますのが医師と看護婦の問題だと思いますので、その二つの職種について御答弁申し上げたいと思います。 国立病院について申し上げますと、五十一年度の定員が一万四千七百六十六名、これは国全体でございますが、一万四千七百六十六名に対しまして、五十一年十二月末現在の現員数は一万四千六百六十人、充足率は九九・二%、かようになっております。
三十七ページでございますが、看護婦等医療従事者の養成確保対策でございます。 これにつきましては、まず、看護婦の確保対策につきましては、看護婦等の貸費生貸与金の額の引き上げ、あるいは養成所の整備促進を図りますとともに、三十八ページのナースバンクにつきましても、その拡充を図ることといたしております。
○政府委員(出原孝夫君) 犠牲者といたしましては、医師、看護婦その他の職員及び看護婦の講習生を含めまして、被爆時には百四人が受講中にその中の多数が亡くなったということで、当時の状況では医療従事者が五十八名と事務職員が二十二名おられたというように承知をいたしております。
○星野力君 看護婦さんを初めとする医療従事者の人員の問題というのは、どこの病院、療養所でもおしなべて深刻な状態にあるんでありますが、その間にも若干の格差は見られました。私が見た中では島根県の大田病院などが最も悪い方ではないかと思いました。
次に、建物の方は全体としてはある程度整備が進んできたとしましても、その中で働いている職員、医療従事者の充足の方は非常にこれはおくれております。これは本当にゆゆしい問題だと感じました。まずこの問題からお聞きしたいと思います。 看護婦さんについて言うならば、いわゆる二・八体制の確立について人事院勧告が出されましてからもう十年からたっておりますが、改善は遅々として進んでおらない。
そしてそこにはさっき言ったような内科、外科、小児科、産婦人科、必要最小限度の医師及びそれに関連する医療従事者、こういった職員の方方を救急部に転属をさせる、これを義務づけたらどうかと思うわけであります。
しかし、少なくとも自治体病院、国立もそうなんですけれども、私は救急部という一つの提案をいたしましたが、そこで医師を確保する、医療従事者を確保する。まあ俗な言葉で言えば、さあいつでもいらっしゃい、こういう体制をつくるためには、人件費、超過勤務といったものをその病院で安心して賄える。
ところが現地に到着をしてみると、死亡者の処置あるいは負傷者の処置についてはほとんど近所の医療機関なり医療従事者がてきぱきとやってしまって、大阪日赤かなり急いで行ったのだけれども、救護班が扱ったのは負傷者一名だけであった、こういうことであります。さらにその少し前に、やはり大阪で南海電車が大阪府と和歌山県の境くらいで鉄橋の宙づりになりました。
第五四五二号)(第七五一六号) ○健康保険制度の抜本改悪反対、医療改善に関す る請願(第五五六六号)(第六四一八号)(第 八一五四号) ○健康保険の改善に関する請願(第五八〇〇号) ○暮らせる年金制度を確立するための年金法改正 に関する請願(第五八九三号) ○あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう治療 費の保険給付取扱いに関する請願(第五九〇四 号)(第七一五七号)(第七一六一号) ○医療従事者
第五一五六 号) 一九一一 同(古川喜一君紹介)(第五一五七 号) 一九一二 同(三宅正一君紹介)(第五一五八 号) 一九一三 同(村山富市君紹介)(第五一五九 号) 一九一四 同(森井忠良君紹介)(第五一六〇 号) 一九一五 同(横山利秋君紹介)(第五一六一 号) 一九一六 同(吉田法晴君紹介)(第五一六二 号) 一九一七 医療従事者
たきり老人への訪問看護制度改善に関する請願 一件 社会福祉施設従事者の人材確保対策確立に関する請願 一件 難病対策の推進に関する請願 一件 社会福祉事業法の一部改正に関する請願 一件 雇用の安定に関する請願 一件 水道事業に対する補助金増額等に関する請願 一件 旧ソ満国境及び満洲国間島省延吉付近丘陵地の遺骨収集等に関する請願 一件 国立病院・療養所の医療改善等に関する請願 三件 医療従事者
一、医療供給体制の整備、医師・看護婦等医療従事者の確保等を計画的に実現し、国民医療の推進を図ること。 特に救急医療体制等の整備は、緊急な対処を要する問題であり、積極的かつ具体的な改善策を早急に講ずること。 二、保険料率の弾力的調整規定の適用については、現下の厳しい情勢を考慮し、慎重な配慮を行うこと。
同外一件(中村重光君紹介)(第五一五三号) 同(中村茂君紹介)(第五一五四号) 同(馬場昇君紹介)(第五一五五号) 同(日野吉夫君紹介)(第五一五六号) 同(古川喜一君紹介)(第五一五七号) 同(三宅正一君紹介)(第五一五八号) 同(村山富市君紹介)(第五一五九号) 同(森井忠良君紹介)(第五一六〇号) 同(横山利秋君紹介)(第五一六一号) 同(吉田法晴君紹介)(第五一六二号) 医療従事者
一 国民医療の確保を図るため、医療供給体制の整備、医療従事者の確保等につき、計画的にこれが実現に努めること。 特に救急医療体制等の整備は、緊急な対処を要する問題であり、速やかに具体的改善策を講ずること。 二 政府管掌健康保険の運営について必要な人員及び予算を確保し、行政面における一層の努力を払うこと。
なお、この問題は、医療従事者、なかんずく看護婦の増員問題と密接な関係があることは言うまでもありません。複数夜勤、月八日以内という人事院の判定は昭和四十年のことでありますが、それから十年たった今日、なお国立病院、療養所でさえ一人夜勤の病棟が四割も占めているというのであります。これは政府の看護対策がほとんど実効を上げていない証拠であると見なければなりません。
そのためには、医療従事者の人間の確保ということもきわめてこれは重要な課題であるし、医療機関の整備拡充ということも必要でございまして、この問題は、私も、小濱君の言われるとおり、ただそのときそのときの手直しでなしに、根本的に考えてみなければならぬ問題を抱えておるということには同意見でございます。
例のいままで警防団や、あるいは医療従事者、長崎医大生、そういった方々に特別支出金制度というのがありまして、つまり一時金を支給しましたね。しかし、当初は厚生省からじゃないのです。警防団については昭和四十四年九月、自治省告示百四十二号で死亡者については七万円、長崎医大生については昭和四十二年の八月、文部省告示二百二十六号で同じく七万円支給されております。
二つございまして、一つは、旧逓信省の雇用人の遺族の年金の問題、もう一つは、昭和四十九年に新たに旧防空法六条一項、二項によりまして、警防団、医療従事者等の準軍属の扱いにつきまして確認をされましたが、それに漏れている問題、この二つについてお伺いをしたいと思います。
○田中(美)委員 昭和四十九年の七十二国会で、旧防空法による医療従事者、警防団員、この人たちを遺族年金、障害年金の対象者に拡大をしたわけです。 〔委員長退席、戸井田委員長代理着席〕 そのときの拡大の人数というのは、伺いましたところ、遺族、障害合わせて千六百三十二名というふうに聞きましたが、いままで拡大された分は大体その程度でしょうか。