1948-06-25 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第15号
犯罪の面だけでなく、医学的な点で檢査してほしいというのでありまして、第二十二條でもむしろ処方箋は義務発行にすべきであると思います。医師は久ず処方箋を発行する方がよいと思うが、政府はどうお考えになりますか。
犯罪の面だけでなく、医学的な点で檢査してほしいというのでありまして、第二十二條でもむしろ処方箋は義務発行にすべきであると思います。医師は久ず処方箋を発行する方がよいと思うが、政府はどうお考えになりますか。
次に現在日本人の平均年齢は男が四十五で女が五十五でありまして、列國に比べて、医学の進歩にもかかわらず、短命でありますのは、医師法等に欠陷があるのではないかと思うが、政府のお考えを承りたいと思います。
○有田委員 医学、藥学は決して劣つていないのに、実際に現われていないのは、やはり医療制度に一番大きい責任があるのだと思う。檢察についても、特別に檢察医というものを設けて死因を究明してゆき、死亡の時は、この医師が檢察書を出すという制度によつて治療、予防、医学が進歩するのだと思う。診察した人が責任も明らかでないのに、死亡診断書を出すというために堕胎等も行われることになるのである。
かような現状を打開し國民のすべてが健康な歯を持つ且つ口腔疾患から免れるためには、歯科医学の発達による治療面からする措置が必要であることは勿論でありますが、疾病の治療と予防とは常に並行して行われなければその効果は十分でないのでありまして、歯科疾患の予防については今日までのところ十分積極発な措置が講ぜられていなかつたのであります。
現在人工妊娠中絶は、医学上の立場から母体の生命を救うため必要であると認めて行う場合にのみ合法性を認められ、一般的には刑法上堕胎の罪として禁止されているのでありますが、この法案で母性保護の見地から必要な限度においては、さらに廣く合法的な妊娠中絶を認めようとするのであります。
これはまず待遇から改めていただきたいと同時に、今後私は治療医学から予防医学へいくべきものとつねづね存じております。救貧から防貧へ、これを目標にしてやらなければならない。私たちの仕事の面におきまして、この保健婦の仕事は非常に不安定でございます。身分の点におきまして、それぞれの機関でこれが統轄されているというようなことで、中央におきまする考えが地方へいきましては、非常に徹底していない。
第三章の母性保護の章におきましては、人工妊娠中絶ということについて規定をいたしておるのでございますが、これまでは妊娠中絶と申しますのは、医学上の立場からいたしまして、母体の生命を救うためにのみ行われておつたのでございますが、今回はこれを今少し拡めまして、そうして母性保護という方面にまで拡張いたしておるのでございます。
○有田委員 ホルモン・パスターの課税の件でありますが、御存じの通りに、皮膚医学、並びにホルモン医学は相当進歩いたしておるのでありまして、その面におきまして、ホルモン・パスターというものが市場に出ておるのであります。
○有田委員 ただいま物價廳の方針を承つたのでありますが、先刻私が申しましたように、皮膚医学並びにホルモン医学の建前から、厚生省としては一つの方針をとつてやつておる。
○有田委員 大藏省の御方針もよくわかつたのでありますが、大藏省と厚生省におきまして、どうかこの点の連絡を十分おつけになりまして、そうしてホルモン医学並びに皮膚医学の進歩のために御協力あらんことを希望いたしまして、私の質問を終る次第であります。
第二は、侵入又は蔓延し、畜産に重大な影響を與える虞れの対い傳染病を家畜傳染病として定め、すでに危險のないと認められるものを除き、又一部の傳染病を獸医学の進歩に伴つて病因的に配列換えをいたした点であります。
第三章母性保護の章は人工妊娠中絶に關する規定であつて、妊娠中絶は医学上の立場から母体の生命を救うため必要であると思わるる場合にのみ合法制を認められ、一般的には刑法上堕胎の罪として禁止されておるのでありますが、この法案で母性保護の見地から必要な限度においては更に廣く合法的に妊娠中絶を認めようとするものであります。
第二は侵入または蔓延し、畜産に重大な影響を與えるおそれの多い傳染病を家畜傳染病として定め、すでに危險のないと認められるものを除き、また一部の傳染病を獸医学の進歩に伴つて病因的に配列換えを致した点であります。
今日の進歩した医学をあまねく國民一般に及ぼすところまでまいつておらないと考えるのであります。これらの問題を解決いたしますために、若干の國庫補助をいたしまして、絶対無医村、相対無医村両方を含めました廣い意味の無医村に対しまして、医療機関を普及いたしますような考え方を今度の医療法案に盛つておるのであります。
從つて現代医学の恩惠に浴しているものは、一部少数の金持ちか、あるいはやみ成金に限られまして、一般まじめな勤労大衆は、実質的にはこの恩惠から隔離されていると考えるのであります。政府は新賃金ベースの設定にあたりまして、医療費がどのくらいの内容として計上せられているかということにつきまして、お答えを願いたいと思うのであります。
ところが乳幼兒はどうしても一箇月四ポンドないし五ポンドなければ生きていかれないということは、医学上から見て爭われぬところの事実であります。こういう点を考えてみますならば、なるほど配給を受けて、一ポンドや二ポンドで乳幼兒が生きていけようばずがない。過般農林大臣でありましたか、路傍のラジオの放送で、農林大臣もやみをやつておることを明らかに認めたのでありますが、ほとんどすべての人がやみをやつておる。
しかしながらこれはすでに戰爭中におきまして、非常に多数の医学專門学校をつくつて收容し、教育をいたしております以上、必然的に出てくる医師数でありまして、私どもといたしましては、この八万数千という医師数は、いかんともいたしがたい数なのであります。
○有田委員 藥事委員会の委会は厚生大臣が任命することになつておりまするが、聞くところによりますと、医学に関する委員は、すべて内閣総理大臣が任命することになつておるようであります。どうした理由でかかる差別がそれるのでありますか。
そのほか生理学、生化学を医学專門学校において一つの科目として時間を計算しておりますが、その中で藥理学に関係あるものは、かりにこれを合せましても約百時間ないし百五十時間見当ではないかと思います。そういたしますると、現在医学專門学校方面では約三百五十時間で、その倍にあたる七百時間を藥專の方ではやつておるというふうに、大見当として考えていいとか思うのであります。
○米原説明員 それでよろしいというのではございませんが、現在の大学附属の医学專門部ないしは医学專門学校におきまして、藥剤関係の低業として考えられる時間が、それくらいの時間になつておるという説明でございます。
四十一條のズルフアミン系製品等につきましての御指摘の点でありますが、先ほど御朗読になりました全國医学生の請願書の中に書いてありましたことと、その後手もとに最後案として御配付になりました分とは若干違つております。厚生大臣の指定するというような文句がはいつておるのでありまして、御趣旨のような点は、これによりまして運用上十分調整せられるものと考えておるのであります。
○東(龍)政府委員 私から申し上げるまでもなく、榊原委員はよく御承知だろうと思うのでありますが、さような條項を法文の中に入れましたのは、これらの藥剤が十分な医学的知識、治療上の処置に対する知識と経驗のないしろうとの方々によつて濫用せられます場合には、藥がかえつて毒になるという危檢があることと、なおこれはあまりに医学的專門的な考えにわたるかもしれませんが、それらの藥が効力を発揮する上に、徒らに濫用したがためにその
事実上むしろ医者の場合、医学博士という言葉を使わせないようにいたしましたが、それと同じように前歴を看板等に使わないようにさせるというようなことを考えれば考えることはできると思いまするが、只今のところは禁止規定もない。それでありますから、檢事も判事も同じように前歴を使つているというふうに了解いたしております。
なおこの山口國立綜合大学設置の概要についてはこれは皆樣の前にあります表に、学部設置の構想として人文学部、経済学部、教育学部、教育学部別科、工学部、水産学部、農林学部、医学部というようなものを掲げておるのでありまして、このうちで官立ではなく、現に縣立として獸医、畜産別科及び医学專門学校及び縣立女子專門学校というようなものがそれぞれ適当に官立國立綜合大学に吸收されていくことを願つてやまないのであります。
○田中(松)委員 私あるいは政府委員のお言葉をちよつと聽き漏らしたかとも思いますけれども、たとえ政府委員がどういう意図をもつておいでになりましても、われわれ國会といたしましては、國会独自の考え方をもつておるものでありまして、政府委員がたとえ医学上納得ができなければ許さないのである、医学上理解できるようになつたらそのときに考えるのである。
○内海安吉君 ただいまの御説明によりますと、医学的に認定はできないというのでありまするが、一体この問題は必ずしも医学的という立場からのみではなく、もつと廣い範囲において、——ただ技術上の問題のみをもつて限定するというところに誤りがあると思うのであります。しからばもう一度承りたいのですが、認め得るというのは一体具体的にどういうことであるか、それを承りたいと思います。
○師岡委員 政府委員の先ほどの御答弁によりますと、積極的な医学的効果を認めることができないということが、大体禁止の理由になつているようでありますが、積極的な医学的効果が上らぬということはどういうことを指すものであるか。たとえば医学的には何らの効果がないというふうにお考えになるのか、その点を明確に御答弁願いたいと思います。
答、四ケ月未満の者は医学的根拠から見てもその判定が困難でありまして、從來もこれと同一の方法を以て行なつてきて支障はなかつたとの答弁であります。質問の第二、寺院内に宗教儀式として燒骨を一時的に保管しておるものは、納骨堂として取扱うのか。答、納骨堂としては取扱わないが、実際問題として多くの寺院は、期限附のものと一緒に無期限のものも保管しておる実状であるから、この面から本法が適用される。
この社会保險と申しますものは、御承知のごとく、國家保障の精神から申しましても、今後ますます拡充していかなければならないものであり、医事方面においても、これが絶対的な協力をすべきであるということを私どもは信じておるのでございますが、未だ大学、専門学校等の医学教育機関におきましては、この社会保險に関するところの講座が全然設けられておらないのであります。
○政府委員(三木行治君) 四箇月とは医学的根拠に基ずくもので、これ以下では生理的に制定が困難でありますので、四箇月以上と考えておる次等であります。 次に天災地変の場合は、特別に規定しておりませんが、適宜の処置をとることになつております。