1949-04-06 第5回国会 衆議院 本会議 第13号
政府といたしましては、これらの妊娠を希望しない人々に対しましては、医学上または保健上の立場から、妊娠調節につきまして、有効適切な実行方法及び有害でない薬品、用具等の指導を行う方針でありまして、これがために制定公布されました優生保護法に基きました優生結婚相談所や、全國の各保健所、その他の機関を活用いたす所存であります。
政府といたしましては、これらの妊娠を希望しない人々に対しましては、医学上または保健上の立場から、妊娠調節につきまして、有効適切な実行方法及び有害でない薬品、用具等の指導を行う方針でありまして、これがために制定公布されました優生保護法に基きました優生結婚相談所や、全國の各保健所、その他の機関を活用いたす所存であります。
これを一番わかりよく例をとつて御説明いたしますと、ちようど從來の警察取締りというのは臨床医学的であつたと申していいかと思うのでありますが、調査廳のやり方は予防医学的なのであります。
しかし私どもの医学的の常識から考えますと、人型の結核菌がその注射液の中に混入したというようなことは比較的考えにくいことであると考えます。私どもが常識で考えますならば、BCGの混入があつたのじやないか、BCGが混入されたために起こつた事故ではないか、かように疑われる節があるのであります。それの事情は注射器が学校に備えつけてあつた注射器を使つたというようなことが前のページに書いてあるのであります。
またそれを使いまする場合においては、何といたしましても医藥品でありますから、医藥品というものは適当に使えばこそ効果があるのであつて、使い方を誤つた場合においては公認避妊藥におきましても、医学上悪い影響を及ぼすこともあるわけでありますから、そういうことに対する考慮をどういうふうに考えておるかということを伺いたいと思います。
從つてジフテリア予防液に毒素が残つているということは、一般医学常識から、また一般の関係している人たちの頭からは、必ず残つていないものだ——残つていれば藥にならないのですから、残つていたいものだという頭が、これは学界においても始終注意され、また檢査も嚴重にやることが常道になつております。
次は責任問題でありますが、これによりますと、十二月十一日に厚生省は藥務局長の名をもつて大阪地方検察廳に対して、大阪日赤医学研究会理事長の秋山靜一を告発しております。同時に製造責任者の工藤忠雄氏外二人をやはり業務上の過失として取調べ中であります。
さらにまた從來死体の解剖または保存に関しては、刑法中に死体の損壊または、遺棄を処罰する規定があるほかは、旧警察犯処罰令第三條に許可なくして死体の解剖または保存をなした者を処罰する旨の規定あるのみであり、そのためたとえば医学の教育、または研究のために死体の解剖または保存をなす場合に、その適法性につき多少の疑義があつたのであり、しかも警察犯処罰令は昨年五月一日限り失効したので、現在は刑法の規定のほかには
そこで一方におきまして、教育の面からは医学校におきましては、大体悔医学生八人につきまし年に一体くらいの死体解剖を必要とするのでありますが、その死体の解剖につきまして今申したような法律上の積極的な容認がないために非常な不安を感じている実情であり、また一面におきましてそういう必要な死体を入手する道も少いという実情でございます。
○証人(澤田喜道君) 高橋末雄というのは医学博士であります。これは東京都の職員であります。健康保險署のいま署長をしております。この人とは昭和二十一年の春頃から知合いになりました。この人は現在でも東京地方檢察廳の職員の健康上のいろいろの相談に頂つておる人であります。私の知合いました頃から、やはり東京地方檢察廳職員のために親切いろいろ御世話下さつております。
○榊原(亨)委員 先ほど藥務局長にもお尋ねいたしたのでございますが、血清の檢定方法につきまして、新しい方法を御指示になつたということでございまするが、この前委員会で私は、今まで行われておりますところの血清の檢定方法が、はたして完全であるかどうかということを承つたのでございまするが、その際は今の医学の知識からいつて、完全なものという御答弁を得ておるのであります。
日本の藥学、日本の医学というものは信ずるに足りないものであるというような印象を國民に與えることは、將來きわめて大きな問題になつて來る。同時に國際的な影響、將來日本の藥学あるいは製藥というような仕事が國際的に伸びて行かなければならない。また伸ばさなければならないというそのときに、日本の藥はきわめてたよりないものであるというようなことを印象づけるということ。
私共の行政上の面におきましても、もうすでに申上げたかと思いまするが、すでに技官等も数回も向うへ参りまして、現地について実地を調べ、或いは又そのプロトコールと申しますか、工程を書いたようなもの等を取寄せるなどいたしまして、或いは医学的にこれを檢討するために斯界の方方にいろいろ鑑定とでも申しますか、して頂いております。
○谷口弥三郎君 只今のことでよく分りましたが、製藥をいたします場合に、この藥品に対して、先刻申しましたように惡寒、戰慄が來るとか、或いは熱発しますというような、生物学的の檢査をやはりして置いた後に、発賣させるということが必要じやなかろうかと思いますが、一般に製藥されておるのは、ただ藥を拵えて、それを規定によつて合格しておればそのまま出すというような方法を採つておるのみですからして、もう少しこれを医学的
それから医学上の意見とか何とかということになりますと、予防衛生研究所等の專門の技官等にも鑑定を求めております。主として法律的ないろいろの点につきましては、大臣官房の人事課長並びに総務課長がいろいろ取調べをいたしております。勿論今回の事件は極めて重大でございまするので、すでに今までに数回私の下に局長、課長等が集まりまして、今までの調べた結果等を持ちよつては相談をいたしておるような次第でございます。
聞くところによりますと、アメリカあたりにおきましては、この種の問題につきましては、医師会が積極的な活動をして問題の解決をはかるようにいたしているそうでありますし、またわが國の日本医師会も新たに改組せられ、医学界全般が日本医師会の傘下に入りました関係もありますので、医師会においてこの問題に協力をしていただくということは、私としても最も適当な方法であるというふうに考えているのであります。
現にこの前の委員会におきましても、政務次官は、医者によつてなおらぬ病氣でもなおることがあるじやないか、ただ医者の医学のことだけ言つたんではいかぬじやないかというような御口吻を、政務次官それ自身がお漏らしになつておるようであります。
私が申し上げました氣持は、日本医師会という名前ではございまするが、いわゆる医学会の問題をさして申したつもりでございます。医学会は日本医師会の傘下に入つておりまするがゆえに、その日本医師会ということを申上げておるつもりでございまして、事國民の医療に関することでありますれば、そうした医学会に少くとも実質的に私どもとしてはお願いをせざるを得ない問題であると考えるのであります。
たまたま社会党が結成されまして、豊橋から可知という医学博士を衆議院議員の候補者に立てたいと思つて、話に参りましたときに、たまたまそこへ話に來られた人が、その電燈爭議当時の仲間のうち二人事業をやつて、自分は戰爭中に二百万円くらい残しました、梅村君は二、三千万円残したというような話を聞きまして、そうですか、それは一度昔話でもやりますかと言つて別れましたが、しかしそういう機会もございませんでした。
それ以外の顏振れでございますが、それにつきまして、官僚の方は二番で済んでるから、第三号の方は官僚の経済のないものをという御意見でございますが、そういう方面に選考があることと存じますが、併し官僚の経済がございましても、随分昔官僚の経驗があつたが、長くこの道に携つておられる方は、民間の苦労も随分積んでおられるので、私はその方面の方々も選考をされるのではないか、その点は、医学の方においても、社会事業の方においても
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の補欠選任 社会保障制度審議会設置法案(内閣提出第一八 号) 予防医学に関する件 療術行為に関する調査機関設定に関する件 派遣委員の現地調査報告の件 —————————————
実はただいまの野本さんより御懇篤なる御忠告があつたとまつたく同様の御趣旨の御忠告が——数日前に高松宮邸をお借りして、サムス代將ら一行と厚生行政上に関する、特に予防医学関係、あるいは社会保險等に関するアメリカのおみやげ話を拜聽して御指導を受けました。その際にただいまあなたがおつしやつていたと同様な強い御忠告を承りました。
しかしながら私が申し上げましたのは、生の血液の輸血がその他のものに引きかえ、それ以上のものであるという意味で申し上げたのではないのでありまして、生の輸血には現在の医学では避け得られない危險がそこに藏せられておるのであつて、從つて何でもかんでも生輸血でなくてはならないということはないし、また生の輸血が適当な給血者の得られないという地域、地方、あるいはそういう状況であつても、他にこれにかわるべき方法に置
從いまして今後医師というものは、少くとも輸血というような重大問題を取扱う場合におきましては、給血者の簡單な身体検査あるいは黴毒類したような徴候を聞いてみるなり、あるいはその血液檢査の証明書に対しても、もつと医学的な、良心的な検査をした上でなければ、給血者の血を簡單に輸血してはならないと思うのであります。
これを二箇月にいたしますか、一箇月にいたしますかにつきましては、それぞれ專門の医学者、医師の方々ともよく相談をいたしまして、あの輸血取締規則をもう一歩時宜に適したようなものにしてその形においてこれを実現させるように指導指示いたしたい。さように存じております。今仰せになりましたようなすべての注意は、全部元の輸血取締規則には含まれております。
第一の心身の故障により長期の休養を要する場合と申しますのは、結局これは医学的に十分判断しなければならぬことでありまして、本人が自覚をする、あるいは自覚をしない、あるいは自覚するにかかわらず、経済的その他の事情によつて、押して勤務をする場合があろうかと思います。
もつと具体的に表現することも困難でありますが、單に現在の医学上の知識を利用いたしまして、これを精密に書きかえたところが、やはり問題は解決されない。具体的にこれに該当するものとしてどういう処分を受けたか、これが從來も問題でありますが、これからの問題でもあります。
これは私は医学的な判断にまつよりほかはないと思います。殊に精神分裂症とか、そういう場合におきまして、自覚症欣がない場合があります。これはやはり國家の公務を遂行する上におきまして、危険な場合におきましてはそういう場合があります。
こういう被害が、厚生省としてどの程度今日まで調査ができておるか、案外に知られていないのでありますが、臨床医学の方では、非常にこの問題にぶつかることが多いのであります。しかもそれが、病気がはつきりあるかどうか、熱さえもはからないで実際は予防注射をやつておる。ましてや、それが妊娠しておるかどうかわからないので、盛んに流産しておるというような事件が起る。
そこで、最近進歩いたしました医学上の意見をも取入れまして、新たなる構想に立つて適切な取締りの法律を立案いたしまして、なるべく早く國会に提出して御審議を仰ぎたいと今日考えているわけであります。さよう御了承おきを願いたいと考えます。
遺憾ことには、如何に立派な法律を作りましても、現在の医学の力を以ちましては、絶対に輸血によつて黴毒或いはその他の疾病の傳染を防ぐという方法はないわけでございます。
不良少年の家庭について綿密な調査 A 環境 イ戰災の有無、ロ引揚ハ未復員者等 B 家庭の職業経済状態 C 出生順位(長か次か末か)兄弟の数 D 家庭での処遇 (3) 交友関係(異性との関系を含む) (4) 生活歴、体質歴、性格、嗜好 たとえば二三の少年審判所等についてみると (イ) 京都少年審判所では、別添のように予算もなく官制があるわけでもないが、「鑑別部」を設け、心理学、精神医学
來馬さん只今お聞きの通りでございますね、病状でございますが、先般の八月三日に出頭しなかつたということについては正当の理由があるかないかという点に対しましては、どうも正当の理由があるというふうにも考えられるのですが、併しながら出頭しても供述ができないかというと、医学上においてはでき得るという御判断のようですけれども、本人としてはできない、こういう自覚の下に出頭しなかつたといことは正当の理由にならないでしようけれども